絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

26 件中 1 - 26 件表示
カバー画像

「イベルメクチンを出して~!/コロナワクチン後遺症」

あれは数年前に初めて、「なんか動物実験も終わってナイし、治験もぜんぜんやってない、(コロナワクチン)なんか、うったらヤバイじゃん!」と思って、ボクは「500名」の従業員がいる「中小大手の車部品製造会社」で、「最後の最後」まで「抵抗」して、この「ワクチン」とやらをうたなかったのじゃ。あの当時は「次々と中国で、突然死?が発生」とかの報道とか、「早く(ワクチン)を作ってください!もう、世界中で(コロナ関連死亡)がたくさん出てます!早く(ワクチン)を!」とかってね~、「テレビ、ラジオ、新聞等」の報道機関がドンドンと、バンバンと「あおり」まくっていたのじゃ。その報道等もあって、ボクは、最後には「課長さん」の「ご指導?」もあって、おそらく「従業員では最後位?」の「コロナワクチン接種順位?」でとうとう、「政府と米国のワナ?」にはまったのじゃ。;;「とにかく、こんなワケのわからん(動物/人体実験)も終了してない(ブツ?)を何で、自分がうたんといけんのじゃ?!」との怒りであったのじゃ。でもね~、当時は、「同調圧力?」っていうのかな?そういう「会社」でね~、「たった一人」が「会社」に抵抗するって、これはね~「ムリ?」じゃ。まあ、「会社を解雇」されることは、ナイとは思うけど当時の「コロナに感染すると死亡」する?とかの「大量の報道」と「テレビ等で観た突然パタッと路上で倒れる人々?」なんていう今では「あれって、ホントに本物か?」という疑問でいっぱいじゃ。約4年前の「中国人医師のコロナ死亡」での「彼の遺言ビデオ?」等で、ボクは、すっかり「コロナは怖いな~」という「プロパガンダ=宣伝感染」にハートを乗っ取ら
0
カバー画像

「ソウルトレイン~LINE・DANCE11」

やっぱこれじゃ~♪なんか最近は、ちょいと元気ないのじゃ。「歯医者」に行かないといけないのじゃ。うぉ~!「前歯」の一部が欠落したのじゃ。「ラミネート」をかぶせていたのが、いつの間にか「欠損」していたのじゃ。まあ「すんごく薄い小さな平板の歯の表面にピタッと貼っていた」ブツじゃけど、それが・・・「ありゃ?ナニかな?おっ?何じゃろか?歯の破片じゃ!」というストーリーじゃけど、まあ、やっぱこういう時こそ、ね~「ソウルトレイン・ラインダンス」じゃ。^^も~、当時の「ビッグヒット」ばっかじゃ。^^編集している時から、ボクは「ノリノリ」じゃ。みなさんもね~「約50年前のデイスコ・ミュージック」を存分に堪能(たんのう)しておくんなましぃ~♪しかし「黒人のバツグンのスタイルとヒップアップしたオシリとね~、今でも斬新な服というか、コスチュームとリズム感とファンキーなダンス」は見事じゃ。当時ボクは「中学生」位じゃけど、どれだけ「マネしよう」としたかっ!彼らの「独特で、個性豊かなダンス・テクニック」は今でもとても「参考」になるぜよ。「世界遺産」でもイイと思っておるぞよ。ホホホ(^^;あ~また勝ってにボクの「五体」が「ボデー」が~、「ムーブ」して「ビート」に合わせ、「今だ!動くんだ!レッツ・ダンシング!」と叫んでいるのじゃ「どうする?このホットなボデーを?アハン?ヘイユー!カモ~ン!」(アホかっ!?)では、当時の「昭和のデイスコシーン」をど~ぞ。ホホホ(^^i chose the line dance of soul train at the age ofthe junior high student.i
0
カバー画像

