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遺産分割協議書の作成方法と重要性:円満な相続手続きをスムーズに進める

遺産相続は、家族間での複雑な問題を引き起こす可能性がある重要な段階です。その中でも、遺産分割協議書の作成は、円満な相続手続きをスムーズに進めるために不可欠です。この記事では、遺産分割協議書の作成方法とその重要性について解説します。 遺産分割協議書の作成方法: a)遺産の調査: まず、遺産に含まれる財産や負債を正確に把握します。不動産、預金口座、投資資産、債権・債務などが含まれます。 例: 父親の遺産には、マンション、預金口座、株式投資などが含まれます。 b)相続人の確定: 遺産分割協議書には、相続人の全員が合意する必要があります。相続人を確定し、意思表示を得ます。 例: 兄、姉、私の3人が相続人です。 c)財産の評価: 遺産に含まれる財産の評価を行います。不動産の査定や金融資産の評価などが含まれます。 例: マンションの査定額は8000万円です。 d)分割の取り決め: 相続人間で遺産の分割方法を協議します。公平かつ合理的な方法での分割を目指し、各相続人が納得できる取り決めを行います。 例: マンションを姉が、預金口座を私が相続します。 e)遺産分割協議書の作成: 上記の協議内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。遺産の説明、分割の取り決め、署名・捺印欄などが含まれます。 例: 上記の分割内容をまとめ、公正証書として遺産分割協議書を作成しました。 遺産分割協議書の重要性: 円満な相続手続き: 遺産分割協議書を作成することで、相続人間の紛争を回避し、円満な相続手続きを実現します。 ⅰ)法的効力: 遺産分割協議書は、相続人間での合意を文書化したものであり、法的効力があります。遺産分
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法務局の自筆証書遺言保管制度(実費3,900円)のメリット

コロナ禍からお問い合わせの増えている遺言書について、みなさまによくご質問いただく事のひとつに、「法務局に保管するのと、自宅に保管するのとの違いを教えて欲しい。」というものがございます。基本的に、当事務所ではご本人様の状況が許すようであれば、法務局の遺言書保管制度を利用される事を強くお勧めいたしております。ご自宅保管の遺言書は、家庭裁判所にて検認という確認作業が必要となります。(検認には約一カ月以上の時間を要し、申立人の出席は必須です。)検認が終わるまでは相続の手続きを開始する事は出来ません。 今どきの銀行はトラブル防止のためにかなり厳しくなっておりますため、検認が終わるまでは大きなお金の動きは許可されません。(逆に、昔の都市伝説のように、死亡届が出されると同時に口座凍結などという事もありませんが…)相続に関わる手続きは、例え皆さまが同意していても遺産分割協議書の作成や各々の印鑑証明などが必要となり、お子様など印鑑登録をされていない方は、悲しみの中、新たに印鑑を作成し登録したなどというお話しも聞いております。ご本人様が亡くなられた後の心身共に負担の大きな時期に、期限を要する事務手続きが増える事となり、お辛い思いをされる方が多いです。ご本人様が直筆遺言書を記載して法務局の予約(ネット予約も可能です)を取り、必要品を持参すれば、長くても1時間以内に手続きが完了します。こちらを利用されていると、家庭裁判所の検認が不要となります。 今の手間はかかりますが、後に要するであろうご遺族の方の負担を考えると、お元気なうちにご本人が手続きされるのが最善かと思います。
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争族になるのは、相続財産が少ない場合!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです! 今回は、 「争族になるのは、相続財産が少ない場合!?」について、お話します。令和3年度の司法統計によると、【司法統計(令和3年度)】 ※ちなみに司法統計とは裁判所が取り扱う  事件の統計になります。相続財産について、家庭裁判で争われて話し合い(調停)で解決した事案のうち、約32%が1000万円以下の財産で争われています。5000万円以下の財産まで含めると約76%になります!皆さんのイメージだと、ドラマ等の影響で資産家が相続でもめやすいと思われているかもしれませんが、実際は、一般の方の相続の方が争いは多いという結果になっています。恐らく資産家の方は、事前に遺言書等で争族とならないように、生前対策をされているからだと思われます。「うちの家族は仲いいから大丈夫だよ」と思っていても、相続人の配偶者が話に入ってきたり、実際生活に困っている相続人がいる場合などは、話がうまくまとまらない可能性が出てきてしまいます。事前にそういったことを予防する一番の良い対策は、「遺言書」を書くことです。改正により、自筆証書遺言の保管制度ができました。年々、遺言書を書くハードルは下がってきているかと思いますので、一度遺言書について考えてみるのもいいかもしれません。以上、「争族になるのは、相続財産が少ない場合!?」についてでした!あなたのお気に入り登録が、 私のブログを書く源(ガソリン) となります!! 「ちょっとでも、参考になった」 と思って頂いた方は、 ハート(♡)に色を付けて あげてくださいませ💗 【その他のブログは一覧からどうぞ!!】  ⇒
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遺言書を書けば争いを回避できるかも?※遺留分

