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遺言書を書けば争いを回避できるかも?※遺留分

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「遺言書(遺留分)のお話」についてです。(これまでの遺言書の話はこちら↓)まず、前提として亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方は、2つのルールによって分けられます。そのポイントとなるのが、今日お話する「遺言書を書いているか、書いていないか」になります。【2つのルール】✅遺言書があれば、原則遺言書の内容に従い 遺産を分けることになります。✅遺言書が無ければ、相続人全員で話し合い (遺産分割協議)を行い、遺産の分け方を 決めます。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行うことになります。この場合、相続人全員の同意があれば、相続人の間で、誰が、どれだけ、財産を取得するかは自由に選ぶことができます。しかし、遺産分割協議では、相続人でない人は相続する権利がありませんので、遺産分割協議に参加することはできませんので、相続人以外の方は、財産を相続することができません。(相続人になれる方は、こちら↓)もし、被相続人が自分が亡くなる前に相続人以外の方へ、財産を渡したい場合には下記の4つの方法があります。✅遺言書を書く✅生前に贈与をする✅生命保険の受取人にする✅相続人に相続させてから その相続人に贈与してもらう遺言書があれば、基本的には、遺言書通りに遺産を分けることができますが、「遺言書があったとしても、すべて自由に遺産を分けられるわけではない」ということは覚えておいてください。それは、「遺留分」という制度があるためです。遺留分とは、「法律上、相続人の生活を保障するため、法で定めた最低限取得できる財産の割合」になります。では、遺留分
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遺言書は何歳から書けるか知ってますか??

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、遺言書についてです。一昔前までのイメージだと資産家の方が書くイメージだったかもしれませんが、最近ではエンディングノートや終活といったコトバをよく耳にするようになりましたので、遺言書についても一般の方の関心が高まってきていると思います。万が一亡くなった時のために、あらかじめ準備をしておくことが大切だということが、周知されつつあるのは、遺言書を勧める立場の私からも嬉しいことです♪では、遺言書は何歳から書けるのでしょうか?これについては、民法(961条)で規定されています。(遺言能力)第九百六十一条  「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」ということで、答えは15歳からでした!!これは、明治民法から引き継がれた考えらしく、当時は男性17歳、女性が15歳から婚姻できましたので、低い方に合わせて15歳を遺言年齢と定められたものが、現代でも適用されているようです。義務教育を終えるタイミングですので、自分の感覚としても納得できるタイミングかなと思います。印鑑登録・印鑑証明書の発行ができるのも15歳以上からですので、同じような考えのもと年齢が設定されていると思います。ただ実際には、15歳から遺言書を書く方は、ほとんどいないと思います。しかし、遺言については、一般の方こそ書くべきものだと思いますので、今後のブログでも遺言については、何度も取り上げるつもりです♪皆様のお気に入り登録が、私のブログを書く源(ガソリン)となります!!「ちょっとでも、参考になった」と思って頂いた方は、ハート(♡)に色を付けてあげてくださいませ💗【
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争族になるのは、相続財産が少ない場合!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです! 今回は、 「争族になるのは、相続財産が少ない場合!?」について、お話します。令和3年度の司法統計によると、【司法統計(令和3年度)】 ※ちなみに司法統計とは裁判所が取り扱う  事件の統計になります。相続財産について、家庭裁判で争われて話し合い(調停)で解決した事案のうち、約32%が1000万円以下の財産で争われています。5000万円以下の財産まで含めると約76%になります!皆さんのイメージだと、ドラマ等の影響で資産家が相続でもめやすいと思われているかもしれませんが、実際は、一般の方の相続の方が争いは多いという結果になっています。恐らく資産家の方は、事前に遺言書等で争族とならないように、生前対策をされているからだと思われます。「うちの家族は仲いいから大丈夫だよ」と思っていても、相続人の配偶者が話に入ってきたり、実際生活に困っている相続人がいる場合などは、話がうまくまとまらない可能性が出てきてしまいます。事前にそういったことを予防する一番の良い対策は、「遺言書」を書くことです。改正により、自筆証書遺言の保管制度ができました。年々、遺言書を書くハードルは下がってきているかと思いますので、一度遺言書について考えてみるのもいいかもしれません。以上、「争族になるのは、相続財産が少ない場合!?」についてでした!あなたのお気に入り登録が、 私のブログを書く源(ガソリン) となります!! 「ちょっとでも、参考になった」 と思って頂いた方は、 ハート(♡)に色を付けて あげてくださいませ💗 【その他のブログは一覧からどうぞ!!】  ⇒
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遺言書に記載された不動産の地番が間違っていた場合の対処方法について

遺言書に、不動産についての相続の記載があり、いざその通りに事を進めようとしたけれど、地番が違うためにこのままだと相続することができないと言われてしまった場合、どのようにすればいいのか悩んでしまいますよね。 そこで今回は、不動産の地番が違った場合の対処方方法についてご紹介していきます。【地番が違うと相続できない?】 遺言書を作成する際、不動産の相続について記載することは一般的です。 しかし、地番が間違っていたり、住所で記載されていたりする場合、不動産が特定できないと判断され、その部分が無効になってしまう可能性があります。 【地番が違った場合の対処方法は?】 地番が間違っていた場合、相続がスムーズに進まない可能性がありますが、必ずしも相続できないわけではありません。以下のような対処方法が考えられます。1.住所を特定する資料を提示する 不動産の登記簿謄本を提示したり、固定資産税評価証明書などを準備することで、どの不動産を指しているのかを明確にします。 2.遺産分割協議書を作成する 遺言書の不動産部分が無効になる場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することで、不動産の分割方法を決めることができます。【まとめ】 遺言書は、相続に関する大切な意思表示です。 間違いがあると、相続手続きが複雑化したり、相続人の間で争いが起こる可能性もあります。 遺言書を作成する際は、専門家に相談し、正確な内容で作成することをおすすめします。 当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております。※全国を対象としています。 遺言書の内容に関するご質問や、相続手
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孫が一定の年齢に達した時に遺贈する(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配について指示をすることができます。特に、孫が一定の年齢に達した時に遺贈する場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、特定の条件で遺贈する遺言について、わかりやすく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配に関する指示を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人に財産を分配することが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。一定の年齢に達した時に遺贈するとは?「一定の年齢に達した時に遺贈する」とは、遺言書で特定の年齢に達した際にのみ財産を相続することを条件とすることです。例えば、孫が成人するまで財産を受け取れないようにすることで、財産の管理や使用が適切に行われるようにする目的があります。メリット:管理能力の向上: 若い年齢で大きな財産を受け取ると、適切に管理できない場合があります。一定の年齢に達するまで遺贈を待つことで、財産を受け取る相続人の管理能力が向上します。教育や成長のサポート: 孫が一定の年齢に達するまでの間、教育や成長をサポートするための条件を設定できます。よくあるケース孫が一定の年齢に達した時に遺贈するために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:成人後に遺贈する: 孫が20歳や25歳になるまで、遺贈を待つように設定する。学業を修了した時
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遺言書が必要な人は?(Part2)

あなたは、どんな人に遺言書が必要と思いますか。前回の続きです。4.再婚している場合 最初の結婚で子供がいて、再婚でも子供がいる場合、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合わなければなりません。 遺言書があれば、遺産の分割協議をしないで、相続手続きを進めることができます。 5.相続権のない人に財産を遺したい場合 相続権のない人に財産を遺したい場合は、必ず遺言書を書いて、遺贈しなければなりません。 入籍していない内縁の妻(夫)には、相続権がないので、遺産を遺す場合は、必ず遺贈する旨を遺言しておなかえればなりません。 6.子供がいない場合 子供がいない場合は、妻(夫)と、直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)で遺産を分割することになります。 直系尊属がなくなっている場合は、妻(夫)と兄弟姉妹が相続となり、その兄弟姉妹がなくなっている場合は、甥や姪が相続人となります。 しかし、兄弟姉妹には遺留分という最低限の相続分はありませんので、兄弟姉妹ともめる心配をなくすためにも、遺言書は必要です。
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鉛筆で書かれた遺言書は有効?消しゴムで修正した跡がある場合

遺言書が見つかったけど、鉛筆で書かれていたり、消しゴムで修正された跡があるなど、気になる点があるということもあるのではないでしょうか。 長年保管されていたことで、文字が薄くなっている部分もあり、心配な部分もあると感じている方もいるかと思います。 そこで今回は、鉛筆で書かれた遺言書の有効性についてご説明していきます。【鉛筆で書かれた遺言書は有効なの?】結論から言うと、鉛筆で書かれた遺言書は、法律上は有効である可能性はあります。遺言書を書くための筆記用具に制限が設けられていない為です。 しかし、いくつかの問題点があります。 ・改ざんの恐れ  鉛筆は消しゴムで消せるため、後から内容が書き換えられてしまう可能性があります。 特に、消しゴムで修正された跡がある場合は、誰がいつ修正したのかが不明確で、遺言の内容が本当に本人の意思を反映しているのか疑わしくなります。 ・読み取りの困難さ 鉛筆で書かれた文字は、時間が経つと薄くなったり、消えてしまったりする可能性があります。 また、長年保管されていた場合は、文字が判読できず、遺言の内容が正確に把握できない可能性があります。【遺言書はペンで書きましょう!】 遺言書を作成する際は、消えないペンを使用することが大切です。 ボールペンや万年筆などが一般的です。鉛筆や消せるボールペンは、後から内容が書き換えられる可能性があるため、避けるべきです。 もし、間違えてしまった場合は、最初から新しい用紙に書き直すことをおすすめします。 修正液で修正したり、白抜きで書き直したりすることは、後からトラブルの原因となる可能性があります。【まとめ】 鉛筆で書かれた遺言書
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親の遺言書に亡くなった兄弟の名前が…!相続人が先に死亡した場合はどうする?