遺言執行者を指定する理由

相続、遺言の話をよく伺うようになりました。当事務所ももちろんできますが、専門的に取り扱っていないのにもかかわらず、当事務所への相続、遺言の書き方のご相談を、お電話での簡単なご相談も含めますと、結構な数になります。さて、そんなご相談ですが、遺言執行者を置きたい、とおっしゃられる方がいます。これはどういうことかと言いますと、遺言執行と言いますのは、遺言者の相続人が行うのが原則ですが(つまり、配偶者、お子さんなどです)、相続人間で意見の対立があったりしますと相続手続きが滞ります。これを防ぐという意味で第三者を遺言執行者におくということですね。これは財産が多い家だからと思われるかも知れませんが、実際にはそういう事でもなく、兄弟姉妹の仲が悪いということも大きな要因になります。相続財産の規模ではなく、兄弟姉妹に司会を任せる、言いなりになるのがいや、といった理由もあるようです。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言保管制度」についてのご案内です。 併せて先日当事務所にご相談いただいた事例をご紹介いたします。 遺言者様:60台男性 相談内容:内縁の妻に遺産を残したい まずは戸籍調査を行い、現時点での相続人特定を行いました。 その上で内縁の妻に遺産を渡すには「遺贈」をする必要がありますので、自筆証書遺言の作成をご提案。 財産の内容を全て開示いただいた上で「財産目録の作成」「遺言書の起案・文案」の作成を行いました。 原案を基に、遺言者様のご意向を再確認した上で当事務所内にて自署をし、無事に自筆証書遺言が完成しました。 次に、自筆証書遺言書のデメリットとして、下記のリスクがあること及び、「自筆証書遺言保管制度」についてご説明 自筆証書遺言を自宅で保管する場合のリスク・そもそも発見されない・発見されたとしても都合の悪い相続人が破棄または隠匿する可能性・紛失や破棄・遺言書内容が要件を満たしていない・遺言内容について争いが起きる・裁判所の検認手続きが必要「自筆証書遺言保管制度を利用することで得られるメリット」・原本を法務局が保管してくれるので、破棄または隠匿の可能性がない・法務局が保管する為、紛失リスクがない・法務局が保管する為、改ざんリスクがない・裁判所の検認手続きが不要以上の説明を行ったところ、今回は法務局が行っている「自筆証書遺言保管制度」を利用することになりました。 「自筆証書遺言保管制度」を利用することにより、上記のリスク回避ができることや、その他「死亡時通知制度」によって、指定した関係者(最大3名まで)に「死亡したこと、遺言者が保管されている旨の通知」が法務局から伝達、遺言執行
0
カバー画像

こんな方は遺言書があると将来安心です

①お子さんがいないご夫婦 子供のいない方がご逝去されると、相続人は「配偶者の方と兄弟」「配偶者の方と認知症の高齢の親御さん」「配偶者の方と、子供の時以来会ったことのない大人になった甥、姪複数」等、話し合いや調査が困難な場合があります。②行方不明の相続人がいる 相続の際、行方不明の方をなんとか探して話し合うか裁判上になる場合があります。しばらく故人様の預金の大部分を使えず困ってしまう可能性が高いです。③相続人間(子供同士など)の関係性が良好でない。 結局お金の話し合いになる遺産分割協議では、仲裁する親御さんがいれば別かもしれませんが、さらに話しがまとまらない可能性があります。④財産はほぼ自宅不動産だけ 相続人が子供二人だった場合、一例ですが、長男が自宅の全てを相続すると二男はなにも遺産をもらえないため、二男が納得しなければ、長男が2分の1相当のお金を払わなければいけなくなるかもしれません。⑤自分の遺産の一部は慈善団体に寄付したい。 遺言等に残さないと、相続人のその後の自由意志次第なので、確実な実現はできません。⑥お世話になった法定相続人以外(内縁の妻や孫)に財産を渡したい。 遺言等があれば渡せます。
0
カバー画像

公正証書遺言って、なに?

