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遺言書を書けば争いを回避できるかも?※遺留分

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「遺言書(遺留分)のお話」についてです。(これまでの遺言書の話はこちら↓)まず、前提として亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方は、2つのルールによって分けられます。そのポイントとなるのが、今日お話する「遺言書を書いているか、書いていないか」になります。【2つのルール】✅遺言書があれば、原則遺言書の内容に従い 遺産を分けることになります。✅遺言書が無ければ、相続人全員で話し合い (遺産分割協議)を行い、遺産の分け方を 決めます。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行うことになります。この場合、相続人全員の同意があれば、相続人の間で、誰が、どれだけ、財産を取得するかは自由に選ぶことができます。しかし、遺産分割協議では、相続人でない人は相続する権利がありませんので、遺産分割協議に参加することはできませんので、相続人以外の方は、財産を相続することができません。(相続人になれる方は、こちら↓)もし、被相続人が自分が亡くなる前に相続人以外の方へ、財産を渡したい場合には下記の4つの方法があります。✅遺言書を書く✅生前に贈与をする✅生命保険の受取人にする✅相続人に相続させてから その相続人に贈与してもらう遺言書があれば、基本的には、遺言書通りに遺産を分けることができますが、「遺言書があったとしても、すべて自由に遺産を分けられるわけではない」ということは覚えておいてください。それは、「遺留分」という制度があるためです。遺留分とは、「法律上、相続人の生活を保障するため、法で定めた最低限取得できる財産の割合」になります。では、遺留分
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孫への遺贈

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の子供だけではなく、孫にも財産を遺してあげたいと考えておられる方は多いでしょう。 子供が存命の場合、孫は相続人になりませんので、生前贈与等の方法以外で孫に財産を遺すためには、遺言書を作成しておくことが不可欠です。 遺言書において、孫に財産を「遺贈」します。 なお、遺言書に記載する文言は、相続人に対しては「相続させる」となります。一方、相続人以外(孫など)に対しては「遺贈する」となります。孫に財産を遺贈する場合には、その実現に際して、遺言執行者あるいは相続人全員の協力が必要になります。 遺贈に際して、相続人全員が協力するとは限りません。 仮に相続人全員が協力的であったとしても、相続人全員の実印を押印してもらうのは煩雑な手続きになります。 そのため、遺贈を確実に実現させるためには、遺言書において遺言執行者を定めておきます。 相続税の基礎控除額を超えるために相続税が掛かる場合は、孫に遺贈された財産に相応する相続税は2割加算となります。 相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者および一親等内の血族以外の者が遺産を承継した場合には、その者の相続税が2割加算されるという規定です。 孫は一親等内の血族ではないため、2割加算の対象になります。 ただし、遺言者の子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となる場合は2割加算されず、一親等内の血族が相続した場合と同じ相続税になります。 なお、遺言書で孫に財産を遺す場合には、相続人の遺留分への配慮は欠かせません。 例えば、遺言者には長男と長女がいるにもかかわらず、「長女の子である孫に全財産を遺贈する」とい
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遺言書が必要な人は?(Part2)

あなたは、どんな人に遺言書が必要と思いますか。前回の続きです。4.再婚している場合 最初の結婚で子供がいて、再婚でも子供がいる場合、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合わなければなりません。 遺言書があれば、遺産の分割協議をしないで、相続手続きを進めることができます。 5.相続権のない人に財産を遺したい場合 相続権のない人に財産を遺したい場合は、必ず遺言書を書いて、遺贈しなければなりません。 入籍していない内縁の妻(夫)には、相続権がないので、遺産を遺す場合は、必ず遺贈する旨を遺言しておなかえればなりません。 6.子供がいない場合 子供がいない場合は、妻(夫)と、直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)で遺産を分割することになります。 直系尊属がなくなっている場合は、妻(夫)と兄弟姉妹が相続となり、その兄弟姉妹がなくなっている場合は、甥や姪が相続人となります。 しかし、兄弟姉妹には遺留分という最低限の相続分はありませんので、兄弟姉妹ともめる心配をなくすためにも、遺言書は必要です。
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あなたは、遺留分をご存じですか?

