厚生労働省の定める「海外渡航先への医薬品」に対応するための英文発行サービスです。
正式な通知として、海外に医薬品を持参する時には、海外において、自分がどのような医薬品をどのような病気・症状で服用しているのかを説明できる文書を携帯することが望まれるとされています。
医薬品商社で薬事業務に携わった薬剤師が、お薬手帳や薬剤情報提供書の内容を英文に直し、書類(PDF + 薬剤写真付き )にまとめてお渡しします。
国ごとに違う持ち込みのルールは、公的機関の情報をご案内します。
【 書類に入れる内容 】
- お名前(パスポートと同じつづり)と生年月日
- お薬ごとに:販売名、一般名(国際的に通じる成分名)、含量、剤形、1回量、1日の回数
- お薬ごとに:いつ、何日分が処方されたか(お薬手帳の記載どおり)
- 渡航の期間
- お薬ごとの写真つき詳細ページ
- 作成した薬剤師の名前、資格(日本の薬剤師)、連絡先と署名
【お渡しするもの】
- 英文書類(PDFファイル)
- 日本側の手続きのご案内
- 渡航先の公的機関のページと、出発前に確認するポイントのご案内
国ごとに違うところを、書類とご案内で押さえます。
お薬の持ち込みは、国によって扱いが変わります。たとえば次の点です。
- 麻薬・向精神薬にあたるお薬を、どう扱うか(申請や許可の要否、医師の書類の要否)
- 向精神薬で、持ち込める日数や量に上限があるか
- 通常の処方薬でも、薬の内容を説明する書類をすすめているか
お薬の内容と渡航先をうかがい、「どの点を、どの公的機関のページで確認するとよいか」をお伝えします。
※ オーストラリアのみサービスをお受けできません
オーストラリアは税関が非常に厳しいです。治療製品管理局および薬物統制局の規定により、「英語で書かれた処方箋」または「その薬が本人に処方されたものであることを証明する医師の英文レター」の携行が義務付けられています。こちらのサービスは薬剤師による文書のため条件を満たせません。
未申告の場合、最低違反通知額で約7万円以上、高リスク品や悪質な未申告の場合はビザの即時取り消し・強制送還(および今後3年間の再入国禁止)という極めて重い処分を受ける可能性もあります。
【 基本料金に含まれるもの 】
- お薬 6品目まで
- お渡しまで 2日以内
- 文字の直しは2回まで無料(直したPDFをお渡しし直します)
【本サービス提供者】
医薬品商社で、薬機法をふまえた流通の法規制の確認や、医療機関からの法律に関するお問い合わせへの対応(薬事業務)、医薬品情報の提供に携わりました。現在は病院薬剤師として勤務しており、病院内で日常業務の1つとして英文発行を行っています。
【ご購入の前にお読みください】
・この書類は医薬品の持ち込みを必ず保証できるものではありませんが、サービスをご購入いただいた時点での薬機等法及び渡航先の最新の情報に基づき、 可能な限りのご案内をいたします。
・麻薬・覚醒剤原料にあたるお薬が含まれる場合は、お受けできません。 地方厚生局の許可など、別の手続きが必要になるためです。該当するか分からない場合は、ご購入の前にメッセージでお薬の名前をお知らせください。
・睡眠薬・抗不安薬など向精神薬にあたるお薬はお受けできます。ただし多くの国で、主治医が書いた書類や、渡航先への事前の申請が別に必要になります。申請に2週間以上かかる国もありますので、当該手続きが必要な場合はトークルームでお伝えいたします。また、通常は申請が不要な国でも、持ち込み数が一定を超えると医師が書いた書類が必要になる場合があります。
・ 薬が効くかどうか、飲み方を変えてよいかなど、治療についてのご相談にはお答えできません。かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。
【 ご購入後、トークルームで次をお知らせください 】
1. お薬手帳、または薬剤情報提供書の写真(お薬の名前、量、日数、医療機関名が写っているもの)
2. 英文に入れるお名前(パスポートと同じつづり)と生年月日
3. 渡航先の国と、出発日・帰国日
※ 乗り継ぎで別の国に入る場合はその国も必ずご申告をお願いします。
当該国の税関法の確認が必須になります。