親の遺言を開けてみると、すでに亡くなっている兄弟の名前が書かれていて驚いた。 どうすればいいのか、途方に暮れている方もいるのではないでしょうか。 生きていれば相続人だった兄弟ですが、親よりも先に死亡していたため遺言書にかかれている相続分はいったいどうすればいいのかわからないですよね。 そこで本記事では、そんな疑問を持つ方のために、遺言書に亡くなった兄弟の名前が記載されている場合の相続について、分かりやすく解説していきます。【遺言の内容を確認】 親御さんの遺言書には、どのような内容が書かれていたのでしょうか。まずは確認をしましょう。 以下、具体例に沿って解説していきます。 例1:特定の兄弟への指定と代襲相続 親御さんの遺言書に、「全財産を兄Aに相続させる」と記載されていたとします。 しかし、兄Aだけでなく、「もし兄Aが死亡している場合は、その子である甥Bに相続させる」と、代襲相続に関する記載があったとします。 この場合、兄Aがすでに死亡しているため、甥Bが相続人となる可能性が高いです。例2:兄弟全員への均等な分割 親御さんの遺言書に、「私の財産は、兄A、兄B、妹Cにそれぞれ3分の1ずつ相続させる」と記載されていたとします。 この場合、兄Aがすでに死亡しているため、兄Aの相続分は、他の相続人でない限り、法定相続分に従って分割されることになります。例3:兄弟への指定と残余財産の扱い 親御さんの遺言書に、「兄Aに自宅を、兄Bに預金口座を相続させる。残りの財産は、法定相続分に従って分割する」と記載されていたとします。この場合、兄Aがすでに死亡しているため、自宅は法定相続分に従って分割さ
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子を認知し、認知した子に財産を相続させる(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。特に、子を認知し、その子に財産を相続させる場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、認知の手続きとその子に財産を相続させるための具体的な方法について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。子を認知し、認知した子に財産を相続させるとは?「子を認知し、認知した子に財産を相続させる」とは、遺言書で子を認知することを明確にし、その子に特定の財産を相続させる旨を記載することです。認知は、婚姻関係にない親子関係を法的に認める手続きであり、認知されることでその子は法的な相続権を得ます。メリット:法的な相続権の確立: 認知により、子に法的な相続権が確立されます。財産の明確な分配: 認知された子に特定の財産を相続させることで、財産の分配が明確になります。よくあるケース子を認知し、その子に財産を相続させるために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:未婚の親子関係: 婚姻関係にない親子関係の場合、子を認知して財産を相続させるために遺言書を作成する。隠し子の存在: 過去に婚姻外で生まれた子
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遺言書は法務局保管と自宅保管どちらがよい?検認との違いを解説

コロナ禍以降、お問い合わせが増えている遺言書について、皆さまからよくいただくご質問のひとつに、「法務局に保管する場合と、自宅に保管する場合の違いを教えてほしい。」というものがあります。基本的に当事務所では、ご本人様の状況が許すようであれば、法務局の遺言書保管制度を利用されることを強くおすすめしています。自宅保管の遺言書は「検認」が必要自宅で保管している遺言書は、家庭裁判所で「検認」という確認手続きが必要になります。検認には通常1か月以上かかることが多く、申立人の出席も必要になります。そして、この検認が終わるまでは、原則として相続手続きを進めることができません。検認が終わるまで銀行手続きが進まないことも最近の銀行はトラブル防止のため、手続きがかなり厳しくなっています。そのため、検認が終わるまでは大きな資金移動が認められないケースが多くあります。(ただし、昔から言われているように、死亡届が提出された瞬間にすぐ口座が凍結される、というわけではありません。)相続手続きは思っている以上に大変相続に関する手続きは、たとえ相続人全員が同意している場合でも、・遺産分割協議書の作成・各相続人の印鑑証明書・金融機関ごとの手続きなどが必要になります。また、お子さまなどで印鑑登録をしていない場合、ご家族が亡くなられた直後の悲しみの中で新たに印鑑を作成して登録しなければならなかった、というお話もよく耳にします。このように、ご本人様が亡くなられた後の、心身ともに負担の大きな時期に、期限のある事務手続きが増えてしまい、ご遺族の方が大変な思いをされるケースは少なくありません。法務局保管制度を利用すると検認が不
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#131 遺言で大トラブルに! 遺族がもめやすい「遺言書」とは?

遺言で大トラブルに! 遺族がもめやすい「遺言書」とは?  弁護士に聞いた 家族間のトラブル回避のために作成される「遺言書」ですが、逆に、もめ事に発展してしまうケースも。 「もめやすい」「もめにくい」遺言書について、弁護士に聞きました。 書き方によってはトラブルの火種に…  自分の死後、「財産をどうしてほしいか」「家族や親族がどうあってほしいか」などの意思表示として書かれることの多い「遺言書」。 故人が作成した遺言書があることで、残された家族間でのトラブルを回避できるイメージを持つ人もいると思います。 しかし、遺言書の書き方や内容によっては、逆にトラブルが起こりやすくなるケースもあるようで、「遺言書を作った方がいいのはどんな人?」 「『遺産の分け方はみんなに任せます』って書いたらダメ?」 「トラブルにならない遺言書ってどんなの?」など、さまざまな疑問の声があります。  残された家族が「もめやすくなる」「もめにくくなる」遺言書とはそれぞれ、どのようなものでしょうか。 弁護士法人グレイスで、家庭の法律問題を主に取り扱う家事部に所属する森田博貴弁護士に聞きました。 「普通方式」遺言は3種類 Q.そもそも、「遺言書」とはどういったものですか。 森田さん「遺言書とは、分かりやすくいえば、『作成者が、自らの死後に自らの財産をどのように処分するか』を記載した書面です。 遺言書は、法律上の要件を満たして初めて有効と扱われ、その効果を国が保障し、遺言書に記載された人々に対してさまざまな法的効力を生じさせます。 遺言書は『普通方式』と『特別方式』に大別されます。 特別方式は、緊急事態等の特殊な状況下
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エンディングノートの書き方 何を書けばいいの?笑顔相続ノートで解説

エンディングノートとは、自分の人生の終末について記したノートの事です。万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや、自分の希望などを書き留めておくことができます。記入しやすい専用のノート、普通のノートや手紙形式でも問題ありませんが、エンディングノートには法的な強制力が無い事に注意が必要です。そこで前回、エンディングノートと遺言書の違いについて詳しく説明させていただきました。 今回は実際、エンディングノートには何を書けば良いのか、筆者が所属する相続診断士協会が発行する「笑顔相続ノート」を使って解説したいと思います。エンディングノートに何を書く? エンディングノートには決まった書き方はありませんが、 例えば・・以下の様な内容を書くのが一般的でしょう。  ・自分の基本情報    自分が生まれてから現在に至るまでの学歴や職歴、その他経歴など   ・家族へのメッセージ   言葉では伝えられなかった感謝の気持ちなど   ・医療(延命治療など)介護について   延命治療をして欲しいか否か、介護施設や介護方法の希望など   ・相続・遺言書について   遺言書がある場合は場所を書いておきましょう   遺言書が無い場合は、誰に何を相続させるのか、明記しておきましょう  ・葬儀・お墓について   葬儀の希望(家族葬を希望・・など)やどの墓に入りたいかなど   ・家族や親族について   相続人を特定する為に、家系図などを作成しておくと良いでしょう   特に再婚歴のある方は要注意です  ・親しい友人・知人について   いざという時に連絡してもらいたい方を書いておきます   ・ペットについて   ペッ
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遺言書がある場合、遺産分割協議書は不要?相続手続きの疑問を解決!

親御さんが亡くなり、相続の手続きを進めなければならなくなった時、多くの方が「遺産分割協議書」という言葉に頭を悩ませるのではないでしょうか。 相続手続きには様々な書類が必要で、その一つが遺産分割協議書です。 しかし、もし故人が遺言書を残していた場合、遺産分割協議書は不要なのでしょうか? 今回は、遺言書がある場合の遺産分割協議書の必要性について詳しくご説明します。【遺言書で遺産分割の方法が具体的に定められている場合は不要!】 遺言書に相続人の各々が相続する財産が明確に記載されている場合、原則としてその遺言書の内容に従って遺産分割が行われます。 この場合、相続人全員が遺言書の内容に同意していれば、新たに遺産分割協議書を作成する必要はありません。 しかし、遺言書に相続人の各々が相続する財産が明確に記載されていない場合や、遺言書の内容に不明な点がある場合は、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。【遺言書があっても遺産分割協議が必要になるケース】 遺言書がある場合でも、相続人全員が遺言と異なる遺産分割に同意している場合は遺産分割協議書を作成する必要があります。 また、遺言書の内容に誤りがある場合や、内容が法律に違反している場合なども遺産分割協議書が必要になってきます。【まとめ】 遺言書がある場合でも、遺産分割協議が必要になるケースはあります。 相続手続きは、ご自身で進めるのは非常に困難です。もし、ご不明な点があれば、早めに専門家にご相談することをお勧めします。 当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談や相続に関するお悩み事についての相談を承って
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子供のいない夫婦の遺言書の文例:配偶者に全財産を相続させたい場合

「子どももいないし、両親ももういない。兄弟とは仲が悪いから、もし自分が先に逝ってしまったら、全てを妻(夫)に相続させたい。」 こんな風に考えている方は少なくないでしょう。 しかし、遺言書の作成は法律に関する知識が必要で、どのように書けばいいのか悩んでしまう人もいるはずです。 この記事では、子供がいない夫婦が、配偶者に全財産を相続させたい場合に、どのように遺言書を作成すれば良いのか、具体的な文例を交えて解説します。 【妻にだけ全財産がいくようにしたい!書き方の文例は?】 【遺言書の内容例】「私は、全ての財産を、私の配偶者である〇〇に相続させる。」 シンプルですが、すべての財産とは何を指すのかを具体的に明示しておく必要があります。 また、相続させる相手が誰なのか、妻の名前をしっかりと記載しましょう。【注意点】 自筆証書遺言: 自筆で作成する場合、全ての記載を自分自身で行う必要があります。 公正証書遺言: 公証役場で作成する場合は、専門家が作成をサポートしてくれます。 遺言執行者: 遺言の内容を実行する人を決めておくと、スムーズな手続きが可能です。 【妻も自身が死んだときに夫に全財産が行くようにしたいと考えている場合】 夫婦それぞれが個別に遺言書を作成します。 この時も、「私は、全ての財産を、私の配偶者である〇〇に相続させる。」 と書きますが、先ほどと同じようにすべての財産とは何を指すのかを具体的に明示しておく必要があります。 また、相続させる相手が誰なのか、夫の名前をしっかりと記載しましょう。【まとめ】 遺言書を作成することで、自分の意思を確実に伝え、相続に関するトラブルを防
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見つかった遺言書を開ける時期ってあるの?正しい手続きとスムーズな相続

ご家族の突然の別れは、ご本人だけでなくご遺族の方々にとっても大きな悲しみと同時に、多くの手続きが必要となる出来事です。 そんな最中、遺言書が見つかった場合、まず「すぐに開けていいものか?」という疑問が浮かぶ方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、見つかった遺言書を開ける時期とその後の流れについてご紹介していきます。【遺言書は、種類によっては勝手に開けてはいけません。】 結論から言うと、遺言書は、種類によっては勝手に開けてはいけません。 特に、ご自身が手書きで作成された「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となります。【なぜ検認が必要なの?】検認は、遺言書が本当に故人の意思に基づいて作成されたものであるか、改ざんされていないかなどを確認するための手続きです。 この手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、法律違反となる可能性があります。【遺言書の種類と対応】 遺言書には、大きく分けて以下の3種類があります。 自筆証書遺言: ご自身が全て手書きで作成する遺言書 公正証書遺言: 公証人の前で作成する遺言書 秘密証書遺言: 公証人の前で作成しますが、内容を公証人が知らない遺言書 検認が必要なのは、主に自筆証書遺言です。 公正証書遺言は、公証人が作成に関わっているため、原則として検認は必要ありません。【検認の手続き】 検認の手続きは、家庭裁判所へ申し立てを行い、その後、家庭裁判所で遺言書が開封され、内容が確認されます。 【遺言書が見つかった時の流れ】 1.遺言書を発見: 自宅などで遺言書を発見 2.種類を確認: 遺言書の種類を確認する(自筆証書遺言か公正
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遺言書に沿って遺産分割をした後に新たな財産が見つかった場合どうすればいいの?

