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法律・税務・士業全般
遺産分割協議書の作成はどうやるの?
記事
法律・税務・士業全般
行政書士すずらん事務所
2023/02/27 17:18
相続開始から、遺産分割協議書を作成するまでは、次のような流れになります。
被相続人が死亡(相続開始)
↓
相続人調査と相続財産調査をする
↓
遺産分割協議を行う
↓
遺産分割協議書を作成する
遺産をどう分けるか話がまとまった際には遺産分割協議書にまとめましょう!
遺産分割協議には決まった書式はありません。パソコンでも手書きでもかまいません。利用する用紙やペンなども自由です。パソコンを使える方なら、A4サイズの紙を使ってパソコンで作成すると良いでしょう
ただし記載すべき内容には漏れがないよう慎重に書かなければなりません。
1,被相人人の情報(本籍地、最後の住所、氏名、生年月日など)から亡くなった方を特定できるようにします。
2,序文には
「令和●年●月●日上記被相続人が死亡したことにより開始した相続について、共同相続人の全員において、被相続人の相続財産につき次のとおり遺産分割をして合意に至った」
等と記載します。
3、内容
遺産分割協議書では「誰がどの財産をどれだけ取得するか」を明らかにせねばなりません。
そのためには「遺産の特定」が非常に重要です。遺産が正しく特定されなければ、遺産分割協議書が意味のないものになってしまいます。
遺産は土地・現金・預金・有価証券・動産等があります。
祭祀承継者(お墓や仏壇、系譜などの「祭祀財産」を受け継ぎ、祖先の祭祀を主宰する人です。)は誰か。
4,署名押印
相続人全員が自筆で署名します。
住所は印鑑証明書記載の住所のとおり書きます。
実印を押します。
※すべての情報を正確に書きましょう!
遺産分割協議書の作成をいたします
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