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「遺言書(遺留分)のお話」についてです。(これまでの遺言書の話はこちら↓)まず、前提として亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方は、2つのルールによって分けられます。そのポイントとなるのが、今日お話する「遺言書を書いているか、書いていないか」になります。【2つのルール】✅遺言書があれば、原則遺言書の内容に従い 遺産を分けることになります。✅遺言書が無ければ、相続人全員で話し合い (遺産分割協議)を行い、遺産の分け方を 決めます。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行うことになります。この場合、相続人全員の同意があれば、相続人の間で、誰が、どれだけ、財産を取得するかは自由に選ぶことができます。しかし、遺産分割協議では、相続人でない人は相続する権利がありませんので、遺産分割協議に参加することはできませんので、相続人以外の方は、財産を相続することができません。(相続人になれる方は、こちら↓)もし、被相続人が自分が亡くなる前に相続人以外の方へ、財産を渡したい場合には下記の4つの方法があります。✅遺言書を書く✅生前に贈与をする✅生命保険の受取人にする✅相続人に相続させてから その相続人に贈与してもらう遺言書があれば、基本的には、遺言書通りに遺産を分けることができますが、「遺言書があったとしても、すべて自由に遺産を分けられるわけではない」ということは覚えておいてください。それは、「遺留分」という制度があるためです。遺留分とは、「法律上、相続人の生活を保障するため、法で定めた最低限取得できる財産の割合」になります。では、遺留分
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遺言書は何歳から書けるか知ってますか??

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、遺言書についてです。一昔前までのイメージだと資産家の方が書くイメージだったかもしれませんが、最近ではエンディングノートや終活といったコトバをよく耳にするようになりましたので、遺言書についても一般の方の関心が高まってきていると思います。万が一亡くなった時のために、あらかじめ準備をしておくことが大切だということが、周知されつつあるのは、遺言書を勧める立場の私からも嬉しいことです♪では、遺言書は何歳から書けるのでしょうか?これについては、民法(961条)で規定されています。(遺言能力)第九百六十一条  「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」ということで、答えは15歳からでした!!これは、明治民法から引き継がれた考えらしく、当時は男性17歳、女性が15歳から婚姻できましたので、低い方に合わせて15歳を遺言年齢と定められたものが、現代でも適用されているようです。義務教育を終えるタイミングですので、自分の感覚としても納得できるタイミングかなと思います。印鑑登録・印鑑証明書の発行ができるのも15歳以上からですので、同じような考えのもと年齢が設定されていると思います。ただ実際には、15歳から遺言書を書く方は、ほとんどいないと思います。しかし、遺言については、一般の方こそ書くべきものだと思いますので、今後のブログでも遺言については、何度も取り上げるつもりです♪皆様のお気に入り登録が、私のブログを書く源(ガソリン)となります!!「ちょっとでも、参考になった」と思って頂いた方は、ハート(♡)に色を付けてあげてくださいませ💗【
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自筆証書遺言保管制度を利用すると、3,900円で遺言書を残せます。

