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民法の考え方(未成年者が遺言をするための条件)

民法上、遺言は15歳に達した者は遺言を単独でできます(民法961条)。 本来財産行為などは未成年者は単独ではできないのですが、遺言は別です(962条) これは遺言とは人が死亡して始めて効力が発生するものであり、死期になった者の最後の意思を尊重するものである ことから、本人の自由意思を例え未成年者であっても尊重すべきという考え方から来ています。 また遺言の内容が不合理なものであっても遺言は何度も書きその最後の日付のものが有効となるという点(前の遺言と後の遺言が矛盾した場合後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす1023条)、遺言者自身の利益ではなく残された者の利益のためのものであるという点が15歳という若さでたとえ周りから見て適切な判断でなくても単独で遺言を成立させることができるという事につながっています。 行政書士 西本
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに残されるペットのことを心配して、例えば、ペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 遺言の方法は、大きくは自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言で遺言を残す場合の注意点を記しておきます。 自筆証書遺言は、自宅の仏壇やタンス・金庫などで保管されることが多く、紛失したり、遺言書を見つけた相続人によって破棄・隠匿等が行われたりすることがあります。 ですので、信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをお勧めします。 さらに、自筆証書遺言の場合は、遺言者死亡後に、家庭裁判所による「検認」という煩雑な手続が必要となります。 以上のような問題点に対応するために令和2年から新しく始まった制度が、法務局での「遺言書保管制度」です。自筆証書遺言に係る遺言書を、法務局で保管してもらうことができるようになりました。 遺言書保管制度は、遺言書の保管期間の長短に関係なく、遺言書1通につき3,900円という低廉な費用を納付すれば利用できます。家庭裁判所による「検認」手続きも不要になります。 遺言の効力を巡っての争いでは、「遺言書が作成された時点で遺言者には判断能力(遺言能力)があったのか」という点が焦点になることがあります。 特に自筆証書遺言の場合、すでに遺言能力を失っている遺言者に対し、相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせたり、遺言書に虚偽の作成日付を記載させたりするケースがあります。 遺言書保管制度を利用した場合は、法務局が、
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ペットに財産を遺したい

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、保護猫を飼っている方から相談を受けました。 その方は70歳を過ぎている高齢女性で、子どもは3人とのことでした。 終活の一環として、次男さんに全財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成しているとのことです。 ただ、飼っている保護猫のことが心配とのことです。 相談者には保護猫仲間がいて、保護猫仲間が定期的に自宅を訪問してくれているとのことでした。 そして、相談者の身に何かあったときは、猫を引き取って世話をしてもよい、と保護猫仲間が言ってくれているとのことです。 話を伺ったところ、相談者は、遺言で財産を遺せる相手は相続人に限定され、友人や知人等の第三者に遺産を遺すことはできない、と誤解していました。 その誤解から、全財産を次男に相続させる旨の遺言を作成したようです。 しかし、遺産を遺す相手は相続人に限定されるものではなく、友人等の第三者に対して遺産を遺すこともできます。 相談者の例でいえば、保護猫仲間や動物保護団体に遺産を遺すこともできます。 この点を相談者に対して説明してあげたところ、「新しい遺言を作ります」と言って とても喜んでおられました。 ただし、相続人には【遺留分】という法律上の最低限の取り分が保障されています。 そのため、例えば「全財産を動物保護団体に遺贈する」という内容の遺言を遺すと、遺言者が亡くなったのち、動物保護団体が【遺留分侵害額請求】という請求を受け、相続人との紛争に巻き込まれる可能性があります。そこで、動物保護団体等に遺言で遺贈する場合は、動物保護団体等に迷惑が掛からないよう、相続人の遺留分を侵害しない範囲内
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 自分が亡くなったあとに遺されるペットのことを心配して、たとえばペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 ■遺言の種類遺言の方法は大きく分けて以下の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などのリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ◇法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 遺言書保管制度のメリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円 ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ◆遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります
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こんな方は遺言書があると将来安心です

