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電話相談をはじめて約2年

ココナラで100円/分の電話相談をはじめて約2年になります。およそ月に一回程度のご相談があります。相談内容は、相続に関することと、補助金申請に関することに二分されます。事前のメールやりとりで相談内容の概要や質問を送っていただくケースがほとんどなので、比較的短時間で要領よくお話しすることができていると思います。最初は、電話がかかりにくかったりしましたが、慣れてきました。予約時間ちょうどに電話をしてもかからず(システムが機能しない)、1分か2分後になって繋がることに気付きました。普段でもネットのキーワード検索から当職のホームページにたどり着いた方々から電話がありますが、それは週に一件程度で、内容は多岐にわたります。個人のホームページだし、行政書士は数が多いので、アクセス数は増えることもなく低調です。だいたい月のアクセス数は3,000から5,000程度でこれが多いのか少ないのかわかりません。ネットによって情報過多になった今でも、声を聞きながら相談すると理解が進んだり、時間短縮になるのでしょう。またはネットでは古い情報や間違った情報も混在するので迷ったり、悩みが深くなる傾向もあるようです。あらためて、ココナラのネット集客力とこの電話相談の仕組みはよくできていると感心しています。
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遺産分割協議書の作成方法と重要性:円満な相続手続きをスムーズに進める

遺産相続は、家族間での複雑な問題を引き起こす可能性がある重要な段階です。その中でも、遺産分割協議書の作成は、円満な相続手続きをスムーズに進めるために不可欠です。この記事では、遺産分割協議書の作成方法とその重要性について解説します。 遺産分割協議書の作成方法: a)遺産の調査: まず、遺産に含まれる財産や負債を正確に把握します。不動産、預金口座、投資資産、債権・債務などが含まれます。 例: 父親の遺産には、マンション、預金口座、株式投資などが含まれます。 b)相続人の確定: 遺産分割協議書には、相続人の全員が合意する必要があります。相続人を確定し、意思表示を得ます。 例: 兄、姉、私の3人が相続人です。 c)財産の評価: 遺産に含まれる財産の評価を行います。不動産の査定や金融資産の評価などが含まれます。 例: マンションの査定額は8000万円です。 d)分割の取り決め: 相続人間で遺産の分割方法を協議します。公平かつ合理的な方法での分割を目指し、各相続人が納得できる取り決めを行います。 例: マンションを姉が、預金口座を私が相続します。 e)遺産分割協議書の作成: 上記の協議内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。遺産の説明、分割の取り決め、署名・捺印欄などが含まれます。 例: 上記の分割内容をまとめ、公正証書として遺産分割協議書を作成しました。 遺産分割協議書の重要性: 円満な相続手続き: 遺産分割協議書を作成することで、相続人間の紛争を回避し、円満な相続手続きを実現します。 ⅰ)法的効力: 遺産分割協議書は、相続人間での合意を文書化したものであり、法的効力があります。遺産分
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贈与契約書の役割とポイント:大切な財産を取り決めるための重要な文書

贈与契約書は、大切な財産を贈与する際に不可欠な文書です。生前贈与を含めた贈与の際には、贈り主と受贈者の取り決めを明確にし、将来のトラブルを回避するために利用されます。今回は、贈与契約書の役割とポイントについて詳しく解説します。■贈与契約書の役割■贈与契約書の主な役割は次の通りです。 a)取り決めの明確化: 贈与契約書は、贈り主と受贈者の間で贈与に関する取り決めを明確にします。贈与の対象物、金額、条件などを具体的に記載することで、双方の意思が一致したことを確認します。 b)法的な保護: 贈与契約書は法的な拘束力を持ちます。贈り主と受贈者の取り決めを文書で記録することで、将来的な紛争やトラブルに備えることができます。 c)税務上の考慮: 贈与契約書は、贈与税や相続税などの税務上の取り決めを含むことがあります。贈り主と受贈者が法的かつ税務的なリスクを理解し、適切な取り決めを行うことが重要です。 ■贈与契約書のポイント■贈与契約書を作成する際のポイントは次の通りです。 ⅰ)明確な記載: 贈与契約書には、贈与の対象物や金額、条件などを明確に記載します。曖昧な表現や漏れがないよう、細心の注意を払いましょう。 ⅱ)法的な効力: 贈与契約書は法的な効力を持つため、しっかりと法的な拘束力を確認しましょう。専門家の助言を得ることも重要です。 ⅲ)税務上のアドバイス: 贈与契約書には、税務上の取り決めも含まれる場合があります。税務の専門家と協力して、適切な税務上の取り決めを行いましょう。 贈与契約書は、贈り主と受贈者の間で贈与に関する取り決めを明確にするための重要な文書です。明確な記載と法的な効力を
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872.「実家や住んでいる家が空き家に…」

「実家や住んでいる家が空き家に…」 所有者100人超の困ったことと“リアルな声” 「空き家」の増加が社会問題になっています。空き家を所有し、取り扱いに困っている人も多いのではないでしょうか。あんしん解体業者認定協会(東京都港区)が、「空き家の放置理由に関する意識調査」を実施し、結果を紹介しています。  調査は、2023年12月1~19日にかけて、空き家を放置した経験がある118人を対象に、インターネットで行われました。回答者の年代の割合は、20代が10.2%、30代が33.8%、40代が26.3%、50代が19.5%、60代以上が10.2%でした。  空き家を放置した理由について質問すると、トップは33.1%の「手続きが進められない状態だった」でした。次いで、28.8%の「解体費用がかかる」、17.8%の「更地にすると固定資産税が高くなる」、14.4%の「保有しておきたい」、13.6%の「手続きが面倒・手間」という結果でした。  トップの「手続きが進められない状態だった」と回答した人からは「兄弟姉妹で空き家の権利を分割しています。兄弟姉妹と連絡がとれないため、話が進みません」(30代・女性)、「父が亡くなったとき、海外暮らしからすぐに戻れなかったため」(40代・男性)、「土地の境界線問題が決着していない」(50代・男性)などのコメントが寄せられ、「家族・親族の意向がまとまらない」「遠方に住んでいたり忙しかったりして、対処できない」といった理由で手続きを進めることができないとのことです。  また、「解体費用がかかる」の回答者からは「解体費用が高額で、貯金する時間が
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スピリチュアルな世界からのメッセージ

前回の続きです。そうなってしまって、もう大変です。その晩は眠ったか眠っていないかは、わかりませんでした。なぜなら、夢の中でも無数のメッセージが脳内に垂れ流しされて、寝てる状態なのか起きている状態なのか、わからないのです。ただ無数のメッセージの中のあの男はもうだめだこの家を出ろあの男は母親に言った弁護士はお前の母親に篭絡された今までの考えじゃダメだという言葉はあれから18年近くたった今でも覚えています。それだけ、このワードが重要なものでした。このメッセージの垂れ流し状態の対処法については前回パワーストーンの体験談のくだりでちょっとお話したので、興味のある方は見て頂ければと、思います。でもまあ、当時の私はタロットこそ好きだけど、スピリチュアルな事はあまり信じてはいなく「とうとう私、ストレスでおかしくなった」と思っていました。そしてその状態で頑張ること数日間、やっと最後の資料「公正証書遺言」の写しが手に入りました。心療内科とか行った方がいいのかな、とは思っていたのですが、そんな事をしたらそれを材料に母や彼が何を仕掛けてくるのか。そっちの方が怖くて、診察を受ける勇気は出ませんでした。しかも彼とはまだ一緒に暮らしていました。皆さんは一応、そんな症状が出たらまず第一に「脳神経外科」の診察を受けた方が良いです。脳梗塞でもそんな症状が出ることもあるらしいので。※知り合いの体験談で絶対ではありません。私も次そんなことがあったら、脳神経外科に行きます。話は戻りますが、師匠が言っていた資料は一通り集まりました。私はその資料を全部カバンに入れ、家を出ました。そして、師匠から貰った名刺を出し、記載されて
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遺言執行者を指定する理由

相続、遺言の話をよく伺うようになりました。当事務所ももちろんできますが、専門的に取り扱っていないのにもかかわらず、当事務所への相続、遺言の書き方のご相談を、お電話での簡単なご相談も含めますと、結構な数になります。さて、そんなご相談ですが、遺言執行者を置きたい、とおっしゃられる方がいます。これはどういうことかと言いますと、遺言執行と言いますのは、遺言者の相続人が行うのが原則ですが(つまり、配偶者、お子さんなどです)、相続人間で意見の対立があったりしますと相続手続きが滞ります。これを防ぐという意味で第三者を遺言執行者におくということですね。これは財産が多い家だからと思われるかも知れませんが、実際にはそういう事でもなく、兄弟姉妹の仲が悪いということも大きな要因になります。相続財産の規模ではなく、兄弟姉妹に司会を任せる、言いなりになるのがいや、といった理由もあるようです。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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相続時の戸籍収集に使える魔法の言葉

本日は相続における戸籍調査についての記事です。一旦相続が開始すると、まずは相続人及び相続分を確定する為に、亡くなった方の出生~死亡までの全ての戸籍を取得する必要があります。 本籍地が1箇所であれば簡単に揃いますが、転籍や除籍、家督相続などによって新たな戸籍が編製されている場合は、それ以前の戸籍を取得し、それを繰り返しながら出生まで遡っていきます。 また、本籍地が市区町村をまたいでいる場合は、その本籍地があった市区町村へ請求する必要があり、方法としては、請求先の役場へ行き直接請求するか、郵送で請求となります。郵送の場合、各市町村の戸籍請求書(申請書)、返信用封筒や定額小為替、本人確認書類、どこまで必要かなど記載する必要があります。相続における相続順位は第一位が配偶者、第二位が子、第三位が親、祖父母、第四位が兄弟姉妹となるのですが、仮に両親、両祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟が相続人となりますが、亡くなった被相続人、両親、祖父母の各出生~死亡までの連続した戸籍が必要となります。その後、兄弟姉妹の戸籍を辿り、万一兄弟が先に亡くなっているケースは、該当兄弟姉妹の出生~死亡までの戸籍が必要となり、更にその子の戸籍も必要となります。その数は膨大で、とてつもない労力と時間を要します。また、集めた戸籍を一つ一つ読み解いて、知らない子がいないかなど入念にチェックが必要です。万一見落として、遺産分割協議後に新たな相続人が発見された場合は、再度遺産分割協議を行う必要が出てきます。戸籍を読み解くポイントとしては、「~から入籍」「~から転籍」「~により除籍」など、戸籍が異動した事由に注目するとい
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みんなの絵具箱 

