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資金決済法に基づく表記

有償ポイントに関する資金決済法に基づく表記

商号

株式会社ココナラ

支払可能金額等
(ア)
累積保有限度額
50万交換ポイント
(イ)
累積保有限度額
10万ココナラコイン
有効期限
(ア)
交換ポイント
最後に交換ポイントの発行を受けた日から1年間
(イ)
ココナラコイン
ココナラコインの発行を受けた月を1ヶ月目として12ヶ月目の末日
利用者からの苦情又は相談に応じる営業所または事務所の所在地及び連絡先
150-0031
東京都渋谷区桜丘町20−1 渋谷インフォスタワー6F
株式会社ココナラ カスタマーサクセスグループ
https://coconala.com/inquiry
使用することができる施設または場所の範囲
「ココナラ(coconala)」サービス内
利用上の注意点
利用規約をご覧ください。
未使用残高を知ることができる方法
coconalaサイト上の「マイページ」にて残高確認できます。
規約
ココナラ利用規約」 「加盟店規約」 をご確認ください。

資金決済法に基づく利用者保護を図るための措置等

1. 利用者の資金の保全に関する事項

  1. (1) 資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
    前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
  2. (2) 資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
    万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
  3. (3) 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
    当社は、利用者の資金を保全するため、下記の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
    ・株式会社りそな銀行
  1. (1) 補償の内容
    当社は、利用規約及び法令の定めに従って、補償に関する対応を行います。
    一 前払式支払手段の利用者の意思に反する不正な利用(いわゆるアカウントの乗っ取り)
    ・当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き補償は行いません。
    二 真の権利者の意思に反する不正な前払式支払手段の購入(クレジットカードの不正利用等)
    ・利用者の意思に反して不正に前払式支払手段の購入があったと当社及び連携する金融機関等(クレジットカード会社等)が判断する場合には、当社が金融機関等と連携して全額補償を行います。この場合であっても、事実関係の調査等のため、当社が必要と判断する情報・資料等の提供がない場合には、補償の対象外となる場合があります。
    ・上記以外については当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、補償は行いません。
  2. (2) 補償の手続き・問い合わせ窓口
    不正取引への補償に関して、前払式支払手段を自己の意思に反して不正に利用された者又は前払式支払手段を不正に購入された真の権利者にあたる方は、下記お問合せフォームをご利用下さい。
    なお、2.(1)二に該当する場合の補償の手続きについては、お使いのクレジットカード会社等の金融機関によって異なる可能性があるため、まずはクレジットカード会社等の金融機関にお問い合わせ下さい。
    https://coconala.com/inquiry
  3. (3) 不正取引の公表基準
    当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合、不正取引の態様、被害額、同種の被害件数、再発可能性、社会的影響等を考慮して、必要と判断する場合に不正取引について公表する場合があります。