絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

31 件中 1 - 31 件表示
カバー画像

自筆証書遺言の要件

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。遺言者のペットが遺言の対象になることがあります。 自筆証書遺言による場合、その方式については民法第968条に規定されています。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。かつては、遺言の対象となる財産の目録(「財産目録」)についても、全文を自書(手書き)しなければなりませんでした。 しかし、民法が改正され、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンやワープロ等で作成してもよいことになりました。 財産が多数ある場合、そのすべての財産を自書するのは大変なため、要件が緩和されたものです。 自筆証書遺言の要件緩和により、例えば、自書に苦労する高齢の遺言者に代わって、遺言者の子ども等がパソコン等により財産目録を作成することができるようになりました。 不動産を遺言の対象にする場合であれば、対象不動産の所在地等をパソコン等で作成して印刷してもよいですし、不動産登記簿の原本やコピーを財産目録として添付することでもよくなりました。 改正民法第968条2項には次のように規定されています。 【自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。】 改正民法第968条2項の規定は上記のとおりですが、パソコンやワープロで作成された財産目録に遺言者の署
0
カバー画像

鉛筆で書かれた遺言書は有効?消しゴムで修正した跡がある場合

遺言書が見つかったけど、鉛筆で書かれていたり、消しゴムで修正された跡があるなど、気になる点があるということもあるのではないでしょうか。 長年保管されていたことで、文字が薄くなっている部分もあり、心配な部分もあると感じている方もいるかと思います。 そこで今回は、鉛筆で書かれた遺言書の有効性についてご説明していきます。【鉛筆で書かれた遺言書は有効なの?】結論から言うと、鉛筆で書かれた遺言書は、法律上は有効である可能性はあります。遺言書を書くための筆記用具に制限が設けられていない為です。 しかし、いくつかの問題点があります。 ・改ざんの恐れ  鉛筆は消しゴムで消せるため、後から内容が書き換えられてしまう可能性があります。 特に、消しゴムで修正された跡がある場合は、誰がいつ修正したのかが不明確で、遺言の内容が本当に本人の意思を反映しているのか疑わしくなります。 ・読み取りの困難さ 鉛筆で書かれた文字は、時間が経つと薄くなったり、消えてしまったりする可能性があります。 また、長年保管されていた場合は、文字が判読できず、遺言の内容が正確に把握できない可能性があります。【遺言書はペンで書きましょう!】 遺言書を作成する際は、消えないペンを使用することが大切です。 ボールペンや万年筆などが一般的です。鉛筆や消せるボールペンは、後から内容が書き換えられる可能性があるため、避けるべきです。 もし、間違えてしまった場合は、最初から新しい用紙に書き直すことをおすすめします。 修正液で修正したり、白抜きで書き直したりすることは、後からトラブルの原因となる可能性があります。【まとめ】 鉛筆で書かれた遺言書
0
カバー画像

親の遺言書に亡くなった兄弟の名前が…!相続人が先に死亡した場合はどうする?

親の遺言を開けてみると、すでに亡くなっている兄弟の名前が書かれていて驚いた。 どうすればいいのか、途方に暮れている方もいるのではないでしょうか。 生きていれば相続人だった兄弟ですが、親よりも先に死亡していたため遺言書にかかれている相続分はいったいどうすればいいのかわからないですよね。 そこで本記事では、そんな疑問を持つ方のために、遺言書に亡くなった兄弟の名前が記載されている場合の相続について、分かりやすく解説していきます。【遺言の内容を確認】 親御さんの遺言書には、どのような内容が書かれていたのでしょうか。まずは確認をしましょう。 以下、具体例に沿って解説していきます。 例1:特定の兄弟への指定と代襲相続 親御さんの遺言書に、「全財産を兄Aに相続させる」と記載されていたとします。 しかし、兄Aだけでなく、「もし兄Aが死亡している場合は、その子である甥Bに相続させる」と、代襲相続に関する記載があったとします。 この場合、兄Aがすでに死亡しているため、甥Bが相続人となる可能性が高いです。例2:兄弟全員への均等な分割 親御さんの遺言書に、「私の財産は、兄A、兄B、妹Cにそれぞれ3分の1ずつ相続させる」と記載されていたとします。 この場合、兄Aがすでに死亡しているため、兄Aの相続分は、他の相続人でない限り、法定相続分に従って分割されることになります。例3:兄弟への指定と残余財産の扱い 親御さんの遺言書に、「兄Aに自宅を、兄Bに預金口座を相続させる。残りの財産は、法定相続分に従って分割する」と記載されていたとします。この場合、兄Aがすでに死亡しているため、自宅は法定相続分に従って分割さ
0
カバー画像

遺言書は法務局保管と自宅保管どちらがよい?検認との違いを解説

コロナ禍以降、お問い合わせが増えている遺言書について、皆さまからよくいただくご質問のひとつに、「法務局に保管する場合と、自宅に保管する場合の違いを教えてほしい。」というものがあります。基本的に当事務所では、ご本人様の状況が許すようであれば、法務局の遺言書保管制度を利用されることを強くおすすめしています。自宅保管の遺言書は「検認」が必要自宅で保管している遺言書は、家庭裁判所で「検認」という確認手続きが必要になります。検認には通常1か月以上かかることが多く、申立人の出席も必要になります。そして、この検認が終わるまでは、原則として相続手続きを進めることができません。検認が終わるまで銀行手続きが進まないことも最近の銀行はトラブル防止のため、手続きがかなり厳しくなっています。そのため、検認が終わるまでは大きな資金移動が認められないケースが多くあります。(ただし、昔から言われているように、死亡届が提出された瞬間にすぐ口座が凍結される、というわけではありません。)相続手続きは思っている以上に大変相続に関する手続きは、たとえ相続人全員が同意している場合でも、・遺産分割協議書の作成・各相続人の印鑑証明書・金融機関ごとの手続きなどが必要になります。また、お子さまなどで印鑑登録をしていない場合、ご家族が亡くなられた直後の悲しみの中で新たに印鑑を作成して登録しなければならなかった、というお話もよく耳にします。このように、ご本人様が亡くなられた後の、心身ともに負担の大きな時期に、期限のある事務手続きが増えてしまい、ご遺族の方が大変な思いをされるケースは少なくありません。法務局保管制度を利用すると検認が不
0
カバー画像