遺言書に沿って遺産分割をし、ほっと一息ついたけれど新たな財産が見つかった!これってどうすればいいの?と悩む方も多いのではないでしょうか。 実は、これはよくあるケースです。 遺言書通りに遺産分割が完了した後に、預金口座や不動産、あるいは高価なコレクションなど、新たな財産が見つかることがあります。 そこで今回は、遺産分割後に見つかった新たな相続財産をどのようにすべきかについてご説明していきます。【遺産分割後に見つかった財産はどうすればいい?】 結論から言うと、原則として、再度、全ての遺産分割をやり直す必要はありません。 新たに見つかった財産についてのみ、相続人同士で話し合い、どのように分割するかを決めるだけで十分です。【具体的にどうすればいい?】 まず、見つかった財産の種類、数量、価値を正確に把握します。必要であれば、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談し、評価額を算定してもらうと良いでしょう。 そして、新たに見つかった財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合い、合意を目指します。遺言書に新たな財産についての記載があれば、それを参考にすると良いでしょう。 もし、相続人全員が合意できない場合は、家庭裁判所での調停や裁判を検討する必要があります。 話し合いの結果、分割方法が決定したら、その内容を文書化しましょう。【遺産分割をやり直す必要があるケースも】 遺産全体の価値を大きく変えるような高額な財産が見つかった場合は、これまでの遺産分割協議の内容を見直す必要があるかもしれません。 また、相続人全員が遺産相続にのやり直しに同意すれば、これまでの分割を白紙に戻し、新たな財産も
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人身損害交通事故(示談書)

交通事故による人身損害が発生した場合、当事者間で示談書を作成することで、損害賠償の具体的な内容を明確にし、円満な解決を図ることができます。この記事では、人身損害交通事故の示談書の具体的な作成方法とその注意点について詳しく解説します。示談書とは?示談書とは、交通事故の当事者間で損害賠償の内容について合意し、その内容を文書にしたものです。示談書を作成することで、双方の合意が明確になり、後のトラブルを防ぐことができます。法律的背景:民法第415条: 債務不履行による損害賠償請求権。民法第709条: 不法行為による損害賠償請求権。人身損害交通事故発生から示談書作成までの流れ人身損害交通事故が発生してから示談書を作成するまでの一般的な流れは以下の通りです。事故発生事故が発生した場合、すぐに警察に連絡し、現場検証を行います。また、救急車を呼び、負傷者を病院に搬送します。事故の詳細を記録し、目撃者の連絡先を確保します。警察への報告と実況見分調書の作成警察により事故の詳細が記録され、実況見分調書が作成されます。この書類は後の示談交渉や保険請求の際に重要な証拠となります。医療機関での診断と治療被害者は医療機関で診断と治療を受けます。診断書や治療費の領収書は、示談交渉の際に必要となるため、保管しておきます。保険会社への連絡事故後すぐに自分の保険会社および相手方の保険会社に連絡します。保険会社は事故の状況を確認し、損害賠償に関する調査を行います。損害賠償額の算定医療費、通院費、休業損害、慰謝料などの損害賠償額を算定します。必要に応じて、保険会社や弁護士と相談しながら進めます。示談交渉の開始被害者と加
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兄弟には相続させず、妻に全財産を相続させる(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配について指示をすることができます。特に、兄弟には相続させず、妻に全財産を相続させる場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、具体的な手続きの方法と実際の事例を交えて、遺言書を活用した財産分配の方法について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配に関する指示を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人に全財産を分配することが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。よくあるケース兄弟には相続させず、妻に全財産を相続させるために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:妻の生活を安定させるため: 長年連れ添った妻に全財産を相続させ、今後の生活を安定させる。夫婦間での約束: 夫婦間で、お互いに全財産を相続させる約束をしている場合。他の相続人に十分な援助が行われている場合: 兄弟が既に十分な援助を受けており、妻に全財産を相続させる必要がある場合。実際のケース:ある男性が、長年連れ添った妻に全財産を相続させるために遺言書を作成しました。男性の兄弟はそれぞれ独立しており、経済的にも安定していたため、妻に全財産を相続させることで妻の生活を守ることを決意しました。遺言書がなかった場合、法定相続分に従って兄弟にも相続が発生するため、妻が十分な財産を受け取れない
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自筆証書遺言保管制度を利用すると、3,900円で遺言書を残せます。

サービス内容 【遺言書】と聞くと、「多額の費用がかかる特別なもの」という印象をお持ちになる方も多いと思います。ひと昔前までは確かにその通りでした。 令和2年7月から運用が開始された、自筆証書遺言を法務局において保管する「遺言書保管制度」をご存じでしょうか。ご自身で手書きすることが可能であり、記載したい内容が決まっていて、遺すものが明確であれば、費用は申請1件(遺言書1通)につき,3900円のみで可能であると聞けば、ご興味が湧きませんか。 私の経験上、数十万円~数百万円の遺産の場合の方が、何億円も遺産を遺された場合よりも揉める例が多く、ご家族が絶縁されたケースも多くございます。不動産をお持ちの場合は更にトラブルが多く、お身内で訴訟などになるケースも見てまいりました。 ご自身で遺言書を手書きされる場合、「遺言書 シンプル」などでネット検索されると、簡単な記載内容の例がたくさん出てきますので、それにならい記載し、法務局の「自筆証書遺言保管制度」というものを利用して公的に保管してもらってください。※もちろん遺された方々の揉め事の一因とならないよう、金品の分配に関する法的に有効な明確な記載は必須です。 記載方法や法的効力、手続きなどに不安がおありの方のために、当事務所では【自筆証書遺言を作成し、法務局に保管するまで】の全てをサポートさせていただく遺言書作成サポートのご依頼も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに残されるペットのことを心配して、例えば、ペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 遺言の方法は、大きくは自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言で遺言を残す場合の注意点を記しておきます。 自筆証書遺言は、自宅の仏壇やタンス・金庫などで保管されることが多く、紛失したり、遺言書を見つけた相続人によって破棄・隠匿等が行われたりすることがあります。 ですので、信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをお勧めします。 さらに、自筆証書遺言の場合は、遺言者死亡後に、家庭裁判所による「検認」という煩雑な手続が必要となります。 以上のような問題点に対応するために令和2年から新しく始まった制度が、法務局での「遺言書保管制度」です。自筆証書遺言に係る遺言書を、法務局で保管してもらうことができるようになりました。 遺言書保管制度は、遺言書の保管期間の長短に関係なく、遺言書1通につき3,900円という低廉な費用を納付すれば利用できます。家庭裁判所による「検認」手続きも不要になります。 遺言の効力を巡っての争いでは、「遺言書が作成された時点で遺言者には判断能力(遺言能力)があったのか」という点が焦点になることがあります。 特に自筆証書遺言の場合、すでに遺言能力を失っている遺言者に対し、相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせたり、遺言書に虚偽の作成日付を記載させたりするケースがあります。 遺言書保管制度を利用した場合は、法務局が、
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法律豆知識

遺言書の種類についてご説明します。 よく利用されている遺言書は、公正証書遺言と自筆証書遺言です。 まず公正証書遺言は、遺言書が公証人の面前で作成してもらう遺言書です。遺言書の文章は公証人が事前にワープロで作成するので遺言者は遺言書に署名押印するだけで済みます。ただし遺言書作成の際には遺言者の他に証人2名の立ち合いが必要となります。なお公証人役場の費用は、遺産の額と相続人の人数に応じて加算されますが、遺産が3000万円で一人の相続人に全部相続させるのであれば、おおよそ3万4000円程度になります(証人の日当は含まれません)。なお公証人に依頼する前に弁護士に遺言書の内容を相談する段階から依頼する方法もありますが、この場合には、弁護士費用としておよそ10万円程度の費用が必要となります。 次に自筆証書遺言ですが、これは遺言者が自筆で遺言書を作成するものです。民法で自筆証書遺言の様式が決められていますので民法の規定に基づいて自分で作成するものです。従来は、自筆証書遺言は自宅等で保管するのが一般的でしたが、2020年7月より法務局で自筆証書遺言の保管制度が施行されたため自宅ではなく法務局に保管してもらうことも可能です。なお身分証明書や住民票等の資料の他に保管費用3900円が必要となります。法務局は遺言書の中身の相談には乗れませんので中身に関しては弁護士等に相談してください。
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終活を始めよう!遺言書はどこで作るの?

