エンディングノートの書き方 まずは遺言書との違いを理解する

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エンディングノートとは

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エンディングノートとは、自分の人生の終末について記したノートの事です。万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや、自分の希望などを書き留めておくことができます。記入しやすい専用のノートを購入して利用することも可能ですが、普通のノートや手紙形式でも問題ありません。エンディングノートには法的効力はありませんので、その分、気軽に書いて、何度でも書き直しすることも可能です。遺産相続などについてご自身の希望を書くことができますが、エンディングノートには法的な強制力は無いので注意して下さい。

エンディングノートのメリット

・自分の想いを託す最後のメッセージ
死人に口なし。死んでしまっては何も言う手段はありませんが、エンディングノートに書いておけば、自分の想いを家族に伝える事ができます。
・家族の負担を減らす事ができる
介護、延命措置、葬儀、お墓に関して自分の希望を書いておけば、残された家族は迷う事なく実行することができます。特に判断に迷う延命措置は家族の精神的、経済的負担を左右しますから非常に重要です。
・自分の経済状況がわかる
エンディングノートに書く(まとめる)事で自分の家計収支や財産状況を把握する事ができます。後々の相続にも関わる大事なことですので、時間をかけてまとめましょう。
・今後の人生と向き合える
エンディングノートの本質とも言える部分でしょう。エンディングノートに書く事で、残りの人生を充実したものにする事ができるでしょう

遺言書とエンディングノートの違い

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法的効力の有無
・エンディングノートには基本的に“法的効力はありません。自分の死後の相続手続きなどのことについて、お願いすることはできても、強制させることはできません。
・遺言書には法的効力があるため、相続財産の分割の仕方などについて、遺言書の内容に従わせることができます。
書き方
・エンディングノートには法的効力がないので、自由に書くことができます。書く内容もフォーマットも全て自由に書くことができます。
・遺言書は決められた形式で書かなければいけません。決められた形式以外の書き方をした遺言書の内容は、法的効力を持たないため無効となってしまいます。
内容
・エンディングノートに書く内容は自由に決められる自分の生年月日や住所などを書いたり、葬儀の形式や遺影について書いたり、家族に感謝のメッセージを残したりすることもできます。意識不明になってしまった場合の延命治療のことなど、生前のことについても書くことが可能であり、その形式は問いません。
・遺言書は所定の形式で相続財産の処理について書かれていなければ、遺言としての効力を有しません。
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作成費用と手間
・エンディングノートの作成に費用はほとんどかかりません(市販のノート代程度でしょう)
・遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。公正証書遺言の作成は数万円と高額になりますが、検認の手続きは不要です。
開封のタイミング
・エンディングノートは死後すぐに、もしくは生前でも確認することができます。亡くなった方の希望をすぐに知ることができ、意識不明の状態になってしまった場合にも内容を知ることができるので、遺族にとって有難い存在となるでしょう。
・遺言書の確認は家庭裁判所の検認を受けたうえで、相続人全員が揃っていなければ、開封することができません。勝手に開封してしまうと過料を科される可能性がありますので、注意して下さい。

まとめ

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さて、エンディングノートと遺言書の違い、それぞれの特徴は理解していただけたでしょうか。筆者も50代に入って数年で4回の相続を経験しましたが、1回だけ(自分の父親の場合)エンディングノートに近い物が残されていた為、意識不明になった際の延命治療の判断、葬儀の形式などを迷わず実行する事ができました。その後、FPの資格や終活ガイド上級資格を取得後は、エンディングノートの手軽さと重要性を説明させていただいています。是非一度、手に取って中身を眺めてみてはいかがでしょうか。
次回は実際にエンディングノートに何を書けば良いのか、詳しく解説したいと思います。
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