見つかった遺言書を開ける時期ってあるの?正しい手続きとスムーズな相続

ご家族の突然の別れは、ご本人だけでなくご遺族の方々にとっても大きな悲しみと同時に、多くの手続きが必要となる出来事です。 そんな最中、遺言書が見つかった場合、まず「すぐに開けていいものか?」という疑問が浮かぶ方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、見つかった遺言書を開ける時期とその後の流れについてご紹介していきます。【遺言書は、種類によっては勝手に開けてはいけません。】 結論から言うと、遺言書は、種類によっては勝手に開けてはいけません。 特に、ご自身が手書きで作成された「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となります。【なぜ検認が必要なの?】検認は、遺言書が本当に故人の意思に基づいて作成されたものであるか、改ざんされていないかなどを確認するための手続きです。 この手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、法律違反となる可能性があります。【遺言書の種類と対応】 遺言書には、大きく分けて以下の3種類があります。 自筆証書遺言: ご自身が全て手書きで作成する遺言書 公正証書遺言: 公証人の前で作成する遺言書 秘密証書遺言: 公証人の前で作成しますが、内容を公証人が知らない遺言書 検認が必要なのは、主に自筆証書遺言です。 公正証書遺言は、公証人が作成に関わっているため、原則として検認は必要ありません。【検認の手続き】 検認の手続きは、家庭裁判所へ申し立てを行い、その後、家庭裁判所で遺言書が開封され、内容が確認されます。 【遺言書が見つかった時の流れ】 1.遺言書を発見: 自宅などで遺言書を発見 2.種類を確認: 遺言書の種類を確認する(自筆証書遺言か公正
0
カバー画像

遺言書に沿って遺産分割をした後に新たな財産が見つかった場合どうすればいいの?

遺言書に沿って遺産分割をし、ほっと一息ついたけれど新たな財産が見つかった!これってどうすればいいの?と悩む方も多いのではないでしょうか。 実は、これはよくあるケースです。 遺言書通りに遺産分割が完了した後に、預金口座や不動産、あるいは高価なコレクションなど、新たな財産が見つかることがあります。 そこで今回は、遺産分割後に見つかった新たな相続財産をどのようにすべきかについてご説明していきます。【遺産分割後に見つかった財産はどうすればいい?】 結論から言うと、原則として、再度、全ての遺産分割をやり直す必要はありません。 新たに見つかった財産についてのみ、相続人同士で話し合い、どのように分割するかを決めるだけで十分です。【具体的にどうすればいい?】 まず、見つかった財産の種類、数量、価値を正確に把握します。必要であれば、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談し、評価額を算定してもらうと良いでしょう。 そして、新たに見つかった財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合い、合意を目指します。遺言書に新たな財産についての記載があれば、それを参考にすると良いでしょう。 もし、相続人全員が合意できない場合は、家庭裁判所での調停や裁判を検討する必要があります。 話し合いの結果、分割方法が決定したら、その内容を文書化しましょう。【遺産分割をやり直す必要があるケースも】 遺産全体の価値を大きく変えるような高額な財産が見つかった場合は、これまでの遺産分割協議の内容を見直す必要があるかもしれません。 また、相続人全員が遺産相続にのやり直しに同意すれば、これまでの分割を白紙に戻し、新たな財産も
0
カバー画像

自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに残されるペットのことを心配して、例えば、ペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 遺言の方法は、大きくは自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言で遺言を残す場合の注意点を記しておきます。 自筆証書遺言は、自宅の仏壇やタンス・金庫などで保管されることが多く、紛失したり、遺言書を見つけた相続人によって破棄・隠匿等が行われたりすることがあります。 ですので、信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをお勧めします。 さらに、自筆証書遺言の場合は、遺言者死亡後に、家庭裁判所による「検認」という煩雑な手続が必要となります。 以上のような問題点に対応するために令和2年から新しく始まった制度が、法務局での「遺言書保管制度」です。自筆証書遺言に係る遺言書を、法務局で保管してもらうことができるようになりました。 遺言書保管制度は、遺言書の保管期間の長短に関係なく、遺言書1通につき3,900円という低廉な費用を納付すれば利用できます。家庭裁判所による「検認」手続きも不要になります。 遺言の効力を巡っての争いでは、「遺言書が作成された時点で遺言者には判断能力(遺言能力)があったのか」という点が焦点になることがあります。 特に自筆証書遺言の場合、すでに遺言能力を失っている遺言者に対し、相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせたり、遺言書に虚偽の作成日付を記載させたりするケースがあります。 遺言書保管制度を利用した場合は、法務局が、
0
カバー画像

終活を始めよう!遺言書はどこで作るの?