出品サービスに+αで情報や知識をお伝えできることと思い、ブログをはじめます。勝手にタイトルを付けてしまいました。色んな人が混じりあって出会いがあって人生は絵具箱…かな?毎日、色々な事が起きていて、その中にはサービスでも取り上げている様々な高齢者や子どもたちを取り巻く社会や環境など色々。高齢化や老化防止、徘徊、認知症、詐欺や相続、介護、子育て、不登校…数え上げればキリがありません。出店サービスで取り上げている様々な問題の、ヒントや知識をブログでも取り上げさせていただき、少しでも不安や課題が軽減できるように、この場を借りてお伝えしていきたいと思っていますので時々は、お立ち寄りください。10人居れば、10人の色 十人十色100人居れば100色の色 100人100色 だからみんなの色が入った絵具箱色んな色が混じりあって 新しい色ができるとそれもまた、楽しいと思いませんか?また、色々な事を知りたいとか、何かのヒントが欲しい時、悩む時は出品サービスの内容紹介や他のブログにも、何かしら得られるものがあるように書いてみましたのでお暇なときにお立ち寄りください。#アンチエイジング#老化防止#エンディングノート#徘徊#ケアマネさん応援#脳トレ#不登校#終活#時の住人 で検索していただけます。ブログでもお待ちしています。*みんなの絵具箱*をよろしくお願いいたします。
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「究極の少子化対策(人造人間)^^;」

ある精子提供者のおはなし。(^^; 彼は「羽田空港」で働く男性30才じゃ。彼によると「民間の精子提供会社」に登録している。(^^;へぇ~。あ、そう~。そこでは「ある事情で、子供が欲しい女性」が「有償、無償」で男性から「精子」を提供してもらっているのじゃ。ま、有償と言っても「3000円/回」で、無償はもちろん「タダ」じゃ。それと受精方法じゃけど、二つある。一つは、「容器」とか「シリンジ?」とかのモノを介しての受精法じゃ。二つは、「聖行為」という「直接の行為」じゃけど、まあ、方法は選べるよ。そして女性には「精子を選ぶ権利」がある!「男性・・・35才・・・〇〇大学卒・・・身長172センチ・・・体重70キロ・・・収入・・・500万/年・・・エリア・・・東京・・・血液型・・・A型・・・容姿・・三上博史に似ている・・・・・・・・・・・とかね。でも「ウソ」はダメよ~!(^^;ただし~、男性登録者は「登録費用3万円」が必要じゃ。しかも「一度登録されるとず~っと記載されたマンマ」じゃ。ご注意を~♪それにやはり「性病」とかも注意しないとイカンぜよ。ひぃ~。(^^;なんだか最近は「インバウンド」での海外の渡航客が日本の「風俗」遊びで「性病」を女性に移すとかの事故?事件?が多い。日本人もどこで「性病」にかかるかわからんので「要注意」じゃね。ホホホ(^^;う~そんで、やはり「注意点」は、「相手がわからないので、もしかの”近親相姦的?”」にならないように地域とかエリアの注意をしたほうがイイね。(^^;;;でも、やはり「成果」と「危険性」をよく考えたほうがイイぜよ。はい。^^まあ、なんだか「まるで風俗店の紹
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相続登記の義務化とは?

ようやく涼しくなってきました。 秋になると、本をたくさん読みたくなりますし、小説も書きたくなります。 夏の間は書きたいと思っていても、漠然とした構想しかなくて筆が進まないものですが、秋になると輪郭がはっきりしてきて、筆が進むようになるものです。 今日は、小説の話ではなく、法律の話になります。 テーマは、相続登記の義務化です。 令和6年4月1日から相続によって、不動産の所有権を取得した場合は、相続登記が義務化されます。 相続手続きを経験したことがある方は、相続登記は当然のようにやっていた方が多いと思いますが、中には、相続登記をしない人もいます。 不動産のような高額な財産を相続したのに登記しないってどういうこと? と、驚く方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、相続登記をしなくても問題なかったケースもあるのです。 例えば、被相続人(亡くなった方)の子どもが一人っ子であれば、相続登記をしなくても、不動産の所有権は当然その子ども一人だけが承継することになります。 被相続人の配偶者が存命していたとしても、配偶者がその子どもの実親であれば、不動産の法定相続分は、2分の1ずつになりますが、その配偶者も亡くなれば、いずれは、一人っ子の子どもが、すべての持分を相続することになるわけです。親子の仲が険悪でない限り、相続問題は生じようがありません。 そう言うわけで遺産を巡って争いが起きようがないケースでは、不動産の相続登記がなされないこともありました。 ちなみに、不動産の物権変動は登記しなければ第三者に対抗できないのが民法上の原則です。 民法 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不
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【空き家問題】について

皆様こんにちは 【Tow-na-good〜つなぐ〜】です🍀 今週は「空き家問題」についてです。 2018年に総務省が行った統計調査によれば、 全国の空き家数は849万戸、全住宅に占める 空き家の割合は13.6%となり、 過去最高となっています。 さらに2033年には現在の2倍弱にまで 増えると予測されており、「空き家問題」は 大きな社会問題となっています。 この問題については、「空き家の売却や活用、 処分を望んでいるが、どうしたら良いか分からない」、 「解体の費用感が分からないため、 具体的検討が進まない」といった情報不足が、 問題解決が進まない大きな要因となっています。 こういった不動産の扱いも終活における 重要な課題ですので、相談者の悩みに 寄り添う意味でも、この問題についての 知識を深めておきましょう。
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こんな方は遺言書があると将来安心です

①お子さんがいないご夫婦 子供のいない方がご逝去されると、相続人は「配偶者の方と兄弟」「配偶者の方と認知症の高齢の親御さん」「配偶者の方と、子供の時以来会ったことのない大人になった甥、姪複数」等、話し合いや調査が困難な場合があります。②行方不明の相続人がいる 相続の際、行方不明の方をなんとか探して話し合うか裁判上になる場合があります。しばらく故人様の預金の大部分を使えず困ってしまう可能性が高いです。③相続人間(子供同士など)の関係性が良好でない。 結局お金の話し合いになる遺産分割協議では、仲裁する親御さんがいれば別かもしれませんが、さらに話しがまとまらない可能性があります。④財産はほぼ自宅不動産だけ 相続人が子供二人だった場合、一例ですが、長男が自宅の全てを相続すると二男はなにも遺産をもらえないため、二男が納得しなければ、長男が2分の1相当のお金を払わなければいけなくなるかもしれません。⑤自分の遺産の一部は慈善団体に寄付したい。 遺言等に残さないと、相続人のその後の自由意志次第なので、確実な実現はできません。⑥お世話になった法定相続人以外(内縁の妻や孫)に財産を渡したい。 遺言等があれば渡せます。
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牡羊座、蟹座、天秤座、山羊座の皆様、辛くないですか?無理しないで。

こんにちは。現在、冥王星が水瓶座→山羊座へ逆行しており、2023年6月以降から活動宮の星座(牡羊座・蟹座・天秤座・山羊座)で、特に第3旬(生まれた日付が〇月10~22日前後)の方は何かしらの試練を経験している方が多く、対面鑑定で相談を受ける際、4割くらいが個人天体(太陽・月・水星・金星・火星)に活動宮の星座が含まれている方が多かったため、今回記事を書こうと思った次第です。 ★概要2008年から冥王星は射手座から山羊座へ移動しました。この時から活動宮(牡羊座・蟹座・天秤座・山羊座)の皆様は破壊と再生、生と死、変容、という何かが終わって始まるような事柄が起こっている方も多いかと思います。冥王星は動きの遅い天体なので、一つの星座移動が約15~20年前後かかります。2008年~2024年まで冥王星は山羊座に滞在していましたが、2024年11月に本格的に山羊座から水瓶座へ移動します。そのため、第3旬(生まれた日付が〇月10~22日前後)の方は特に強く影響を受けている可能性が高く、年齢によっては長い人生の中での大きな山場の一つになっている事でしょう。 ★何が起こっているのか? その方の生まれた時間・場所から見るハウスやサビアン、その他の星のアスペクトなど様々な要因も関連してくるため、人それぞれ違いはありますが起こりやすい可能性としては ・仕事関係の転職・転勤・移動・求職・退職・起業・廃業 ・結婚や離婚 ・病気や入院・身近な人の死や出産 ・セックスに関する事柄 ・犯罪、権力、闇に関する事柄 ・秘密にしていた事柄が明らかになったり、発覚する ・大企業、銀行、巨額の資金に関する事柄 ・借金、相続
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相続土地国庫帰属制度の「相続等」とはどのような場合か?

相続土地国庫帰属制度の根拠法である「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」には次のように規定されています。 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (承認申請) 第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。 今回は、カッコ書きの「相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。」とは具体的にどのような場合のことかと言う話です。 まず、基本的な考え方を押さえておきましょう。 相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を防止するための制度です。所有者が活用することも管理することも難しい土地は、所有者不明土地の予備軍とも言える土地なので、所有者不明の状態となる前に、国庫に帰属させて国により管理した方がよいということになります。 一方で、国により管理するということは、本来所有者が負担すべき管理費用を国が代わりに負担することになります。所有者が管理責任を放棄して、税金で管理してもらうことになるわけですから、やたらと認めるべきではありません。 特に、自分で土地を購入しておきながら、必要なくなったから、国に押し付けるというのは、身勝手すぎるので許されるべきではありません。そこで、「やむを得ずに土地の管理責任を引き受けることになったと評価できる者」に限って、相続土地国庫帰属制度を利用できるようにしたわけです。 「相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。」としているのはその趣旨の表れで
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相続土地国庫帰属制度は使える制度なのか?