「終活を始めたいけど、遺言書は自分で書いても大丈夫なの?」 「公的な場所で作成した方が安心かな?」 そんな風に思っていませんか? 本記事では、遺言書をどこで作るのがいいのか悩んでいる方へ向けて、あなたに合った方法をご紹介します。【なぜ遺言書が必要なの?】 遺言書は、自分が亡くなった後の財産や身の回りのことを、あらかじめ決めておくためのものです。 ・自分の意思を確実に伝えることができる ・相続手続きをスムーズに進めることができる ・相続人の間での争いを防ぐことができる これらのメリットがあるため、遺言書を作成しておくことは、ご家族のためにも、そして何より、自分のためにもなるのです。 【遺言書の種類と作成場所】遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明します。1.自筆証書遺言自分で全て手書きで作成する遺言書です。 シンプルで費用が掛かりませんが、作成方法には厳格なルールがあるため注意が必要です。 2.公正証書遺言 公証役場で公証人の立会いのもと作成します。 法的な効力が最も強く、安全ですが、費用が掛かります。 【どこで作るのがおすすめ?】 自筆証書遺言は、自分一人で書き保管しておくことができます。 しかし、厳格なルールがあるため専門家へ相談することでより適切な遺言書を作成することができます。 各専門家に依頼する場合の比較を以下でご紹介します。 1.弁護士に依頼する場合 弁護士は、法律全般を扱う専門家です。遺言書作成だけでなく、相続に関するあらゆる問題に対応できます。 複雑な財産分割や相続人との紛争な
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自筆証書遺言の印鑑、拇印でも大丈夫?認印は問題ない?

自筆証書遺言を作成された方の中には、「印鑑がない!拇印で済ませようかな…」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、自筆証書遺言の印鑑について、拇印や認印でも問題ないのかなど、詳しくご紹介します。【拇印でもOK!ただし…】 結論から言うと、拇印でも自筆証書遺言の押印は有効と認められる可能性はあります。 最高裁判所の判例で、拇印(指印)が遺言者のものと認められれば、有効な遺言として扱われるケースがありました。 しかし、拇印が本当に遺言者のものかどうかを証明することが難しいという点が大きな問題となります。 もし、遺言の有効性について争いが起きた場合、拇印が遺言者のものかどうかを証明する必要があるため、裁判で争われる可能性が高まります。【認印でもOK!】 認印についても、実印でなくても自筆証書遺言の押印は有効です。 民法では、自筆証書遺言の押印について、実印である必要があるとは定められていません。【まとめ】 拇印も認印も使えるとはいえ、将来、遺言の有効性が争われる可能性を考えると、実印・認印の使用が最も確実です。 とくに実印は、印鑑登録されており、本人であることを証明する力があるため、遺言の有効性を証明する上で非常に有利に働きます。 当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております。※全国を対象としています。 遺言書の内容に関するご質問や、相続手続き全般についてお気軽にご相談ください。
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パソコン内データの削除などを依頼する(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。パソコン内データの削除などを依頼することもできます。その際は、遺言書を正しく作成し、信頼できる人物にデータ管理を依頼することが重要です。この記事では、パソコン内データの削除を依頼するための具体的な方法とその注意点について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。パソコン内データの削除を依頼するとは?「パソコン内データの削除を依頼する」とは、遺言書で特定の人物にパソコン内のデータ削除や管理を依頼することです。これにより、遺言者の死後も個人情報や重要なデータが適切に管理され、プライバシーが保護されます。メリット:プライバシー保護: 遺言者の個人情報や重要なデータが適切に削除・管理されます。データの流出の防止: 信頼できる人物にデータ管理を依頼することで、トラブルを未然に防ぐことができます。よくあるケースパソコン内データの削除を依頼するために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:個人情報の保護: 遺言者がパソコン内に個人情報や機密情報を保有している場合。デジタルな財産の管理: 遺言者がデジ
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ペットを託す(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。特に、ペットを託す場合、遺言書を正しく作成し、ペットの世話を引き継ぐ人を明確にすることが重要です。この記事では、ペットを託すための具体的な方法とその注意点について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。ペットを託すとは?「ペットを託す」とは、遺言書で特定の人物にペットの世話を引き継ぐよう指示することです。これにより、遺言者の死後もペットが適切に世話されることが保証されます。メリット:ペットの安全: ペットが適切に世話され、安心して生活できる環境を提供できます。責任の明確化: ペットの世話を引き継ぐ人を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。よくあるケースペットを託すために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:信頼できる人物に託したい場合: 特定の人物にペットの世話を任せたい場合。家族間の調整: 家族間でペットの世話に関する意見が分かれている場合。ペットの安全を確保: ペットの福祉を最優先に考えたい場合。実際のケース: ある女性が、自身のペットを信頼できる友人に託すため
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遺産を寄付する(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。特に、遺産を寄付する場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、遺産を寄付するための具体的な方法と、注意点について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。遺産を寄付するとは?「遺産を寄付する」とは、遺言書で特定の団体や個人に対して、遺産を寄付する旨を記載することです。遺産を寄付することで、社会貢献や特定の目的を支援することができます。メリット:社会貢献: 遺産を寄付することで、社会貢献や特定の目的を支援することができます。遺志の継承: 遺言者の遺志を具体的な形で継承し、記念とすることができます。よくあるケース遺産を寄付するために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:慈善団体への寄付: 特定の慈善団体に遺産を寄付する。教育機関への寄付: 自身が卒業した学校や大学に寄付する。研究機関への寄付: 特定の病気の研究や医療機関に寄付する。地域社会への寄付: 地元の公共施設や福祉施設に寄付する。実際のケース:ある女性が、自身の財産を慈善団体に寄付するために遺言書を作成しました。彼
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内縁の妻と、認知していない子に多くの財産を渡す(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配について指示をすることができます。特に、内縁の妻と認知していない子に多くの財産を渡す場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、具体的な手続きの方法と実際の事例を交えて、遺言書を活用した財産分配の方法について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配に関する指示を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人に多くの財産を分配することが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。よくあるケース内縁の妻と認知していない子に多くの財産を渡すために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:内縁の妻が支えてくれた場合: 内縁の妻が長年にわたり生活を支えてくれた場合。認知していない子がいる場合: 認知していない子供に対して特別な支援をしたい場合。公平な分配を考慮する場合: 法定相続分ではなく、内縁の妻と認知していない子に多くの財産を相続させることが適切と考える場合。実際のケース:ある男性が、内縁の妻と認知していない子に多くの財産を渡すために遺言書を作成しました。男性は長年にわたり内縁の妻が支えてくれ、また認知していない子供もいるため、感謝の意を込めて多くの財産を相続させることを決意しました。遺言書がなかった場合、法定相続分に従って財産が分配されるため、内縁の妻と
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長男に全財産を相続させる(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配について指示をすることができます。特に長男に全財産を相続させる場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、具体的な手続きの方法と実際の事例を交えて、遺言書を活用した財産分配の方法について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配に関する指示を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人に全財産を分配することが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。よくあるケース長男に全財産を相続させるために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:長男が家業を継ぐ場合: 家業を継ぐ長男に全財産を相続させ、事業の継続を確保する。他の相続人が十分に支援されている場合: 他の相続人が既に十分な支援を受けているため、長男に全財産を相続させる。特定の目的を持たせるため: 長男に特定の目的(例えば、家族の名誉を守るなど)を持たせるために全財産を相続させる。実際のケース:ある男性が、家業を継ぐ長男に全財産を相続させるために遺言書を作成しました。男性は他の子供たちに十分な支援を行っており、長男が家業を継ぐことで事業の継続が確保されると考えました。遺言書がなかった場合、法定相続分に従って分配されることになり、家業の継続が困難になる可能性がありました。遺言書の作成方法長男に全財産を
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国に吸われた768億円~相続と遺言書~

2022年度、亡くなった人が残した財産のうち、相続人がいないため国庫に納められた金額は768億円に達しました。 これは記録として残されている2013年度以降で最高の金額です。 相続する人がいない場合、その亡くなった人の財産は国のお金として扱われます。 特に一人暮らしのお年寄りは身寄りがないことが多いため、このようなことが起きてしまうのです。 本来は親族がいるにも関わらず、疎遠になっていたりで相続を断られてしまうということもあります。 そのため、大事になってくるのは遺言書です。 遺言書を作成しておけば、「渡したい人/寄付したい団体」などに財産を渡すことができます。 大切な財産ですから、勝手に国庫に渡ってしまうよりも希望通りのところへ渡って欲しいですよね。 エンディングノートは自分の希望を書くに留まるものなのに対し、遺言書は要件を満たしていれば法律で守られるとても強い効力を持つものです。 遺言書についても今後書かせて頂きますね。
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遺産分割協議書の作成方法と重要性:円満な相続手続きをスムーズに進める

遺産相続は、家族間での複雑な問題を引き起こす可能性がある重要な段階です。その中でも、遺産分割協議書の作成は、円満な相続手続きをスムーズに進めるために不可欠です。この記事では、遺産分割協議書の作成方法とその重要性について解説します。 遺産分割協議書の作成方法: a)遺産の調査: まず、遺産に含まれる財産や負債を正確に把握します。不動産、預金口座、投資資産、債権・債務などが含まれます。 例: 父親の遺産には、マンション、預金口座、株式投資などが含まれます。 b)相続人の確定: 遺産分割協議書には、相続人の全員が合意する必要があります。相続人を確定し、意思表示を得ます。 例: 兄、姉、私の3人が相続人です。 c)財産の評価: 遺産に含まれる財産の評価を行います。不動産の査定や金融資産の評価などが含まれます。 例: マンションの査定額は8000万円です。 d)分割の取り決め: 相続人間で遺産の分割方法を協議します。公平かつ合理的な方法での分割を目指し、各相続人が納得できる取り決めを行います。 例: マンションを姉が、預金口座を私が相続します。 e)遺産分割協議書の作成: 上記の協議内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。遺産の説明、分割の取り決め、署名・捺印欄などが含まれます。 例: 上記の分割内容をまとめ、公正証書として遺産分割協議書を作成しました。 遺産分割協議書の重要性: 円満な相続手続き: 遺産分割協議書を作成することで、相続人間の紛争を回避し、円満な相続手続きを実現します。 ⅰ)法的効力: 遺産分割協議書は、相続人間での合意を文書化したものであり、法的効力があります。遺産分
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✨4時間以上ぶっ通し!✨足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

10年来のお付合いの有るお客様の ご相談業務!朝9:45から、今まで。 4時間以上ぶっ通し! 本日まだ、お昼食べてません😆 だけどもこの所、雨が多いので💦 晴れ間の今日は、これから確定現場の観測 どーしても行かなきゃ‼️足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所 東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区
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遺言書があれば遺産分割協議書はいらない?預金名義変更の手続きを解説