サービス内容 【遺言書】と聞くと、「多額の費用がかかる特別なもの」という印象をお持ちになる方も多いと思います。ひと昔前までは確かにその通りでした。 令和2年7月から運用が開始された、自筆証書遺言を法務局において保管する「遺言書保管制度」をご存じでしょうか。ご自身で手書きすることが可能であり、記載したい内容が決まっていて、遺すものが明確であれば、費用は申請1件(遺言書1通)につき,3900円のみで可能であると聞けば、ご興味が湧きませんか。 私の経験上、数十万円~数百万円の遺産の場合の方が、何億円も遺産を遺された場合よりも揉める例が多く、ご家族が絶縁されたケースも多くございます。不動産をお持ちの場合は更にトラブルが多く、お身内で訴訟などになるケースも見てまいりました。 ご自身で遺言書を手書きされる場合、「遺言書 シンプル」などでネット検索されると、簡単な記載内容の例がたくさん出てきますので、それにならい記載し、法務局の「自筆証書遺言保管制度」というものを利用して公的に保管してもらってください。※もちろん遺された方々の揉め事の一因とならないよう、金品の分配に関する法的に有効な明確な記載は必須です。 記載方法や法的効力、手続きなどに不安がおありの方のために、当事務所では【自筆証書遺言を作成し、法務局に保管するまで】の全てをサポートさせていただく遺言書作成サポートのご依頼も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに残されるペットのことを心配して、例えば、ペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 遺言の方法は、大きくは自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言で遺言を残す場合の注意点を記しておきます。 自筆証書遺言は、自宅の仏壇やタンス・金庫などで保管されることが多く、紛失したり、遺言書を見つけた相続人によって破棄・隠匿等が行われたりすることがあります。 ですので、信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをお勧めします。 さらに、自筆証書遺言の場合は、遺言者死亡後に、家庭裁判所による「検認」という煩雑な手続が必要となります。 以上のような問題点に対応するために令和2年から新しく始まった制度が、法務局での「遺言書保管制度」です。自筆証書遺言に係る遺言書を、法務局で保管してもらうことができるようになりました。 遺言書保管制度は、遺言書の保管期間の長短に関係なく、遺言書1通につき3,900円という低廉な費用を納付すれば利用できます。家庭裁判所による「検認」手続きも不要になります。 遺言の効力を巡っての争いでは、「遺言書が作成された時点で遺言者には判断能力(遺言能力)があったのか」という点が焦点になることがあります。 特に自筆証書遺言の場合、すでに遺言能力を失っている遺言者に対し、相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせたり、遺言書に虚偽の作成日付を記載させたりするケースがあります。 遺言書保管制度を利用した場合は、法務局が、
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#131 遺言で大トラブルに! 遺族がもめやすい「遺言書」とは?

遺言で大トラブルに! 遺族がもめやすい「遺言書」とは?  弁護士に聞いた 家族間のトラブル回避のために作成される「遺言書」ですが、逆に、もめ事に発展してしまうケースも。 「もめやすい」「もめにくい」遺言書について、弁護士に聞きました。 書き方によってはトラブルの火種に…  自分の死後、「財産をどうしてほしいか」「家族や親族がどうあってほしいか」などの意思表示として書かれることの多い「遺言書」。 故人が作成した遺言書があることで、残された家族間でのトラブルを回避できるイメージを持つ人もいると思います。 しかし、遺言書の書き方や内容によっては、逆にトラブルが起こりやすくなるケースもあるようで、「遺言書を作った方がいいのはどんな人?」 「『遺産の分け方はみんなに任せます』って書いたらダメ?」 「トラブルにならない遺言書ってどんなの?」など、さまざまな疑問の声があります。  残された家族が「もめやすくなる」「もめにくくなる」遺言書とはそれぞれ、どのようなものでしょうか。 弁護士法人グレイスで、家庭の法律問題を主に取り扱う家事部に所属する森田博貴弁護士に聞きました。 「普通方式」遺言は3種類 Q.そもそも、「遺言書」とはどういったものですか。 森田さん「遺言書とは、分かりやすくいえば、『作成者が、自らの死後に自らの財産をどのように処分するか』を記載した書面です。 遺言書は、法律上の要件を満たして初めて有効と扱われ、その効果を国が保障し、遺言書に記載された人々に対してさまざまな法的効力を生じさせます。 遺言書は『普通方式』と『特別方式』に大別されます。 特別方式は、緊急事態等の特殊な状況下
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エンディングノートの書き方 何を書けばいいの?笑顔相続ノートで解説

