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法律・税務・士業全般
新制度、配偶者居住権の簡単解説
記事
法律・税務・士業全般
行政書士清水雄紀事務所
2023/08/23 12:25
2020年4月に施行され、新設されたばかりの新しい権利「配偶者居住権」
まだまだ聞きなれない方が多いかと思います。
簡単に説明すると、
亡くなった方の自宅建物についての権利を、住む権利「居住権」とそれ以外の権利「所有権」に分けて住む権利を配偶者に相続させ、それ以外の権利は配偶者以外の相続人に相続させる。ということです。
相続が開始した際、多くの家庭で、遺産のうち、不動産の価値が多くの部分を占めることが多いです。すると話し合いの際に法定相続分で分けることになった場合、きっちり分けると、どうしても引き続き自宅に住みたい配偶者の方は不動産がメインで預金についてはあまり受け取れないということが起こりえます。
それだと残された配偶者の方の生活にあてるお金を十分確保できないという事態になり困ってしまうことがあります。
【具体例】
仮に亡くなった方の遺産が不動産1000万円、預金1000万円総額2000万円、相続人が配偶者(妻)と子一人の合計二人の家庭の場合、
妻はその後も自宅に住み続けるために不動産を取得する。となると受け取る財産は不動産で法定相続分である2分の1すべてとなり下記のとおり、預金はすべて子に行きます。
【従来の分割方法】
妻 不動産(1000万円)
子 預金(1000万円)
そこで配偶者居住権の制度を使い、居住権500万円所有権500万円にわければ
【新しい分割方法】
妻 居住権(500万円)+預金500万円
子 所有権(500万円)+預金500万円
となり、自宅に住み続けられる妻が預金も受け取ることができるという遺産分割が可能です。
各種要件もありますが検討する意義のある制度だと思います。
もし利用を検討される方は一度専門家にご相談ください。
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