「終活を始めたいけど、遺言書は自分で書いても大丈夫なの?」 「公的な場所で作成した方が安心かな?」 そんな風に思っていませんか? 本記事では、遺言書をどこで作るのがいいのか悩んでいる方へ向けて、あなたに合った方法をご紹介します。【なぜ遺言書が必要なの?】 遺言書は、自分が亡くなった後の財産や身の回りのことを、あらかじめ決めておくためのものです。 ・自分の意思を確実に伝えることができる ・相続手続きをスムーズに進めることができる ・相続人の間での争いを防ぐことができる これらのメリットがあるため、遺言書を作成しておくことは、ご家族のためにも、そして何より、自分のためにもなるのです。 【遺言書の種類と作成場所】遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明します。1.自筆証書遺言自分で全て手書きで作成する遺言書です。 シンプルで費用が掛かりませんが、作成方法には厳格なルールがあるため注意が必要です。 2.公正証書遺言 公証役場で公証人の立会いのもと作成します。 法的な効力が最も強く、安全ですが、費用が掛かります。 【どこで作るのがおすすめ?】 自筆証書遺言は、自分一人で書き保管しておくことができます。 しかし、厳格なルールがあるため専門家へ相談することでより適切な遺言書を作成することができます。 各専門家に依頼する場合の比較を以下でご紹介します。 1.弁護士に依頼する場合 弁護士は、法律全般を扱う専門家です。遺言書作成だけでなく、相続に関するあらゆる問題に対応できます。 複雑な財産分割や相続人との紛争な
0
カバー画像

自筆証書遺言の印鑑、拇印でも大丈夫?認印は問題ない?

自筆証書遺言を作成された方の中には、「印鑑がない!拇印で済ませようかな…」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、自筆証書遺言の印鑑について、拇印や認印でも問題ないのかなど、詳しくご紹介します。【拇印でもOK!ただし…】 結論から言うと、拇印でも自筆証書遺言の押印は有効と認められる可能性はあります。 最高裁判所の判例で、拇印(指印)が遺言者のものと認められれば、有効な遺言として扱われるケースがありました。 しかし、拇印が本当に遺言者のものかどうかを証明することが難しいという点が大きな問題となります。 もし、遺言の有効性について争いが起きた場合、拇印が遺言者のものかどうかを証明する必要があるため、裁判で争われる可能性が高まります。【認印でもOK!】 認印についても、実印でなくても自筆証書遺言の押印は有効です。 民法では、自筆証書遺言の押印について、実印である必要があるとは定められていません。【まとめ】 拇印も認印も使えるとはいえ、将来、遺言の有効性が争われる可能性を考えると、実印・認印の使用が最も確実です。 とくに実印は、印鑑登録されており、本人であることを証明する力があるため、遺言の有効性を証明する上で非常に有利に働きます。 当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております。※全国を対象としています。 遺言書の内容に関するご質問や、相続手続き全般についてお気軽にご相談ください。
0
カバー画像

自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 自分が亡くなったあとに遺されるペットのことを心配して、たとえばペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 ■遺言の種類遺言の方法は大きく分けて以下の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などのリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ◇法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 遺言書保管制度のメリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円 ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ◆遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります
0
カバー画像

遺言書に100均の印鑑は使える?法律と実務のポイントを解説

遺言書を作成する際、「押印は必要だけれど、100均で買った印鑑でも問題ないのかな?」と悩む方は少なくありません。 確かに、遺言書は人生の大切な節目に関わるものですから、細かい部分まで気を配りたいというお気持ちはよく分かります。 特に、押印に関しては法律的な要件があるため、「これで本当に大丈夫なのか?」と不安になるのも当然です。 本記事では、100均の印鑑が遺言書に使えるかどうかについて法律と実務の観点から詳しく解説します。【自筆証書遺言における押印の法律的要件】 まず、自筆証書遺言には民法第968条によって定められた要件があります。 具体的には、「全文を自書すること」「日付を記載すること」「氏名を記載すること」「押印をすること」が必要です。 このうち押印については、法律上特別な種類の印鑑を指定しているわけではありません。 そのため、100均で購入した認印でも法律的には有効とされています。【実務上の注意点:信頼性確保のためには実印がおすすめ】 法律的には100均の認印でも問題ないとはいえ、実務上は「信頼性」を確保することが非常に重要です。 例えば、自筆証書遺言に100均の認印を使用した場合、相続人が「これは本当に本人が作成した遺言書なのだろうか?」と疑念を抱く可能性があります。 その結果、遺言書の効力そのものが争われてしまうケースも少なくありません。 こうしたトラブルを防ぐためには、実印を使用することをおすすめします。 実印とは、市区町村で登録された公的な印鑑であり、本人確認の証明として使うことができます。 また、実印とともに印鑑証明書を添付すれば、その遺言書が確実に本人によって
0
カバー画像

親の遺言書が複数ある!どれが有効になる?

親の遺言書が見つかったけれど、複数あった場合、どれが有効なのかわからないといった事もあるのではないでしょうか。 そこで今回は、 複数の遺言書が見つかった場合、一体どれが有効になるのか? 遺言書の作成方法や注意点なども合わせてご紹介します。 相続の手続きを進める上で、ぜひ知っておきたい知識です。【複数の遺言書が見つかった場合、どれが有効?】 親御さんのご逝去後、遺言書が見つかったのは、残されたご家族にとって大きな出来事でしょう。 しかし、複数枚の遺言書が見つかり、どれが有効なのかと頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。 結論から言うと、原則として、最後に作成された、つまり日付が最も新しい遺言書が有効とされています。 これは、遺言書は、遺言者の最後の意思表示であると考えられるためです。 【複数の遺言書の内容が食い違う場合】 複数の遺言書の内容が食い違っている場合、新しい遺言書の内容が、古い遺言書の内容を「撤回する」とみなされます。 つまり、新しい遺言書の内容が優先されるということです。例: 古い遺言書: 全ての財産を長男に相続させる 新しい遺言書: 全ての財産を長女に相続させる この場合、長女が全ての財産を相続することになります。 【複数の遺言書が有効になるケースも】 ただし、全ての遺言書の内容が矛盾なく、それぞれ別の財産について記載されている場合は、複数の遺言書が全て有効と認められることもあります。 例: 遺言書A: 預金は長男に相続させる 遺言書B: 家は長女に相続させる この場合、預金は長男、家は長女が相続することになります。 【まとめ】複数の遺言書が見つかっ
0
カバー画像

