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相続時の戸籍収集に使える魔法の言葉

本日は相続における戸籍調査についての記事です。一旦相続が開始すると、まずは相続人及び相続分を確定する為に、亡くなった方の出生~死亡までの全ての戸籍を取得する必要があります。 本籍地が1箇所であれば簡単に揃いますが、転籍や除籍、家督相続などによって新たな戸籍が編製されている場合は、それ以前の戸籍を取得し、それを繰り返しながら出生まで遡っていきます。 また、本籍地が市区町村をまたいでいる場合は、その本籍地があった市区町村へ請求する必要があり、方法としては、請求先の役場へ行き直接請求するか、郵送で請求となります。郵送の場合、各市町村の戸籍請求書(申請書)、返信用封筒や定額小為替、本人確認書類、どこまで必要かなど記載する必要があります。相続における相続順位は第一位が配偶者、第二位が子、第三位が親、祖父母、第四位が兄弟姉妹となるのですが、仮に両親、両祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟が相続人となりますが、亡くなった被相続人、両親、祖父母の各出生~死亡までの連続した戸籍が必要となります。その後、兄弟姉妹の戸籍を辿り、万一兄弟が先に亡くなっているケースは、該当兄弟姉妹の出生~死亡までの戸籍が必要となり、更にその子の戸籍も必要となります。その数は膨大で、とてつもない労力と時間を要します。また、集めた戸籍を一つ一つ読み解いて、知らない子がいないかなど入念にチェックが必要です。万一見落として、遺産分割協議後に新たな相続人が発見された場合は、再度遺産分割協議を行う必要が出てきます。戸籍を読み解くポイントとしては、「~から入籍」「~から転籍」「~により除籍」など、戸籍が異動した事由に注目するとい
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新制度、配偶者居住権の簡単解説

2020年4月に施行され、新設されたばかりの新しい権利「配偶者居住権」まだまだ聞きなれない方が多いかと思います。簡単に説明すると、亡くなった方の自宅建物についての権利を、住む権利「居住権」とそれ以外の権利「所有権」に分けて住む権利を配偶者に相続させ、それ以外の権利は配偶者以外の相続人に相続させる。ということです。相続が開始した際、多くの家庭で、遺産のうち、不動産の価値が多くの部分を占めることが多いです。すると話し合いの際に法定相続分で分けることになった場合、きっちり分けると、どうしても引き続き自宅に住みたい配偶者の方は不動産がメインで預金についてはあまり受け取れないということが起こりえます。それだと残された配偶者の方の生活にあてるお金を十分確保できないという事態になり困ってしまうことがあります。【具体例】仮に亡くなった方の遺産が不動産1000万円、預金1000万円総額2000万円、相続人が配偶者(妻)と子一人の合計二人の家庭の場合、妻はその後も自宅に住み続けるために不動産を取得する。となると受け取る財産は不動産で法定相続分である2分の1すべてとなり下記のとおり、預金はすべて子に行きます。【従来の分割方法】妻 不動産(1000万円)子 預金(1000万円)そこで配偶者居住権の制度を使い、居住権500万円所有権500万円にわければ【新しい分割方法】妻 居住権(500万円)+預金500万円子 所有権(500万円)+預金500万円となり、自宅に住み続けられる妻が預金も受け取ることができるという遺産分割が可能です。各種要件もありますが検討する意義のある制度だと思います。もし利用を検討され
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子どもがいない夫婦からの相談

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、子どもがいない高齢のご夫婦から相談を受けました。 夫婦お互いに、自分の財産は相手にすべて相続させたい、とのことでした。 話を伺ったところ、夫にも妻にも兄弟姉妹がいるとのことです。 子どもがいないご夫婦のこのケースでは、夫婦が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、死亡した配偶者の兄弟姉妹も法定相続人になります。 生存配偶者の法定相続分が4分の3,死亡配偶者の兄弟姉妹の法定相続分が4分の1になるため、生存配偶者は、死亡配偶者の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要が生じます。 遺産分割協議を行なった結果、生存配偶者に全遺産を単独相続させることを良しとせず、死亡配偶者の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執することがあります。 その場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、最悪の場合は、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない事態も生じ得ます。 以上のようなトラブルに対処するためには、夫婦でお互いに、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、死亡配偶者の兄弟姉妹が法定相続人として登場することを防ぐことができます。 夫婦間に子どもがいる場合は、生存配偶者と子どものみが法定相続人になります。 夫婦間に子どもがいない場合、残された配偶者だけが法定相続人になると誤解されている方がいますが、そうではないということです。 また、子どもがいない夫婦の場合、ペットを飼っている方が多く見られます。 夫婦間での遺言に加えて、残されるペットが天寿を全うできるよう、ペット信託やラブポチ信託などによる手当も必要になります
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被相続人の預貯金口座凍結

