853.ひきこもりの32歳長男、父の死でうつ病悪化…
ひきこもりの32歳長男、父の死でうつ病悪化…
入浴と着替え“週1回”に 社労士が出した“再起への道”
筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。
浜田さんによると、障害年金では、その障害で初めて病院を受診した「初診日」から1年6カ月を経過した「障害認定日」の時点で、法令に定める障害状態になかったとしても、その後、法令に定める障害状態になった場合は、その時点から障害年金を請求することも可能だということです。このような請求方法を「事後重症請求」といいます。
ただし、障害年金の請求時は初診日を証明する必要があり、事後重症請求の場合、初診日から数年が経過しているケースが多く、初診日の証明が難しくなりがちです。その場合、どうすればよいのでしょうか。浜田さんが、ひきこもりの男性とその家族を例に解説します。
保留にしてきた障害年金を請求したいと希望
ある日、ひきこもりの長男(32)の障害年金について相談を持ちかけてきた母親(65)から、私は事情を伺うことになりました。
長男は若い頃からひきこもりの状態で、21歳のときにうつ病で初めて心療内科を受診しました。現在まで月1回の通院を続けています。以前に障害年金の請求を検討したことがありますが、医師からは「障害年金が受給できるくらいの重い症状ではない」と言われてしまい、障害年金の請求は保留にしてきたそうです。
その後もひきこもり状態が改善することはなく、うつ病を抱えながら両親と同居していた長男が32歳
0