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自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言保管制度」についてのご案内です。 併せて先日当事務所にご相談いただいた事例をご紹介いたします。 遺言者様:60台男性 相談内容:内縁の妻に遺産を残したい まずは戸籍調査を行い、現時点での相続人特定を行いました。 その上で内縁の妻に遺産を渡すには「遺贈」をする必要がありますので、自筆証書遺言の作成をご提案。 財産の内容を全て開示いただいた上で「財産目録の作成」「遺言書の起案・文案」の作成を行いました。 原案を基に、遺言者様のご意向を再確認した上で当事務所内にて自署をし、無事に自筆証書遺言が完成しました。 次に、自筆証書遺言書のデメリットとして、下記のリスクがあること及び、「自筆証書遺言保管制度」についてご説明 自筆証書遺言を自宅で保管する場合のリスク・そもそも発見されない・発見されたとしても都合の悪い相続人が破棄または隠匿する可能性・紛失や破棄・遺言書内容が要件を満たしていない・遺言内容について争いが起きる・裁判所の検認手続きが必要「自筆証書遺言保管制度を利用することで得られるメリット」・原本を法務局が保管してくれるので、破棄または隠匿の可能性がない・法務局が保管する為、紛失リスクがない・法務局が保管する為、改ざんリスクがない・裁判所の検認手続きが不要以上の説明を行ったところ、今回は法務局が行っている「自筆証書遺言保管制度」を利用することになりました。 「自筆証書遺言保管制度」を利用することにより、上記のリスク回避ができることや、その他「死亡時通知制度」によって、指定した関係者(最大3名まで)に「死亡したこと、遺言者が保管されている旨の通知」が法務局から伝達、遺言執行
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こんな方は遺言書があると将来安心です

①お子さんがいないご夫婦 子供のいない方がご逝去されると、相続人は「配偶者の方と兄弟」「配偶者の方と認知症の高齢の親御さん」「配偶者の方と、子供の時以来会ったことのない大人になった甥、姪複数」等、話し合いや調査が困難な場合があります。②行方不明の相続人がいる 相続の際、行方不明の方をなんとか探して話し合うか裁判上になる場合があります。しばらく故人様の預金の大部分を使えず困ってしまう可能性が高いです。③相続人間(子供同士など)の関係性が良好でない。 結局お金の話し合いになる遺産分割協議では、仲裁する親御さんがいれば別かもしれませんが、さらに話しがまとまらない可能性があります。④財産はほぼ自宅不動産だけ 相続人が子供二人だった場合、一例ですが、長男が自宅の全てを相続すると二男はなにも遺産をもらえないため、二男が納得しなければ、長男が2分の1相当のお金を払わなければいけなくなるかもしれません。⑤自分の遺産の一部は慈善団体に寄付したい。 遺言等に残さないと、相続人のその後の自由意志次第なので、確実な実現はできません。⑥お世話になった法定相続人以外(内縁の妻や孫)に財産を渡したい。 遺言等があれば渡せます。
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公正証書遺言って、なに?

公正証書遺言とは法律のプロである公証人のチェックをし、公証役場に保管するものをいいます。そのため遺言そのものが無効にならないことや紛失・偽造の危険がないとうメリットがあります。公正証書のメリットとは?公正証書遺言のメリットは何といっても安全性と確立性にあります。また法的な強さを持っています。・遺言が無効にならない ・遺言を紛失しない ・偽造を防止できる ・自分で書かなくて良い ・すぐに遺産相続を開始できる公正証書のでデメリットとは?デメリットもあります。この点は有効な遺言書を作るために避けられないポイントでもあるます。・手続きに時間がかかる ・手続きに費用がかかる ・公証人や証人に内容を話さなくてはいけない自筆証書遺言との違い自筆証書遺言は費用がかからず、手軽に作成することができます。ただし、原則として検認が必要です。自筆証書遺言は、字が書けなくても作成可能です。以上、公正証書遺言の手続きとそのメリット デメリットについて紹介いたしました。遺言は大切なお家族と財産を守るための最後のメッセージです。気になったら公証役場に電話をして相談するのもいいと思います。
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法務局の自筆証書遺言保管制度(実費3,900円)のメリット