公正証書遺言とは法律のプロである公証人のチェックをし、公証役場に保管するものをいいます。そのため遺言そのものが無効にならないことや紛失・偽造の危険がないとうメリットがあります。公正証書のメリットとは?公正証書遺言のメリットは何といっても安全性と確立性にあります。また法的な強さを持っています。・遺言が無効にならない ・遺言を紛失しない ・偽造を防止できる ・自分で書かなくて良い ・すぐに遺産相続を開始できる公正証書のでデメリットとは?デメリットもあります。この点は有効な遺言書を作るために避けられないポイントでもあるます。・手続きに時間がかかる ・手続きに費用がかかる ・公証人や証人に内容を話さなくてはいけない自筆証書遺言との違い自筆証書遺言は費用がかからず、手軽に作成することができます。ただし、原則として検認が必要です。自筆証書遺言は、字が書けなくても作成可能です。以上、公正証書遺言の手続きとそのメリット デメリットについて紹介いたしました。遺言は大切なお家族と財産を守るための最後のメッセージです。気になったら公証役場に電話をして相談するのもいいと思います。
0
カバー画像

子どもがいない夫婦からの相談

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、子どもがいない高齢のご夫婦から相談を受けました。 夫婦お互いに、自分の財産は相手にすべて相続させたい、とのことでした。 話を伺ったところ、夫にも妻にも兄弟姉妹がいるとのことです。 子どもがいないご夫婦のこのケースでは、夫婦が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、死亡した配偶者の兄弟姉妹も法定相続人になります。 生存配偶者の法定相続分が4分の3,死亡配偶者の兄弟姉妹の法定相続分が4分の1になるため、生存配偶者は、死亡配偶者の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要が生じます。 遺産分割協議を行なった結果、生存配偶者に全遺産を単独相続させることを良しとせず、死亡配偶者の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執することがあります。 その場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、最悪の場合は、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない事態も生じ得ます。 以上のようなトラブルに対処するためには、夫婦でお互いに、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、死亡配偶者の兄弟姉妹が法定相続人として登場することを防ぐことができます。 夫婦間に子どもがいる場合は、生存配偶者と子どものみが法定相続人になります。 夫婦間に子どもがいない場合、残された配偶者だけが法定相続人になると誤解されている方がいますが、そうではないということです。 また、子どもがいない夫婦の場合、ペットを飼っている方が多く見られます。 夫婦間での遺言に加えて、残されるペットが天寿を全うできるよう、ペット信託やラブポチ信託などによる手当も必要になります
0
カバー画像

親亡きあと問題を解決するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。障害を持つ子の親にとって、いわゆる「親亡きあと問題」という切実な問題があります。 「親亡きあと問題」を解決するために、家族信託を使う方法があります。 例として、父(75歳)と2人の子供がおり、長女(42歳)は健常であるものの、長男(45歳)には知的障害があり、自分では財産管理ができない状態であるとします。 現在、父は長男と同居しており、父が長男の面倒をみています。 そして、自分の死後は、信頼している長女に長男の面倒を見てもらいたいと考えています。 このようなケースでは、父の死後に長男が生活に困らないよう、次のように家族信託契約を結んでおきます。 委託者(財産を託す人):父 受託者(財産を託される人):長女 第一次受益者(信託した財産から利益を受ける人):父 父死亡後の第二次受益者:長男 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):長女 この家族信託により、父の生前は父のために信託財産が使われ、父の死後は、長男のために信託財産が使われます。さらに、長男亡き後に信託財産が残った場合は、その信託財産は長女が取得することになります。 ところで、自身の死後の長男の生活を心配するあまり、遺言により、長男に多額の財産を残したとしたらどうでしょうか。 遺言により、長男に多額の財産を相続させても、知的障害があるため、長男は自身で財産を管理することができません。そのため、財産の管理については結局は成年後見制度を利用せざるを得ないことになります。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったく
0
カバー画像

自筆証書遺言の要件

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。遺言者のペットが遺言の対象になることがあります。 自筆証書遺言による場合、その方式については民法第968条に規定されています。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。かつては、遺言の対象となる財産の目録(「財産目録」)についても、全文を自書(手書き)しなければなりませんでした。 しかし、民法が改正され、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンやワープロ等で作成してもよいことになりました。 財産が多数ある場合、そのすべての財産を自書するのは大変なため、要件が緩和されたものです。 自筆証書遺言の要件緩和により、例えば、自書に苦労する高齢の遺言者に代わって、遺言者の子ども等がパソコン等により財産目録を作成することができるようになりました。 不動産を遺言の対象にする場合であれば、対象不動産の所在地等をパソコン等で作成して印刷してもよいですし、不動産登記簿の原本やコピーを財産目録として添付することでもよくなりました。 改正民法第968条2項には次のように規定されています。 【自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。】 改正民法第968条2項の規定は上記のとおりですが、パソコンやワープロで作成された財産目録に遺言者の署
0
カバー画像