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。被相続人の死亡後に預貯金口座が凍結されるのは、銀行等が口座名義人の死亡を把握したときです。 役所には被相続人の死亡届を提出しますが、役所から銀行等に対して被相続人死亡の事実を通知するということはありません。 通常は、相続人が銀行等に対して口座名義人の死亡を通知することにより、口座が凍結されることになります。銀行等に対して通知しない限り、銀行等は口座名義人が死亡したことを把握できませんので、名義人が死亡したあとも、いつまで経ってもキャッシュカードで預貯金を引き出すことができます。 相続人の一人が被相続人の預貯金口座のキャッシュカードを所持していて、不正に預貯金を引き出すおそれがあるときは、直ちに銀行等に死亡の事実を通知することにより、不正な使い込みを阻止することができます。 ちなみに、有名企業の経営陣や芸能人等の有名人の場合は、新聞の訃報欄やニュースなどで死亡が報じられることにより、相続人からの連絡なくして銀行等は口座を凍結します。 ところで、口座が凍結された場合に、被相続人の葬儀費用や相続人の当面の生活費などに充てるため、預貯金を引き出したいというニーズがあります。 このニーズに応えるため、「預貯金の仮払い制度」というものがあり、遺産分割協議が成立する前であっても預貯金を引き出すことが可能です。 以下、「預貯金の仮払い制度」を使って、被相続人の配偶者が預貯金を引き出す場合で説明します。 引き出せる金額には上限があり、次の①②のうち低い方の金額と定められています。 ①死亡時の預貯金残高×2分の1(法定相続分)×3分の1 ②150万円
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遺産分割協議書の作成はどうやるの?

