コロナ禍以降、お問い合わせが増えている遺言書について、皆さまからよくいただくご質問のひとつに、
「法務局に保管する場合と、自宅に保管する場合の違いを教えてほしい。」
というものがあります。
基本的に当事務所では、ご本人様の状況が許すようであれば、法務局の遺言書保管制度を利用されることを強くおすすめしています。
自宅保管の遺言書は「検認」が必要
自宅で保管している遺言書は、家庭裁判所で「検認」という確認手続きが必要になります。
検認には通常1か月以上かかることが多く、申立人の出席も必要になります。
そして、この検認が終わるまでは、原則として相続手続きを進めることができません。
検認が終わるまで銀行手続きが進まないことも
最近の銀行はトラブル防止のため、手続きがかなり厳しくなっています。
そのため、検認が終わるまでは大きな資金移動が認められないケースが多くあります。(ただし、昔から言われているように、死亡届が提出された瞬間にすぐ口座が凍結される、というわけではありません。)
相続手続きは思っている以上に大変
相続に関する手続きは、たとえ相続人全員が同意している場合でも、
・遺産分割協議書の作成
・各相続人の印鑑証明書
・金融機関ごとの手続き
などが必要になります。
また、お子さまなどで印鑑登録をしていない場合、ご家族が亡くなられた直後の悲しみの中で新たに印鑑を作成して登録しなければならなかった、というお話もよく耳にします。
このように、ご本人様が亡くなられた後の、心身ともに負担の大きな時期に、期限のある事務手続きが増えてしまい、ご遺族の方が大変な思いをされるケースは少なくありません。
法務局保管制度を利用すると検認が不要
一方、直筆の遺言書を作成し、法務局の遺言書保管制度を利用している場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
法務局保管制度を利用する手続きはそれほど難しいものではありません。
法務局の予約(インターネット予約も可能です)を取り、必要書類を持参すれば、長くても1時間程度で手続きは完了します。
ご遺族の負担を減らすために
作成時には多少の手間がかかりますが、ご本人様が亡くなられた後の、心身ともに負担の大きい時期にご遺族の方が行う手続きの負担を考えると、お元気なうちにご本人が準備しておくことが最も安心できる方法だと思います。
遺言書は書いて終わりではなく、正しい方法で保管しておくことも非常に重要です。
よくあるご質問
遺言書は自宅に保管しても問題ありませんか?
→自宅保管も可能ですが、その場合は家庭裁判所での「検認」が必要となります。検認には時間がかかるため、相続手続きが進められない期間が生じる可能性があります。
法務局の遺言書保管制度とは何ですか?
→自筆証書遺言を法務局で保管する制度で、家庭裁判所の検認手続きが不要になるなどのメリットがあります。
手続きは難しいですか?
→事前に法務局の予約を取り、必要書類を持参すれば、通常は1時間程度で手続きが完了します。