お久しぶりです。9月になっても暑い日が続く予報とのことでバテ気味になっています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。ブログもしばらく書いていませんでしたが、久しぶりに時間が取れたので、最近よく受ける相談に関係する記事を書こうと思います。表題のとおり、相続土地国庫帰属制度です。 相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が根拠法となっていて、令和5年4月27日より、施行されました。 従来は、土地の所有権を放棄する方法は限られていました。例えば、次の様な事例で考えてみましょう。 Aは甲土地、乙土地を所有しています。甲土地は山奥の限界集落の奥にある荒地で、事実上使い道はありません。一方、乙土地は、国道沿いにある土地で様々な用途で使うことができ、実際、乙土地にコンビニを建てて収益を上げています。 Aが亡くなり、子どものBが唯一の相続人となりました。 Bは、乙土地はもちろん、相続したいと考えていますが、甲土地は使い道がないので、相続したくないと考えています。 従来の制度ですとこのような場合に、Bが甲土地を相続しないようにする方法としては、「相続放棄」することが考えられました。 相続放棄する際は、家庭裁判所に、相続の放棄の申立てを行います。 民法 (相続の放棄の方式) 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 Bは、相続放棄することで、Aの相続に関しては、初めから相続人とならなか
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新制度、配偶者居住権の簡単解説

2020年4月に施行され、新設されたばかりの新しい権利「配偶者居住権」まだまだ聞きなれない方が多いかと思います。簡単に説明すると、亡くなった方の自宅建物についての権利を、住む権利「居住権」とそれ以外の権利「所有権」に分けて住む権利を配偶者に相続させ、それ以外の権利は配偶者以外の相続人に相続させる。ということです。相続が開始した際、多くの家庭で、遺産のうち、不動産の価値が多くの部分を占めることが多いです。すると話し合いの際に法定相続分で分けることになった場合、きっちり分けると、どうしても引き続き自宅に住みたい配偶者の方は不動産がメインで預金についてはあまり受け取れないということが起こりえます。それだと残された配偶者の方の生活にあてるお金を十分確保できないという事態になり困ってしまうことがあります。【具体例】仮に亡くなった方の遺産が不動産1000万円、預金1000万円総額2000万円、相続人が配偶者(妻)と子一人の合計二人の家庭の場合、妻はその後も自宅に住み続けるために不動産を取得する。となると受け取る財産は不動産で法定相続分である2分の1すべてとなり下記のとおり、預金はすべて子に行きます。【従来の分割方法】妻 不動産(1000万円)子 預金(1000万円)そこで配偶者居住権の制度を使い、居住権500万円所有権500万円にわければ【新しい分割方法】妻 居住権(500万円)+預金500万円子 所有権(500万円)+預金500万円となり、自宅に住み続けられる妻が預金も受け取ることができるという遺産分割が可能です。各種要件もありますが検討する意義のある制度だと思います。もし利用を検討され
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もし知らぬうちに自分が財産相続人になっていたら...

皆さん、こんにちは。今日も暑い日が続いていますね。体調管理には気を付けて!本日はタイトルにありますように私の専門外のお話しです。私が担当している企業さんに表題のような相談が舞い込んできました。とある兄弟の長男さんが亡くなり、その兄弟に相続権が回ってきて困っているとのこと。その長男さんの娘とその子3人は既に相続放棄をしておりその両親も他界。長男さんの兄弟が知らぬうちに相続人になっておりトラブルになっているようです。幸い借金とかはないようですが処分できそうにない廃墟同然の建物と土地が残っているようです。その兄弟に相続する意思はなくどうすればよいかとの相談だったようです。私は弁護士や司法書士のような民法の専門家ではないのですがこの件について私なりの見解を書いてみたいと思います。※間違っていたらゴメンなさい。選択肢としては2つあるかなと思います。・兄弟も全員相続放棄する。・相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらう。相続放棄の期限は3カ月というのはよく知られていますがよく勘違いされているのがその起算日です。被相続人が亡くなってから3カ月ということではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」とされています(民法915条1項本文)。今回のケースですと自分がいつの間にか相続人になっていたわけですからつい最近知ったことになります。ですので兄弟も相続放棄すれば全員放棄となるわけです。では、全員放棄した場合の財産管理は誰が行うのでしょうか?旧民法では「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、そ
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電話相談

ココナラで電話相談を初めて1年以上が過ぎましたが、最近になってちょくちょく相談いただくことが出てきました。月に1件程度なのですが、相談内容は、相続手続、資格学習、そして補助金申請の3種類です。ホームページやYouTubeで様々なノウハウや知識が発信されていますが、情報量が多過ぎる上に、一部勘違いし易いもの、または明らかに間違っているものが混在しており、自分のケースで必要な情報は何なのかについて不安を感じておられる方が一定数いるようです。 ChatGPTなどのOpen AIでも近い情報は得られますが、最新情報ではなく、過去のネット情報であるので誤解を生むケースもあり得ます。当職は、どの電話相談は、最低料金の100円/分に設定していますが、売上としては59%がココナラの手数料として差し引かれ、実質41円/分(2,460円/時)だったことに今更ながら気づきました。極力短時間で有効な助言や情報提供ができるよう、事前に相談内容をメールしてもらっていますが、すぐに30分を超え、60分程度経ってしまいます。この電話相談を業務の中心するつもりはなく、ココナラを使って相談先を探している方々と繋がる手段の一つと考えて、しばらく続けてみるつもりです。
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相続登記 必要書類 遺産分割協議編③

遺産分割協議による、相続登記の必要書類について子がいない父母・祖父母も亡くなっているつまり「兄弟姉妹」「甥姪」が相続人の場合相続登記とは不動産の所有者を「被相続人名義」 → 「相続人名義」に変更することです【兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合】【被相続人】➀戸籍:出生~死亡まですべて②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)【相続人(姉・姪)】➀戸籍:現在のみ②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)③印鑑証明書【亡父・亡母】➀戸籍:出生~死亡まですべてこの場合、被相続人の兄弟姉妹全員が、相続人になる可能性がありますそのため、父母の戸籍をすべて確認し、その子(被相続人の兄弟姉妹)をすべて特定する必要があります【亡兄】➀戸籍:出生~死亡まですべてこの場合、亡兄の子全員が、相続人になる可能性がありますそのため、亡兄の戸籍をすべて確認し、その子(被相続人の甥姪)をすべて特定する必要があります「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい 画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター
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相続登記 必要書類 遺産分割協議編②

遺産分割協議による、相続登記の必要書類について子がいない → 「父母」「祖父母」が相続人の場合相続登記とは不動産の所有者を「被相続人名義」 → 「相続人名義」に変更することです【妻・父母が相続人の場合】【被相続人】➀戸籍:出生~死亡まですべて②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)【相続人(妻・父母)】➀戸籍:現在のみ②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)③印鑑証明書※戸籍は、重複する場合、1通でOKです【母のみが相続人の場合】【被相続人】上記と同じ【相続人(母)】➀戸籍:現在のみ②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)※戸籍は、重複する場合、1通でOKです※相続人が1人の場合、協議することができませんので、協議書は不要ですそのため、印鑑証明書も不要です1人の相続人が、全ての遺産を相続することになります【その他(亡父・祖父母・兄弟姉妹)】【亡父】➀死亡記載がある戸籍のみ父がもし生きている場合、相続人になりますので、死亡を証明する必要があります【祖父母】【兄弟姉妹】相続とは無関係ですので、一切必要ありません【祖父母が相続人の場合】【被相続人】上記と同じ【相続人(祖父母)】➀戸籍:現在のみ②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)③印鑑証明書※戸籍は、重複する場合、1通でOKです【その他(亡父母・兄弟姉妹)】【亡父母】父母が死亡して初めて祖父母が相続人になるため、父母の死亡を証明する必要があります【兄弟姉妹】相続とは無関係ですので、一切必要ありません「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい画像提供|遺産相続手続まご
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相続登記 必要書類 遺産分割協議編

今回は、遺産分割協議による、相続登記の必要書類についてです相続登記とは不動産の所有者を「被相続人名義」 → 「相続人名義」に変更することです【被相続人】➀戸籍:出生~死亡まですべて②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)【相続人(妻・子)】➀戸籍:現在のみ②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)③印鑑証明書※戸籍は、重複する場合、1通でOKです例えば、被相続人が筆頭者の戸籍に、妻、二女も一緒に入っているのであれば、1通で3人分の戸籍になります【遺産分割協議】誰が何を相続するかを、相続人全員で話し合います【遺産分割協議書】話し合った内容を、書面にまとめます➀1通の協議書に、相続人全員が署名捺印するパターン②相続人それぞれが、内容が同じ協議書に別々に署名捺印するパターン相続人がそれぞれ遠くに住んでいる場合に便利ですどちらでもOKです【実印】 + 【印鑑証明書】実印で押印し、印鑑証明書を添付します【評価証明書】法務局に登記を申請する際、登録免許税という税金を支払わなければなりませんその計算のために必要となる書類です不動産の所在地の役所で取得することができます税率:不動産の評価額の「1000分の4(0.4%)」例えば、評価額が3,000万円の場合登録免許税:12万円となります「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター
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相続人は誰か?④

第4回目今回は「養子縁組」「離婚」「再代襲」について、解説いたします【養子縁組】「養子」と「実子」は相続分が同じです配偶者は常に相続人になります → 相続分1/2残りの1/2を、子3人で分け合います【離婚】前妻は相続人ではありません被相続人が亡くなった時点で、配偶者であったものしか、相続人になりませんまた、「前妻の子」と「後妻の子」の相続分は同じです【再代襲】➀直系血族(子・孫・ひ孫)のケース被相続人が亡くなった時点で、子が死亡している場合、孫が相続人になりますこれを代襲相続と言います孫も死亡している場合は、ひ孫が相続人になりますこれを再代襲相続と言いますひ孫が亡くなっている場合・・・と、永遠に下の代に続きます②兄弟姉妹のケース被相続人が亡くなった時点で、兄弟が死亡していた場合は、その子(甥姪)が相続人になります(代襲相続)ここまでは、直系血族(子・孫・ひ孫)のケースと同じですしかし、さらに甥姪が亡くなっていた場合は、甥の子は相続人にはなりませんつまり、再代襲は生じないということですこのケースは、姉1人が相続人になります画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター
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相続人は誰か?③

