配偶者に優しい相続法改正

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法律・税務・士業全般

① 配偶者居住権について
令和2年4月から相続に関して新たな民法の規定の適用が開始しています。配偶者に関しての大きな改正が配偶者居住権の制度です。今までは配偶者が自宅の家を相続できなければ家を出なければならなくなるケースがありました。しかし配偶者の立場を強化する要請で自宅を相続しなくても居住が継続できる配偶者居住権という権利が新たに設定されました。これは生前から住んでいた自宅の所有権ではなく居住権のみを相続するというものです(そのまま住み続けることができる)。今までは居住権のみを相続するという制度はありませんでした。
居住権のみを相続するメリットは、居住権のみに限定することで預金等をその分多く相続できることになることです。家を相続するとその分預金等を相続できなくなるケースが多いからです。
この配偶者居住権の取得は相続人全員の合意によることもできますし、相続人間の話がつかなければ裁判所の審判によることもできます。また遺言書で配偶者居住権を与えることもできます。居住権の期間は、終生とすることもできますし、期間を決めておくこともできます。
なお家が配偶者との共有となっている場合も配偶者居住権は設定できますが、第三者との共有となっている家に関しては配偶者居住権を設定することはできません。
配偶者居住権は登記することもできますので、仮に家を相続した者が第三者に売却したとしても配偶者は出ていく必要はありません。
配偶者居住権はあくまでも居住する権利ですので、家の大改造などは相続した人の承諾が無ければできませんし、無料で住む代わりに固定資産税を払ったり基本的な修理は自腹でしなければなりません。また配偶者居住権を第三者に売却することはできません。
なお居住期限が来る前に家から自主的に退去する場合には、その時点で建物の相続人が配偶者居住権の消滅によりメリットを受けることになるので税務上の処理が被必要となる場合があります。
なお配偶者居住権のほかに短期配偶者居住権というものも新設されました。これは相続発生後、遺産分割が成立するまで配偶者が家に住み続けられるという権利です。仮に遺産分割が相続発生後にすぐに成立しても相続開始から最低6ケ月は配偶者は自宅に住み続けることができます。
② 自宅を遺産分割の対象から除外
婚姻期間20年を超えた夫婦間では自宅の贈与について贈与年の基礎控除110万円のほかに2000万円の特別控除が使えるので2110万円の範囲内であれば自宅を無税で贈与できます。しかし、これは生前贈与になるので相続の遺産分割協議の際には特別受益となり、相続取り分から差し引かれることになってしまいます。遺産分割と別枠で家を与えるのであれば贈与に際して『持ち戻しの免除』の意思表示をしていかなければなりません。しかしながら今回の法改正で意思表示をしていなくても別枠として処理されることになりました。またこれを生前贈与の場合だけではなく遺言書で『自宅を遺贈する』と遺贈の意思を表示すれば遺産分割上は同じ扱いとなります。この扱いは遺留分の計算に際しても同様です。

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