自筆証書遺言の注意点

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です

今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。


■遺言の種類

遺言の種類は大きく分けて次の2つがあります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言


♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点

1️⃣ 紛失や破棄のリスク
自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、
・紛失
・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿
などが行われるリスクがあります。

👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。

2️⃣ 検認手続きが必要
自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。


■法務局での【遺言書保管制度】の活用

こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。
これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。

メリット
✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円(期間無制限で保管)
✅ 検認手続きが不要になる
✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる
✅遺言能力の証明に役立つ

遺言の効力を巡って争いが生じた場合、
「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」
が焦点になることがあります。

👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります。


■遺言能力に関する注意点

リスクの例
特に自筆証書遺言の場合、既に遺言能力を失っている遺言者に対し、
・相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせる
・虚偽の作成日付を記載させる
などのケースがあります。

予防策
専門医による認知能力検査を受けておき、遺言能力に問題がなかった証拠を残しておくことをお勧めします。
※ 相続人間で争いが予想される場合 は特に重要です。


■銀行預金の解約における実務上の違い

●自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言に基づき 銀行預金を解約しようとする場合、「相続手続依頼書」等に相続人全員の実印と印鑑証明書 が求められることが多いです。

これは、銀行にとっては自筆証書遺言の信頼性が低いため、銀行が 相続争いに巻き込まれるリスクを避けたい という理由があります。

●公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は、相続した相続人単独で銀行預金の解約が可能 となります。


■公正証書遺言という選択肢

争いを避けたい場合、公正証書で遺言を遺しておく方法 があります。

公正証書遺言のメリット
・公証人(法律のプロ)が遺言者本人と面会して遺言能力を確認するため、遺言者の死後、遺言書が無効になることが皆無に近い
・家庭裁判所による検認が不要

以上の点を踏まえて、遺言の方法や手続きについて 事前によく準備し、適切な選択をすること が重要です。



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