①お子さんがいないご夫婦 子供のいない方がご逝去されると、相続人は「配偶者の方と兄弟」「配偶者の方と認知症の高齢の親御さん」「配偶者の方と、子供の時以来会ったことのない大人になった甥、姪複数」等、話し合いや調査が困難な場合があります。②行方不明の相続人がいる 相続の際、行方不明の方をなんとか探して話し合うか裁判上になる場合があります。しばらく故人様の預金の大部分を使えず困ってしまう可能性が高いです。③相続人間(子供同士など)の関係性が良好でない。 結局お金の話し合いになる遺産分割協議では、仲裁する親御さんがいれば別かもしれませんが、さらに話しがまとまらない可能性があります。④財産はほぼ自宅不動産だけ 相続人が子供二人だった場合、一例ですが、長男が自宅の全てを相続すると二男はなにも遺産をもらえないため、二男が納得しなければ、長男が2分の1相当のお金を払わなければいけなくなるかもしれません。⑤自分の遺産の一部は慈善団体に寄付したい。 遺言等に残さないと、相続人のその後の自由意志次第なので、確実な実現はできません。⑥お世話になった法定相続人以外(内縁の妻や孫)に財産を渡したい。 遺言等があれば渡せます。
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ■遺言の種類 遺言の種類は大きく分けて次の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などが行われるリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ■法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 メリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円(期間無制限で保管) ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ✅遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります。 ■遺言能力に関する注意点 リスクの例 特に自筆証書遺言の場合、既に遺言能力を失っている遺言者に対し、 ・相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせる ・虚偽の作成日付
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思わぬ「勘違い」ありませんか?

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自筆証書遺言で公正証書遺言の内容を覆すことができるか

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つの代表的な形式があります。では、一度 公正証書遺言 を作成したあとで、本人が新たに 自筆証書遺言 を書いた場合、その内容で公正証書遺言を“覆す”ことはできるのでしょうか。結論から言えば、条件を満たせば可能です。ただし、いくつかの重要なポイントとリスクを理解しておく必要があります。公正証書遺言とは公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場に原本が保管される遺言です。偽造や紛失のリスクがなく、最も確実な形式といわれています。そのため、法的な有効性・信頼性は非常に高く、裁判でも重視されます。自筆証書遺言で覆すことは「理論上可能」民法第1023条第1項では、「前の遺言と後の遺言とが抵触する場合には、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定されています。つまり、後に作成された遺言が優先される のです。したがって、公正証書遺言よりも後の日付で有効に作成された自筆証書遺言が存在すれば、その内容が公正証書遺言を「撤回した」ものとして扱われます。ただし、実務上は慎重に考えるべき理由① 自筆証書遺言は形式不備で無効になる可能性がある自筆証書遺言は、全文・日付・署名を自書しなければなりません。誤字や日付の曖昧さ(例:「令和五年八月吉日」など)があると、無効と判断されることもあります。公正証書遺言を上書きするつもりで書いたのに、結果的に無効になるケースも少なくありません。② 保管・発見の問題公正証書遺言は公証役場に保管されますが、自筆証書遺言は自宅などで保管されるケースが多く、発見されないまま執行が進んでしまうこと
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自筆証書遺言の法務局保管制度~知っておくべきデメリットと公正証書遺言との比較~

遺言書の作成は、大切な財産を確実に引き継ぐための重要な手段です。 近年、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が導入され、注目を集めています。 しかし、この制度にも一長一短があり、公正証書遺言との違いを理解することが大切です。今回は、自筆証書遺言の法務局保管制度のデメリットと、公正証書遺言との比較について詳しく見ていきましょう。【自筆証書遺言保管制度のデメリット】 自筆証書遺言を法務局で保管する制度には、いくつかのデメリットがあります。まず、遺言者本人が法務局に出向く必要があります。高齢者や体調の優れない方にとっては、これが大きな負担となる可能性があります。また、自筆証書遺言には厳格な様式ルールがあり、これを守らないと無効になる可能性があります。例えば、全文を自筆で書く必要があり、パソコンで作成したものは認められません。さらに、日付や氏名、押印などの記載に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうリスクがあります。 加えて、法務局での保管は遺言書の存在と形式的な要件を満たしていることを証明するだけで、内容の法的有効性までは保証しません。 つまり、遺言の内容自体に問題がある場合、法務局で保管されていても無効となる可能性があるのです。自筆証書遺言保管制度についてはこちら↓↓↓【公正証書遺言との比較】 公正証書遺言と自筆証書遺言には、いくつかの重要な違いがあります。 公正証書遺言は公証人の関与のもとで作成されるため、法的な専門知識に基づいた適切な内容になりやすいという利点があります。 一方、自筆証書遺言は個人で作成するため、法的な問題を含んでしまう可能性が高くなります。証
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公正証書遺言に不備があった事例