家族信託は新薬

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。家族信託とは「家族に自分の財産を信じて託し、財産を管理してもらう制度」です。家族信託により、柔軟な財産管理や、遺言では実現不可能な数次相続が可能になります。 従来から、遺言や生前贈与により財産を引き継ぐ方法がありますが、家族信託はいわば「新薬」です。遺言や生前贈与という方法では実現不可能だったことが、家族信託という新薬により実現可能になります。 遺言により、自分の財産を誰に相続させるかを指定することはできます。 その指定した相続人(「一次相続人」といいます)は、遺言者の財産を相続した後に、将来的には亡くなることになります。 一次相続人が将来的に亡くなった場合に備えて、更に誰を相続人にするか(「二次相続人」といいます)を遺言で指定しておいても、二次相続人を指定した遺言の部分は無効になります。 しかし、家族信託なら、二次相続人や三次相続人を指定することが可能です。 前回のブログ【父親が再婚した場合に考えておくべきこと】の例と同じく、父親には子が一人いて、妻には先立たれているとします。そして、先妻が亡くなったあと父親は再婚しましたが、その再婚相手と子とは養子縁組をしていないものとします。 父親は、自分が亡くなったときは再婚相手と子に平等に財産を相続させたいと思い、「自分の全財産は再婚相手と子に各2分の1ずつ相続させる」との遺言を残したとします。 父親の死後、暫くして再婚相手が亡くなったとき、父親の遺産はどうなるでしょうか。 もし再婚相手が遺言を残していなければ、父親の遺産は再婚相手の相続人に渡ることになります。 父親としては、将来的に再婚
0
カバー画像

父親が再婚した場合に考えておくべきこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回のブログでは、父親が再婚した場合の注意点について説明します。 なお、母親が再婚した場合にも同じことがいえます。 例として、父親には子が一人いて、妻には先立たれているとします。 父親が再婚した場合、その再婚相手と子とは親子関係になるのでしょうか。 「父親が再婚すれば、自動的にその再婚相手と親子関係になる」と誤解されている方が多いですが、自動的に法律上の親子関係が生じることはありません。 事実上の親子関係が生じるのみです。 子と再婚相手との間で法律上の親子関係を生じさせるには、養子縁組を行なう必要があります。 養子縁組による法律上の親子関係がない限り、その再婚相手が亡くなった場合でも、子が相続人になることはできません。 子と再婚相手とが養子縁組をしないうちに父親が亡くなったとします。 父親が亡くなった場合は、再婚相手と子が相続人になります。 法律で定められた相続分は、再婚相手と子が各2分の1ずつです。 父親死亡により、父親の遺産の2分の1を再婚相手が相続したあと、しばらくして再婚相手が死亡した場合はどうでしょうか。なお、再婚相手の両親はすでに他界しており、再婚相手には妹がいるとします。 この場合、再婚相手の相続人になるのは その妹一人であり、子が相続人になることはできません。つまり、亡父が築き上げた財産の2分の1近くが、再婚相手の妹の手に渡ってしまうことになります。これでは、子は納得が行かないでしょう。 以上のような事態を防ぐために、可能であれば、子と再婚相手との間で養子縁組をしておきます。 養子縁組により、子は再婚相手の実子として
0
カバー画像

遺産分割協議書の作成はどうやるの?