相続開始から、遺産分割協議書を作成するまでは、次のような流れになります。 被相続人が死亡(相続開始) ↓ 相続人調査と相続財産調査をする ↓ 遺産分割協議を行う ↓ 遺産分割協議書を作成する 遺産をどう分けるか話がまとまった際には遺産分割協議書にまとめましょう!遺産分割協議には決まった書式はありません。パソコンでも手書きでもかまいません。利用する用紙やペンなども自由です。パソコンを使える方なら、A4サイズの紙を使ってパソコンで作成すると良いでしょうただし記載すべき内容には漏れがないよう慎重に書かなければなりません。1,被相人人の情報(本籍地、最後の住所、氏名、生年月日など)から亡くなった方を特定できるようにします。2,序文には「令和●年●月●日上記被相続人が死亡したことにより開始した相続について、共同相続人の全員において、被相続人の相続財産につき次のとおり遺産分割をして合意に至った」等と記載します。3、内容遺産分割協議書では「誰がどの財産をどれだけ取得するか」を明らかにせねばなりません。そのためには「遺産の特定」が非常に重要です。遺産が正しく特定されなければ、遺産分割協議書が意味のないものになってしまいます。遺産は土地・現金・預金・有価証券・動産等があります。祭祀承継者(お墓や仏壇、系譜などの「祭祀財産」を受け継ぎ、祖先の祭祀を主宰する人です。)は誰か。4,署名押印相続人全員が自筆で署名します。住所は印鑑証明書記載の住所のとおり書きます。実印を押します。※すべての情報を正確に書きましょう!
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相続放棄する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合の注意点について説明します。 父と母、子2人の家族構成であったとします。 父の両親や祖父母はすでに他界しており、父には弟がいます。 父が亡くなったため、子2人は、今後の母の生活を守るために、父の遺産はすべて母に相続させたいと考えました。そして、子は2人とも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたとします。 この相続放棄により、父の相続人が母ひとりになると考えるなら、それはとんでもない勘違いということになります。 子2人が相続放棄したことにより、子は初めから相続人ではなかったことになり、このケースでは、母以外に、父の弟が新たに相続人として登場することになります。 そのため、母が父の遺産をすべて相続するためには、母は、父の弟との間で遺産分割協議をしなければなりません。 父の弟の人間性が良くて、子2人の「母にすべてを相続させたい」との思いを理解してくれる人であれば問題はありません。 しかし、弟が相続権を主張してきた場合には、弟の法定相続分である4分の1は弟に譲らざるを得なくなります。 子2人は、母の生活を心配して相続放棄したのに、せっかくの子どもたちの願いは叶えられないことになります。 この例のように、相続人のうちの一人に単独相続させようとして、他の相続人が相続放棄をすると、思いも寄らない人物が相続人として登場してくることがあります。 もし、父に弟がいなかったのであれば、子2人が相続放棄することにより、母に全遺産を相続させることができます。 しかし、この事例の場合は、子2人は相続放棄すべきではなく、母と子の3人で遺産分割
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相続人になるのは誰か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続が生じた場合、自分にも相続権があるのではないかと勘違いして、相続権のない人が遺産分割を要求してくることがあります。以下、遺言等がない場合で、相続権に関する勘違いが生じる典型的なケースを紹介しておきます。 父と母と子がいて父が亡くなり、母と子が存命である場合、父の法定相続人になるのは母と子のみです。父に兄弟姉妹がいたとしても、兄弟姉妹には相続権はありません。 父と母と子がいて、先に母が亡くなったあと父が亡くなった場合、子が存命であれば、父の法定相続人になるのは子のみです。父や母に兄弟姉妹がいたとしても、それらの兄弟姉妹には相続権はありません。 父と母と子がいて、先に子が亡くなったあとに父が亡くなり、母が存命の場合はどうでしょうか。なお、子に子(孫)はおらず、父の両親はすでに他界しているケースです。この場合は、父に兄弟姉妹がいたときは、母と兄弟姉妹が父の法定相続人になります。父が遺言等により相続対策をしていなければ、父の兄弟姉妹にも相続権が生じるということです。 法律で認められた相続権がないにもかかわらず、法律の不知により相続権を主張する人が出てくることがありますので、そういう場合は、「あなたには相続権がありませんが」と、法の規定を明示してあげるとよいでしょう。
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相続税申告 ~自分でするか、税理士に依頼するか~

相続税の申告をする際には、相続した財産を相続税法で定められた方法により評価しなければなりません。一般的な時価とは多少ズレが生じます。相続財産の評価方法・現預金→そのままの金額+利息・土地→路線価(倍率地域の場合は役所に確認が必要) ・建物→固定資産税評価額 ・上場株式等→相続が発生した月の毎日の最終価格の平均額、   同前月、前々月の毎日の最終価格の平均額、相続発生日の価格  これらのうち最も低い価額その他、生命保険、自動車、貴金属、骨とう品、ゴルフ会員権など価値のあるものについては、それぞれ決められた方法により金額を計算する必要があります。これらの計算を行い基礎控除額を上回る場合には申告をすることとなります。相続税がかからなくても申告が必要なケース「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」などの特例の適用を受ける場合には、相続税がかからない場合であっても申告を行うことが必要です。(特例を使って申告すれば税額が零になるケースでも、申告を行わないと特例の適用が受けらず納税が発生してしまいます)特に相続に強い税理士に任せた方が良いケース相続財産の中に下記のような特殊なものが含まれている場合には、相続税に強い税理士に依頼されることをお勧めします。・相続した土地の数が多い場合・借地権がある場合・農地がある場合・非上場会社の株式がある場合 ・相続人同士が不仲で申告期限までに分割協議がまとまらない可能性がある場合これらは一例ですが、計算が複雑となり税理士の経験・能力の差が現れやすいものです。この場合は料金よりも質を求められることをお勧め致します。ひとえに税理士といっても実は相続が得意な
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相続の基本