遺言書に感謝の気持ちを込めることはできる?思いを伝える付言事項の書き方の例

「遺言書は、財産のことだけを書き記すもの」と思っている方も多いのではないでしょうか。 実は、遺言書には、相続人への感謝の気持ちや、伝えたいことなどを自由に書くことができる場所があるのです。 今回は、遺言書に想いを込める付言事項の書き方の例についてご紹介します。【遺言書に感謝の気持ちを書き加える付言事項について】 「遺言書に個人的な感情を書き加えても大丈夫なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。 結論から言うと、遺言書に相続人への感謝の気持ちなどを書き加えることは可能です。 遺言書には、法律的に有効な「遺言事項」に加えて、「付言事項」という部分があります。 付言事項は、法律的な効力はないものの、遺言者の気持ちや想いを残された相続人に伝えることができる部分です。 相続人への感謝の言葉はもちろん、家族へのメッセージ、ペットの世話に関するお願いなど、様々な内容を付言事項として記載できます。 【付言事項のメリット】生前、十分に感謝の気持ちを伝える機会がなかった場合、遺言書を通じて感謝の気持ちを伝えることができます。 また、相続財産の分割方法について、なぜそうしたのかという理由や、相続人への愛情が均一であることを伝えることで、相続人同士の誤解や争いを防ぐことに繋がることがあります。 遺言執行者に、特定の財産をどのように処分してほしいか、あるいは、大切な品物を誰に譲ってほしいかなどを具体的に指示することも可能です。 【付言事項の書き方例】 感謝の言葉: 「今まで本当にありがとう。おかげさまで幸せな人生を送ることができました。」 相続財産の分配理由: 「○○には、これまで多くのことを
0
カバー画像

エンディングノートと遺言書、その違いをご存じですか?

最近では、終活の一環としてエンディングノートを作成される方が増えています。 ご自身の想いや、大切な人に伝えたいこと、そして相続財産について記録することで、ご家族の負担を減らし、安心して最期を迎えたいという気持ちからでしょう。 しかし、エンディングノートを作成したからといって、遺言書が不要になるわけではありません。 そこで今回は、エンディングノートと遺言書の違いについてご紹介していきます。【エンディングノートと遺言書、何が違うの?】 エンディングノートと遺言書は、どちらもご自身の想いを後世に残すためのツールですが、その役割は大きく異なります。 エンディングノートは、ご自身の生きた証、思い出、家族へのメッセージなどを自由に記録できるノートです。 相続財産だけでなく、医療に関する希望や葬儀の形式など、様々なことを書き込むことができますが、法的効力はありません。 遺言書は、相続財産をどのように分割するか、誰に相続させるかなどを法的に有効な形で定める書類です。 法的な効力があるため、遺言書の内容に従って相続が行われます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と、作成方法が定められています。【なぜ遺言書が必要なの?】 エンディングノートは、ご自身の想いを家族に伝えるためのツールですが、相続に関する具体的な指示はできません。遺言書を作成することで、以下のメリットがあります。相続トラブルを防止する: 相続人同士の争いを防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。 相続財産の有効活用: 相続財産を自分の意図した通りに処分することができます。 特定の人へ財産を譲りたい場合: 相続法上の法定
0
カバー画像

字が書けない人が遺言書を残すには?代筆や公正証書遺言について解説

ご自身の想いを後世に残したい、大切な人に財産を託したい。そんな時に必要となるのが遺言書です。 しかし、病気や老齢などで字を書くことが困難な場合、どうすれば遺言を残せるのか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。 今回は、遺言書を自分で書けない人が直面する問題点と、有効な解決策について解説していきます。【代筆では効力が生じない!必ず自分で書かなければならない】 「家族に頼んで代筆してもらおうかな…」と考えている方もいるかもしれません。 しかし、日本の法律では、自筆証書遺言は全てを自分で書かなければ有効な遺言とは認められません。 たとえ、家族が遺言者の言葉を正確に書き写したとしても、それは遺言者の自筆ではないため、法的に効力がないと判断されてしまうのです。 【自分で書けないなら公正証書遺言を作成しよう】 では、自分で字を書くことができない場合は、遺言を残すことができないのでしょうか?そんなことはありません。公正証書遺言という方法があります。 公正証書遺言とは、公証人が立ち会い、遺言者の意思を確認した上で作成される遺言書です。 遺言の内容を公証人に伝えれば、公証人が代わりに作成してくれるため、自分で字を書く必要はありません。 公正証書遺言のメリットは、以下の通りです。 形式的な間違いが少ない: 専門家である公証人が作成するため、形式的な間違いが起こりにくい。 証拠能力が高い: 公証人が作成したという証拠があるため、将来、遺言の内容が争われた場合でも、その効力を証明しやすい。秘密が守られる: 公証人は秘密保持義務を負っているため、遺言の内容が外部に漏れる心配が少ない。 【まとめ】字が書
0
カバー画像

