自筆証書遺言の法務局保管制度について

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法律・税務・士業全般
自宅で遺言書を作成して保管しても、誰にも見つけてもらえない又は遺産分割が終わってから発見された等の問題が生じる可能性があります。
法務局保管制度を利用することでこのような状態を避けることができ、また様々なメリットがあります。

 メリットとしては 
①自筆証書遺言は相続開始後、裁判所の検認が必要だが、法務局保管制度を利用すれば検認が不要となり、早速相続手続きを始められること。
②遺言書原本は法務局に保管されるため紛失・偽造の危険がないこと
③手数料は3,900円であり公正証書遺言作成に比べると安価であること
④遺言書の形式面についてチェックしてもらえること
➄希望があれば指定された相続人等に遺言書があることを通知してもらえること
※相続税申告のある方は期限があるため、①検認不要というのは非常にメリットであるといえます。

デメリットとしては、④法務局では遺言書の形式面については確認してくれますが内容については審査しない為、遺言書の形式面は問題がなくとも、内容に問題があれば遺言書として効力を生じない場合が考えられます。その点はやはり公正証書遺言であれば安心でしょう。
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