皆さん、ご自宅(土地)の評価額って答えられますか?
みなさん、こんにちは。相続専門の税理士 fukutaxと申します。本日は、皆さんの相続税上のご自宅のお土地(宅地)の評価額の目安を確認する方法をお伝えします。例えば、税理士の先生に相続税を試算してもらう場合には、この概算価格をお伝えできれば十分だと思います。そもそも相続税の土地の評価方法としては、2つあります。相続税の土地の評価方法は、大きく分けて
①倍率方式、②路線価方式と呼ばれる2つの評価方法があります。
①の場合には、計算は簡単です。毎年4月頃に固定資産税の支払いために固定資産税の課税明細書が送られてきていると思いますがそこに書かれている「価格」という数字を使います。
この課税明細書については、それぞれの土地(一筆)ごとに「価格」が表示されていますので、この価格×1.1倍して頂いた価格が、相続税における土地の評価額となります。例えば、固定資産税の課税明細書に10,000,000円と記載されていたら10,000,000円×1.1(地域によって1.2)=11,000,000円が相続税上の相続財産としての土地の評価額となります。簡単ですよね?次に②の方法。路線価方式については、路線価という1㎡あたりの価格を使います。国税庁HPでも調べることができますが、評価したい土地の路線価をすぐに見つけるのは、一般の方ですと、少し時間がかかってしまうため、もっと簡単に調べるサイトがあるので、ご紹介します。それは、「全国地価マップ」というサイトです。Google等で検索をかけて頂ければ出てきます。上記の、「相続税路線価等」をクリックして頂き、住所や郵便番号を入力して検索するだけで、すぐに路線価
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