こんな方は遺言書があると将来安心です

①お子さんがいないご夫婦 子供のいない方がご逝去されると、相続人は「配偶者の方と兄弟」「配偶者の方と認知症の高齢の親御さん」「配偶者の方と、子供の時以来会ったことのない大人になった甥、姪複数」等、話し合いや調査が困難な場合があります。②行方不明の相続人がいる 相続の際、行方不明の方をなんとか探して話し合うか裁判上になる場合があります。しばらく故人様の預金の大部分を使えず困ってしまう可能性が高いです。③相続人間(子供同士など)の関係性が良好でない。 結局お金の話し合いになる遺産分割協議では、仲裁する親御さんがいれば別かもしれませんが、さらに話しがまとまらない可能性があります。④財産はほぼ自宅不動産だけ 相続人が子供二人だった場合、一例ですが、長男が自宅の全てを相続すると二男はなにも遺産をもらえないため、二男が納得しなければ、長男が2分の1相当のお金を払わなければいけなくなるかもしれません。⑤自分の遺産の一部は慈善団体に寄付したい。 遺言等に残さないと、相続人のその後の自由意志次第なので、確実な実現はできません。⑥お世話になった法定相続人以外(内縁の妻や孫)に財産を渡したい。 遺言等があれば渡せます。
0
カバー画像

自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ■遺言の種類 遺言の種類は大きく分けて次の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などが行われるリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ■法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 メリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円(期間無制限で保管) ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ✅遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります。 ■遺言能力に関する注意点 リスクの例 特に自筆証書遺言の場合、既に遺言能力を失っている遺言者に対し、 ・相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせる ・虚偽の作成日付
0
カバー画像

遺言は何歳から書ける?実は早く書いても問題ない理由を解説

「子どもが『遺言書を書きたい』と言い出したけれど、そんなに早く書いてもいいの?」と戸惑われる親御さんもいらっしゃるかもしれません。 遺言書というと、人生の終わりが近づいたときに作成するものというイメージが強く、若い人が書くことに違和感を覚える方も多いでしょう。 しかし、実は日本の法律では、15歳以上であれば遺言書を作成することが可能です。 そして、早い段階で遺言書を書くことには、思いもよらないメリットがあります。 本記事では、遺言書を若いうちに作成する意義や注意点について詳しく解説しながら、親としてどう向き合うべきかを考えてみたいと思います。【遺言書は15歳から作成可能―その理由とは?】まず、遺言書を作成できる年齢について確認しておきましょう。 日本の民法では、「満15歳以上の者であれば遺言をすることができる」と定められています(民法961条)。 つまり、中学生や高校生でも、自分の意思で遺言書を作成することが法律上認められているのです。 この規定は、自分の財産や権利について意思表示をする能力が15歳以上であれば十分に備わっていると考えられているためです。 例えば、若い人でもアルバイト代や貯金など、自分名義の財産を持っている場合があります。 また、ペットの飼育や特定の物品について、自分が亡くなった後にどうしてほしいかという希望を持つこともあるでしょう。 そうした意思を明確にしておくことで、残された家族や関係者とのトラブルを防ぐことができるのです。【若いうちに遺言書を書くメリットとは?】「まだ若いのに遺言書を書くなんて早すぎる」と感じる方もいるかもしれません。 しかし、遺言書を書
0
カバー画像

遺言の預け先どこがいい?改ざんの心配がない安全な方法を解説

「大切な遺言書、どこへ預ければ安全なの?」 ご自身の財産をどのように残したいか、遺言書を作成されたのですね。 特に、相続人への分け方や、慈善団体への寄付など、具体的な内容がある場合、その意向が確実に実行されるように、安全な保管場所を選ぶことが重要です。 この記事では、遺言書を安全に保管する方法について、特に改ざんの心配がある場合に焦点を当てて解説します。 【なぜ遺言書を安全に保管する必要があるのか?】 遺言書は、ご自身の意思を後世に伝える大切な文書です。しかし、以下のようなリスクが考えられます。 紛失: 遺言書が見つからない場合、遺言は有効になりません。 破損: 水濡れや火災などにより、遺言書が読めなくなってしまう可能性があります。 改ざん: 悪意のある者が、遺言書の内容を書き換えたり、偽造したりする可能性があります。 これらのリスクを避けるために、遺言書は安全な場所に保管することが重要です。 【遺言書の預け先、どこがいい?】 遺言書の保管場所や預け先として、一般的に考えられるのは以下の通りです。 自宅: 金庫や貴重品入れに保管する方法 金融機関: 貸金庫に保管する方法 信頼できる人に託す: 弁護士、司法書士、親族など 法務局: 自筆証書遺言の場合は、法務局に保管を依頼できます【改ざんの心配がない安全な保管方法】 改ざんの心配がある場合、法務局に保管を依頼する方法が最も安全です。 法務局に保管するメリット 第三者機関による保管: 法務局は、公的な機関であるため、改ざんの可能性が非常に低いと言えます。 遺言執行者の指定: 遺言執行者を指定することで、遺言書の内容が確実に実行され
0
カバー画像