相続開始から、遺産分割協議書を作成するまでは、次のような流れになります。 被相続人が死亡(相続開始) ↓ 相続人調査と相続財産調査をする ↓ 遺産分割協議を行う ↓ 遺産分割協議書を作成する 遺産をどう分けるか話がまとまった際には遺産分割協議書にまとめましょう!遺産分割協議には決まった書式はありません。パソコンでも手書きでもかまいません。利用する用紙やペンなども自由です。パソコンを使える方なら、A4サイズの紙を使ってパソコンで作成すると良いでしょうただし記載すべき内容には漏れがないよう慎重に書かなければなりません。1,被相人人の情報(本籍地、最後の住所、氏名、生年月日など)から亡くなった方を特定できるようにします。2,序文には「令和●年●月●日上記被相続人が死亡したことにより開始した相続について、共同相続人の全員において、被相続人の相続財産につき次のとおり遺産分割をして合意に至った」等と記載します。3、内容遺産分割協議書では「誰がどの財産をどれだけ取得するか」を明らかにせねばなりません。そのためには「遺産の特定」が非常に重要です。遺産が正しく特定されなければ、遺産分割協議書が意味のないものになってしまいます。遺産は土地・現金・預金・有価証券・動産等があります。祭祀承継者(お墓や仏壇、系譜などの「祭祀財産」を受け継ぎ、祖先の祭祀を主宰する人です。)は誰か。4,署名押印相続人全員が自筆で署名します。住所は印鑑証明書記載の住所のとおり書きます。実印を押します。※すべての情報を正確に書きましょう!
0
カバー画像

子どもがいない夫婦は相続対策が必要

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦の場合、遺産相続については注意が必要です。例として夫が亡くなった場合について説明します。 比較的若くして夫が亡くなった場合、亡くなった夫の親が存命であれば、妻と亡夫の親が法定相続人になります。夫の親がすでに亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も良くあるケースは、夫の親がすでに亡くなっているものの、夫に兄弟姉妹がいて、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になるケースです。以下、このケースについて説明します。 夫が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、兄弟姉妹は法定相続分として4分の1の遺産を相続する権利を持つため、妻は、亡夫の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要があります。 通常、夫の思いとしては、妻の生活を心配して、自分の遺産はすべて妻に相続させたいと考えていることと思います。 しかし、妻と亡夫の兄弟姉妹との関係が険悪であった場合や、亡夫の兄弟姉妹が経済的に苦労している場合、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することを権利主張してくることがあります。 遺産分割協議を行なった結果、妻が単独で遺産を相続することを良しとせず、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執した場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない悲劇が生じることがあります。 以上のようなトラブルを防ぐためには、夫が生前に、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、夫の兄弟姉妹が権利を主張してくることを阻止することができます。 以
0
カバー画像

動物愛護団体等に遺贈する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。動物好きの方が、仮に「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という内容の遺言書を残した場合、どのような問題が生じるでしょうか。 民法第1046条1項では次のように規定されています。 『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』 相続人が遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。 以上のとおり、遺産について、相続人の最低限の取り分(「遺留分」といいます)が法律により定められていて、相続人は、遺留分が侵害されている場合は、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。 遺留分が規定されている理由は、残された相続人の権利や生活への配慮からです。 遺留分という制度があるため、相続人の遺留分を超えて第三者に遺贈する内容の遺言書を残すと、もめ事の原因になります。この事例では、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれる危険性も生じます。 ですので、相続人の遺留分にきちんと配慮したうえで遺言書を作成する必要があります。 なお、相続人が遺留分の権利を行使するか放棄するかは、相続人の自由に任されています。遺言者が、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言の内容を相続人に伝え、相続人全員が十分に納得している場合は、遺留分侵害額請求をするこ
0
カバー画像

後継者不在の事業承継契約の注意点

事業を法人に承継させる場合、もちろん契約書を交わすのですが、株式会社でなく単に事業を承継させるだけでしたら、それほど複雑な手続きは取りません。ただどの事業を承継させるか、また負債は承継させるのか、といったことは決めていく必要はあります。今回は、後継者を誰か指定してその人に事業そのものをすべて受け継がせるというケースの注意点をお話ししようかと思います。エージェントを通さずに誰か良い方がいらっしゃってその方に全事業を承継させる場合、実際にその方は事業を運営できるかどうかという経営能力、またそこの従業員や職人としてやっていける技術があるかどうかは見極めないといけません。そこでいったん雇い入れ、その雇い入れの条件の中で、ある基準をクリアしたら翌年いつから、事業を承継するみたいな形で一筆入れおくことをお勧めします。やる気はあるけれど実際ついていけないといったことが散見され、当初の思惑が外れた元オーナー様はかなりの数いらっしゃります。場合によっては承継者候補をすべて雇い入れテストしてみるのもいいかもしれません。クリアしたと思った後に、各種名義替えや事業承継の手続きに入られても遅くはありません。行政書士 西本
0
カバー画像

