配偶者に優しい相続法改正
① 配偶者居住権について
令和2年4月から相続に関して新たな民法の規定の適用が開始しています。配偶者に関しての大きな改正が配偶者居住権の制度です。今までは配偶者が自宅の家を相続できなければ家を出なければならなくなるケースがありました。しかし配偶者の立場を強化する要請で自宅を相続しなくても居住が継続できる配偶者居住権という権利が新たに設定されました。これは生前から住んでいた自宅の所有権ではなく居住権のみを相続するというものです(そのまま住み続けることができる)。今までは居住権のみを相続するという制度はありませんでした。
居住権のみを相続するメリットは、居住権のみに限定することで預金等をその分多く相続できることになることです。家を相続するとその分預金等を相続できなくなるケースが多いからです。
この配偶者居住権の取得は相続人全員の合意によることもできますし、相続人間の話がつかなければ裁判所の審判によることもできます。また遺言書で配偶者居住権を与えることもできます。居住権の期間は、終生とすることもできますし、期間を決めておくこともできます。
なお家が配偶者との共有となっている場合も配偶者居住権は設定できますが、第三者との共有となっている家に関しては配偶者居住権を設定することはできません。
配偶者居住権は登記することもできますので、仮に家を相続した者が第三者に売却したとしても配偶者は出ていく必要はありません。
配偶者居住権はあくまでも居住する権利ですので、家の大改造などは相続した人の承諾が無ければできませんし、無料で住む代わりに固定資産税を払ったり基本的な修理は自腹でしなければなりません
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