エンディングノートとは、自分の人生の終末について記したノートの事です。万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや、自分の希望などを書き留めておくことができます。記入しやすい専用のノート、普通のノートや手紙形式でも問題ありませんが、エンディングノートには法的な強制力が無い事に注意が必要です。そこで前回、エンディングノートと遺言書の違いについて詳しく説明させていただきました。 今回は実際、エンディングノートには何を書けば良いのか、筆者が所属する相続診断士協会が発行する「笑顔相続ノート」を使って解説したいと思います。エンディングノートに何を書く? エンディングノートには決まった書き方はありませんが、 例えば・・以下の様な内容を書くのが一般的でしょう。  ・自分の基本情報    自分が生まれてから現在に至るまでの学歴や職歴、その他経歴など   ・家族へのメッセージ   言葉では伝えられなかった感謝の気持ちなど   ・医療(延命治療など)介護について   延命治療をして欲しいか否か、介護施設や介護方法の希望など   ・相続・遺言書について   遺言書がある場合は場所を書いておきましょう   遺言書が無い場合は、誰に何を相続させるのか、明記しておきましょう  ・葬儀・お墓について   葬儀の希望(家族葬を希望・・など)やどの墓に入りたいかなど   ・家族や親族について   相続人を特定する為に、家系図などを作成しておくと良いでしょう   特に再婚歴のある方は要注意です  ・親しい友人・知人について   いざという時に連絡してもらいたい方を書いておきます   ・ペットについて   ペッ
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エンディングノートの書き方 まずは遺言書との違いを理解する

エンディングノートとは                 エンディングノートとは、自分の人生の終末について記したノートの事です。万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや、自分の希望などを書き留めておくことができます。記入しやすい専用のノートを購入して利用することも可能ですが、普通のノートや手紙形式でも問題ありません。エンディングノートには法的効力はありませんので、その分、気軽に書いて、何度でも書き直しすることも可能です。遺産相続などについてご自身の希望を書くことができますが、エンディングノートには法的な強制力は無いので注意して下さい。エンディングノートのメリット ・自分の想いを託す最後のメッセージ 死人に口なし。死んでしまっては何も言う手段はありませんが、エンディングノートに書いておけば、自分の想いを家族に伝える事ができます。・家族の負担を減らす事ができる 介護、延命措置、葬儀、お墓に関して自分の希望を書いておけば、残された家族は迷う事なく実行することができます。特に判断に迷う延命措置は家族の精神的、経済的負担を左右しますから非常に重要です。・自分の経済状況がわかる エンディングノートに書く(まとめる)事で自分の家計収支や財産状況を把握する事ができます。後々の相続にも関わる大事なことですので、時間をかけてまとめましょう。・今後の人生と向き合える エンディングノートの本質とも言える部分でしょう。エンディングノートに書く事で、残りの人生を充実したものにする事ができるでしょう遺言書とエンディングノートの違い       法的効力の有無 ・エンディングノートには基本的に“法的効力
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法律豆知識