負担付き遺贈とは

負担付遺贈とは、ペットの飼主が亡くなった場合に備えて、ペットの生命を守る方法のひとつです。 遺言を残すことにより、ペットの世話をしてくれることを条件として、家族や友人・知人等に自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。 負担付遺贈の場合、受遺者(財産をもらう人のこと)は、遺言者が死亡した後いつでも、遺贈そのものを放棄することができます(民法第986条)。受遺者が遺贈を放棄すると、当然ながらペットの世話をするという義務を果たす責任も無くなります。 ですので、遺贈を放棄されないよう、受遺者に断りなく遺言を残すのではなく、生前に受遺者となる人に自身の意向を伝え、受遺者の了承を得ておくほうが安心です。 もし負担付き遺贈の受遺者がペットの世話をしない場合はどうなるでしょうか。 その場合は、亡き飼主の相続人は、その負担付遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条)。 取消の請求により遺言が取り消されると、遺贈はなかったものとされ、ペットのために残された財産は、相続人のものになります。ただ、相続人に財産が戻ったとしても、誰がペットの世話をするのかという問題が残ったままとなります。 負担付遺贈の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。また、負担付遺贈に関する遺言を取り消すためには、飼主の相続人が家庭裁判所に対して請求する必要があり、大変な手間が掛かり
0
カバー画像

数年前、生きるために遺言を書きました

「あなたは生きていますか」私が数年前に自分あてに書いた手紙の一部です全部を読み返すといわゆる遺言ですだけどこれは自分を生かすために書いたものでした悪性腫瘍を患ったときに私には頼れる親族はいなくて、入院申し込みの書類にも緊急時の連絡先は友人の名前でした今思えば私にとってそれは困難な出来事だったと同時に『生きろ』という自分への挑戦だったようにも思うのです親族がいないとなると私に何かあった場合はどうなってしまうのか例えば変な話、遺骨はどこに行くのかそんなことも考えてしまっていっぱい一杯になりましたもしかしたら無縁仏になるかもしれないという恐怖もありましただから生きないといけなかったのです------------------あれからまだ10年は経過していないけど事実今日も私は生きていますそして久々に自分に書いた手紙を読み返していましたもしも今どうしようもないくらいに辛くもう自分は消えてしまいたいと思うようなら手紙を書いてみませんか3年後の自分へあなたはよく耐えたときっとその時は今よりは心が楽になっているかもしれませんもしかしたらいまよりも辛い状況かもしれませんだけど自分の命を未来につなぐことを楽しみにしてみませんかそしてもしもいますぐ吐き出したい思いがあればもうひとりでため込まなくてもいいんですココナラの電話相談は1分100円で決して安価ではありませんまたお時間に余裕がない方もいらっしゃると思いますお話ししたいことだけを吐き出していただいてすぐにお切りいただいても大丈夫です私からお伝えしたいことがあるときは電話をお切りいただいた後にメッセージを文字で送らせていただきますあなたをここでお
0
カバー画像

2022年8月、電話相談を再開しました

2年ほど前にココナラに登録し、まったく忘れていましたが、ココナラを見てお問い合わせいただくケースが出てきました。 2022年前半は、昨年に引き続き事業復活支援金の全国対応、無料事前確認を続けていたので、その関連で探してこられたようです。 ほとんどの事業者が何らかのコロナ禍の影響を受けているので、売上減少要件が合えば、給付金・支援金をあてにすることはごく自然なこと、納税者として当然なことです。 しかし、不正受給の事件がニュースになる一方で、国側(事務局)の不当な審査、無慈悲な対応に憤りを感じている国民も多数です。そんないろんな事業者さんから、様々なご相談を受けております。ココナラでも電話相談の設定をしておりますので、ご利用ください。内容は、補助金申請と相続に関する相談にしています。どちらのテーマもネットに情報が溢れていますが、自分のケースだとどうなるのか等、ちょっとした疑問や不安があるものです。弁護士や税理士などの専門家に相談するには敷居が高いし、ちょっと相談すること自体が躊躇することがあるでしょう。ただ、ココナラでは無料設定はできず、最低の1分100円にしておりますが、ちょっと話すだけで10分程度は掛かるでしょう。 ご相談前に、相談内容や基本情報を簡潔に送って頂けると要領良く、短時間で対応することが可能だと思っています。毎月、千葉と大阪を往復しておりますが、今月は大阪の蒸し暑さ(同じ気温でも千葉より体感温度2,3度高い感じ)でへばってしまっています。写真は道頓堀ですが、暑過ぎて外出できないので、ネットで見つけた写真です。
0
カバー画像

