①お子さんがいないご夫婦
子供のいない方がご逝去されると、相続人は「配偶者の方と兄弟」「配偶者の方と認知症の高齢の親御さん」「配偶者の方と、子供の時以来会ったことのない大人になった甥、姪複数」等、話し合いや調査が困難な場合があります。
②行方不明の相続人がいる
相続の際、行方不明の方をなんとか探して話し合うか裁判上になる場合があります。しばらく故人様の預金の大部分を使えず困ってしまう可能性が高いです。
③相続人間(子供同士など)の関係性が良好でない。
結局お金の話し合いになる遺産分割協議では、仲裁する親御さんがいれば別かもしれませんが、さらに話しがまとまらない可能性があります。
④財産はほぼ自宅不動産だけ
相続人が子供二人だった場合、一例ですが、長男が自宅の全てを相続すると二男はなにも遺産をもらえないため、二男が納得しなければ、長男が2分の1相当のお金を払わなければいけなくなるかもしれません。
⑤自分の遺産の一部は慈善団体に寄付したい。
遺言等に残さないと、相続人のその後の自由意志次第なので、確実な実現はできません。
⑥お世話になった法定相続人以外(内縁の妻や孫)に財産を渡したい。
遺言等があれば渡せます。