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遺言の預け先どこがいい?改ざんの心配がない安全な方法を解説

「大切な遺言書、どこへ預ければ安全なの?」 ご自身の財産をどのように残したいか、遺言書を作成されたのですね。 特に、相続人への分け方や、慈善団体への寄付など、具体的な内容がある場合、その意向が確実に実行されるように、安全な保管場所を選ぶことが重要です。 この記事では、遺言書を安全に保管する方法について、特に改ざんの心配がある場合に焦点を当てて解説します。 【なぜ遺言書を安全に保管する必要があるのか?】 遺言書は、ご自身の意思を後世に伝える大切な文書です。しかし、以下のようなリスクが考えられます。 紛失: 遺言書が見つからない場合、遺言は有効になりません。 破損: 水濡れや火災などにより、遺言書が読めなくなってしまう可能性があります。 改ざん: 悪意のある者が、遺言書の内容を書き換えたり、偽造したりする可能性があります。 これらのリスクを避けるために、遺言書は安全な場所に保管することが重要です。 【遺言書の預け先、どこがいい?】 遺言書の保管場所や預け先として、一般的に考えられるのは以下の通りです。 自宅: 金庫や貴重品入れに保管する方法 金融機関: 貸金庫に保管する方法 信頼できる人に託す: 弁護士、司法書士、親族など 法務局: 自筆証書遺言の場合は、法務局に保管を依頼できます【改ざんの心配がない安全な保管方法】 改ざんの心配がある場合、法務局に保管を依頼する方法が最も安全です。 法務局に保管するメリット 第三者機関による保管: 法務局は、公的な機関であるため、改ざんの可能性が非常に低いと言えます。 遺言執行者の指定: 遺言執行者を指定することで、遺言書の内容が確実に実行され
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自筆証書遺言の法務局保管制度について

自宅で遺言書を作成して保管しても、誰にも見つけてもらえない又は遺産分割が終わってから発見された等の問題が生じる可能性があります。法務局保管制度を利用することでこのような状態を避けることができ、また様々なメリットがあります。 メリットとしては ①自筆証書遺言は相続開始後、裁判所の検認が必要だが、法務局保管制度を利用すれば検認が不要となり、早速相続手続きを始められること。②遺言書原本は法務局に保管されるため紛失・偽造の危険がないこと③手数料は3,900円であり公正証書遺言作成に比べると安価であること④遺言書の形式面についてチェックしてもらえること➄希望があれば指定された相続人等に遺言書があることを通知してもらえること※相続税申告のある方は期限があるため、①検認不要というのは非常にメリットであるといえます。デメリットとしては、④法務局では遺言書の形式面については確認してくれますが内容については審査しない為、遺言書の形式面は問題がなくとも、内容に問題があれば遺言書として効力を生じない場合が考えられます。その点はやはり公正証書遺言であれば安心でしょう。
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自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言保管制度」についてのご案内です。 併せて先日当事務所にご相談いただいた事例をご紹介いたします。 遺言者様:60台男性 相談内容:内縁の妻に遺産を残したい まずは戸籍調査を行い、現時点での相続人特定を行いました。 その上で内縁の妻に遺産を渡すには「遺贈」をする必要がありますので、自筆証書遺言の作成をご提案。 財産の内容を全て開示いただいた上で「財産目録の作成」「遺言書の起案・文案」の作成を行いました。 原案を基に、遺言者様のご意向を再確認した上で当事務所内にて自署をし、無事に自筆証書遺言が完成しました。 次に、自筆証書遺言書のデメリットとして、下記のリスクがあること及び、「自筆証書遺言保管制度」についてご説明 自筆証書遺言を自宅で保管する場合のリスク・そもそも発見されない・発見されたとしても都合の悪い相続人が破棄または隠匿する可能性・紛失や破棄・遺言書内容が要件を満たしていない・遺言内容について争いが起きる・裁判所の検認手続きが必要「自筆証書遺言保管制度を利用することで得られるメリット」・原本を法務局が保管してくれるので、破棄または隠匿の可能性がない・法務局が保管する為、紛失リスクがない・法務局が保管する為、改ざんリスクがない・裁判所の検認手続きが不要以上の説明を行ったところ、今回は法務局が行っている「自筆証書遺言保管制度」を利用することになりました。 「自筆証書遺言保管制度」を利用することにより、上記のリスク回避ができることや、その他「死亡時通知制度」によって、指定した関係者(最大3名まで)に「死亡したこと、遺言者が保管されている旨の通知」が法務局から伝達、遺言執行
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