自筆証書遺言の法務局保管制度について

自宅で遺言書を作成して保管しても、誰にも見つけてもらえない又は遺産分割が終わってから発見された等の問題が生じる可能性があります。法務局保管制度を利用することでこのような状態を避けることができ、また様々なメリットがあります。 メリットとしては ①自筆証書遺言は相続開始後、裁判所の検認が必要だが、法務局保管制度を利用すれば検認が不要となり、早速相続手続きを始められること。②遺言書原本は法務局に保管されるため紛失・偽造の危険がないこと③手数料は3,900円であり公正証書遺言作成に比べると安価であること④遺言書の形式面についてチェックしてもらえること➄希望があれば指定された相続人等に遺言書があることを通知してもらえること※相続税申告のある方は期限があるため、①検認不要というのは非常にメリットであるといえます。デメリットとしては、④法務局では遺言書の形式面については確認してくれますが内容については審査しない為、遺言書の形式面は問題がなくとも、内容に問題があれば遺言書として効力を生じない場合が考えられます。その点はやはり公正証書遺言であれば安心でしょう。
0
カバー画像

自筆証書遺言で公正証書遺言の内容を覆すことができるか

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つの代表的な形式があります。では、一度 公正証書遺言 を作成したあとで、本人が新たに 自筆証書遺言 を書いた場合、その内容で公正証書遺言を“覆す”ことはできるのでしょうか。結論から言えば、条件を満たせば可能です。ただし、いくつかの重要なポイントとリスクを理解しておく必要があります。公正証書遺言とは公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場に原本が保管される遺言です。偽造や紛失のリスクがなく、最も確実な形式といわれています。そのため、法的な有効性・信頼性は非常に高く、裁判でも重視されます。自筆証書遺言で覆すことは「理論上可能」民法第1023条第1項では、「前の遺言と後の遺言とが抵触する場合には、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定されています。つまり、後に作成された遺言が優先される のです。したがって、公正証書遺言よりも後の日付で有効に作成された自筆証書遺言が存在すれば、その内容が公正証書遺言を「撤回した」ものとして扱われます。ただし、実務上は慎重に考えるべき理由① 自筆証書遺言は形式不備で無効になる可能性がある自筆証書遺言は、全文・日付・署名を自書しなければなりません。誤字や日付の曖昧さ(例:「令和五年八月吉日」など)があると、無効と判断されることもあります。公正証書遺言を上書きするつもりで書いたのに、結果的に無効になるケースも少なくありません。② 保管・発見の問題公正証書遺言は公証役場に保管されますが、自筆証書遺言は自宅などで保管されるケースが多く、発見されないまま執行が進んでしまうこと
0
カバー画像

自筆証書遺言の法務局保管制度~知っておくべきデメリットと公正証書遺言との比較~

遺言書の作成は、大切な財産を確実に引き継ぐための重要な手段です。 近年、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が導入され、注目を集めています。 しかし、この制度にも一長一短があり、公正証書遺言との違いを理解することが大切です。今回は、自筆証書遺言の法務局保管制度のデメリットと、公正証書遺言との比較について詳しく見ていきましょう。【自筆証書遺言保管制度のデメリット】 自筆証書遺言を法務局で保管する制度には、いくつかのデメリットがあります。まず、遺言者本人が法務局に出向く必要があります。高齢者や体調の優れない方にとっては、これが大きな負担となる可能性があります。また、自筆証書遺言には厳格な様式ルールがあり、これを守らないと無効になる可能性があります。例えば、全文を自筆で書く必要があり、パソコンで作成したものは認められません。さらに、日付や氏名、押印などの記載に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうリスクがあります。 加えて、法務局での保管は遺言書の存在と形式的な要件を満たしていることを証明するだけで、内容の法的有効性までは保証しません。 つまり、遺言の内容自体に問題がある場合、法務局で保管されていても無効となる可能性があるのです。自筆証書遺言保管制度についてはこちら↓↓↓【公正証書遺言との比較】 公正証書遺言と自筆証書遺言には、いくつかの重要な違いがあります。 公正証書遺言は公証人の関与のもとで作成されるため、法的な専門知識に基づいた適切な内容になりやすいという利点があります。 一方、自筆証書遺言は個人で作成するため、法的な問題を含んでしまう可能性が高くなります。証
0
カバー画像

遺言は公正証書遺言にすべきか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続や遺言が中心業務の司法書士事務所に勤務していることもあり、遺言書の作成に関する相談を受けることがしばしばあります。 遺言には、大別すると【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】の2種類があります。 自筆証書遺言は自身の手で書く遺言で、いつでも自由に作成することができます。 ただ、遺言の形式に不備があると遺言が無効になる危険性があります。 一方、公正証書遺言は公証人が作成します。 公証人とは、裁判官や検事、弁護士などを前職とする法律のプロです。 公証人が作成するため、公正証書遺言が無効になるケースはほぼ皆無といえます。 自筆証書遺言でも大丈夫か、あるいは公正証書遺言にすべきかはケースバイケースです。 例えば、遺言者が自筆証書遺言の内容を家族(相続人)全員にすでに伝えていて、家族全員が遺言内容に納得しているような場合は、敢えて公正証書遺言にしなくとも、後に争いが起きる可能性はほとんどないといえます。 もっとも、自筆した遺言の内容に不明瞭なところはないか、また、遺言の形式に不備はないかを十分に確認する必要があります。 ただ、遺言者が高齢等のために自筆ができない場合は、自筆の必要がない公正証書遺言にせざるを得ないといえます。 また、遺言の内容に異議を唱えるであろうと思われる相続人がいる場合は、公正証書遺言を作成しておくことを勧めます。 遺言無効確認訴訟において主張されることが多いのが、「遺言作成時に遺言者には既に遺言能力が無かった」とか、「判断能力の低下した遺言者に、相続人の1人が、自分に有利となる内容の遺言を書かせた」などというものです。
0
カバー画像

