絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

5 件中 1 - 5 件表示
カバー画像

配偶者居住権で、配偶者の住むところを確保する…増え続ける単身高齢者の問題

ここのところ、賃貸でも売却でも、単身高齢者の方からの仕事の相談が多くなっています。 「社会構造の変化」で、一人暮らしの高齢者は今後ますます増えていくでしょうね。 昔は結構多かった3世代家族は減り、ライフスタイルの近代化や、仕事の仕方も変化しています。 夫婦や親子だけで構成される家族がほとんどになりました。 高齢者の価値観も変わって来てまして、「老後は子供たちに頼らず自立したい」という人が増えているようです。 結果的に単身高齢者が、どんどん急増しているそうなんですね。 ただ、単身高齢者みなさんが、何も問題なく生活できるかというとケースによって色々です。 経済的に一人暮らしが可能(困っていない)であればまだしも。 頼っていた家族が他界して、残された配偶者の方の生活はどうやって守るのか?…その生活を保護する必要性が高まっています。 例えば、ご主人が先に亡くなって、奥様とそのお子さんが遺産分割の話がまとまらなかったら… 奥様=妻は長く生活してきた自分の家から引っ越さなければいけなくなるかもしれません。 こうした事態を避けるために、残された配偶者の「居住権」を確保しようという制度が、民法で定められています。夫が亡くなっても、この家に住み続けられるの!?「配偶者居住権」って、みなさんご存知ですか? これは、亡くなった夫婦の片方が所有する建物に、相続が開始する前から住んでいた配偶者は、その後もその家に「無償」で住み続けることができる権利です。 存続期間は原則として終身で、遺産分割協議で決めた場合や、遺言で決めた場合は、その決めた期間になります。 この権利は他人に譲ることはできず、建物の共有持
0
カバー画像

新制度、配偶者居住権の簡単解説

2020年4月に施行され、新設されたばかりの新しい権利「配偶者居住権」まだまだ聞きなれない方が多いかと思います。簡単に説明すると、亡くなった方の自宅建物についての権利を、住む権利「居住権」とそれ以外の権利「所有権」に分けて住む権利を配偶者に相続させ、それ以外の権利は配偶者以外の相続人に相続させる。ということです。相続が開始した際、多くの家庭で、遺産のうち、不動産の価値が多くの部分を占めることが多いです。すると話し合いの際に法定相続分で分けることになった場合、きっちり分けると、どうしても引き続き自宅に住みたい配偶者の方は不動産がメインで預金についてはあまり受け取れないということが起こりえます。それだと残された配偶者の方の生活にあてるお金を十分確保できないという事態になり困ってしまうことがあります。【具体例】仮に亡くなった方の遺産が不動産1000万円、預金1000万円総額2000万円、相続人が配偶者(妻)と子一人の合計二人の家庭の場合、妻はその後も自宅に住み続けるために不動産を取得する。となると受け取る財産は不動産で法定相続分である2分の1すべてとなり下記のとおり、預金はすべて子に行きます。【従来の分割方法】妻 不動産(1000万円)子 預金(1000万円)そこで配偶者居住権の制度を使い、居住権500万円所有権500万円にわければ【新しい分割方法】妻 居住権(500万円)+預金500万円子 所有権(500万円)+預金500万円となり、自宅に住み続けられる妻が預金も受け取ることができるという遺産分割が可能です。各種要件もありますが検討する意義のある制度だと思います。もし利用を検討され
0
カバー画像