遺言書の種類についてご説明します。 よく利用されている遺言書は、公正証書遺言と自筆証書遺言です。 まず公正証書遺言は、遺言書が公証人の面前で作成してもらう遺言書です。遺言書の文章は公証人が事前にワープロで作成するので遺言者は遺言書に署名押印するだけで済みます。ただし遺言書作成の際には遺言者の他に証人2名の立ち合いが必要となります。なお公証人役場の費用は、遺産の額と相続人の人数に応じて加算されますが、遺産が3000万円で一人の相続人に全部相続させるのであれば、おおよそ3万4000円程度になります(証人の日当は含まれません)。なお公証人に依頼する前に弁護士に遺言書の内容を相談する段階から依頼する方法もありますが、この場合には、弁護士費用としておよそ10万円程度の費用が必要となります。 次に自筆証書遺言ですが、これは遺言者が自筆で遺言書を作成するものです。民法で自筆証書遺言の様式が決められていますので民法の規定に基づいて自分で作成するものです。従来は、自筆証書遺言は自宅等で保管するのが一般的でしたが、2020年7月より法務局で自筆証書遺言の保管制度が施行されたため自宅ではなく法務局に保管してもらうことも可能です。なお身分証明書や住民票等の資料の他に保管費用3900円が必要となります。法務局は遺言書の中身の相談には乗れませんので中身に関しては弁護士等に相談してください。
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遺言書が必要な人は?(Part2)

あなたは、どんな人に遺言書が必要と思いますか。前回の続きです。4.再婚している場合 最初の結婚で子供がいて、再婚でも子供がいる場合、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合わなければなりません。 遺言書があれば、遺産の分割協議をしないで、相続手続きを進めることができます。 5.相続権のない人に財産を遺したい場合 相続権のない人に財産を遺したい場合は、必ず遺言書を書いて、遺贈しなければなりません。 入籍していない内縁の妻(夫)には、相続権がないので、遺産を遺す場合は、必ず遺贈する旨を遺言しておなかえればなりません。 6.子供がいない場合 子供がいない場合は、妻(夫)と、直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)で遺産を分割することになります。 直系尊属がなくなっている場合は、妻(夫)と兄弟姉妹が相続となり、その兄弟姉妹がなくなっている場合は、甥や姪が相続人となります。 しかし、兄弟姉妹には遺留分という最低限の相続分はありませんので、兄弟姉妹ともめる心配をなくすためにも、遺言書は必要です。
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✨4時間以上ぶっ通し!✨足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

10年来のお付合いの有るお客様の ご相談業務!朝9:45から、今まで。 4時間以上ぶっ通し! 本日まだ、お昼食べてません😆 だけどもこの所、雨が多いので💦 晴れ間の今日は、これから確定現場の観測 どーしても行かなきゃ‼️足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所 東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区
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FPが考える終活の9事項

1、身の回りのモノの整理(断捨離)家族の死後困った事の第一位「遺品整理」です。今のうちにできるだけ物を減らす「断捨離」 、処理や処分が必要なものは、どのように処分 するかを明確にする、整理を行う場合、一度にではなく、毎日少しずつ 片づけていくのがコツです。財産や書類、写真、本といった分野ごとでも、部屋ごとでも構いません。2、医療の準備:保険などの見直し日本人の死亡原因  1位:ガン 2位:心疾患 3位:脳血管疾患です。 治療には多額の費用が必要になる為、医療保険、ガン保険等の準備が必要になります。3、介護の準備:介護認定、介護施設の選定など要支援・要介護認定  介護には労力とお金がかかります。そこで介護保険サービスの利用となりますが、介護サービスを受ける為には要支援・要介護認定が必要になります。①市町村に申請する  ②要支援・総会後を判定  ③介護・介護予防サービスの利用計画 ④介護保険の活用4、財産整理:生前贈与や相続税資金確保など終活における財産整理の必要性は、自分の資産を見直す事ができる、相続に役立つ、遺族の方々が管理しやすくなる事です。終活としての財産整理でやるべきことは、保有資産をすべて書き出す(エンディングノートの活用)、使わない口座やカードの整理、重要書類をまとめて揃えておく事です。5、相続準備:相続リスクの検証、対策相続時に争いにならないか、事前に検証し、  必要に応じて対策を講じておく事が望まれます。その為に有効な手法は「相続診断」です。診断した相続に潜むリスクを報告するとともに、解決策を提案させていただきます。6、葬儀社の選定と内容:葬儀スタイルを決める終
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相続の基本

