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見つかった遺言書を開ける時期ってあるの?正しい手続きとスムーズな相続

ご家族の突然の別れは、ご本人だけでなくご遺族の方々にとっても大きな悲しみと同時に、多くの手続きが必要となる出来事です。 そんな最中、遺言書が見つかった場合、まず「すぐに開けていいものか?」という疑問が浮かぶ方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、見つかった遺言書を開ける時期とその後の流れについてご紹介していきます。【遺言書は、種類によっては勝手に開けてはいけません。】 結論から言うと、遺言書は、種類によっては勝手に開けてはいけません。 特に、ご自身が手書きで作成された「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となります。【なぜ検認が必要なの?】検認は、遺言書が本当に故人の意思に基づいて作成されたものであるか、改ざんされていないかなどを確認するための手続きです。 この手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、法律違反となる可能性があります。【遺言書の種類と対応】 遺言書には、大きく分けて以下の3種類があります。 自筆証書遺言: ご自身が全て手書きで作成する遺言書 公正証書遺言: 公証人の前で作成する遺言書 秘密証書遺言: 公証人の前で作成しますが、内容を公証人が知らない遺言書 検認が必要なのは、主に自筆証書遺言です。 公正証書遺言は、公証人が作成に関わっているため、原則として検認は必要ありません。【検認の手続き】 検認の手続きは、家庭裁判所へ申し立てを行い、その後、家庭裁判所で遺言書が開封され、内容が確認されます。 【遺言書が見つかった時の流れ】 1.遺言書を発見: 自宅などで遺言書を発見 2.種類を確認: 遺言書の種類を確認する(自筆証書遺言か公正
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エンディングノートの書き方 まずは遺言書との違いを理解する

エンディングノートとは                 エンディングノートとは、自分の人生の終末について記したノートの事です。万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや、自分の希望などを書き留めておくことができます。記入しやすい専用のノートを購入して利用することも可能ですが、普通のノートや手紙形式でも問題ありません。エンディングノートには法的効力はありませんので、その分、気軽に書いて、何度でも書き直しすることも可能です。遺産相続などについてご自身の希望を書くことができますが、エンディングノートには法的な強制力は無いので注意して下さい。エンディングノートのメリット ・自分の想いを託す最後のメッセージ 死人に口なし。死んでしまっては何も言う手段はありませんが、エンディングノートに書いておけば、自分の想いを家族に伝える事ができます。・家族の負担を減らす事ができる 介護、延命措置、葬儀、お墓に関して自分の希望を書いておけば、残された家族は迷う事なく実行することができます。特に判断に迷う延命措置は家族の精神的、経済的負担を左右しますから非常に重要です。・自分の経済状況がわかる エンディングノートに書く(まとめる)事で自分の家計収支や財産状況を把握する事ができます。後々の相続にも関わる大事なことですので、時間をかけてまとめましょう。・今後の人生と向き合える エンディングノートの本質とも言える部分でしょう。エンディングノートに書く事で、残りの人生を充実したものにする事ができるでしょう遺言書とエンディングノートの違い       法的効力の有無 ・エンディングノートには基本的に“法的効力
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに遺されるペットのことを心配して、たとえばペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 ■遺言の種類 遺言の方法は大きく分けて以下の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などが行われるリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ◇法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 ①メリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円 ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ②遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります。 ◆
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