被相続人に「子」がいなくて「父母」「祖父母」もすでに亡くなっている場合【上の図】配偶者がいる場合は、必ず相続人になります → 割合3/4残りの1/4を、他の兄弟で分け合います【下の図】配偶者がいない場合は、全ての財産を、他の兄弟で分け合いますただし、先に亡くなっている兄弟がいる場合は、その子(つまり甥姪)が、代わりに相続しますこれを「代襲相続」といいますここで注意が必要なのは被相続人と兄の亡くなる順番です被相続人が亡くなった後に、兄が亡くなると、相続関係が全く違ってきますので、必ず亡くなった日付の確認が必要です今回までが、一般的な相続のケース(第一順位・第二順位・第三順位)になります次回以降は、「養子縁組」「離婚」など、ちょっと複雑なケースをご紹介していきます「こういったケースはどうなるのか?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター
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行列のできる万津相談所(行政書士事務所)

当法律事務所は外国人のお客様をメインにビザサービス・事業相談・相続・結婚・離婚など幅広く以下のようなサービスを提供しています。まず、外国人のお客様には、ビザ申請やビザ更新、帰化申請などの手続きをサポートしています。また、外国人の方が不動産を購入する場合の契約書作成や法律相談も承っています。さらに、外国人のビジネス展開に必要な法務支援やコンプライアンスチェックも行っております。外国人の方が日本で快適な生活を送るためのサポートを積極的に行っています。 次に、「相続」についてです。相続は、多くの場合、亡くなった方の家族や親族にとって非常に悲しい出来事です。私たちは、遺産分割協議書や遺言書の作成、相続手続きの代理など、相続に関するトラブル解決をサポートしています。相続にまつわるトラブルは、家族や親族同士の関係を悪化させることがありますが、私たちは、公平かつスムーズな解決を目指し、最善のアドバイスを提供してまいります。 「離婚」についても同様に、悲しい出来事であり、トラブルのもとにもなります。当事務所は、離婚に関する法律相談や、離婚協議書の作成などを行っています。離婚は、夫婦関係だけでなく、親子関係や財産分与などにも関わってくるため、私たちは、お客様の立場に立ち、最適な解決策を提案いたします。 一方で、「結婚」については、幸せな出来事です。私たちは、婚前契約書の作成や、国際結婚におけるビザの手続き、国内外での手続きのサポートなど、結婚に関する様々な法律的手続きをサポートしています。また、結婚後の問題やトラブルについても、私たちは柔軟に対応しています。例えば、離婚や財産分与に関する相談や、
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自筆証書遺言の要件

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。遺言者のペットが遺言の対象になることがあります。 自筆証書遺言による場合、その方式については民法第968条に規定されています。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。かつては、遺言の対象となる財産の目録(「財産目録」)についても、全文を自書(手書き)しなければなりませんでした。 しかし、民法が改正され、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンやワープロ等で作成してもよいことになりました。 財産が多数ある場合、そのすべての財産を自書するのは大変なため、要件が緩和されたものです。 自筆証書遺言の要件緩和により、例えば、自書に苦労する高齢の遺言者に代わって、遺言者の子ども等がパソコン等により財産目録を作成することができるようになりました。 不動産を遺言の対象にする場合であれば、対象不動産の所在地等をパソコン等で作成して印刷してもよいですし、不動産登記簿の原本やコピーを財産目録として添付することでもよくなりました。 改正民法第968条2項には次のように規定されています。 【自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。】 改正民法第968条2項の規定は上記のとおりですが、パソコンやワープロで作成された財産目録に遺言者の署
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団体信用生命保険に入れば生命保険は不要なの?

住宅ローンを利用する際には団体信用生命保険に加入することになります。団信(ダンシン)と言えば聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。団信に加入していると住宅ローンの返済期間中に債務者が死亡した場合でも債務が保険金と相殺されて、遺族が債務を背負わなくても良いというメリットがあります。住宅ローン残高に連動した保険金が支払われる生命保険と言えます。生命保険なので保険料がかかるのですが、保険料は債務者(住宅ローン利用者)ではなく金融機関が負担してくれますので、住宅ローンを組むと生命保険がタダでついてくるわけです。それなら、今まで加入していた生命保険は不要ということでしょうか?もちろんそんなことはありません。生命保険に加入していればお金を残すことができますが、団信ではお金を残すことはできません。そのため、未成年の子供がいる間はしっかりと生命保険で備えることが大切です。生命保険の役割遺族の生活保障ため生命保険に加入する、ということではないでしょうか。働き手である親に万一のことがあると、残された遺族は今まで通りの生活をすることが難しくなってしまいます。万一の際でも大きなお金が残るのであれば、遺族はそのお金を取り崩していくことで、その後も安定した生活を過ごすことができます。必要なのは大きなお金、ということで生命保険に加入するのではないでしょうか。一方、団信というのは遺族に債務が残らないために加入するものです。もし団信に加入していない場合、働き手である親(または配偶者)を失うと、住宅ローンという大きな債務を負うことになります。家計収入は激減してしまうというのに、今まで通り月々の返済を続けて
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電話相談

今月は、相続に関する電話相談と、行政書士業務&試験勉強に関する電話相談の二件を行いました。 今まで数回、電話相談を受けましたが、毎回やり方がわからず、または忘れてしまって慌ててしまい、平常心を失ってしまうことがありましたが、今月は落ち着いて対応できたと思います。電話相談では、なるべく無駄な時間とならないよう、要点を絞って端的に説明することを心がけているつもりですが、ついつい60分程度になってしまいます。 たとえば、相続については、被相続人やご家族の内容、相続財産の状況、不動産の状況、遺産分割の考えや懸念事項などをしっかりヒヤリングしないと、的外れのアドバイスになってしまいます。 電話を切った後、あの事も説明しておいた方が良かったかもと気づくこともあります。電話相談の難しい点ですね。
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相続放棄する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合の注意点について説明します。 父と母、子2人の家族構成であったとします。 父の両親や祖父母はすでに他界しており、父には弟がいます。 父が亡くなったため、子2人は、今後の母の生活を守るために、父の遺産はすべて母に相続させたいと考えました。そして、子は2人とも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたとします。 この相続放棄により、父の相続人が母ひとりになると考えるなら、それはとんでもない勘違いということになります。 子2人が相続放棄したことにより、子は初めから相続人ではなかったことになり、このケースでは、母以外に、父の弟が新たに相続人として登場することになります。 そのため、母が父の遺産をすべて相続するためには、母は、父の弟との間で遺産分割協議をしなければなりません。 父の弟の人間性が良くて、子2人の「母にすべてを相続させたい」との思いを理解してくれる人であれば問題はありません。 しかし、弟が相続権を主張してきた場合には、弟の法定相続分である4分の1は弟に譲らざるを得なくなります。 子2人は、母の生活を心配して相続放棄したのに、せっかくの子どもたちの願いは叶えられないことになります。 この例のように、相続人のうちの一人に単独相続させようとして、他の相続人が相続放棄をすると、思いも寄らない人物が相続人として登場してくることがあります。 もし、父に弟がいなかったのであれば、子2人が相続放棄することにより、母に全遺産を相続させることができます。 しかし、この事例の場合は、子2人は相続放棄すべきではなく、母と子の3人で遺産分割
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あなたはどれだけ財産をもらえる?法定相続分とは?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今日は、「あなたはどれだけ財産をもらえる?法定相続割合とは?」についてお話させて頂きます。タイトルからして、皆さんに興味を持って貰うのは難しいだろうなぁと思いつつも、ブログを書いております。それでも、なぜ書いているかというと。。。相続税の計算をする際には、どうしても必要な知識だからです。私は、このブログを通して皆さんに相続税の簡易的な計算ができるようになってほしいなぁとの思いからブログを書いております。今後ブログをきちんと整理して自分で申告する場合にご参考頂けるブログにしたいと思っております。もちろん、その他の話題のブログも書いていくつもりです!前置きが長くなってしまいましたが、今日は「法定相続分」の話となります。法定相続分とは、法律上(民法)相続人が公平に相続財産を相続できるよう決められた割合をいいます。遺言書がない場合には、遺産分割協議をすることになりますが、その際に分割する割合の目安として用いられる相続人の権利の割合をいいます。※相続人間でもめた場合には、この 法定相続分をもとに話し合いが 行われます。法定相続分を理解するには、まず相続人が誰になるのかがわからないといけませんので、「相続人にって誰がなるんだっけ?」とういう方は、下記ブログを先にご覧ください♪さて、では本題に入ります!上記のケースでは、夫(被相続人)が亡くなった場合、常に相続人である配偶者(妻)と第1順位の子が相続人になりますので相続人は2人となります。この場合、法定相続分は、 配偶者:1/2 (50%) 子  :1/2 (50%)となります。  ※
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税理士は生前対策に消極的!?

皆さん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今日は、「税理士は生前対策に消極的!?」について、お話します!!皆さんが、もし相続税の生前対策に興味を持ったら、まずすることっていったいなんでしょうか?恐らく、Google等で、「相続税 生前対策」といったワードで検索するのではないでしょうか?色々な記事が出てくると思いますが実際良くわからないとなった場合には税理士に相談しようと考えるかもしれません。しかし!!下記ブログでも紹介した通りそもそも相続税に詳しい税理士の先生ってそんなに多くないんです。さらに!!相続税に詳しい先生は、相続税申告の業務に追われて忙しいんです(笑)ということは、「生前対策をしたい!!」と思って税理士事務所に勇気を振り絞って電話しても、「現在、生前対策の業務は受けておりません」とか。「1時間あたり3万円でご面談させて頂きます」とか割高な報酬を提示して、お客様の方から断って頂くような対応をしていたりします。「HPにお気軽にお電話下さいって書いてあったから電話したのに。。。」といったことになります。相続が発生している旨を伝えると、ちゃんと話を聞いてくれますが、生前対策っていうと、塩対応されてしますのが現状です。税理士は、下記のような理由で、生前対策のお話をお断りしているんです。①相続税の申告報酬の方が 安定して高額の報酬を 貰えるから②生前対策は、税法改正により リスクがあるから③そもそも生前対策に 詳しくないから①については、先ほどもお話したとおり、相続税に詳しい先生は相続税の申告業務で忙しいので生前対策にかまっているヒマがないんです。生前対策は相談者様
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相続財産ってどんなものが含まれるの?