大切な方を亡くされた悲しみの中で、相続の手続きについて考えるのは本当に大変なことですね。 特に、ご主人様が遺言書を残してくださった場合、それだけで十分なのか、それとも遺産分割協議書も必要なのか、迷われることも多いのではないでしょうか。 また、預金の名義変更をどのように進めればよいのか、不安に感じていらっしゃるかもしれません。 本記事では、そんなあなたの疑問にお答えしていきたいと思います。【遺言書と遺産分割協議書の関係】 遺言書は、故人の最後の意思を示す大切な書類です。 一方、遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って財産の分け方を決めた内容を記録するものです。 遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続が進められます。 しかし、状況によっては遺産分割協議書も必要になることがあります。 例えば、遺言書の内容が不明確だったり、法定相続分と異なる分割を希望する場合、また遺留分減殺請求がある場合などは、遺産分割協議書を作成することで、相続人全員の合意を明確にし、将来のトラブルを防ぐことができます。 ただし、遺言書の内容が明確で、相続人全員がその内容に同意している場合は、遺産分割協議書を作成する必要がないこともあります。 例えば、「財産のすべてを妻に相続させる」という簡潔な遺言があり、お子様たちもそれに同意している場合などがこれに当たります。 当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。 相続人に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。 また、全国を対象に遺産分割協議書の作成も行っていますのでご利用ください。【預金の名義変更手続き】 預
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遺産分割協議書を作成できる人は誰?遺産分割協議書作成できる人

大切な親を亡くし、悲しみの中で相続の手続きを進めなければならない状況は、誰にとっても辛いものです。 特に、遺言書がない場合、遺産分割協議書の作成が必要となりますが、これは誰が作成すべきなのか、自分で作成しても法的に問題ないのかと悩まれている方も多いのではないでしょうか。 今回は、父親が被相続人となり、母親と弟、そして兄であるあなたが相続人となるケースを想定しています。 この記事では、遺産分割協議書を誰が作成できるのか、そして相続人自身が作成する際の注意点について詳しく解説していきます。【遺産分割協議書を作成できる人】 まず、安心していただきたいのは、遺産分割協議書は相続人自身が作成することが可能だということです。 法律上、特定の資格を持つ人だけが作成できるというわけではありません。 つまり、兄であるあなたが中心となって作成することも、法的には全く問題ありません。 ただし、専門家に依頼することも選択肢の一つです。 司法書士、行政書士、弁護士、税理士といった専門家は、相続に関する深い知識と経験を持っているため、複雑な案件や法的な正確性を重視する場合には心強い味方となります。【相続人自身で作成する場合の利点と注意点】 相続人自身で遺産分割協議書を作成することには、いくつかの利点があります。 まず、コストを抑えられることが大きな魅力です。専門家に依頼すると費用がかかりますが、自分で作成すればその分を節約できます。また、家族の意向を直接反映させやすいという点も見逃せません。 家族間の微妙な感情や希望を、より細やかに協議書に盛り込むことができるでしょう。 しかし、注意点もあります。法的な知
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親の遺言書が複数ある!どれが有効になる?

親の遺言書が見つかったけれど、複数あった場合、どれが有効なのかわからないといった事もあるのではないでしょうか。 そこで今回は、 複数の遺言書が見つかった場合、一体どれが有効になるのか? 遺言書の作成方法や注意点なども合わせてご紹介します。 相続の手続きを進める上で、ぜひ知っておきたい知識です。【複数の遺言書が見つかった場合、どれが有効?】 親御さんのご逝去後、遺言書が見つかったのは、残されたご家族にとって大きな出来事でしょう。 しかし、複数枚の遺言書が見つかり、どれが有効なのかと頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。 結論から言うと、原則として、最後に作成された、つまり日付が最も新しい遺言書が有効とされています。 これは、遺言書は、遺言者の最後の意思表示であると考えられるためです。 【複数の遺言書の内容が食い違う場合】 複数の遺言書の内容が食い違っている場合、新しい遺言書の内容が、古い遺言書の内容を「撤回する」とみなされます。 つまり、新しい遺言書の内容が優先されるということです。例: 古い遺言書: 全ての財産を長男に相続させる 新しい遺言書: 全ての財産を長女に相続させる この場合、長女が全ての財産を相続することになります。 【複数の遺言書が有効になるケースも】 ただし、全ての遺言書の内容が矛盾なく、それぞれ別の財産について記載されている場合は、複数の遺言書が全て有効と認められることもあります。 例: 遺言書A: 預金は長男に相続させる 遺言書B: 家は長女に相続させる この場合、預金は長男、家は長女が相続することになります。 【まとめ】複数の遺言書が見つかっ
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遺言書に感謝の気持ちを込めることはできる?思いを伝える付言事項の書き方の例

「遺言書は、財産のことだけを書き記すもの」と思っている方も多いのではないでしょうか。 実は、遺言書には、相続人への感謝の気持ちや、伝えたいことなどを自由に書くことができる場所があるのです。 今回は、遺言書に想いを込める付言事項の書き方の例についてご紹介します。【遺言書に感謝の気持ちを書き加える付言事項について】 「遺言書に個人的な感情を書き加えても大丈夫なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。 結論から言うと、遺言書に相続人への感謝の気持ちなどを書き加えることは可能です。 遺言書には、法律的に有効な「遺言事項」に加えて、「付言事項」という部分があります。 付言事項は、法律的な効力はないものの、遺言者の気持ちや想いを残された相続人に伝えることができる部分です。 相続人への感謝の言葉はもちろん、家族へのメッセージ、ペットの世話に関するお願いなど、様々な内容を付言事項として記載できます。 【付言事項のメリット】生前、十分に感謝の気持ちを伝える機会がなかった場合、遺言書を通じて感謝の気持ちを伝えることができます。 また、相続財産の分割方法について、なぜそうしたのかという理由や、相続人への愛情が均一であることを伝えることで、相続人同士の誤解や争いを防ぐことに繋がることがあります。 遺言執行者に、特定の財産をどのように処分してほしいか、あるいは、大切な品物を誰に譲ってほしいかなどを具体的に指示することも可能です。 【付言事項の書き方例】 感謝の言葉: 「今まで本当にありがとう。おかげさまで幸せな人生を送ることができました。」 相続財産の分配理由: 「○○には、これまで多くのことを
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延命治療を拒否したい!遺言書だけでは不十分な理由と尊厳死宣誓書について解説

病気で体が弱り、死が近づいてきたとき、延命治療を受けずに穏やかに最期を迎えたいと考える方もいらっしゃると思います。 そんな時に「遺言書に延命治療を拒否する旨を書いておけば、自分の意思が尊重されるのだろうか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 結論から言うと、遺言書に延命治療の拒否を書いても、それは法的効力を持たず、必ずしも尊重されるとは限りません。 そこで今回は、その理由と、尊厳死を望む場合にどのような手続きが必要なのかについて、詳しく解説していきます。【遺言書に延命治療拒否を書いても尊重されません!】 遺言書は、自分が亡くなった後に財産をどうするかなどを定めるための文書です。 そのため、遺言書に延命治療の拒否に関する内容を書いても、それが生きている間に有効になるわけではありません。 遺言書は、あなたが亡くなった後に開封されるため、すでに延命治療が必要な状況になってからでは、遺言書の内容が実行されることはないのです。 では、どうすれば自分の意思を確実に伝え、尊厳死を実現できるのでしょうか?【尊厳死宣誓書を公正証書で作成】 尊厳死を希望する場合は、尊厳死宣誓書を作成することが有効です。 尊厳死宣誓書は、自分が末期的な状態になった場合に、延命治療を拒否する旨をあらかじめ明確に記載した文書です。 特に公正証書で作成することで、その内容の法的効力が強くなり、医療機関や家族に対して、あなたの意思を確実に伝えることができます。 【尊厳死宣誓書を作成するメリット】 あなたの意思を明確に示せる: 自分がどのような最期を迎えたいのかを、家族や医療関係者に具体的に伝えることができます
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エンディングノートと遺言書、その違いをご存じですか?

最近では、終活の一環としてエンディングノートを作成される方が増えています。 ご自身の想いや、大切な人に伝えたいこと、そして相続財産について記録することで、ご家族の負担を減らし、安心して最期を迎えたいという気持ちからでしょう。 しかし、エンディングノートを作成したからといって、遺言書が不要になるわけではありません。 そこで今回は、エンディングノートと遺言書の違いについてご紹介していきます。【エンディングノートと遺言書、何が違うの?】 エンディングノートと遺言書は、どちらもご自身の想いを後世に残すためのツールですが、その役割は大きく異なります。 エンディングノートは、ご自身の生きた証、思い出、家族へのメッセージなどを自由に記録できるノートです。 相続財産だけでなく、医療に関する希望や葬儀の形式など、様々なことを書き込むことができますが、法的効力はありません。 遺言書は、相続財産をどのように分割するか、誰に相続させるかなどを法的に有効な形で定める書類です。 法的な効力があるため、遺言書の内容に従って相続が行われます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と、作成方法が定められています。【なぜ遺言書が必要なの?】 エンディングノートは、ご自身の想いを家族に伝えるためのツールですが、相続に関する具体的な指示はできません。遺言書を作成することで、以下のメリットがあります。相続トラブルを防止する: 相続人同士の争いを防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。 相続財産の有効活用: 相続財産を自分の意図した通りに処分することができます。 特定の人へ財産を譲りたい場合: 相続法上の法定
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遺言書の作成を弁護士に相談した場合、費用の相場はいくらになる?

