ご家族の突然の別れは、ご本人だけでなくご遺族の方々にとっても大きな悲しみと同時に、多くの手続きが必要となる出来事です。
そんな最中、遺言書が見つかった場合、まず「すぐに開けていいものか?」という疑問が浮かぶ方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、見つかった遺言書を開ける時期とその後の流れについてご紹介していきます。
【遺言書は、種類によっては勝手に開けてはいけません。】
結論から言うと、遺言書は、種類によっては勝手に開けてはいけません。
特に、ご自身が手書きで作成された「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となります。
【なぜ検認が必要なの?】
検認は、遺言書が本当に故人の意思に基づいて作成されたものであるか、改ざんされていないかなどを確認するための手続きです。
この手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、法律違反となる可能性があります。
【遺言書の種類と対応】
遺言書には、大きく分けて以下の3種類があります。
自筆証書遺言: ご自身が全て手書きで作成する遺言書
公正証書遺言: 公証人の前で作成する遺言書
秘密証書遺言: 公証人の前で作成しますが、内容を公証人が知らない遺言書
検認が必要なのは、主に自筆証書遺言です。 公正証書遺言は、公証人が作成に関わっているため、原則として検認は必要ありません。
【検認の手続き】
検認の手続きは、家庭裁判所へ申し立てを行い、その後、家庭裁判所で遺言書が開封され、内容が確認されます。
【遺言書が見つかった時の流れ】
1.遺言書を発見: 自宅などで遺言書を発見
2.種類を確認: 遺言書の種類を確認する(自筆証書遺言か公正証書遺言かなど)
3.家庭裁判所へ相談: 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所へ相談し、検認の手続きを開始
4.検認手続き: 家庭裁判所で検認手続きを行う
5.遺言執行: 検認が完了したら、遺言書の内容に基づいて遺産分割を進める
【まとめ】
遺言書が見つかった際は、慌てず、まずは遺言書の種類を確認し、適切な手続きを進めることが大切です。
特に、自筆証書遺言の場合は、必ず家庭裁判所での検認手続きを行いましょう。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております。※全国を対象としています。
遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。