皆さん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、「相続財産ってどんなものが含まれるの?」についてお話します!まず、相続財産は、大きく分けて①相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)と②そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)の2つに分類されます。以下国税庁HPより①相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)  相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。 文章だと分かりにくいですので、イメージでどうぞ!(1)現金、預貯金(2)有価証券(3)宝石(4)不動産(土地、建物)(5)貸付金(6)特許権、著作権など特許権、著作権などの知的財産権は、イメージしにくいかもしれませんが、そもそも知的財産権を財産として持たれている方は、少ないかと思うのであまり問題無いかと思います。次に、みなし相続財産等です。以下の文章は、難しいので太字以外は、読み飛ばしてOKです!②そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか) 次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。 (1)死亡退職金、被相続人が保険料を   負担していた生命保険契約の   死亡保険金など(2)被相続人から生前に贈与を受けて、   贈与税の納税猶予の特例を受けて   いた農地、非上場会社の株式や   事業用資産など(3)教育資金の一
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皆さん、ご自宅(土地)の評価額って答えられますか?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士 fukutaxと申します。本日は、皆さんの相続税上のご自宅のお土地(宅地)の評価額の目安を確認する方法をお伝えします。例えば、税理士の先生に相続税を試算してもらう場合には、この概算価格をお伝えできれば十分だと思います。そもそも相続税の土地の評価方法としては、2つあります。相続税の土地の評価方法は、大きく分けて ①倍率方式、②路線価方式と呼ばれる2つの評価方法があります。 ①の場合には、計算は簡単です。毎年4月頃に固定資産税の支払いために固定資産税の課税明細書が送られてきていると思いますがそこに書かれている「価格」という数字を使います。 この課税明細書については、それぞれの土地(一筆)ごとに「価格」が表示されていますので、この価格×1.1倍して頂いた価格が、相続税における土地の評価額となります。例えば、固定資産税の課税明細書に10,000,000円と記載されていたら10,000,000円×1.1(地域によって1.2)=11,000,000円が相続税上の相続財産としての土地の評価額となります。簡単ですよね?次に②の方法。路線価方式については、路線価という1㎡あたりの価格を使います。国税庁HPでも調べることができますが、評価したい土地の路線価をすぐに見つけるのは、一般の方ですと、少し時間がかかってしまうため、もっと簡単に調べるサイトがあるので、ご紹介します。それは、「全国地価マップ」というサイトです。Google等で検索をかけて頂ければ出てきます。上記の、「相続税路線価等」をクリックして頂き、住所や郵便番号を入力して検索するだけで、すぐに路線価
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相続税の申告が必要ない場合とは?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回のブログでは、「相続税の申告が必要ない場合」についてお話したいと思います。私のブログでは、度々登場する話ですが、そもそも日本では毎年140万人程の方がお亡くなりになられます。ざっくりいうと、相続税の申告が必要な方は10%程となりますので、残りの90%の方は相続税の申告が不要ということになります。では、何を基準に申告が不要となるのでしょうか?それは相続税の計算上、基礎控除額というものが定められていて、相続財産額が基礎控除額以下になれば申告が不要になります。下記に、基礎控除の計算式を載せておきます。基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数※ ※法定相続人の数の考え方については、下記ブログをご参考下さい!例えば、上の相続関係図のような場合、夫(被相続人)が亡くなったので、相続人は、常に相続人となる配偶者と第1順位の子の2名が、法定相続人となります。ですので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります。基礎控除額(4200万円)以下の相続財産であれば、申告義務は生じないため相続税の申告はしなくても良いことになります。※厳密にいうと、法定相続人の数は、相続放棄を した場合には相続放棄が無かった場合の 相続人の数で計算したり、養子の場合は 法定相続人の数に算入する制限があったり しますが、ややこしくなるので、ここでは 深く説明しません。ご相続のうち、90%程については、相続税の申告が不要となりますが、三大都市圏にお住まいの方で持ち家の方であれば、「不動産+預貯金」だけで基礎控除額を超え
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遺言書は何歳から書けるか知ってますか??

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、遺言書についてです。一昔前までのイメージだと資産家の方が書くイメージだったかもしれませんが、最近ではエンディングノートや終活といったコトバをよく耳にするようになりましたので、遺言書についても一般の方の関心が高まってきていると思います。万が一亡くなった時のために、あらかじめ準備をしておくことが大切だということが、周知されつつあるのは、遺言書を勧める立場の私からも嬉しいことです♪では、遺言書は何歳から書けるのでしょうか?これについては、民法(961条)で規定されています。(遺言能力)第九百六十一条  「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」ということで、答えは15歳からでした!!これは、明治民法から引き継がれた考えらしく、当時は男性17歳、女性が15歳から婚姻できましたので、低い方に合わせて15歳を遺言年齢と定められたものが、現代でも適用されているようです。義務教育を終えるタイミングですので、自分の感覚としても納得できるタイミングかなと思います。印鑑登録・印鑑証明書の発行ができるのも15歳以上からですので、同じような考えのもと年齢が設定されていると思います。ただ実際には、15歳から遺言書を書く方は、ほとんどいないと思います。しかし、遺言については、一般の方こそ書くべきものだと思いますので、今後のブログでも遺言については、何度も取り上げるつもりです♪皆様のお気に入り登録が、私のブログを書く源(ガソリン)となります!!「ちょっとでも、参考になった」と思って頂いた方は、ハート(♡)に色を付けてあげてくださいませ💗【
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相続が起こった場合の相続人って誰になるの?

皆さんこんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、相続が起こった場合の相続人についてお話します。まずコトバの整理をすると、亡くなった方を被相続人(ひそうぞくにん)といいます。また、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する方を相続人(そうぞくにん)といって多くの場合には、配偶者やお子さんが相続人となりますが、相続人になれる方は配偶者、子以外には、親や兄弟姉妹も場合によっては、相続人となることができます。民法では、相続人となれる方に順位がついていて、 第1順位:子 第2順位:両親(直系尊属) 第3順位:兄弟姉妹 という順番になっています。 配偶者がいる場合には常に相続人となりますが、 各順位の相続人候補者は、自分の順位よりも順位が上の人がいる 場合には、その相続人候補者は相続人となることができません。イメージしづらいかと思いますので、図を使って説明しますね。【図1】相続関係図(第1順位、第2順位、第3順位の相続候補者あり)例えば、夫が亡くなった場合に、【図1】のように第1順位(子)、第2順位(両親)、第3順位(兄弟姉妹)がいる場合には、第1順位の子がいますので、第2順位(両親)と第3順位(兄弟姉妹)は、相続人となることができません。ですので、相続人は、常に相続人となる配偶者と第1順位の子の2人となります。【図2】相続関係図(第2順位、第3順位の相続人候補者あり)次に【図2】では、第1順位の子が夫よりも以前に亡くなっているため、次の順位(第2順位)の両親が相続人となります。この場合も、配偶者は常に相続人となりますので、相続人としては、配偶者、両親の合計3人が相続人と
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相続税の申告義務の有無について

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、相続税の申告義務についてです。以前のブログでも少しお話しましたが、現在日本では、140万人程の方が毎年亡くなられています。その中で、相続税の申告が必要な方の相続が15万件程。うち、相続税の納税が必要な方は、12万件程。ん??では、15万件から12万件を差し引いた3万件の相続については、どうなっているのでしょうか?上記の文章では、「相続税の納税が必要な方は、12万件程」と書いてますので、逆にいうと差額の3万人の方は、「相続税の納税が不要な方」の相続ということになります。つまり、毎年日本で亡くなられる方140万人のうち①相続税の申告が必要で,かつ,納税が必要な相続12万件・・・8.5%②   〃      ,かつ,納税が不要な相続3万件 ・・・2.1%③相続税の申告が不要で,かつ,納税が不要な相続125万件・・・89.4%の3パターンに分けられると思います。相続税の計算方法については、別の機会にしますが、注目して頂きたいのが、②の「相続税の申告が必要で、かつ、納税が不要な相続」があるということ。多くの人が間違えている可能性があるケースとして、実は②の相続に該当しているにも関わらず、相続税の申告をしていないケースがあります。ここでは詳しくは書きませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例という特例を使うと、税額が0円となったり、評価額が下がることにより納税は不要となるケースがあります。しかし、上記の特例を使った場合に注意して頂きたいのは、あくまでも納税は不要となるというだけですので、この特例を使うには申告は必要
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福祉に詳しい税理士 ※私の失敗談

皆さんこんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、福祉に詳しい税理士について。結論から書いてしまうと、福祉に詳しい税理士はほとんどいないのではないかと思います。税理士になるためには、数字にある程度強くなければなりにくく、数字に対する訓練はしますが人の気持ちを察したりする能力を仕事上で求められることはあまりないです。 (士業ということで、何となく諦めの考え方が少し  あるような気がします。ホントはサービス業であるので  重要な能力だと思います。)ですので、税理士はどうしても節税などの数字に目が行きがちになってしまって、福祉に興味を持つという方は少ないのではないかと思います。かく言う私も、障害者福祉に詳しい相続専門の税理士になりたいと考えているにも関わらず、数字しか見ていなかったという苦い過去がありますので、下記で紹介したいと思います。贈与については、通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。しかし、一定の障害者の方に対して、特定贈与信託を利用し贈与した場合には、3000万円(身体障害者1級、2級の手帳をお持ちの方などの特別障害者ついては6000万円)まで贈与税がかからないという特例があります。この特定贈与信託について調べて見ると、この制度の利用自体が少ないですが、無税で数千万単位の贈与ができる本制度は、相続税の生前対策として非常に有効だと私は考えました。例えば、親御さんから成人している障害があるお子さんへ3000万円の贈与を行った場合、特例を利用しない場合には、1000万円程の贈与税がかかります。これが特例を利用すれば0円にな
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相続税に詳しい税理士って多くない!?