遺言が無効になる事由ってなに?:知っておくべき相続の落とし穴

「遺言を作成すれば、自分の思い通りに財産を処分できる」と考えている方も多いでしょう。 しかし、遺言が有効に機能するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。もし、これらの条件が満たされないと、遺言は無効となり、相続は法定相続分に従って行われることになります。 本記事では、遺言が無効になる主なケースについて、具体的な事例を交えながら解説します。遺言を作成する際や、相続に関わる際に注意すべき点を知り、トラブルを未然に防ぎましょう。【遺言が無効になる主なケース】 1. 形式的な不備 自筆証書遺言: 全てを自筆で作成し、日付と署名・捺印が必要な遺言です。記載事項が不足していたり、署名・捺印が不十分な場合、無効となるおそれがあります。 公正証書遺言: 公証人の前で作成する遺言です。形式的な不備は少ないですが、次の2.3.4.に当てはまる場合に無効となるおそれがあります。2. 遺言能力の有無 認知症: 認知症により、自分の財産や家族の関係を理解できなくなっている場合、遺言能力がないと判断されるおそれがあります。 精神疾患: 精神疾患により、判断能力が著しく低下している場合も同様です。3. 内容の不備 公序良俗に反する内容: 他人を害したり、社会の秩序を乱すような内容の遺言は無効です。 4. 遺言の作成過程における問題 詐欺: 虚偽の事実を告げられて、本意ではない遺言を作成させられた場合、無効となる可能性があります。 強迫: 脅迫や暴力によって、遺言を作成させられた場合も同様です。 5. 複数の遺言が存在する場合 内容が矛盾する遺言: 複数の遺言が存在し、内容が矛盾する場合、原則として
0
カバー画像

自筆証書遺言の検認が終わったら相続手続きはどうすすめる?

遺言書の検認が終わると、相続手続きの大きな山を越えたように感じられるかもしれません。しかし、ここからが本当のスタートです。 検認が終わった後、残された家族はどのように手続きを進めたらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、検認後の手続きの流れや注意点についてご紹介していきます。【検認後に行うこと】検認が終わった後、相続人は以下の手続きを進めていく必要があります。 1.検認済証明書の取得 検認が終了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。この証明書は、遺言書が有効であることを証明する重要な書類です。 2.相続財産の調査 遺言書に記載されている財産だけでなく、未記載の財産についても調査する必要があります。銀行口座、不動産、有価証券など、あらゆる財産を把握しましょう。 3.相続人の確定 遺言書に基づき、相続人を確定します。相続人の範囲や相続分は、遺言書の内容によって異なります。4.遺産分割協議 遺言書に遺産分割の方法が具体的に記載されていない場合や、遺産分割について相続人間で意見が一致しない場合は、遺産分割協議を行う必要があります。 5.相続財産の分割 遺産分割協議の結果に基づき、相続財産を分割します。不動産の名義変更、銀行口座の解約など、必要な手続きを進めます。 6.相続税の申告 相続税の申告期限は、原則として相続開始の日から10ヶ月以内です。相続財産の評価額や相続税額を算出し、税務署に申告書を提出します。【各手続きの注意点とよくある質問】各種手続きには期限が定められています。 期限を過ぎると、権利を失う恐れもあるので注意してください。
0
カバー画像

公正証書遺言って、なに?

公正証書遺言とは法律のプロである公証人のチェックをし、公証役場に保管するものをいいます。そのため遺言そのものが無効にならないことや紛失・偽造の危険がないとうメリットがあります。公正証書のメリットとは?公正証書遺言のメリットは何といっても安全性と確立性にあります。また法的な強さを持っています。・遺言が無効にならない ・遺言を紛失しない ・偽造を防止できる ・自分で書かなくて良い ・すぐに遺産相続を開始できる公正証書のでデメリットとは?デメリットもあります。この点は有効な遺言書を作るために避けられないポイントでもあるます。・手続きに時間がかかる ・手続きに費用がかかる ・公証人や証人に内容を話さなくてはいけない自筆証書遺言との違い自筆証書遺言は費用がかからず、手軽に作成することができます。ただし、原則として検認が必要です。自筆証書遺言は、字が書けなくても作成可能です。以上、公正証書遺言の手続きとそのメリット デメリットについて紹介いたしました。遺言は大切なお家族と財産を守るための最後のメッセージです。気になったら公証役場に電話をして相談するのもいいと思います。
0
カバー画像

自筆証書遺言の「検認」とは?親の遺言書を見つけた方が最初に知るべき重要ポイント

親御さんが亡くなられ、ご遺族として遺品を整理していると「自筆証書遺言」を発見される方は珍しくありません。 驚きや戸惑いの中で、「親の想いを尊重して、遺言書通りに相続を進めたい」と思われるお気持ち、よくわかります。 しかし実際には、遺言書を見つけてそのまま手続きを進めるには様々な注意点があります。 遺言書が残されていたからといって、すぐに相続の手続きができるとは限りません。 そこで今回は、自筆証書遺言を発見した時に必要な「検認」という手続きについてご説明します。【自筆証書遺言とは】 自筆証書遺言は、亡くなった方(被相続人)が自らの手で書かれた遺言書です。 多くの場合、ご本人の字で相続や財産についての気持ちや指示が書かれています。 この遺言がある場合、ご家族としては「これに従って早く手続きを進めたい」と考えることでしょう。 ただ、手書きの遺言書は法律的な扱いが一定の流れに沿わなくてはならない点も特徴です。【検認ってなに?】 「検認」という言葉を初めて聞く方も多いはずです。 検認とは、家庭裁判所で行う手続きで、亡くなった方が残した自筆証書遺言の存在や内容、状態を正式に確認し記録するものです。 検認を行うことで、遺言書が誰にも改ざんされていないか確認され、今後の相続手続きの前提となります。 「開封前に検認を受ける」というのが基本的なルールです。【検認しないとどうなる?】 もし、検認を受けずに遺言書を勝手に開けたり、そのまま相続の手続きに進んでしまうと、後で困ることが出てきます。例えば、遺言書が無効と扱われかねなかったり、銀行や法務局で手続きが進められないケースもあります。 また、ご家族
0
カバー画像

