最低賃金は、10月1日に全国一斉には上がりません。まだ22県が残っています
「最低賃金は10月1日に上がった」と思って、10月の給与の準備を終えた方もいると思います。実際に10月1日に上がったのは、15の都道府県だけです。10月7日の時点で、まだ22県が残っています。■10月中に上がる12県(改定前→改定後の時間額)・山口 10月8日(1,043円→1,101円)・島根 10月10日(1,033円→1,092円)・広島 10月11日(1,085円→1,141円)・秋田 10月14日(1,031円→1,090円)・静岡 10月15日(1,097円→1,154円)・福島 10月16日(1,033円→1,094円)・茨城 10月18日(1,074円→1,136円)・宮崎 10月24日(1,023円→1,085円)・鹿児島 10月25日(1,026円→1,090円)・青森 10月29日(1,029円→1,090円)・高知 10月29日(1,023円→1,086円)・山形 10月30日(1,032円→1,092円)■11月以降の10県山梨・徳島・愛媛・大分(11月1日)、長崎(11月2日)、佐賀(11月15日)、京都(11月16日)、岩手・熊本(12月1日)、沖縄(12月2日)日付と金額は、厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」によるものです。■区切るのは、締め日ではなく発効日です最低賃金が給与の締め期間の途中で上がるときは、発効日以降に働いた分から、改定後の額以上を払う必要があります(厚生労働省のQ&A)。「翌月の締めから上げる」は通りません。たとえば山口県で20日締めの会社なら、10月分の給与(9月21日〜10月20日)のうち、10月7日
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