相続専門の税理士fukutaxと申します。私も相続専門の税理士と名乗らせて頂いておりますが相続税に詳しい税理士ってどれくらいいると思いますか?現在税理士の数は、約8万人ほど。毎年140万人程の方が亡くなられて、その中で相続税がかかる相続税申告数は12万件ぐらい。うち、税理士が関与する申告は、約9割ぐらいですので、10、5万件ぐらいが税理士が申告していると思われます。ですので、この10、5万件を税理士8万人で割ると税理士1人あたりの申告件数は1件ちょっと。結構意外な事実ではないでしょうか?話変わって、皆さんの税理士のイメージってどんなものでしょうか?私の予想では、多くの方は、「話しかけづらい感じのご年配の先生」って感じをイメージされているのではないかと思います。実はそんな税理士先生は、税金について何でも知ってる先生ではないのかもしれません(笑)あなたのイメージの中の税理士先生は、相続税については得意ではないから、わざと話かけにくい雰囲気を醸し出して相続税については聞かれないようにしているのかもしれませんね(笑)税金について何でも知ってるって先生は、皆さんが思っている以上に少ないと思いますし、そもそも複雑な税金すべてについて詳しいと言えてしまう先生は、ちょっと疑ってしまいます。自分が得意な分野以外は、ホントはあんまり税金に詳しくない税理士。そう考えると人間味を感じ、少し身近な存在として税理士を感じて頂けるのではないでしょうか。相続専門の税理士fukutax  
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初ココナラブログ♪

相続専門の税理士fukutaxと申します。 私は、これまでに200件程の相続税申告のお手伝いをさせて頂きました。 好きなんです、この相続の仕事が。だから、続けることが出来ました。 相続のお仕事は相続人様のお話をよく聞くことが大事だと思っています。相続人様との雑談の中から相続財産漏れに気づくこともしばしば。 私は、もともと人の話を聞くことが好きですので、あなたの不安を解消できるようお話を聞かせて頂けると嬉しいです。もしかすると、皆さんがイメージする一般的な税理士像とは違うかもしれません。今後私は、500万円程から3億円程の財産をお持ちの方のご相続を対象とした生前対策サービスを増やしていきます。特に障害者福祉の分野について学んでいき、「親なき後」の問題で不安を持つ方の支援を税理士としてできるようになります。現在家庭裁判所に成年後見人候補者として登録させて頂いております。後見人となり、福祉についても専門家になれるよう日々研鑽していきます。私が目指すのは、皆さんの町にいる気軽に話せて信頼できる町医者先生のような存在。皆様が相続といえば、「fukutax!」と思い出して頂けるような身近な存在になり、相続に関するお困りごとを解決できればと思いますので、よろしくお願い致します。まだ出品できるサービスがありませんが相続に関するお悩み事がありましたら、お気軽にメッセージを頂ければと思います。もしかしたら、あなたのご相談から、皆様にも喜んでもらえるサービスが生まれるかもしれません。今後は、相続や福祉に関係する情報を色々書いていきますので、よろしくお願い致します。       相続専門税理士 fuk
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ペット信託によるペット保護

こんにちは、司法書士の金城です。 ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法のことです。飼主が高齢者施設に入所した場合や死亡した場合などに備えて、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための手法です。 ペットを飼育するための費用を、例えば、信頼できる自分の子どもに託します。ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。 受託者を「信」じてペット飼育費用を「託」しますので、「信託」といいます。 そして、実際のペットの世話は受託者がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは動物愛護団体等が行ないます。この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。ペット飼育費用は、受託者が動物愛護団体等に定期的に送金(または持参)します。 以前説明した負担付遺贈や負担付死因贈与の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人は同一の人でした。ペット信託の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人が異なるのが特徴です。 ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、負担付死因贈与等により、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースです。 この場合、飼主の近所の知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を信託します。そして、ペットの世話をする知人等(受益者)に対しては、受託者である子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペ
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負担付死因贈与によるペット保護

前回説明した負担付遺贈は、例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を贈与する」というような遺言による方法です。 一方、負担付死因贈与は、遺言による方法ではなく、飼主の生前に受贈者(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 負担付死因贈与は遺言(負担付遺贈)とは違い、当事者間での契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄することはできず、飼主の生前にペットの世話をしてくれる人を確保しておける、という意味では安心感があります。 もし負担付死因贈与の受贈者がペットの世話をしない場合はどうなるでしょうか。その場合は、亡き飼主の相続人は、その負担付死因贈与にかかる契約の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条 準用)。取消の請求により契約が取り消されると、贈与はなかったものとされ、ペットのために残された財産は、相続人のものになります。ただ、相続人に財産が戻ったとしても、誰がペットの世話をするのかという問題が残ったままとなります。 負担付死因贈与の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。ですので、負担付死因贈与を行なう場合も、負担付遺贈と同じく、財産をあげるその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。 負担付遺贈の場合は
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負担付き遺贈とは

負担付遺贈とは、ペットの飼主が亡くなった場合に備えて、ペットの生命を守る方法のひとつです。 遺言を残すことにより、ペットの世話をしてくれることを条件として、家族や友人・知人等に自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。 負担付遺贈の場合、受遺者(財産をもらう人のこと)は、遺言者が死亡した後いつでも、遺贈そのものを放棄することができます(民法第986条)。受遺者が遺贈を放棄すると、当然ながらペットの世話をするという義務を果たす責任も無くなります。 ですので、遺贈を放棄されないよう、受遺者に断りなく遺言を残すのではなく、生前に受遺者となる人に自身の意向を伝え、受遺者の了承を得ておくほうが安心です。 もし負担付き遺贈の受遺者がペットの世話をしない場合はどうなるでしょうか。 その場合は、亡き飼主の相続人は、その負担付遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条)。 取消の請求により遺言が取り消されると、遺贈はなかったものとされ、ペットのために残された財産は、相続人のものになります。ただ、相続人に財産が戻ったとしても、誰がペットの世話をするのかという問題が残ったままとなります。 負担付遺贈の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。また、負担付遺贈に関する遺言を取り消すためには、飼主の相続人が家庭裁判所に対して請求する必要があり、大変な手間が掛かり
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2022年8月、電話相談を再開しました

2年ほど前にココナラに登録し、まったく忘れていましたが、ココナラを見てお問い合わせいただくケースが出てきました。 2022年前半は、昨年に引き続き事業復活支援金の全国対応、無料事前確認を続けていたので、その関連で探してこられたようです。 ほとんどの事業者が何らかのコロナ禍の影響を受けているので、売上減少要件が合えば、給付金・支援金をあてにすることはごく自然なこと、納税者として当然なことです。 しかし、不正受給の事件がニュースになる一方で、国側(事務局)の不当な審査、無慈悲な対応に憤りを感じている国民も多数です。そんないろんな事業者さんから、様々なご相談を受けております。ココナラでも電話相談の設定をしておりますので、ご利用ください。内容は、補助金申請と相続に関する相談にしています。どちらのテーマもネットに情報が溢れていますが、自分のケースだとどうなるのか等、ちょっとした疑問や不安があるものです。弁護士や税理士などの専門家に相談するには敷居が高いし、ちょっと相談すること自体が躊躇することがあるでしょう。ただ、ココナラでは無料設定はできず、最低の1分100円にしておりますが、ちょっと話すだけで10分程度は掛かるでしょう。 ご相談前に、相談内容や基本情報を簡潔に送って頂けると要領良く、短時間で対応することが可能だと思っています。毎月、千葉と大阪を往復しておりますが、今月は大阪の蒸し暑さ(同じ気温でも千葉より体感温度2,3度高い感じ)でへばってしまっています。写真は道頓堀ですが、暑過ぎて外出できないので、ネットで見つけた写真です。
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相続税のために検討することは?

こんにちは。相続税は、東京23区では、土地が価値が高いので、相続税申告をする必要がある人が多いです。自宅土地建物程度であれば、相続人となるご子息が同居し、相続すれば小規模宅地特例で土地評価額を下げる特例が使えますので、納税の心配がないケースも多いです。しかし、もっと財産のある方にとっては、準備をしないと大変なことになります。地主様の家系、30筆のお土地を持っていて、貸していてもそんなに預貯金は増えないものですが、納税額は数億円、に到達することも多いです。土地を売らないと納税できない、ことになります。相続で対応で考えることは、納税できるお金を用意しておくこと。これは、預貯金でもいいですが、生命保険を使いますと、相続人1名に500万円の非課税枠が使えますので、生命保険の活用をおすすめしています。高齢でも契約できる保険がありますので、税理士に相談していただくといいと思います。あと、遺産分割争いを避けるために、遺言をしておくことも大事です。スタンダードなやり方は、公正証書遺言にすること。あとは、相続税を下げることになりますが、税効率の良い方法で、生前贈与をすること、が一番大事になります。もちろん、財産の組み換え、不要な財産の売却なども合わせて必要になることがあります。あとは、賃貸不動産を建設して、銀行からのローンを作ること、これも幅広く行われています。それらの第一歩として、相続税を試算してもらうことが大事だと思います。ご参考にしてください。
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【必見】行方不明の子供がいるため、相続の手続きができない。こんなときはどうするのでしょう?