自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに遺されるペットのことを心配して、たとえばペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 ■遺言の種類 遺言の方法は大きく分けて以下の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などが行われるリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ◇法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 ①メリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円 ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ②遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります。 ◆
0
カバー画像

自筆証書遺言の正しく書くための要件と注意点~確実に思いを伝えるために~

遺言書は、あなたの大切な財産をどのように分けるかを明確に示すための重要な書類です。 特に、子供がいない場合や、特定の人にすべての財産を相続させたい場合には、遺言書がないことで意図しない相続が発生する可能性があります。 本記事では、自筆証書遺言を作成したい方に向けて、その基本的な要件や注意点について解説します。 妻にすべての財産を相続させたい、兄弟には遺産が渡らないようにしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。【自筆証書遺言とは?その基本的な要件】 自筆証書遺言とは、自分自身で全文を書いて作成する遺言書のことです。 公正証書遺言などと異なり、公証人を介さずに手軽に作成できる点が魅力ですが、その一方で法律で定められた厳格な要件を満たしていないと無効になってしまうリスクもあります。 以下は、自筆証書遺言を有効にするための基本的な要件です。 まず、遺言書は全文を自分の手で書かなければなりません。パソコンやワープロで作成したものは無効となります。 また、日付も必ず記載する必要があります。「2025年2月11日」といった具体的な日付を書くことが求められ、「2025年2月」や「2月11日」といった不明確な記載では無効となる可能性があります。 そして、氏名を自署し、押印することも必要です。この押印は実印でなくても認められますが、確実性を高めるためには実印を使うことが推奨されます。【妻への全財産相続と兄弟への相続回避】 子供がいない場合、法律上では配偶者(妻)と兄弟姉妹が法定相続人となります。 この場合、遺言書がないと兄弟姉妹にも一定の割合で相続権が発生してしまいます。 しかし、自筆証書
0
カバー画像

自筆証書遺言書保管制度ってなに?~費用はいくらかかるのか~

自筆証書遺言を作成された方々にとって、その大切な遺言書をどのように保管するかは重要な課題です。 自宅で保管したり、信用のある第三者に預けたりすることのほかに、法務局へ預けるという方法が新たにできました。 本記事では、自筆証書遺言を法務局へ預ける自筆証書遺言書保管制度についての概要と、費用についてご紹介していきます。 【自筆証書遺言書保管制度の概要】 2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の保管に関する課題に対する新たな解決策として注目を集めています。 この制度は、法務局が自筆証書遺言書を預かり、安全に保管するというものです。遺言者の死亡後、相続人等がスムーズに遺言書の内容を確認できるよう設計されており、遺言の実現をより確実にする役割を果たします。 【制度のメリット:安全性と確実性の向上】 自筆証書遺言書保管制度の最大の利点は、遺言書の紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減できることです。法務局という公的機関が責任を持って保管するため、自宅や金融機関の貸金庫で保管する場合に比べ、遺言書の安全性が格段に高まります。また、この制度を利用すると、遺言書の形式的な有効性が保証されるため、相続開始後の手続きがよりスムーズになります。 従来の自筆証書遺言では、家庭裁判所での検認手続きが必要でしたが、この制度を利用すれば検認が不要となり、時間と手間を大幅に節約できます。【費用について:初回費用と長期保管の経済性】 多くの方が気になるのが費用面です。自筆証書遺言書保管制度の初回の申請手数料は3,900円で、これには遺言書の保管料金も含まれています。 重要なのは、この3,900円が一
0
カバー画像

自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言保管制度」についてのご案内です。 併せて先日当事務所にご相談いただいた事例をご紹介いたします。 遺言者様:60台男性 相談内容:内縁の妻に遺産を残したい まずは戸籍調査を行い、現時点での相続人特定を行いました。 その上で内縁の妻に遺産を渡すには「遺贈」をする必要がありますので、自筆証書遺言の作成をご提案。 財産の内容を全て開示いただいた上で「財産目録の作成」「遺言書の起案・文案」の作成を行いました。 原案を基に、遺言者様のご意向を再確認した上で当事務所内にて自署をし、無事に自筆証書遺言が完成しました。 次に、自筆証書遺言書のデメリットとして、下記のリスクがあること及び、「自筆証書遺言保管制度」についてご説明 自筆証書遺言を自宅で保管する場合のリスク・そもそも発見されない・発見されたとしても都合の悪い相続人が破棄または隠匿する可能性・紛失や破棄・遺言書内容が要件を満たしていない・遺言内容について争いが起きる・裁判所の検認手続きが必要「自筆証書遺言保管制度を利用することで得られるメリット」・原本を法務局が保管してくれるので、破棄または隠匿の可能性がない・法務局が保管する為、紛失リスクがない・法務局が保管する為、改ざんリスクがない・裁判所の検認手続きが不要以上の説明を行ったところ、今回は法務局が行っている「自筆証書遺言保管制度」を利用することになりました。 「自筆証書遺言保管制度」を利用することにより、上記のリスク回避ができることや、その他「死亡時通知制度」によって、指定した関係者(最大3名まで)に「死亡したこと、遺言者が保管されている旨の通知」が法務局から伝達、遺言執行
0
31 件中 1 - 31