終活の一部として、遺言書を作成する方が増えてきています。 作成するにあたり、有効な遺言書にするため弁護士などの専門家へ依頼する方も多くなっています。そこで気になるのが費用です。そこで今回は、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合の相場についてご紹介していきます。【弁護士に依頼する際の費用相場】弁護士に遺言書の作成を依頼する場合、費用は弁護士事務所によって異なりますが、一般的には相談料が1万円~3万円、作成費用が10万円~30万円程度が相場と言われています。相談料: 弁護士へ依頼する際には相談料が発生することが多いです。 作成費用: 遺言書を作成する際に実際に支払う費用です。 【作成費用が高くなってしまう原因】 遺産が多いほど、複雑な手続きが必要になるため、費用も高くなる傾向があります。 また、複数の財産を分割したり、特定の条件を付けるなど、遺言の内容が複雑になればなるほど、費用も高くなる可能性があります。【なるべく安く済ませたい場合】 遺言書は弁護士に依頼しなくても、自分で作成することも可能です。しかし、知識がないために、せっかく書いた遺言書が効力を持たずに無効となってしまうデメリットもあります。 そのため、複雑な内容ではなく、シンプルな遺言書の作成を依頼することで、費用を抑えることができます。 また、弁護士ではなく司法書士や行政書士は弁護士よりも安い費用で遺言書を作成してくれる事務所が多い傾向です。 【まとめ】 遺言書の作成は、人生の大きなイベントの一つです。ご自身の状況に合った方法で専門家を選ぶことが大切になってきます。 当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作
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物的損害交通事故(示談書)

交通事故による物的損害が発生した場合、当事者間で示談書を作成することで、損害賠償の具体的な内容を明確にし、円満な解決を図ることができます。この記事では、物的損害交通事故の示談書の具体的な作成方法とその注意点について詳しく解説します。示談書とは?示談書とは、交通事故の当事者間で損害賠償の内容について合意し、その内容を文書にしたものです。示談書を作成することで、双方の合意が明確になり、後のトラブルを防ぐことができます。法律的背景:民法第415条: 債務不履行による損害賠償請求権。民法第709条: 不法行為による損害賠償請求権。物的損害交通事故発生から示談書作成までの流れ物的損害交通事故が発生してから示談書を作成するまでの一般的な流れは以下の通りです。事故発生事故が発生した場合、すぐに警察に連絡し、現場検証を行います。事故の状況を詳細に記録し、目撃者の連絡先を確保します。警察への報告と実況見分調書の作成警察により事故の詳細が記録され、実況見分調書が作成されます。この書類は後の示談交渉や保険請求の際に重要な証拠となります。物的損害の確認事故による損害を確認し、修理費用や代車費用などの損害額を見積もります。修理工場や専門業者の見積書を取得します。保険会社への連絡事故後すぐに自分の保険会社および相手方の保険会社に連絡します。保険会社は事故の状況を確認し、損害賠償に関する調査を行います。損害賠償額の算定物的損害に関する損害賠償額を算定します。必要に応じて、保険会社や弁護士と相談しながら進めます。示談交渉の開始被害者と加害者、またはそれぞれの保険会社が示談交渉を開始します。損害賠償の具体的な内
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封筒に入った遺言書に封印がされていなかった場合は勝手に開けて確認してもいいの?

ご遺族の方の中には、故人の遺品の中から遺言書を発見し、その扱いに困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 特に、封がされていなかった遺言書の場合、「中身を見て確認しても大丈夫なのか?」と不安に思われる方もいるかもしれません。 本記事では、封がされていなかった遺言書を発見した場合の適切な対応について、わかりやすく解説いたします。【封がしていない遺言書は見ても問題ない?】 封がしていない封筒を発見した場合、中身が何なのか気になり見てしまうということはよくあることです。 遺言書の内容は、封筒に封がされていてもされていなくても、法的に有効な内容であれば効力が生じます。 見てしまったからと言ってすぐに問題が発生するわけではありませんが、次の注意点があります。【封がされていなかった遺言書の注意点】 遺言内容の真偽: 封がされていなかった場合、遺言書の内容が本当に故人の意思であるか、改ざんされていないかなどを確認する必要があります。 相続人間の争い: 遺言の内容に納得できない相続人がいる場合、相続人間で争いが起こる可能性があります。 検認手続きが必要:遺言書を発見した場合、家庭裁判所に検認の申し立てを行います。封がされていない場合でも検認手続きは必要です。【まとめ】 封がされていなかった遺言書が見つかった場合でも、安易に判断せず、まずは専門家にご相談ください。 専門家にご相談することで、ご自身の権利を守り、円滑な相続手続きを進めることができます。 これから遺言書を作成する方は、改ざんの恐れを防ぐためにも作成後は封印をして保存をするようにしましょう。 当事務所では、静岡市浜松市エリアを
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相続人を廃除する(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。特に、相続人を廃除する場合、遺言書を正しく作成し、法的な手続きを遵守することが重要です。この記事では、相続人を廃除するための具体的な方法とその注意点について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。相続人を廃除するとは?「相続人を廃除する」とは、遺言書で特定の相続人を遺産相続から除外することです。これは相続人が遺言者に対して重大な非行を行った場合などに認められる措置です。メリット:正当な相続の実施: 不適切な相続人を除外することで、他の相続人への正当な財産分配が行われます。遺志の尊重: 遺言者の意思を反映し、不適切な相続人を除外することができます。よくあるケース相続人を廃除するために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:暴力や虐待: 相続人が遺言者に対して暴力や虐待を行った場合。財産の搾取: 相続人が遺言者の財産を不正に搾取した場合。遺言者への重大な非行: 相続人が遺言者に対して重大な非行を行った場合。実際のケース: ある男性が、長男が自身に対して暴力を振るったため、長男を相続人から
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事業継続のため、遺産の分割を禁止する(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。特に、事業継続のために遺産の分割を禁止する場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、遺産の分割を禁止する遺言の可否や、その必要性について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。遺産の分割を禁止するとは?「遺産の分割を禁止する」とは、遺言書で特定の遺産について、相続人間での分割を禁止し、特定の相続人や事業継続のためにそのまま保持させることを指します。これは、遺産を分割することによって事業が継続できなくなるリスクを避けるために有効です。メリット:事業の安定継続: 遺産の分割を禁止することで、事業資産が分散されず、安定して事業を継続することができます。管理の一元化: 財産の管理が一元化され、事業の効率的な運営が可能になります。よくあるケース事業継続のために遺産の分割を禁止するために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:家族経営の企業: 家族経営の企業で、事業資産の分割が事業の存続に悪影響を及ぼす場合。特定の相続人への事業継承: 特定の相続人が事業を継承することが決まってお
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甥に不動産を渡し、その代わりに妻の生活の面倒をみてもらう(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。特に、甥に不動産を渡す代わりに妻の生活の面倒を見てもらう場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、特定の条件で遺贈する遺言について、わかりやすく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。甥に不動産を渡し、妻の生活の面倒をみてもらうとは?「甥に不動産を渡し、その代わりに妻の生活の面倒をみてもらう」とは、遺言書で特定の条件を設定し、甥がその条件を満たした場合にのみ、不動産を相続させることです。これは、妻の生活を支えるための具体的な条件付きの遺贈の一例です。メリット:妻の生活の安心: 妻が将来的に生活の面倒を見てもらえることで、安心して生活することができます。甥への報酬: 甥が不動産を受け取ることで、その貢献に対する報酬を得ることができます。よくあるケース甥に不動産を渡し、その代わりに妻の生活の面倒を見てもらうために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:妻の高齢や病気: 妻が高齢であるか病気であり、生活のサポートが必要な場合。甥との信頼関係: 甥が信頼できる人物であり、妻の生活の
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孫に多くの財産を残す(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配について指示をすることができます。特に、孫に多くの財産を残す場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、具体的な手続きの方法と実際の事例を交えて、遺言書を活用した財産分配の方法について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配に関する指示を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人に多くの財産を分配することが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。よくあるケース孫に多くの財産を残すために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:孫の教育や生活支援のため: 孫の教育費や生活支援を目的として、多くの財産を残す場合。孫との特別な関係: 特に親しい関係にある孫に感謝の意を示したい場合。公平な分配を考慮する場合: 他の相続人に対しても一定の財産を分配しつつ、孫に多くの財産を相続させることが適切と考える場合。実際のケース:ある高齢の男性が、孫の将来の教育費や生活支援のために多くの財産を残すことを決意し、遺言書を作成しました。男性は他の相続人に対しても一定の財産を分配する意向がありましたが、孫の将来を考慮して特別に多くの財産を相続させることを決意しました。遺言書がなかった場合、法定相続分に従って財産が分配されるため、孫が十分な財産を受け取れない可能性がありま
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妻に法定相続分よりも多くの財産を相続させる(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配について指示をすることができます。特に、妻に法定相続分よりも多くの財産を相続させる場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、具体的な手続きの方法と実際の事例を交えて、遺言書を活用した財産分配の方法について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配に関する指示を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人に多くの財産を分配することが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。よくあるケース妻に法定相続分よりも多くの財産を相続させるために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:妻の生活を安定させるため: 長年連れ添った妻に法定相続分よりも多くの財産を相続させ、今後の生活を安定させる。特別な理由がある場合: 妻が特別な介護を必要としている場合や、他の相続人が十分な支援を受けている場合。妻との約束: 夫婦間で、妻に多くの財産を相続させる約束をしている場合。実際のケース:ある男性が、長年連れ添った妻に法定相続分よりも多くの財産を相続させるために遺言書を作成しました。男性は妻が今後も安定した生活を送れるようにするため、全財産の75%を妻に相続させることを決意しました。遺言書がなかった場合、法定相続分に従って財産が分配されるため、妻が十分な財産を受け取れない可
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多額の援助をした子には相続させず、他の子に全財産を相続させる(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配について指示をすることができます。特に、多額の援助を既に受けた子には相続させず、他の子に全財産を相続させる場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、具体的な手続きの方法と実際の事例を交えて、遺言書を活用した財産分配の方法について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配に関する指示を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人に全財産を分配することが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。よくあるケース多額の援助を既に受けた子には相続させず、他の子に全財産を相続させるために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:事業や学業のために多額の援助を受けた子: 事業を始めるためや高等教育を受けるために既に多額の援助を受けた子がいる場合。生活支援を十分に受けた子: 生活費や住居の購入などで多額の支援を受けている子がいる場合。公平な分配を考慮する場合: 過去の援助を考慮し、公平な分配を行うために他の子に全財産を相続させる。実際のケース:ある男性が、事業を始めるために多額の援助を受けた長男には相続させず、他の子供たちに全財産を相続させるために遺言書を作成しました。長男は既に事業を成功させており、経済的に自立していたため、他の子供たちの生活を支援することが目
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現在の妻に先妻との間の子の養育を託す(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産や子供の養育について指示をすることができます。 特に、先妻との間の子の養育を現在の妻に託す場合、遺言書を正しく作成することが重要です。 この記事では、具体的な手続きの方法と実際の事例を交えて、遺言書を活用した養育の指示について詳しく解説します。 遺言書とは? 遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や子供の養育に関する指示を法的に有効にするためのものです。 遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の指示を確実に実現することが可能です。 法律的背景: 民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。 民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。 よくあるケース 先妻との間の子の養育を現在の妻に託すために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。 代表的なケース: 先妻が亡くなっている場合: 先妻が亡くなっており、現在の妻が後見人として子供の養育を引き継ぐ。 子供が未成年である場合: 子供がまだ未成年であり、現在の妻に養育を託すことで安定した生活を提供する。 家庭の一体性を保つため: 家族全体の一体性を保ち、子供が安心して成長できる環境を提供する。 実際のケース: ある男性が、先妻との間に生まれた子供の養育を現在の妻に託すために遺言書を作成しました。先妻はすでに亡くなっており、子供はまだ未成年でした。男性は現在の妻が子供を愛情深く育ててくれると信じていたため、遺言書にその旨を明記しました。遺言書がなかった場合、親族間での
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エンディングノートの書き方 まずは遺言書との違いを理解する