残された配偶者を守らなければ!…増え続ける単身高齢者の問題

ここのところ、賃貸でも売却でも、単身高齢者の方からの仕事の相談が多くなっています。 「社会構造の変化」で、一人暮らしの高齢者は今後ますます増えていくでしょうね。 昔は結構多かった3世代家族は減り、ライフスタイルの近代化や仕事の変化によって、夫婦や親子だけで構成される家族がほとんどになりました。 高齢者の価値観も変わって来てまして、「老後は子供たちに頼らず自立したい」という人が増えているようです。 結果的に単身高齢者が、どんどん急増しているそうなんですね。 ただ、単身高齢者みなさんが、何も問題なく生活できるかというとケースによっていろいろです。 経済的に一人暮らしが可能(困っていない)であればまだしも、頼っていた家族が他界して、残された配偶者の方の生活はどうやって守るのか?…その生活を保護する必要性が高まっています。 例えば、ご主人が先に亡くなって、奥様とそのお子さんが遺産分割の話がまとまらなかったら… 奥様=妻は長く生活してきた自分の家から引っ越さなければいけなくなるかもしれません。 こうした事態を避けるために、残された配偶者の「居住権」を確保しようという制度が、民法で定められています。夫が亡くなっても、この家に住み続けられるの!?「配偶者居住権」って、みなさんご存知ですか? これは、亡くなった夫婦の片方が所有する建物に、相続が開始する前から住んでいた配偶者は、その後もその家に「無償」で住み続けることができる権利です。 存続期間は原則として、終身で、遺産分割協議で決めた場合や、遺言で決めた場合は、その決めた期間になります。 この権利は他人に譲ることはできず、建物の共有持分を配偶
0
カバー画像

配偶者居住権の活用

平成30年民法(相続法)改正により、配偶者居住権が創設されました。令和2年(2020年)4月1日以後に開始する相続において適用されております。  配偶者居住権は難しいので、このブログで概要をまとめます。 【事案1】  私は福岡の夫名義の不動産に、夫婦2人で暮らしていました。しかし先日、夫が亡くなりました。夫には前妻の子どもがおり、福岡県内で別の賃貸マンションに居住しております。子どもにはすぐに不動産が必要な事情はありませんが、いずれはお金に換えたいようです。  私たちはこれから遺産分割協議を行う必要があります。  私の希望は、この不動産に住み続けることと、預貯金のうち、今後の最低限の生活費を相続することです。配偶者居住権を取得して、住み続けることはできるでしょうか。 [配偶者居住権の制度趣旨]  被相続人が亡くなった配偶者は、引き続き被相続人所有(この事案の場合夫名義)の建物に居住したい、と願うことが多くあります。  しかし、配偶者が不動産を相続すると、その分、取得できる預貯金が減少します。配偶者としては、建物にも住みたい、しかも生活費程度の預貯金も相続したい、という思いが生じます。  そこで、民法は配偶者に、居住建物について、所有権ではなく配偶者居住権を取得するという選択肢を設けました。これにより、配偶者が居住建物に住みながらも預貯金も相続できる可能性を実現させました。 [配偶者居住権の要件]  このような配偶者居住権が規定された民法1028条1項を確認しますと、 「被相続人の配偶者」  が、  「被相続人の財産に属した建物に」、  「相続開始の時に居住していた場合」において
0
カバー画像

配偶者に優しい相続法改正

① 配偶者居住権について 令和2年4月から相続に関して新たな民法の規定の適用が開始しています。配偶者に関しての大きな改正が配偶者居住権の制度です。今までは配偶者が自宅の家を相続できなければ家を出なければならなくなるケースがありました。しかし配偶者の立場を強化する要請で自宅を相続しなくても居住が継続できる配偶者居住権という権利が新たに設定されました。これは生前から住んでいた自宅の所有権ではなく居住権のみを相続するというものです(そのまま住み続けることができる)。今までは居住権のみを相続するという制度はありませんでした。 居住権のみを相続するメリットは、居住権のみに限定することで預金等をその分多く相続できることになることです。家を相続するとその分預金等を相続できなくなるケースが多いからです。 この配偶者居住権の取得は相続人全員の合意によることもできますし、相続人間の話がつかなければ裁判所の審判によることもできます。また遺言書で配偶者居住権を与えることもできます。居住権の期間は、終生とすることもできますし、期間を決めておくこともできます。 なお家が配偶者との共有となっている場合も配偶者居住権は設定できますが、第三者との共有となっている家に関しては配偶者居住権を設定することはできません。 配偶者居住権は登記することもできますので、仮に家を相続した者が第三者に売却したとしても配偶者は出ていく必要はありません。 配偶者居住権はあくまでも居住する権利ですので、家の大改造などは相続した人の承諾が無ければできませんし、無料で住む代わりに固定資産税を払ったり基本的な修理は自腹でしなければなりません
0
5 件中 1 - 5
有料ブログの投稿方法はこちら