エンディングノート

こんばんは。あなたに光を降り注ぐライトワーカー、光の仕事人@SACHIKOです。私は3年前にエンディングノートを作りました。母が、3年前に倒れた時に作らなきゃ、と思ったのです。母の住処を整理した時、母は自分のもしもの時に備え、ノートに事細かに書き残していました。でも、きっと私の老後はもっと複雑でしょう。何故なら、パソコンやらスマホにも通帳があったり、IDとパスワードが必要なものがたくさんあるのですから。自分に何かあった時に子供に迷惑かけないように。そして何よりいつまでも動ける身体でいられるように頭がちゃんと働くように自分を錆び付かせない。自分を固まらせない。そしてちゃんと休む!そんな努力がこれから必要になってくるのかもしれません。*新サービスを出品しました。50才以上の方、お話しましょう♪
0
カバー画像

民法の考え方(未成年者が遺言をするための条件)

民法上、遺言は15歳に達した者は遺言を単独でできます(民法961条)。 本来財産行為などは未成年者は単独ではできないのですが、遺言は別です(962条) これは遺言とは人が死亡して始めて効力が発生するものであり、死期になった者の最後の意思を尊重するものである ことから、本人の自由意思を例え未成年者であっても尊重すべきという考え方から来ています。 また遺言の内容が不合理なものであっても遺言は何度も書きその最後の日付のものが有効となるという点(前の遺言と後の遺言が矛盾した場合後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす1023条)、遺言者自身の利益ではなく残された者の利益のためのものであるという点が15歳という若さでたとえ周りから見て適切な判断でなくても単独で遺言を成立させることができるという事につながっています。 行政書士 西本
0
カバー画像

■あなたは、遺言執行者をご存じですか?

あなたは、遺言執行者をご存じですか。遺言執行者とは、遺言書があった場合に、その遺言書に書かれている内容をそのとおり具体的に実現する人のことです。 相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種の手続きを行います。 遺言執行者は、次の方法によって決められます。 ・遺言によって指定される場合(弁護士、行政書士など) ・家庭裁判所によって選任される場合 遺言執行者を選任する必要があるのは、次の場合です。 ・子の認知 ・相続人の廃除、廃除の取り消し ・一般財団の設立 遺言執行者を選任した方が、手続きがスムーズになるのは、次の場合です。 ・遺贈 ・遺産分割方法の指定された遺言 不安な人は、遺言執行者を決めておきましょう。
0
カバー画像

相続のマーケット

野村証券金融経済研究所「財界観測」によると、相続分野で長年主役を張ってきたメインプレーヤーは信託銀行でした。信託銀行はおおむね相続財産3億円以上の大型案件を手掛けていました。 3億円以上の資産となると、関係者の数や、資産の分散具合も含め手掛ける手続きも非常に多く、信託銀行のような組織形態に依頼するメリットも多くなったのが、その理由です。 今現在もこの点は変わらないのですが、事態が変化してきたのは特にここ1、2年でしょうか。 3億円以下の相続財産の案件の数が右肩上がりで増えています。 信託銀行に依頼するという発想に至らない相続財産5000万以下という案件もすでに多く発生しています。このうち信託銀行を始め、士業のような相続手続きを手掛ける専門家への依頼率はいまだ低く、相続をなんとなく終了しているのが現状です。しかし、放っておくと相続税で財産のほとんどがなくなることもありますし、相続人を欠落したまま何となく財産を分けてしまい後から遺産分割協議をやり直すことも考えられます。 士業の内、この相続財産3億円未満の手続きを手掛けるメインはやはり税理士でしょう。もっとも相続全体のこれも3.9%にすぎず、90%以上の相続手続きについては誰も手掛けていないのが現状です。 相続手続きは1件につき20種から30種ほどの手続きが発生する上、行政に対する提出書類1つをとってもどこに何を出すのか調べる手間を考えるとこの交通整理をする専門家がいれば、それだけでも残されたご家族にとっては大きなストレス軽減になります。遺産分割協議書の作成は行政書士業務ですし、不動産登記については司法書士という専門家が
0
カバー画像