エンディングノートとは                 エンディングノートとは、自分の人生の終末について記したノートの事です。万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや、自分の希望などを書き留めておくことができます。記入しやすい専用のノートを購入して利用することも可能ですが、普通のノートや手紙形式でも問題ありません。エンディングノートには法的効力はありませんので、その分、気軽に書いて、何度でも書き直しすることも可能です。遺産相続などについてご自身の希望を書くことができますが、エンディングノートには法的な強制力は無いので注意して下さい。エンディングノートのメリット ・自分の想いを託す最後のメッセージ 死人に口なし。死んでしまっては何も言う手段はありませんが、エンディングノートに書いておけば、自分の想いを家族に伝える事ができます。・家族の負担を減らす事ができる 介護、延命措置、葬儀、お墓に関して自分の希望を書いておけば、残された家族は迷う事なく実行することができます。特に判断に迷う延命措置は家族の精神的、経済的負担を左右しますから非常に重要です。・自分の経済状況がわかる エンディングノートに書く(まとめる)事で自分の家計収支や財産状況を把握する事ができます。後々の相続にも関わる大事なことですので、時間をかけてまとめましょう。・今後の人生と向き合える エンディングノートの本質とも言える部分でしょう。エンディングノートに書く事で、残りの人生を充実したものにする事ができるでしょう遺言書とエンディングノートの違い       法的効力の有無 ・エンディングノートには基本的に“法的効力
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家族法務と行政書士

家族法務(相続、遺言、離婚、成年後見など、家庭内の法的な問題)において、行政書士は「争いがない段階での書類作成」や「予防法務」のスペシャリストとして非常に重要な役割を担っています。 両者の関係を理解するためには、「行政書士にできること」と「他士業(弁護士や司法書士など)との境界線」を知ることがポイントです。 1. 家族法務において行政書士が「できること」行政書士は「権利義務や事実証明に関する書類の作成」を業務としています。家族法務においては、主に以下のような分野で活躍します。 ① 相続手続きと遺言書の作成 遺言書の作成サポート自筆証書遺言の作成アドバイスや、公証役場で作成する「公正証書遺言」の文案作成、公証人との打ち合わせ、証人としての立ち合いを行います。 相続人の調査戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを職権で収集し、相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成します。 財産の調査預貯金や不動産などの相続財産を調査し、財産目録を作成します。 遺産分割協議書の作成相続人全員で合意した内容に基づき、遺産分割協議書を作成します。 ② 離婚に関する書類作成 離婚協議書の作成夫婦間で合意した親権、養育費、慰謝料、財産分与などの条件をまとめた「離婚協議書」を作成します。 公正証書化のサポート養育費などの不払いを防ぐため、離婚協議書を「強制執行認諾約款付きの公正証書」にするためのサポートや公証役場での手続きを行います。 ③ 成年後見・家族信託(民事信託) 任意後見契約のサポート将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、あらかじめ支援者(任意後見人)と支援内容を決めておく「任意後見契約書」
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遺言書作成の注意点|失敗しないための基本ポイント

近年、「終活」の一環として遺言書を作成する方が増えています。しかし、せっかく書いた遺言書が「無効」になってしまったり、相続人同士の争いを引き起こしてしまうケースも少なくありません。ここでは、遺言書を作成する際に気を付けるべき基本的な注意点をまとめます。1. 遺言書の方式を守ること遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。なかでも最も多いのは自筆証書遺言ですが、方式を一つでも間違えると無効になる可能性があります。例えば、日付を「令和6年8月吉日」と書いてしまうのはNG。「2024年8月20日」と正確に書く必要があります。2. 財産の特定を明確に「長男に自宅を相続させる」と書いたとしても、自宅の表記が不十分だとトラブルの原因になります。例えば「大阪市中央区南船場1丁目〇番〇号、地番〇〇の土地および建物」といったように、登記簿に記載されている正確な表示で書くことが重要です。預貯金についても「〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座 口座番号〇〇」と具体的に記載しましょう。3. 相続人の名前は正確に「次男のたかしに〜」とだけ書いてしまうと、誰のことか分からなくなる恐れがあります。必ず戸籍上の氏名をフルネームで記載しましょう。4. 相続人の感情にも配慮する法律的に有効であっても、相続人にとって不公平に感じられる内容であれば、後々争いにつながることがあります。例えば「特定の子どもに全財産を相続させる」とした場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。専門家に相談しながら、法律的にも感情的にも納得のいくバランスを考えることが大切です。5
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親が「大丈夫」と言っても…今こそ遺言書を用意すべき理由

親は「うちは揉めないから」と言うけれど… 親が高齢になってくると、どうしても頭をよぎるのが相続のこと。  けれど、いざ話を切り出すと「うちは揉めないから大丈夫」と笑って受け流されてしまう…そんな経験はありませんか? 兄弟仲が良いからこそ、深刻な争いにはならないはず…と思いたい気持ちはわかります。 しかし現実には、仲の良い家族でも、相続をきっかけに関係が壊れてしまうことは珍しくありません。 そこで今回は、「なぜ仲の良い家族でも遺言書が必要なのか」、そして「親に納得してもらうための伝え方」についてお話しします。「揉めるのは仲が悪い家だけ」という思い込み 相続のトラブルは、必ずしもお金に困っている家だけで起きるわけではありません。  むしろ仲の良い兄弟姉妹ほど、普段からお金の話をしないために、いざという時に意思疎通がうまくいかず、感情的なすれ違いが生まれやすいのです。 「兄はもっと世話をしたはずなのに…」 「平等じゃない気がする…」   ほんの小さな違和感が、家族の絆を一気にほどいてしまうこともあります。遺言書があると何が変わるのか 遺言書は、財産の分け方を明確にするだけではありません。  親の思いや感謝の気持ちを形に残すことで、相続人が納得しやすくなります。 また、手続きがスムーズになり、残された家族の負担を減らすことにもつながります。   遺言書は「争いを防ぐための道具」であり、「家族の仲を守るお守り」です。親に納得してもらう伝え方 まず大切なのは、「大丈夫」という親の気持ちを否定しないことです。  「そうだね、仲がいいからこそ、今の関係を守る準備をしておきたいんだ」と
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「遺言書って意味ない?」は誤解です!よくある勘違いとその真実を解説

📌「遺言書って本当に必要なの?」と思っているあなたへ 「うちの家族は仲がいいから大丈夫」 「財産なんてほとんどないし」 「遺言書なんて、特別な人が書くものじゃないの?」 そんなふうに思っていませんか?😌 実は、こうした考え方には“落とし穴”があります。 遺言書については、一般の方が抱きがちな誤解がたくさんあります。 そのまま放っておくと、せっかくの家族の絆が思わぬトラブルに変わってしまうことも…。 そこで今回は、遺言書に関するよくある誤解と、その真実を解説します。🟡「仲が良いからこそ、書いておくべき」って知ってましたか? 家族仲が良ければ、相続で揉めることはないと思いがちです。 でも実際には「財産を分ける」場面になると、 意見の違いや感情のズレが浮き彫りになります。 生前は問題がなかった家族が、遺産をめぐって関係が壊れてしまう… そんな例は決して珍しくありません💦 仲が良いからこそ、遺言書で「気持ち」や「考え」を残しておくことが、 未来のトラブルを防ぐことにつながるのです。🟡「言葉で伝えたから大丈夫」ではない理由 「生前に伝えてあるから、遺言書なんていらないよ」 こう考える方も多いのですが、 残念ながら口頭での約束には法的効力がありません。 たとえ家族にしっかり気持ちを伝えていても、 正式な形で残していなければ、後から「そんな話は聞いていない」と言われてしまうことも…。 その結果、法的なルールに従って相続が進められ、 意図と違う分け方になる可能性もあるのです。 思いを確実に届けるためには、「遺言書」というかたちが必要なので
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地獄の沙汰も金次第! 第2話「『ウチは仲が良いから大丈夫』が一番危ない!相続“争族”の火種」

「ウチは兄弟みんな仲が良いし、財産なんて揉めるほどないから大丈夫ですよ」 もし、あなたが心のどこかでそう思っているなら、おめでとうございます。あなたは「相続」が「争族」に変わる、最も典型的なフラグを立てました。 想像してみてください。親が亡くなった後、実家の片付けでのこと。あなたが子供の頃のアルバムを手に取り、「これは思い出だから私が貰うね」と言った瞬間、弟が冷たく言い放ちます。「なんで兄貴だけなんだよ。こっちだって思い出はあるんだ」。 些細なきっかけです。しかし、その一言が、これまで水面下で眠っていた数十年来の感情…「いつも兄貴ばかり可愛がられていた」「私はずっと親の面倒を見てきたのに」…といったマグマを噴出させる引き金になるのです。 気づけば、あれほど仲の良かった兄弟が、弁護士を立てて骨肉の争いを繰り広げ、電話番号すら知らない関係になっている。これが、日本中で繰り返される悲劇の正体です。 なぜ「仲の良い家族」ほど危ないのか? 相続争いは、決して大金持ちだけの話ではありません。むしろ、裁判所で争われる遺産分割事件の約75%は、遺産額5,000万円以下の「ごく普通の家庭」で起きています。その理由は、実にシンプルです。 1. 「法律」と「感情」はまったくの別物 法律は、遺言がなければ「法定相続分」という画一的なルールで遺産を分けろと言います。例えば、配偶者に半分、子供たちで残りの半分を均等に、というように。しかし、この「正しさ」が、家族の感情を逆なでするのです。「何年も親の介護をした私の苦労は、家を出て何もしなかった弟と本当に同じ価値なのか?」 。法律は、この「感情」の部分を一切
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相続人が遠方にいる場合の遺産分割協議書の作り方~スムーズな話し合いの進め方~