相続は、する人、される人、多くの人が避けて通ることのできないものです。そのようなものは金持ちの話で自分には関係ないと思っている人がいるかもしれません。しかし、そうではないのです。都心部に家がある場合あるだけで財産となります。その家の財産を巡って相続人の間で、遺産相続ならぬ遺産争族が展開されることが増えているのです。相続の仕組みについては、テレビドラマなどを通じてある程度はわかっているとは思いますが、実際にその時になって訳がわからず慌ててしまう。また、普段顔を合わせたこともない親戚など、思わぬところから遺産の分割請求が飛び込んできて、争族となることもあります。 そうならないためにも、前もって相続のルールの基本を知っていただこうと思います。第1章 相続人と相続割合第2章 遺言書第3章 遺留分第4章 相続に関する民法改正の内容第1章 相続人と相続割合それではまず、最も関心が高いと思われます相続人と遺産分割の割合についてです。相続する人は、次の3つのケースが基本的なところで、他のケースはその応用となります。 (1)妻または夫と、子供がいる場合 妻または夫が2分の1、子供が2分の1となります。子供が2人いる場合は、それぞれ2分の1×2分の1=4分の1となります。 子供が亡くなっていて、孫がいるときは、孫がその子供の分を受け取れます。 また、結婚していない人との間にできた子供も同じ分の相続分があるので、要注意。
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配偶者居住権の活用

平成30年民法(相続法)改正により、配偶者居住権が創設されました。令和2年(2020年)4月1日以後に開始する相続において適用されております。  配偶者居住権は難しいので、このブログで概要をまとめます。 【事案1】  私は福岡の夫名義の不動産に、夫婦2人で暮らしていました。しかし先日、夫が亡くなりました。夫には前妻の子どもがおり、福岡県内で別の賃貸マンションに居住しております。子どもにはすぐに不動産が必要な事情はありませんが、いずれはお金に換えたいようです。  私たちはこれから遺産分割協議を行う必要があります。  私の希望は、この不動産に住み続けることと、預貯金のうち、今後の最低限の生活費を相続することです。配偶者居住権を取得して、住み続けることはできるでしょうか。 [配偶者居住権の制度趣旨]  被相続人が亡くなった配偶者は、引き続き被相続人所有(この事案の場合夫名義)の建物に居住したい、と願うことが多くあります。  しかし、配偶者が不動産を相続すると、その分、取得できる預貯金が減少します。配偶者としては、建物にも住みたい、しかも生活費程度の預貯金も相続したい、という思いが生じます。  そこで、民法は配偶者に、居住建物について、所有権ではなく配偶者居住権を取得するという選択肢を設けました。これにより、配偶者が居住建物に住みながらも預貯金も相続できる可能性を実現させました。 [配偶者居住権の要件]  このような配偶者居住権が規定された民法1028条1項を確認しますと、 「被相続人の配偶者」  が、  「被相続人の財産に属した建物に」、  「相続開始の時に居住していた場合」において
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~遺言書のお話し~

私はこれまで司法書士として、数多くの遺言書を作成してきました。 みなさんは「遺言書」と聞くとどんなイメージがありますか。 「ドラマの中で実子ではなく愛人に遺産を遺す遺言書が発見され、殺人事件が起きる」 「遺書というイメージがある」など、様々だと思います。 今回は、遺言書についてお話していきたいと思います。ちなみに法律用語では遺言書を「ゆいごんしょ」ではなく「いごんしょ」と呼びます。 遺言書とは 遺言書は、「自分が亡くなった後に遺産の承継先を決めておける効力がある書面」です。 「自宅は妻に、○〇銀行の預金は長男に、〇〇の株式は次男に相続させる」といったような内容になります。 相続が開始した場合、遺産の帰属先の決定は次のとおりとなります。 ①遺言書がない場合 相続人全員で話合いをして決定する(この話し合いを遺産分割協議といいます)。 私はあの土地が欲しい、僕は預貯金が欲しい、というように話し合います。当然、相続人全員の話し合いがまとまらなければ、遺産の帰属先が決まりません。いくら話し合いをしてもまとまらない場合は、裁判所に申し立てて調停や裁判によって解決を図ることもあります。俗に言う「争続」状態です。 ②遺言書がある場合 遺言書に従い、遺産の帰属先が決まります。遺産を承継する相続人は他の相続人と協議をする必要がありません。そのため他の相続人からハンコを貰う必要もありません。 ≪遺言書を遺した方が良いケース≫次のようなケースは遺言書を作成しておくとよいと思われます。 ① 遺産分割協議が円滑にできない可能性のあるケース 例)・相続人間の関係が良好ではない ・遺産の中に価値の高い不動産が
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自筆証書遺言の法務局保管制度について