相続の手続きを進めるためには、相続人全員と連絡をとって、遺産分割協議などを進めなければいけません。そのときに、たとえば、自分探しの旅に出て、どこにいるのか全く分からない子供がいた場合は、どうすればいいのでしょう。 まずは、その子供の住民票など公的な書類で住所の移動を調べます。 残念ながら、それでわからない場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」の手続きを行い、不在者財産管理人を選任してもらいます。 そして、その不在者財産管理人が、その子供の財産を管理することになります。不在者財産管理人とは、行方不明者がいる場合に、その期間が1年以上であれば、家庭裁判所に申し立てることで、不在者の財産を管理する財産管理人の選任を行うことができる制度です。  不在者財産管理人は、不在者の財産の管理のほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わり、遺産の分割や不動産の売却などもできます。 申し立てができるのは、不在者の家族や相続人に当たる者などの利害関係者、または検察官などです。 必要な書類は、以下のとおりです。 1. 申立書 2. その他の添付書類として、 ・不在者の戸籍謄本・戸籍附表 ・財産管理人候補者の住民票または戸籍附表 ・不在の事実を証する書類 ・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書や通帳など) ・申立人の利害関係を証する資料
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不動産は資産ではなく、もはや負債になりつつある

「不動産=儲かるもの」 このイメージ、いまだにありませんか? 不動産は資産ではなく、もはや負債かも?という話をしたいと思います。 日本の人口減少 日本は一年間でどれくらい人口が減っているかご存じですか? 2022年5月1日現在の概算値で、73万人の減少です。国籍上の日本人に限っても、 (こちらは2021年12月1日現在の確定値)63万人の減少です。 ところで、63万人とか73万人がどれくらいか? 県別人口(2021年10月1日現在)で、最も少ないのは鳥取県で、約54万9000人です。 ちなみに下から順に島根県約66万5000人、徳島県約71万2000人です。 たったの一年で一県が無くなるほどの人口減少ということです。 そしてこの現象は、この先さらに加速するのです。 住宅の新規供給数 これだけ人口減少している中で毎年作られる新築住宅。 2021年の新築着工件数は約85万6500戸。 うち新規分譲(新しく売り出されている)住宅は、約24万4000戸です。 73万人人口が減っている中で、新しい家が24万戸供給されている。 当然空き家が増えますよね。 この空き家の増加は、特に地方が顕著です。日本の人口が減りながらも、首都圏や一部の都市には人が流れていますから、地方は特に人口が減っているということです。 ちなみに私の実家は超の付く田舎ですが、先日公示価格を見ましたら坪2万円でした。 これにしても、買う人がいればの話です。 仮に坪2万円で買ってくれる人がいて、100坪として200万円です。 家の除却費用や所有権移転などの諸費用で赤字ですね。 それでも手放せれば良い方です。 賃貸について
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#131 遺言で大トラブルに! 遺族がもめやすい「遺言書」とは?

遺言で大トラブルに! 遺族がもめやすい「遺言書」とは?  弁護士に聞いた 家族間のトラブル回避のために作成される「遺言書」ですが、逆に、もめ事に発展してしまうケースも。 「もめやすい」「もめにくい」遺言書について、弁護士に聞きました。 書き方によってはトラブルの火種に…  自分の死後、「財産をどうしてほしいか」「家族や親族がどうあってほしいか」などの意思表示として書かれることの多い「遺言書」。 故人が作成した遺言書があることで、残された家族間でのトラブルを回避できるイメージを持つ人もいると思います。 しかし、遺言書の書き方や内容によっては、逆にトラブルが起こりやすくなるケースもあるようで、「遺言書を作った方がいいのはどんな人?」 「『遺産の分け方はみんなに任せます』って書いたらダメ?」 「トラブルにならない遺言書ってどんなの?」など、さまざまな疑問の声があります。  残された家族が「もめやすくなる」「もめにくくなる」遺言書とはそれぞれ、どのようなものでしょうか。 弁護士法人グレイスで、家庭の法律問題を主に取り扱う家事部に所属する森田博貴弁護士に聞きました。 「普通方式」遺言は3種類 Q.そもそも、「遺言書」とはどういったものですか。 森田さん「遺言書とは、分かりやすくいえば、『作成者が、自らの死後に自らの財産をどのように処分するか』を記載した書面です。 遺言書は、法律上の要件を満たして初めて有効と扱われ、その効果を国が保障し、遺言書に記載された人々に対してさまざまな法的効力を生じさせます。 遺言書は『普通方式』と『特別方式』に大別されます。 特別方式は、緊急事態等の特殊な状況下
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所有者不明土地の解消に向けて

所有者不明土地とは 相続登記がされないことなどにより ①不動産登記簿を見ても所有者が判明しない土地 ②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地 のことを言います。 所有者不明土地があると何が問題? 土地の所有者を探すのに多大な時間と費用が必要となるので その土地を利用したい人がいても取引ができなかったり 土地が管理されないまま放置され、近隣の方に悪影響が発生したりするなどの問題が起こっています。全国のうち所有者不明土地が占める割合は 九州本島の大きさに匹敵するともいわれています… 所有者不明土地の解消に向けて、変わったルール 1.不動産登記制度の見直し 1-1.相続登記申請の義務化 【令和6年4月1日施行】 (1)基本的なルール  相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、  その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。 (2)遺産分割が成立した時の追加的なルール  遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、  遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。 罰則 正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。 1-2.相続人申告登記制度の創設 【令和6年4月1日施行】 相続登記をするためには 法定相続人の範囲(相続人は誰か) 法定相続分の割合(どれだけ相続するか) を確定しなければならないため 全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。 その負担を軽減するために、より簡易に相続登記の申請義
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【不動産売却】相続した土地の境界、両親から聞いていたところと違ったら?

不動産仲介歴10年以上の私。 200件以上のご相談をお伺いしてきました。 大きなトラブルになる前に、取り組めることもあります。 実際にあった空地、空家に関するお悩み解決事例をご紹介します。 ご参考にしてみてください。 ※お客様のプライバシーに関することについては、一部内容を変更しております。 1.ご相談内容”先日父から土地を相続しました。その土地を売却しようと思い、お隣さんにご挨拶に伺ったところ 私たちが両親から聞いていた境界と お隣さんが思っている境界が違ったんです… 境界がはっきりしないと売却は難しいですか?”2.問題の整理  ①境界位置の認識が違う 相談者様が認識している境界⇒ブロック塀の外側  つまり、ブロック塀は相談者様のもの  お隣様が認識している境界⇒ブロック塀の内側  つまり、ブロック塀はお隣様のもの  双方の認識がちがいます… ②境界に関する資料がない  問題の土地は、相談者様のご先祖様から代々引き継がれた土地ということで  境界に関する資料が残されていませんでした。  お隣様も同様に、先祖代々引き継がれた土地ということで  境界を確認するというタイミングがなく、現在に至ります。  売却するなど、所有者が他人に変わることがないと  あえて境界に関する資料を作成することがないのが現状です… 3.解決への道 土地家屋調査士に依頼して、境界確定をしましょう ”土地家屋調査士とは”土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査・測量して 図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う専門家です。  ~境界確定の流れ~ ①資料調査、現地調査  役所や法務局で資料
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エンディングノートの書き方 何を書けばいいの?笑顔相続ノートで解説

エンディングノートとは、自分の人生の終末について記したノートの事です。万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや、自分の希望などを書き留めておくことができます。記入しやすい専用のノート、普通のノートや手紙形式でも問題ありませんが、エンディングノートには法的な強制力が無い事に注意が必要です。そこで前回、エンディングノートと遺言書の違いについて詳しく説明させていただきました。 今回は実際、エンディングノートには何を書けば良いのか、筆者が所属する相続診断士協会が発行する「笑顔相続ノート」を使って解説したいと思います。エンディングノートに何を書く? エンディングノートには決まった書き方はありませんが、 例えば・・以下の様な内容を書くのが一般的でしょう。  ・自分の基本情報    自分が生まれてから現在に至るまでの学歴や職歴、その他経歴など   ・家族へのメッセージ   言葉では伝えられなかった感謝の気持ちなど   ・医療(延命治療など)介護について   延命治療をして欲しいか否か、介護施設や介護方法の希望など   ・相続・遺言書について   遺言書がある場合は場所を書いておきましょう   遺言書が無い場合は、誰に何を相続させるのか、明記しておきましょう  ・葬儀・お墓について   葬儀の希望(家族葬を希望・・など)やどの墓に入りたいかなど   ・家族や親族について   相続人を特定する為に、家系図などを作成しておくと良いでしょう   特に再婚歴のある方は要注意です  ・親しい友人・知人について   いざという時に連絡してもらいたい方を書いておきます   ・ペットについて   ペッ
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暦年贈与は相続対策ではない

こんばんは。ヒップホームです。今後、暦年贈与が使えなくなる!という話が良く出ます。実際、自民党が出している税制大綱でこの贈与の部分にもメスが入ることが示唆されています。なので今後、暦年贈与が相続対策として使えないことを嘆く方がいます。そもそも暦年贈与ってなに?という方もいると思います。これは毎年贈与することで次世代の人に財産を承継するものです。受け取る人が1年毎に110万円まででしたら贈与税は発生しません。これを利用して、「相続税が発生するんだったら、毎年贈与しよう!」と考える人がいます。もしくは相続の知識がある人では、「相続税率が20%でしたら、 贈与税率が15%以内の贈与でしたら相続税率よりも低いのでオススメですよ」なんていう税理士さんもいます。ただ、贈与が相続対策なるという考え方は正直危険です。贈与が相続対策になる人はわずかです。どんな人が該当するかというと・すでに相続税を現金で支払えるほど貯金がある人・今は相続税が払えないけど、今後相続税が支払えるです。なので、「相続税は今のままで支払えるけど、なるべく下げたいなー」という人です。なので、相続税を払うための現金がないという本当に困っている人には贈与は有効ではありません。例えば子どもが1人で財産が1億円の方の場合、相続税1220万円です。現金が800万円しかなかったら現金で相続税は支払えない状況です。例えば毎年100万円ずつ、5年かけて贈与を行っていったらどうなるでしょうか?相続税は1070万円現金が300万円になります。このように、納税資金が相続税を上回ることがありません。仮に贈与した現金を使わないで持っていたとしても、
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【意外に知らない相続のコト】別れた相手の相続財産について

こんばんは。ヒップホームです。先日、相続についての記事を書かせていただきました。色々な方に読んでいただき、本当に嬉しいです♪いつもありがとうございます!メッセージでいただいたのでこの間のブログの補足を少しだけ、、、遺言書があった場合、相続人全員の合意まで行う必要がありません。(もちろん、相続人で遺言書に異議申し立てしたら、全員の合意が必要になります。)だから、遺言書があると相続で財産をもらう人もすごく助かります。なので、遺言書は書いておきましょう♪書くと今の環境のありがたみが分かって、いまを生きようって思うのでおすすめです♪読んでない方はコチラをどうぞさて、今日の本題ですが「別れた相手の相続財産」についてです。どうでしょうか?ちょっと一緒に考えてみようと思うんですけど、離婚して何年も経った場合、相手が亡くなったときに相続財産ってもらえると思いますか?答えは「子どもには相続財産の権利はあります」別れた相手の子どもであっても、相続が発生したら、その子は財産をもらう権利があります。なので、再婚した場合前の相手との子どもと今の相手との子ども両方が財産を引き継ぐ権利があります。なので、離婚したからといって、はい、終わり―とはなりません。ちなみに離婚した配偶者本人には相続する権利はありませんので注意してください。あと良くあるのが相手が連れ子だった時、その子には財産を相続できるの?ということです。これはどうでしょう?答えは「養子縁組をすれば連れ子に相続権が発生します」逆にいうと、「籍を入れるだけでは、子どもには相続権はありません」なので、連れ子ちゃんにも相続させたいならばその注意してください
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相続が発生したら何をする?