相続は、する人、される人、多くの人が避けて通ることのできないものです。そのようなものは金持ちの話で自分には関係ないと思っている人がいるかもしれません。しかし、そうではないのです。都心部に家がある場合あるだけで財産となります。その家の財産を巡って相続人の間で、遺産相続ならぬ遺産争族が展開されることが増えているのです。相続の仕組みについては、テレビドラマなどを通じてある程度はわかっているとは思いますが、実際にその時になって訳がわからず慌ててしまう。また、普段顔を合わせたこともない親戚など、思わぬところから遺産の分割請求が飛び込んできて、争族となることもあります。 そうならないためにも、前もって相続のルールの基本を知っていただこうと思います。第1章 相続人と相続割合第2章 遺言書第3章 遺留分第4章 相続に関する民法改正の内容第1章 相続人と相続割合それではまず、最も関心が高いと思われます相続人と遺産分割の割合についてです。相続する人は、次の3つのケースが基本的なところで、他のケースはその応用となります。 (1)妻または夫と、子供がいる場合 妻または夫が2分の1、子供が2分の1となります。子供が2人いる場合は、それぞれ2分の1×2分の1=4分の1となります。 子供が亡くなっていて、孫がいるときは、孫がその子供の分を受け取れます。 また、結婚していない人との間にできた子供も同じ分の相続分があるので、要注意。
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土地相続で兄弟トラブルに!揉める原因や事例、トラブルの回避方法は?

土地、家を所有する親が亡くなってしまった場合、その不動産をどのよう相続するか、兄弟間で揉めてしまうケースがあります。 相続のパターンは様々であり、揉めてしまう原因も同様のため、話をまとめるには事案に応じた対応が必要となります。 この記事では、相続時の揉めごとの原因やその対策などを解説していくので、事前に備え、相続時のトラブル発生を防ぎましょう。【土地相続で兄弟トラブルが起こる5つの原因】まず、相続時に兄弟間でトラブルが発生しやすい5つの原因を挙げていきます。 ①遺言書がなかった 遺言書がない場合は、相続財産をどのように分割するかで意見が割れ、トラブルに発展しやすいです。 遺言書は、被相続人(亡くなった人)が、相続財産をどのように相続させるかを書き残した文書です。これは親が最後に残した意思表示のようなものなので、遺族はその内容を尊重し、遺言書通りに相続財産を分けることが多いです。 遺言書がない場合に相続財産を分割する場合は、相続人同士で遺産分割協議を行うことになりますが、相続財産の内容によっては公平に分割することができないこともあるため、兄弟間で互いの利益が衝突し、トラブルに発展しやすいと言えます。 ②相続できるものが土地だけだった 相続財産が土地だけなど、処分が困難な財産のみであることも兄弟間で揉めやすい原因です。 相続財産が、土地以外に現金や価値のある宝石などの動産があれば、金額的に完全に公平でなくても、兄弟がそれぞれ財産を相続することができます。 これに対し相続財産が土地だけだと、兄弟全員が相続財産を得ることが難しくなり、不公平が生じやすいため、話し合いの過程でトラブルにな
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遺産分割協議が長期間まとまらない場合の不利益(改正民法対応)

今回は「遺産分割協議が長期間まとまらない場合の不利益」について解説します。 相続人全員で誰がどれだけ相続するかを話し合う(これを「遺産分割協議」といいます。)際、意見がまとまらず、協議が成立する見通しが立たないケースはよくあります。このような場合、何か不利益はあるのでしょうか。 【遺産分割協議に期限はあるのか】 結論から申し上げると、遺産分割協議に期限はありません。したがって、話し合いがまとまるまでは、いくらでも時間をかけることができるということです。  ところで、相続税が発生する場合、相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、申告・納付の手続を行う必要があります。このとき、相続人の誰がどの遺産をどれだけ相続するかによって、各相続人が支払うべき相続税が異なってきますので、基本的には相続税の手続の期限内に遺産分割協議がまとめた上で、申告・納付をすることが原則です。もし、当該期限までに協議がまとまらない場合は、各相続人が法定相続分を取得したものとみなして、申告・納付をすることができます。 【遺産分割協議がまとまらないことによる不利益】①相続税軽減のための特例が適用されない  遺産分割協議が成立しなければ、配偶者の税額軽減の特例(配偶者が遺産を相続する場合の税額軽減の特例)や、小規模宅地の特例(故人の自宅や事業用として使用していた宅地を相続した際、評価額を最大で80%減額できる制度)が受けられません。  なお、相続税の申告期間内に、3年以内に分割見込みである旨の申告をすれば、特例の期間を伸長することは可能ですが、家庭裁判所において遺産分割調停中であるなど、遺
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