自宅で遺言書を作成して保管しても、誰にも見つけてもらえない又は遺産分割が終わってから発見された等の問題が生じる可能性があります。法務局保管制度を利用することでこのような状態を避けることができ、また様々なメリットがあります。 メリットとしては ①自筆証書遺言は相続開始後、裁判所の検認が必要だが、法務局保管制度を利用すれば検認が不要となり、早速相続手続きを始められること。②遺言書原本は法務局に保管されるため紛失・偽造の危険がないこと③手数料は3,900円であり公正証書遺言作成に比べると安価であること④遺言書の形式面についてチェックしてもらえること➄希望があれば指定された相続人等に遺言書があることを通知してもらえること※相続税申告のある方は期限があるため、①検認不要というのは非常にメリットであるといえます。デメリットとしては、④法務局では遺言書の形式面については確認してくれますが内容については審査しない為、遺言書の形式面は問題がなくとも、内容に問題があれば遺言書として効力を生じない場合が考えられます。その点はやはり公正証書遺言であれば安心でしょう。
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遺言書が必要なケース

言書の必要なケース ご家族が近くにお住まいであり、遺産の分配に関してスムースに合意できる場合は遺言書が無くても良いのですが下記のような場合には遺言書を作っておいた方が安心です。 ⑴配偶者や子供(孫を含む)がおられないケース 配偶者も子供のおられないケースでは、両親が相続人となりますが、ご両親が無くなられているとご兄弟が相続人となります。ご兄弟の中に認知症の方や死亡されている方がいますと、遺産分割の為に後見人の選任が必要になったり、甥や姪に連絡を取る必要がでてきますが面識が無いと連絡先も分からず行方探しが大変です。 ⑵相続人の中に行方不明の人がいるとき 相続人の中に行方不明の方がおられると遺産分割協議書の作成できませんので遺産相続がストップしてしまいます。話し合いをするためには家庭裁判所に財産管理人の選任をしてもらわなければならなくなります。 ⑶相続人に認知症の方がおられるとき 相続人の中に認知症の方がおられると遺産分割協議書の作成できませんので遺産相続がストップしてしまいます。話し合いをするためには家庭裁判所に後見人の選任をしてもらわなければならなくなります。 ⑷財産が自宅の不動産のみであるとき 不動産を誰が貰うかなど相続人で争続になる可能性がありますし遺産分割が長期間決まらないと自宅が朽廃してしまう可能性があります。また所有者不明土地になってしまう可能性もあります。 ⑸相続財産を法定相続分で相続させたくない場合 遺言書が無ければ原則的には相続人は法定相続分通りに相続する権利を有することになります。そこで相続人の中の人に法定相続分を与えたくない方がいた場合には、遺言書を書いて法
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■一般的な遺言書を紹介します

今回は、1.一般的な遺言書2.相続分の指定と特別受益に関する意思表示3.相続人の廃除の例文を紹介します。あなたも、これを使って、一度遺言書を作成してみませんか。1.一般的な遺言書           遺 言 書  遺言者●●●●は,以下のとおり遺言する。 第1条 遺言者は遺言者の有する下記不動産を妻●●●●(平成●年●月●日生)に相続させる。              記  (1) 土   地     所   在  ●●県●●市●町●丁目     地   番  ●番●     地   目  ●●     地   積  ●●●.●●平方メートル
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