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近受任した案件で、公正証書遺言に不備があった事例を紹介しておきます。 遺言者は資産家で、公正証書遺言を遺していました。 法定相続人は7人で、遺産総額は10億円近くに上ります。 公正証書遺言(案)の作成に当たったのは弁護士でした。 遺言の内容は、「Aには●を、Bには●●を、Cには●●●を相続させる」といったものでした。 ところが、相続させる予定であったAが遺言者よりも先に亡くなっていました。この場合、「Aには●を相続させる」という遺言の部分は無効となり、Aが相続する予定であった遺産は法定相続の対象になります。 つまり、法定相続人7名による遺産分割協議を経て、誰が相続するかを決めなければならないことになります。 遺言内容に不備がなければ、公正証書遺言によって円滑に遺産の分配が進んだところ、不備があったために遺産の分配が大きく遅滞することになった事例です。 人は順番どおりに亡くなるとは限りません。 その事態に備えて、法律専門職なら通常は「予備的遺言」を定めておきます。 この事例でいえば、「Aが遺言者よりも先に亡くなった場合は、Aの子に相続させる」という具合です。BとCについても同様です。 ちなみに、「相続させる予定の人物が遺言者よりも先に亡くなったときは、法定相続でよい」と遺言者が考える場合は、予備的遺言の定めは不要です。 予備的遺言の定めが不要である事例を挙げておきます。 遺言者は配偶者に先立たれ、子がAとBの2人いるとします。 なお、Aは生涯独身で、配偶者も子もおらず、Bには子が1人いるとします。 子2人のうちAには特に世話になった
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遺言は公正証書遺言にすべきか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続や遺言が中心業務の司法書士事務所に勤務していることもあり、遺言書の作成に関する相談を受けることがしばしばあります。 遺言には、大別すると【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】の2種類があります。 自筆証書遺言は自身の手で書く遺言で、いつでも自由に作成することができます。 ただ、遺言の形式に不備があると遺言が無効になる危険性があります。 一方、公正証書遺言は公証人が作成します。 公証人とは、裁判官や検事、弁護士などを前職とする法律のプロです。 公証人が作成するため、公正証書遺言が無効になるケースはほぼ皆無といえます。 自筆証書遺言でも大丈夫か、あるいは公正証書遺言にすべきかはケースバイケースです。 例えば、遺言者が自筆証書遺言の内容を家族(相続人)全員にすでに伝えていて、家族全員が遺言内容に納得しているような場合は、敢えて公正証書遺言にしなくとも、後に争いが起きる可能性はほとんどないといえます。 もっとも、自筆した遺言の内容に不明瞭なところはないか、また、遺言の形式に不備はないかを十分に確認する必要があります。 ただ、遺言者が高齢等のために自筆ができない場合は、自筆の必要がない公正証書遺言にせざるを得ないといえます。 また、遺言の内容に異議を唱えるであろうと思われる相続人がいる場合は、公正証書遺言を作成しておくことを勧めます。 遺言無効確認訴訟において主張されることが多いのが、「遺言作成時に遺言者には既に遺言能力が無かった」とか、「判断能力の低下した遺言者に、相続人の1人が、自分に有利となる内容の遺言を書かせた」などというものです。
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遺言が無効になる事由ってなに?:知っておくべき相続の落とし穴

