法務局の自筆証書遺言保管制度(実費3,900円)のメリット

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法律・税務・士業全般
コロナ禍からお問い合わせの増えている遺言書について、みなさまによくご質問いただく事のひとつに、「法務局に保管するのと、自宅に保管するのとの違いを教えて欲しい。」というものがございます。
基本的に、当事務所ではご本人様の状況が許すようであれば、法務局の遺言書保管制度を利用される事を強くお勧めいたしております。
ご自宅保管の遺言書は、家庭裁判所にて検認という確認作業が必要となります。(検認には約一カ月以上の時間を要し、申立人の出席は必須です。)検認が終わるまでは相続の手続きを開始する事は出来ません。
今どきの銀行はトラブル防止のためにかなり厳しくなっておりますため、検認が終わるまでは大きなお金の動きは許可されません。(逆に、昔の都市伝説のように、死亡届が出されると同時に口座凍結などという事もありませんが…)
相続に関わる手続きは、例え皆さまが同意していても遺産分割協議書の作成や各々の印鑑証明などが必要となり、お子様など印鑑登録をされていない方は、悲しみの中、新たに印鑑を作成し登録したなどというお話しも聞いております。

ご本人様が亡くなられた後の心身共に負担の大きな時期に、期限を要する事務手続きが増える事となり、お辛い思いをされる方が多いです。
ご本人様が直筆遺言書を記載して法務局の予約(ネット予約も可能です)を取り、必要品を持参すれば、長くても1時間以内に手続きが完了します。こちらを利用されていると、家庭裁判所の検認が不要となります。
今の手間はかかりますが、後に要するであろうご遺族の方の負担を考えると、お元気なうちにご本人が手続きされるのが最善かと思います。

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