「終活を始めたいけど、遺言書は自分で書いても大丈夫なの?」 「公的な場所で作成した方が安心かな?」
そんな風に思っていませんか?
本記事では、遺言書をどこで作るのがいいのか悩んでいる方へ向けて、あなたに合った方法をご紹介します。
【なぜ遺言書が必要なの?】
遺言書は、自分が亡くなった後の財産や身の回りのことを、あらかじめ決めておくためのものです。
・自分の意思を確実に伝えることができる
・相続手続きをスムーズに進めることができる
・相続人の間での争いを防ぐことができる
これらのメリットがあるため、遺言書を作成しておくことは、ご家族のためにも、そして何より、自分のためにもなるのです。
【遺言書の種類と作成場所】
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明します。
1.自筆証書遺言
自分で全て手書きで作成する遺言書です。
シンプルで費用が掛かりませんが、作成方法には厳格なルールがあるため注意が必要です。
2.公正証書遺言
公証役場で公証人の立会いのもと作成します。
法的な効力が最も強く、安全ですが、費用が掛かります。
【どこで作るのがおすすめ?】
自筆証書遺言は、自分一人で書き保管しておくことができます。
しかし、厳格なルールがあるため専門家へ相談することでより適切な遺言書を作成することができます。
各専門家に依頼する場合の比較を以下でご紹介します。
1.弁護士に依頼する場合
弁護士は、法律全般を扱う専門家です。遺言書作成だけでなく、相続に関するあらゆる問題に対応できます。
複雑な財産分割や相続人との紛争など、高度な法律知識が必要な場合に特に強みを発揮します。
2.司法書士に依頼する場合
司法書士は、不動産登記や商業登記の専門家です。
遺言書作成の中でも、不動産の相続に関する手続きに精通しています。不動産の分割や相続登記の手続きをスムーズに進めたい場合に適しています。
3.行政書士に依頼する場合
行政書士は、官公署への手続き代行が主な業務です。遺言書作成に関しても、相続の手続き全般をサポートすることができます。
相続手続きの煩雑さを軽減したい方や、費用を抑えたい方に向いています。
【まとめ】
ご自身の遺言書を作成する場合、どこで作成するかはご自身の状況や案件の複雑さによって異なります。
それぞれの専門家の特徴を比較検討し、自分に合った専門家を選びましょう。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談や相続に関するお悩み事についての相談を承っております。※全国を対象としています
遺言書の内容に関するご質問や、相続手続き全般についてお気軽にご相談ください。