「実績作り中につき半額」が規約違反になる理由|個人が見落としやすい景表法のライン
先日、自分の出品が9件まとめて取り下げられました。理由は「期間を明示せず将来の値上げに言及しているサービス」。書いていたのは、こんな一文です。「実績作り期間中につき、通常2,000円の内容を1,000円にて提供いたします」安くする分には誰も損をしないだろう、むしろ良心的だろう——そう思って書きました。実際には、景品表示法が禁じている二重価格表示にあたります。同じ書き方をしている人をよく見かけるので、何がどう問題なのかを整理しておきます。## なぜ「通常2,000円→1,000円」がだめなのか景品表示法が問題にしているのは、安さそのものではありません。**「比較対象になっている価格が本物かどうか」**です。「通常2,000円」と書くには、その価格で実際に相当期間販売していた実績が必要です。一度も2,000円で売っていないなら、その2,000円は存在しない価格です。存在しない価格と比べて「今なら半額」と言えば、消費者は実際より有利だと誤認します。これが有利誤認表示(景表法5条2号)です。出品したばかりで販売実績がない状態では、そもそも「通常価格」が存在しません。**実績ゼロの人ほど、この表現を使ってはいけない**という、少し皮肉な構造になっています。## 3つのライン### 1. 期間を書かない値引きは使えない「今だけ」「期間限定」だけでは足りません。いつからいつまでかを書く必要があります。- ✕ 今だけ特別価格- ✕ 実績作り中につき- ○ 9月30日までの特別価格期限のない「今だけ」は、実質的に通常価格です。それを特別価格と呼ぶと、これも有利誤認になります。### 2. 将来の
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