ステイホームを利用して「相続」を考える

皆さん、お元気ですか。最近は梅雨で外出できず、別の意味でステイホームになってますね。4~6月は本当にコロナの影響でステイホームでしたが家族でお話しする機会があったからか相続についてご夫婦で話したり、一人で親御さんのことを考えたりされた結果かもしれませんが、ココナラでの相続の相談が多かったです。親御さんに会えないからこそ、親御さんの将来のことを真剣に考える機会になったそんな方も結構いらっしゃったのではないでしょうか。相続コンサルタントKでは、次のことにピンと来たら使ってもらえると嬉しいです。購入していただく時のイメージとしては、 相続に関心を持った方が【本を読むより安く早く】、無料のネット記事など【自分に適しているかわからないブログなどを読むよりは分かりやすく有料になる】という感じです。私はココナラでの取り組みが「お客様にも、私にも気軽であること」を大切にしています。 そのため、説明が長文になる基礎説明を省き、有用な参考サイトをあげて、簡単ですが分かりやすいサービスを提供していきます。 [私の過去の仕事例]  相続事前対策コンサル  相続セミナー講師  相続後の相談コンサル  公正証書遺言作成サポート  遺産分割案作成サポート  遺言執行者  生命保険相談  相続税節税のための支援  アパート建築プランニング  アパート賃貸経営キャッシュフロー計算  アパート満室経営コンサル(修理費vs客付対策)  相続税支払いのための土地売却相談  相続発生後の後からでもできる対策相支援たった1500円で疑問を解決できるココナラのサービスです。ブログ、読んでくれてありがとうございました。
0
カバー画像

遺留分についての民法改正のポイント(2019年7月1日施行民法改正)

相続の分野では近年様々な改正が行われました。そのうち遺留分については大きく分けて二つ。①遺留分権利者に対する支払いが金銭に限定された。②法定相続人に対する贈与の遺留分の対象が10年前までに限定された。という内容です。以下、簡単に解説です。①について、以前はそもそも「遺留分減殺請求権」という減殺(げんさい)の読み方が難しいと勉強している人の間でたびたび話題になる名称でしたが、「遺留分侵害額請求権」に呼び名が変わりました。 従来の制度では、遺留分の請求をされた際に、原則、遺留分に相当する遺産を物そのものでの引き渡しをする必要もあり、請求の仕方によっては、不動産の持ち分を取得されてしまう恐れもありました。改正で、金銭的な賠償に限定されたことで手放したくない不動産等を守ることができるようになりました。(金銭賠償は引き続き必要です。当事者の合意があれば不動産での代物弁済も可能。※税務上の注意点あり)②について改正前は期間の制限なしだったため、かなりさかのぼって昔お金援助してもらっていたよね。ということもありました。改正により、早めの対策をすれば遺留分対策がしやくすくなりました。そもそも遺留分は遺言がある際の制度ですので、遺言自体がない場合は、法定相続分での話し合いとなります。お元気なうちに公正証書遺言等作成することをおススメいたします。
0
カバー画像

デジタル遺品

・パスワードが分からず、遺族が遺品であるPCやスマホにアクセスできない ・インターネット上などに遺されたデジタル遺品の存在に気が付かない ・故人が利用していたインターネットバンクがわからず、遺産を正確に把握できない ・故人が利用していたインターネットサービスがわからず、利用料金を毎月課金され続ける 故人のパソコンやスマホ内にアクセスできないと、その把握や管理が難しくなります 将来、遺族に不安を残さないためにも、早めに対策を立てましょう!
0
カバー画像

法定後見 任意後見 民事信託

3つの生前対策の違い
0
26 件中 1 - 26
有料ブログの投稿方法はこちら