コロナ禍からお問い合わせの増えている遺言書について、みなさまによくご質問いただく事のひとつに、「法務局に保管するのと、自宅に保管するのとの違いを教えて欲しい。」というものがございます。基本的に、当事務所ではご本人様の状況が許すようであれば、法務局の遺言書保管制度を利用される事を強くお勧めいたしております。ご自宅保管の遺言書は、家庭裁判所にて検認という確認作業が必要となります。(検認には約一カ月以上の時間を要し、申立人の出席は必須です。)検認が終わるまでは相続の手続きを開始する事は出来ません。 今どきの銀行はトラブル防止のためにかなり厳しくなっておりますため、検認が終わるまでは大きなお金の動きは許可されません。(逆に、昔の都市伝説のように、死亡届が出されると同時に口座凍結などという事もありませんが…)相続に関わる手続きは、例え皆さまが同意していても遺産分割協議書の作成や各々の印鑑証明などが必要となり、お子様など印鑑登録をされていない方は、悲しみの中、新たに印鑑を作成し登録したなどというお話しも聞いております。ご本人様が亡くなられた後の心身共に負担の大きな時期に、期限を要する事務手続きが増える事となり、お辛い思いをされる方が多いです。ご本人様が直筆遺言書を記載して法務局の予約(ネット予約も可能です)を取り、必要品を持参すれば、長くても1時間以内に手続きが完了します。こちらを利用されていると、家庭裁判所の検認が不要となります。 今の手間はかかりますが、後に要するであろうご遺族の方の負担を考えると、お元気なうちにご本人が手続きされるのが最善かと思います。
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自筆証書遺言の要件

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。遺言者のペットが遺言の対象になることがあります。 自筆証書遺言による場合、その方式については民法第968条に規定されています。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。かつては、遺言の対象となる財産の目録(「財産目録」)についても、全文を自書(手書き)しなければなりませんでした。 しかし、民法が改正され、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンやワープロ等で作成してもよいことになりました。 財産が多数ある場合、そのすべての財産を自書するのは大変なため、要件が緩和されたものです。 自筆証書遺言の要件緩和により、例えば、自書に苦労する高齢の遺言者に代わって、遺言者の子ども等がパソコン等により財産目録を作成することができるようになりました。 不動産を遺言の対象にする場合であれば、対象不動産の所在地等をパソコン等で作成して印刷してもよいですし、不動産登記簿の原本やコピーを財産目録として添付することでもよくなりました。 改正民法第968条2項には次のように規定されています。 【自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。】 改正民法第968条2項の規定は上記のとおりですが、パソコンやワープロで作成された財産目録に遺言者の署
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに残されるペットのことを心配して、例えば、ペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 遺言の方法は、大きくは自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言で遺言を残す場合の注意点を記しておきます。 自筆証書遺言は、自宅の仏壇やタンス・金庫などで保管されることが多く、紛失したり、遺言書を見つけた相続人によって破棄・隠匿等が行われたりすることがあります。 ですので、信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをお勧めします。 さらに、自筆証書遺言の場合は、遺言者死亡後に、家庭裁判所による「検認」という煩雑な手続が必要となります。 以上のような問題点に対応するために令和2年から新しく始まった制度が、法務局での「遺言書保管制度」です。自筆証書遺言に係る遺言書を、法務局で保管してもらうことができるようになりました。 遺言書保管制度は、遺言書の保管期間の長短に関係なく、遺言書1通につき3,900円という低廉な費用を納付すれば利用できます。家庭裁判所による「検認」手続きも不要になります。 遺言の効力を巡っての争いでは、「遺言書が作成された時点で遺言者には判断能力(遺言能力)があったのか」という点が焦点になることがあります。 特に自筆証書遺言の場合、すでに遺言能力を失っている遺言者に対し、相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせたり、遺言書に虚偽の作成日付を記載させたりするケースがあります。 遺言書保管制度を利用した場合は、法務局が、
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自筆証書遺言の法務局保管制度について

自宅で遺言書を作成して保管しても、誰にも見つけてもらえない又は遺産分割が終わってから発見された等の問題が生じる可能性があります。法務局保管制度を利用することでこのような状態を避けることができ、また様々なメリットがあります。 メリットとしては ①自筆証書遺言は相続開始後、裁判所の検認が必要だが、法務局保管制度を利用すれば検認が不要となり、早速相続手続きを始められること。②遺言書原本は法務局に保管されるため紛失・偽造の危険がないこと③手数料は3,900円であり公正証書遺言作成に比べると安価であること④遺言書の形式面についてチェックしてもらえること➄希望があれば指定された相続人等に遺言書があることを通知してもらえること※相続税申告のある方は期限があるため、①検認不要というのは非常にメリットであるといえます。デメリットとしては、④法務局では遺言書の形式面については確認してくれますが内容については審査しない為、遺言書の形式面は問題がなくとも、内容に問題があれば遺言書として効力を生じない場合が考えられます。その点はやはり公正証書遺言であれば安心でしょう。
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