【相続が発生したら】親族が亡くなった場合、相続人が2人以上いる場合には、遺産を分割して各相続人に財産を分けることになります。相続人が1人の場合でも、遺産の把握が必要ですので以下を参考にしてください。相続人は、1 遺産内容を把握する2 それらの遺産を分割する3 それぞれの財産について相続手続きを行うの順で進めていきます。被相続人(亡くなった人)の遺産内容の把握は、どこに・何が・いくらあるかを調査します。最近ではインターネットバンキングなどの普及によって、通帳等がない場合もあります。相続人にとっては、遺産内容の把握の時点で苦労することも多いようです。※被相続人は、生前からエンディングノートなどを作成し、財産の状況がわかるようにしておくことで相続人の負担を軽くすることも重要です。遺産を分割する手順は以下の通りです。遺言書がある場合には、原則、遺言書に従う遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議に基づいて遺産を分割する遺言書がなく相続人間の協議が進まない場合には、家庭裁判所の調停や審判に委ねる
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老後の娯楽費用?森林を売った場合の収入?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!すみません、ちょっと子供の体調不良で昨日は更新できず…今日も遅くなりました💦さて今日は、あまり聞きなれない方も多いかもしれません。「木って売れるの?」というお話。まず、そもそも山を所有してる人に出会うこと自体が少ない方が大半かもしれませんが、よくあるのが、「祖父の相続で森林の土地を貰った」と言ったお話。でも使い道がわからない😞なんて状態に陥って放置、という方が多いです。実際、日本の木材の価格は減少していて、普通に木材を植えて、切って、を何も考えずに行っていてもほとんど利益はでません。ただ、それなりの順序を踏めば、きちんと「収入」にもなり得るんです✨そう言った山林で得た所得を「山林所得」と言います。山林はどのように経営していくのかというと、基本的に林業を営んでいる組合等に植林や伐採等をしてもらうことが多いので、そう言った費用がかかってきます。実際価値が高いのは樹齢50年以上のもの。なので樹齢50年未満だと費用に見合わず、あまり収入は見込めません。50年もかかるの??🙄て驚きますよね😅ただ、昔から植えられている木もあるので、そうした元々たくさん植えられている山を手に入れれば、早い段階でそれなりの収入が入ったりするケースもあります✨実際に、周りに「山林所得で夫婦で定期的に海外旅行に行っている」という方もいらっしゃいます✨100万円以上のリッチな海外旅行に行ける、と考えると結構な収入ですよね!!
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中学校生活8

中学3年ともなると、高校進学の話で学校も盛り上がっていた。私はそもそも勉強はあまり得意な方ではなく、むしろ成績は下の方だった。小学校時代から、わからない所があって先生に聞いても無視されるような状態、父にいうと怒られる、塾でも先生には無視されていた。今のように気軽に調べられるようなものはなく、自分でも勉強は諦めていた。けれど、父は高校は「〇〇高校にいけ」と言われていた。そこの高校は、この辺の高校では結構レベルが高い高校だった。それ以外の高校は認めない、という考えの人だった。父は、仕事を点々としていた。祖母が亡くなってからは仕事はせず、ビジネス専門学校に通っていた。それからは、縫製工場、重機会社など。そんな中、先生が〇〇高校の体験入学に連れて行ってくれた。家からは、すごく離れた高校だった。当時はボロボロの校舎だったが、なんだか楽しそうだった。一緒に体験入学に行った生徒は私に話しかけてもくれた。同じ学校に話かけてくるのは、先生がいたからだと思う。同じ高校から私を含めても3人くらいしかいなかった。体験入学が終わり、母親の家に帰った。その数分後…電話がなった。私「もしもし…」母「あ、今帰ったの、急いであんたの家に来て!お父さん死んだ」????!!!え…死んだ?なぜ…どうして私は急いで自転車に乗った。どうか無事でありますように…もうこれ以上、だれも死なないで。私が家に着いた頃には、警察や近所の人でいっぱいだった。そこに父はいなかった。病院にいったのだと思った…が、誰の声か覚えていないが「縁側で首を吊った」と…。自殺…私は、「一人になっちゃった」とどこか冷静に現実を見ていた気がする。私は、家
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金融機関の事業承継対策提案、本当にあなたに適していますか?

事業承継対策で金融機関から提案を受けているあなたその提案、金融機関の収益目線で提案されていませんか?たとえば、こんな提案はされていませんか?・後継者出資の持株会社でオーナー所有株式を買取る提案・ホールディング体制の構築              などなど・・・もちろん、上記の対策が有効な可能性はありますが、基本的に万国共通な一律の事業承継対策は存在しません。オーナー様のお気持ちや会社の出資割合、オーナー家のご家族状況など様々な情報を考慮して検討を進めることが必要です。第3者の目線で金融機関の提案も含めて、どのような選択肢が考えられるか、金融機関勤務経験のあるコンサルタントと一緒に検討してみませんか?
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■相続人調査は、どうして必要なのでしょうか?

相続人調査という言葉を聞いたことがあるでしょうか。相続人が誰なのかは、わかりきっている、調べる必要はないのでは? と思う人は多いかもしれません。 しかし、実際に調査をしてみると、自分の知らない相続人がいることが判明したということも、珍しくありません。 たとえば、被相続人が家族に内緒で子を認知していた、あるいは他人の子と養子縁組していた、先妻の子供がいた、というような場合です。 相続人の調査には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取らないといけません。 実際には、被相続人の死亡時点の戸籍を取り寄せてから出生時点までさかのぼるのが、一般的な方法です。 つまり、被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取り、それをもとにそれまでの戸籍あるいは除籍謄本、改正原戸籍(書き換えられる前の元の戸籍)の謄本を、出生までさかのぼります。 本籍地が遠方の場合は、市区町村役場に郵送で請求することもできます。 ホームページから交付申請書をダウンロードして使えることができます。 手数料は、定額小為替で支払います。
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■相続における寄与分という言葉をご存じでしょうか?

寄与分とは、被相続人の財産維持や財産増加に貢献をした相続人が、被相続人に特別の寄与をしたということで認められるものです。たとえば、被相続人の事業を継続して手伝ってきたことや、被相続人を長年看護したことなどです。 ただし、単なる家事労働だけでは、寄与分は認められないとされています。 寄与分権利者の相続分の算出方法は、次のようになります。 まず、相続財産から寄与分の額を除き、残りを相続割合で分割したうえで、寄与分権利者に寄与分を加算します。 つまり、 (相続財産―寄与分)×相続割合+寄与分 となります。 ただ、寄与分が具体的にいくらあるかは、相続人全員の協議により決めることになりますが、なかなか協議が整わないときは、寄与分権利者の請求に基づいて、家庭裁判所による調停や審判により定めることになります。 なお、民法改正により、療養看護をした人も金銭の支払いを要求できるようになりました。 被相続人の親族で相続人以外の人が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになったのです。 これまでは、たとえば長男の妻が、親の介護に尽くしても、長男が先に亡くなっていた場合には1銭も受け取ることができませんでしたが、この制度によって金銭の請求をすることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
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■相続における特別受益という言葉をご存じでしょうか?

特別受益とは、結婚資金や事業資金など、被相続人から生前に贈与を受けるなど、特別に受けた利益のことです。このような生前の贈与は、遺産の前渡しとみることができます。 これを無視して単純に遺産分割をすると、公平になりません。 特別受益は、具体的には、次のようなものです。 1. 婚姻のための贈与 新居の費用や結納金、新婚旅行の費用など 2. 生計の資本としての贈与 大学の学費、仕送り、住宅取得費用、事業資金など 特別受益があった場合は、特別受益者が生前に受け取った贈与の額を相続財産に加えたうえで、これを各相続人の相続分を決めます。 算出方法は。 (相続財産+特別受益額)×相続割合―特別受益額 となります。 特別受益額が大きい相続人によっては、マイナスになることもありますが、原則としてもらい過ぎの部分は、返還しなくてもよいことになっています。
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■遺産はどのような方法で分けるのでしょうか?

遺産はどのような方法で分けるのでしょうか?相続人が決まれば、遺産分割により、実際に誰が何を相続するかを決めなければなりません。 遺産分割には、主に4つの方法があります。 1. 現物分割 個々の財産を、そのまま分割する方法です。 自宅は妻に、預貯金は長男に、株式は次男にというような方法です。 不動産をしかるべき相続人が取得できるメリットがあるかわりに、法定相続分に則した遺産分割が難しいというデメリットがあります。 2. 換価分割 財産を売却して金銭に換え、それを分配する方法です。 土地・建物を売却して金銭に換え、法定相続割合に基づいて相続人に分配する方法です。 公平な遺産分割になるというメリットがありますが、売却までに手間や時間がかかることや、譲渡益に対して所得税と住民税がかかるというデメリットがあります。 3. 代償分割 一部の相続人が、相続分を超える財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う方法です。 土地・建物を妻が取得し、長男、次男に法定相続分に見合う金銭を支払うというような方法です。 相続割合の公平が図られるというメリットがありますが、土地・建物などを相続した者に代償金の支払い能力がなければ実現できないというデメリットがあります。 4. 共有分割 遺産に対して、複数の相続人で持ち分を定め、それを共有する方法です。 相続人間の公平が図られやすいというメリットがありますが、新たな相続が開始すると、特に不動産などは、権利関係が複雑になるというデメリットがあります。
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