遺言書に沿って遺産分割をし、ほっと一息ついたけれど新たな財産が見つかった!これってどうすればいいの?と悩む方も多いのではないでしょうか。
実は、これはよくあるケースです。
遺言書通りに遺産分割が完了した後に、預金口座や不動産、あるいは高価なコレクションなど、新たな財産が見つかることがあります。
そこで今回は、遺産分割後に見つかった新たな相続財産をどのようにすべきかについてご説明していきます。
【遺産分割後に見つかった財産はどうすればいい?】
結論から言うと、原則として、再度、全ての遺産分割をやり直す必要はありません。
新たに見つかった財産についてのみ、相続人同士で話し合い、どのように分割するかを決めるだけで十分です。
【具体的にどうすればいい?】
まず、見つかった財産の種類、数量、価値を正確に把握します。
必要であれば、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談し、評価額を算定してもらうと良いでしょう。
そして、新たに見つかった財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合い、合意を目指します。
遺言書に新たな財産についての記載があれば、それを参考にすると良いでしょう。
もし、相続人全員が合意できない場合は、家庭裁判所での調停や裁判を検討する必要があります。
話し合いの結果、分割方法が決定したら、その内容を文書化しましょう。
【遺産分割をやり直す必要があるケースも】
遺産全体の価値を大きく変えるような高額な財産が見つかった場合は、これまでの遺産分割協議の内容を見直す必要があるかもしれません。
また、相続人全員が遺産相続にのやり直しに同意すれば、これまでの分割を白紙に戻し、新たな財産も含めて、再度、遺産分割を行うことも可能です。
【まとめ】
遺産分割後に新たな財産が見つかった場合、原則として、全ての遺産分割をやり直す必要はありません。しかし、ケースによっては、再度、分割協議を行う必要がある場合もあります。
遺される相続人のためにも、わかりやすく適切な遺言書を残しておくことが重要です。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております。※全国を対象としています。
遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。