ご自身の想いを後世に残したい、大切な人に財産を託したい。そんな時に必要となるのが遺言書です。
しかし、病気や老齢などで字を書くことが困難な場合、どうすれば遺言を残せるのか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、遺言書を自分で書けない人が直面する問題点と、有効な解決策について解説していきます。
【代筆では効力が生じない!必ず自分で書かなければならない】
「家族に頼んで代筆してもらおうかな…」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、日本の法律では、自筆証書遺言は全てを自分で書かなければ有効な遺言とは認められません。
たとえ、家族が遺言者の言葉を正確に書き写したとしても、それは遺言者の自筆ではないため、法的に効力がないと判断されてしまうのです。
【自分で書けないなら公正証書遺言を作成しよう】
では、自分で字を書くことができない場合は、遺言を残すことができないのでしょうか?
そんなことはありません。公正証書遺言という方法があります。
公正証書遺言とは、公証人が立ち会い、遺言者の意思を確認した上で作成される遺言書です。
遺言の内容を公証人に伝えれば、公証人が代わりに作成してくれるため、自分で字を書く必要はありません。
公正証書遺言のメリットは、以下の通りです。
形式的な間違いが少ない: 専門家である公証人が作成するため、形式的な間違いが起こりにくい。
証拠能力が高い: 公証人が作成したという証拠があるため、将来、遺言の内容が争われた場合でも、その効力を証明しやすい。
秘密が守られる: 公証人は秘密保持義務を負っているため、遺言の内容が外部に漏れる心配が少ない。
【まとめ】
字が書けないからといって、遺言を残すことを諦める必要はありません。
公正証書遺言を利用すれば、ご自身の意思を確実に後世に伝えることができるので、そちらを利用するのも一つです。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談や相続に関するお悩み事についての相談を承っております。※全国を対象としています。
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