ご家族が亡くなり、遺産分割の話し合いを進めたいけれど、相続人が遠方に住んでいるため、なかなか集まって話すことができない――。 そんなお悩みを抱えていませんか? お仕事やご家庭の事情で、全員が一度に集まるのは難しいものですし、顔を合わせる機会が少ないと、話し合いが進まないことも多いものです。 そこで今回は、遠方に住む相続人がいる場合でもスムーズに遺産分割の話し合いを進める方法と、遺産分割協議書の作成手順についてご説明します。【遠方でもできる遺産分割協議の進め方】 遺産分割協議は、必ずしも全員が一か所に集まって行う必要はありません。 電話やメール、LINE、Zoomなどのオンライン会議ツールを活用すれば、離れていても意見交換が可能です。 大切なのは、相続人全員が「同じ内容」で合意することです。 話し合いの内容や合意事項は、必ず書面やメールで記録を残しておきましょう。 意見が分かれた場合は、第三者である専門家に相談するのも有効です。【遺産分割協議書の作成と署名・押印の集め方】 協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。 協議書には、相続財産の内容や分け方、相続人全員の氏名・住所などを正確に記載します。 不動産なら登記簿通り、預貯金なら金融機関名や口座番号まで明記しましょう。 遠方の相続人がいる場合は、協議書を郵送で回して署名・実印の押印を集めます。 このとき、紛失防止のため簡易書留やレターパックプラスなど追跡できる方法を利用しましょう。 また、1通の協議書を順番に回す方法のほか、同じ内容の協議書を人数分作成し、それぞれ署名・押印したものを集める「遺産分割協議証明書」を使う方法も
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遺言書に100均の印鑑は使える?法律と実務のポイントを解説

遺言書を作成する際、「押印は必要だけれど、100均で買った印鑑でも問題ないのかな?」と悩む方は少なくありません。 確かに、遺言書は人生の大切な節目に関わるものですから、細かい部分まで気を配りたいというお気持ちはよく分かります。 特に、押印に関しては法律的な要件があるため、「これで本当に大丈夫なのか?」と不安になるのも当然です。 本記事では、100均の印鑑が遺言書に使えるかどうかについて法律と実務の観点から詳しく解説します。【自筆証書遺言における押印の法律的要件】 まず、自筆証書遺言には民法第968条によって定められた要件があります。 具体的には、「全文を自書すること」「日付を記載すること」「氏名を記載すること」「押印をすること」が必要です。 このうち押印については、法律上特別な種類の印鑑を指定しているわけではありません。 そのため、100均で購入した認印でも法律的には有効とされています。【実務上の注意点:信頼性確保のためには実印がおすすめ】 法律的には100均の認印でも問題ないとはいえ、実務上は「信頼性」を確保することが非常に重要です。 例えば、自筆証書遺言に100均の認印を使用した場合、相続人が「これは本当に本人が作成した遺言書なのだろうか?」と疑念を抱く可能性があります。 その結果、遺言書の効力そのものが争われてしまうケースも少なくありません。 こうしたトラブルを防ぐためには、実印を使用することをおすすめします。 実印とは、市区町村で登録された公的な印鑑であり、本人確認の証明として使うことができます。 また、実印とともに印鑑証明書を添付すれば、その遺言書が確実に本人によって
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遺言は何歳から書ける?実は早く書いても問題ない理由を解説

「子どもが『遺言書を書きたい』と言い出したけれど、そんなに早く書いてもいいの?」と戸惑われる親御さんもいらっしゃるかもしれません。 遺言書というと、人生の終わりが近づいたときに作成するものというイメージが強く、若い人が書くことに違和感を覚える方も多いでしょう。 しかし、実は日本の法律では、15歳以上であれば遺言書を作成することが可能です。 そして、早い段階で遺言書を書くことには、思いもよらないメリットがあります。 本記事では、遺言書を若いうちに作成する意義や注意点について詳しく解説しながら、親としてどう向き合うべきかを考えてみたいと思います。【遺言書は15歳から作成可能―その理由とは?】まず、遺言書を作成できる年齢について確認しておきましょう。 日本の民法では、「満15歳以上の者であれば遺言をすることができる」と定められています(民法961条)。 つまり、中学生や高校生でも、自分の意思で遺言書を作成することが法律上認められているのです。 この規定は、自分の財産や権利について意思表示をする能力が15歳以上であれば十分に備わっていると考えられているためです。 例えば、若い人でもアルバイト代や貯金など、自分名義の財産を持っている場合があります。 また、ペットの飼育や特定の物品について、自分が亡くなった後にどうしてほしいかという希望を持つこともあるでしょう。 そうした意思を明確にしておくことで、残された家族や関係者とのトラブルを防ぐことができるのです。【若いうちに遺言書を書くメリットとは?】「まだ若いのに遺言書を書くなんて早すぎる」と感じる方もいるかもしれません。 しかし、遺言書を書
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遺言の預け先どこがいい?改ざんの心配がない安全な方法を解説

「大切な遺言書、どこへ預ければ安全なの?」 ご自身の財産をどのように残したいか、遺言書を作成されたのですね。 特に、相続人への分け方や、慈善団体への寄付など、具体的な内容がある場合、その意向が確実に実行されるように、安全な保管場所を選ぶことが重要です。 この記事では、遺言書を安全に保管する方法について、特に改ざんの心配がある場合に焦点を当てて解説します。 【なぜ遺言書を安全に保管する必要があるのか?】 遺言書は、ご自身の意思を後世に伝える大切な文書です。しかし、以下のようなリスクが考えられます。 紛失: 遺言書が見つからない場合、遺言は有効になりません。 破損: 水濡れや火災などにより、遺言書が読めなくなってしまう可能性があります。 改ざん: 悪意のある者が、遺言書の内容を書き換えたり、偽造したりする可能性があります。 これらのリスクを避けるために、遺言書は安全な場所に保管することが重要です。 【遺言書の預け先、どこがいい?】 遺言書の保管場所や預け先として、一般的に考えられるのは以下の通りです。 自宅: 金庫や貴重品入れに保管する方法 金融機関: 貸金庫に保管する方法 信頼できる人に託す: 弁護士、司法書士、親族など 法務局: 自筆証書遺言の場合は、法務局に保管を依頼できます【改ざんの心配がない安全な保管方法】 改ざんの心配がある場合、法務局に保管を依頼する方法が最も安全です。 法務局に保管するメリット 第三者機関による保管: 法務局は、公的な機関であるため、改ざんの可能性が非常に低いと言えます。 遺言執行者の指定: 遺言執行者を指定することで、遺言書の内容が確実に実行され
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代襲相続人がいる場合の遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人が遺産をどのように分配するかを協議し、合意した内容を記載する書類です。特に、代襲相続人がいる場合、遺産分割協議書を正しく作成し、全ての相続人の合意を得ることが重要です。この記事では、代襲相続人がいる場合の遺産分割協議書の具体的な作成方法とその注意点について詳しく解説します。代襲相続とは?代襲相続とは、本来の相続人が相続開始前に死亡している場合、その相続人の子(代襲相続人)が代わりに相続する制度です。代襲相続は直系卑属(子、孫など)に認められます。法律的背景:民法第887条: 直系卑属が代襲相続人となる規定。民法第889条: 兄弟姉妹の代襲相続に関する規定。代襲相続人がいる場合の遺産分割協議書の作成方法代襲相続人がいる場合の遺産分割協議書を作成する際の手順は以下の通りです。手続きのポイント:相続人の確定: 相続人の範囲を確定し、本来の相続人と代襲相続人を明確にします。遺産の確認: 遺産の全体像を確認し、相続財産の内容と評価額を明示します。協議の実施: 相続人全員で協議を行い、遺産の分割方法について合意を得ます。遺産分割協議書の作成: 合意内容を基に、遺産分割協議書を作成します。協議書には相続人全員の署名と押印が必要です。代襲相続人の署名・押印: 代襲相続人も他の相続人と同様に署名と押印を行います。必要書類の添付: 戸籍謄本や遺産目録など、必要書類を添付して協議書を完成させます。よくあるケース代襲相続人がいる場合の遺産分割協議書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:親が死亡している場合: 親が相続開始前に死亡し、その子供が代襲相続人
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遺言を撤回する(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。しかし、遺言者の状況や考えが変わる場合もあり、その際には遺言を撤回することが可能です。この記事では、遺言を撤回するための具体的な方法とその注意点について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。遺言を撤回するとは?「遺言を撤回する」とは、既に作成した遺言書の効力を失わせることを指します。遺言者は生前に何度でも遺言を撤回することができます。メリット:意思の変更に対応: 遺言者の状況や考えが変わった場合に対応できます。最新の意思を反映: 撤回後に新しい遺言書を作成することで、最新の意思を遺言書に反映させることができます。よくあるケース遺言を撤回するために新しい遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:家族構成の変化: 結婚や離婚、子供の誕生などにより家族構成が変わった場合。財産状況の変化: 財産の増減や資産の種類が変わった場合。意思の変更: 遺言者の意思や考えが変わり、遺言内容を修正する必要がある場合。実際のケース: ある男性が、最初の遺言書で全財産を妻に遺贈する旨を記載していました。しかし
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葬儀等についての希望を伝える(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。特に、葬儀等についての希望を伝える場合、遺言書を正しく作成することが重要です。この記事では、葬儀に関する希望を遺言書に記載する方法とその注意点について詳しく解説します。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。葬儀等についての希望を伝えるとは?「葬儀等についての希望を伝える」とは、遺言書で自分の葬儀や法要、埋葬方法に関する具体的な希望や指示を記載することです。これにより、遺言者の意思が尊重され、希望に沿った葬儀が行われます。メリット:希望の実現: 遺言者の希望に沿った葬儀や法要が行われます。家族の負担軽減: 葬儀の内容が明確になることで、遺族の負担が軽減されます。よくあるケース葬儀等についての希望を伝えるために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:宗教的な希望: 特定の宗教に基づく葬儀や法要を希望する場合。葬儀の規模や形式: 家族葬や簡素な葬儀など、葬儀の規模や形式についての希望がある場合。埋葬方法: 火葬や土葬、海洋散骨など、特定の埋葬方法を希望する場合。遺骨の扱い: 遺骨を自宅に保管する、墓地に埋
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