「遺言を作成すれば、自分の思い通りに財産を処分できる」と考えている方も多いでしょう。 しかし、遺言が有効に機能するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。もし、これらの条件が満たされないと、遺言は無効となり、相続は法定相続分に従って行われることになります。 本記事では、遺言が無効になる主なケースについて、具体的な事例を交えながら解説します。遺言を作成する際や、相続に関わる際に注意すべき点を知り、トラブルを未然に防ぎましょう。【遺言が無効になる主なケース】 1. 形式的な不備 自筆証書遺言: 全てを自筆で作成し、日付と署名・捺印が必要な遺言です。記載事項が不足していたり、署名・捺印が不十分な場合、無効となるおそれがあります。 公正証書遺言: 公証人の前で作成する遺言です。形式的な不備は少ないですが、次の2.3.4.に当てはまる場合に無効となるおそれがあります。2. 遺言能力の有無 認知症: 認知症により、自分の財産や家族の関係を理解できなくなっている場合、遺言能力がないと判断されるおそれがあります。 精神疾患: 精神疾患により、判断能力が著しく低下している場合も同様です。3. 内容の不備 公序良俗に反する内容: 他人を害したり、社会の秩序を乱すような内容の遺言は無効です。 4. 遺言の作成過程における問題 詐欺: 虚偽の事実を告げられて、本意ではない遺言を作成させられた場合、無効となる可能性があります。 強迫: 脅迫や暴力によって、遺言を作成させられた場合も同様です。 5. 複数の遺言が存在する場合 内容が矛盾する遺言: 複数の遺言が存在し、内容が矛盾する場合、原則として
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公正証書遺言って、なに?

公正証書遺言とは法律のプロである公証人のチェックをし、公証役場に保管するものをいいます。そのため遺言そのものが無効にならないことや紛失・偽造の危険がないとうメリットがあります。公正証書のメリットとは?公正証書遺言のメリットは何といっても安全性と確立性にあります。また法的な強さを持っています。・遺言が無効にならない ・遺言を紛失しない ・偽造を防止できる ・自分で書かなくて良い ・すぐに遺産相続を開始できる公正証書のでデメリットとは?デメリットもあります。この点は有効な遺言書を作るために避けられないポイントでもあるます。・手続きに時間がかかる ・手続きに費用がかかる ・公証人や証人に内容を話さなくてはいけない自筆証書遺言との違い自筆証書遺言は費用がかからず、手軽に作成することができます。ただし、原則として検認が必要です。自筆証書遺言は、字が書けなくても作成可能です。以上、公正証書遺言の手続きとそのメリット デメリットについて紹介いたしました。遺言は大切なお家族と財産を守るための最後のメッセージです。気になったら公証役場に電話をして相談するのもいいと思います。
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公正証書遺言の証人は誰に頼む?―認知症が心配な親のために知っておきたいことと費用の目安

親の物忘れがひどくなってきたとき、「将来、兄弟がもめないように遺言書を作ってほしい」と考えるのはごく自然なことです。 特に、少しでも認知症の心配がある場合、親の意志がしっかりしているうちにきちんとした形式で遺言書を作りたい…そんな思いも強くなります。 自分も親も後々安心できるように、今回は、公正証書遺言の証人の選び方や費用についてご紹介します。【公正証書遺言が安心な理由と証人の役割】 公正証書遺言は、公証人という第三者が関与し、本人の意思や内容をしっかり確認したうえで作成されるため、自筆の遺言書と比べてトラブルが起きにくいという大きなメリットがあります。 特に物忘れや判断力低下が気になる場合でも、公証人が直接内容を聞き取ることで、本人の意志確認がしっかりできる点も安心です。 そして、公正証書遺言を作成するには証人が2名必要です。 証人は、遺言書の内容には関与せず、その場に立ち会い「間違いなく作成されました」と認める証人です。【証人は誰に頼めばいいの?】 証人は誰にでも頼めるわけではありません。 たとえば、相続人やその配偶者、未成年者、遺言で利害関係のある人は証人になれません。 そのため、「自分」や「兄弟」などは証人にできないことに注意が必要です。 知人や友人に頼めそうな人がいれば一番ですが、事情を知られたくない場合や適当な人がいない場合もあります。 そんな時は、公証役場や行政書士などの専門家に依頼する方法もあります。 専門の証人に依頼することで、第三者的な立場を保ちやすく、作成手続きがよりスムーズになるメリットもあります。【証人を頼む場合の費用イメージ】 証人を身近な知人や
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに遺されるペットのことを心配して、たとえばペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 ■遺言の種類 遺言の方法は大きく分けて以下の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などが行われるリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ◇法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 ①メリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円 ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ②遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります。 ◆
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