あなたは、遺留分をご存じですか?遺留分とは、相続において、遺言書に名前がなくても、法定の相続人が最低限受け取れる財産です。 被相続人は、遺言書などで、自由に財産の分け方を決めることができます。 例えば、全財産をひとりの人に相続させるなどです。しかし、それでは、他の相続人にとってあまりにも不公平になります。そこで、遺留分というものが、認められています。 遺留分は、父母などの直系尊属のみが法定の相続人の場合(妻または夫、および子供がいない場合)は、法定の相続分の3分の1になります。 たとえば、父母がいる場合の遺留分は、それぞれ、1/2×1/3=1/6になります。 それ以外の場合は、法定の相続分の2分の1になります。 たとえば、妻または夫と子供2人が相続人の場合は、 子供の遺留分は、1/4×1/2=1/8になります。 ただし、この権利は、原則として、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知ったときから1年、または相続開始から10年を経過すると、時効により消滅してしまいます。
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動物愛護団体等に遺贈する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。動物好きの方が、仮に「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という内容の遺言書を残した場合、どのような問題が生じるでしょうか。 民法第1046条1項では次のように規定されています。 『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』 相続人が遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。 以上のとおり、遺産について、相続人の最低限の取り分(「遺留分」といいます)が法律により定められていて、相続人は、遺留分が侵害されている場合は、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。 遺留分が規定されている理由は、残された相続人の権利や生活への配慮からです。 遺留分という制度があるため、相続人の遺留分を超えて第三者に遺贈する内容の遺言書を残すと、もめ事の原因になります。この事例では、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれる危険性も生じます。 ですので、相続人の遺留分にきちんと配慮したうえで遺言書を作成する必要があります。 なお、相続人が遺留分の権利を行使するか放棄するかは、相続人の自由に任されています。遺言者が、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言の内容を相続人に伝え、相続人全員が十分に納得している場合は、遺留分侵害額請求をするこ
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ペットに財産を遺したい

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、保護猫を飼っている方から相談を受けました。 その方は70歳を過ぎている高齢女性で、子どもは3人とのことでした。 終活の一環として、次男さんに全財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成しているとのことです。 ただ、飼っている保護猫のことが心配とのことです。 相談者には保護猫仲間がいて、保護猫仲間が定期的に自宅を訪問してくれているとのことでした。 そして、相談者の身に何かあったときは、猫を引き取って世話をしてもよい、と保護猫仲間が言ってくれているとのことです。 話を伺ったところ、相談者は、遺言で財産を遺せる相手は相続人に限定され、友人や知人等の第三者に遺産を遺すことはできない、と誤解していました。 その誤解から、全財産を次男に相続させる旨の遺言を作成したようです。 しかし、遺産を遺す相手は相続人に限定されるものではなく、友人等の第三者に対して遺産を遺すこともできます。 相談者の例でいえば、保護猫仲間や動物保護団体に遺産を遺すこともできます。 この点を相談者に対して説明してあげたところ、「新しい遺言を作ります」と言って とても喜んでおられました。 ただし、相続人には【遺留分】という法律上の最低限の取り分が保障されています。 そのため、例えば「全財産を動物保護団体に遺贈する」という内容の遺言を遺すと、遺言者が亡くなったのち、動物保護団体が【遺留分侵害額請求】という請求を受け、相続人との紛争に巻き込まれる可能性があります。そこで、動物保護団体等に遺言で遺贈する場合は、動物保護団体等に迷惑が掛からないよう、相続人の遺留分を侵害しない範囲内
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遺留分が侵害されたら?内容証明で請求する方法を解説!実用的な文例も

「お父さんが亡くなり遺産分割の話になったけれど、遺言で『全財産を配偶者に相続させる』って書いてあり、子供の私は何ももらえないみたい・・・。」 このような状況に直面し、不安に感じている方もいるのではないでしょうか? ご安心ください。実は、法律では、相続人であるあなたにも、一定の財産を受け取る権利が定められているのです。それが「遺留分」です。 この記事では、遺留分について、そして、遺留分を請求する方法の一つである「内容証明」について解説していきます。【遺留分とは?】 遺留分とは、相続人であるあなたが、たとえ遺言で財産をもらえないことになっていても、一定の割合で相続できる権利のことです。【なぜ内容証明で請求するの?】 遺留分を請求する際、内容証明を使うのが一般的です。 なぜなら、後で「言った、言わない」などのトラブルになった場合、内容証明は、あなたが確実に請求したことの証拠になります。 また、相手にあなたの気持ちをきちんと伝えることがでるのも大きなメリットでしょう。【内容証明で何を伝えればいいの?】 内容証明では、自身が相続人であること、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害していること、どのくらいの財産を請求したいのかを伝えましょう。【内容証明で何を記載するべきか?】 内容証明には自身の住所、氏名、続柄などを明記します。 そして、相手方の住所と氏名も明記し、遺留分が侵害されていること、どの財産についてどの程度の額を請求するのかを具体的に記載します。【内容証明の文例】 (あなたの住所) (あなたの氏名) (相手方の住所) (相手方の氏名) 令和5年1月10日 通知書 貴殿は、被相続
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前妻の子も相続人に

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、亡父名義の自宅について相続登記の依頼を受けました。 母親はすでに亡くなっており、子どもは3人で、相談者(長男)の単独名義にしたいとの依頼です。 相談者の認識では、相続人は子ども3名のみとの認識で、子ども3名の間で長男単独名義にする合意ができているので、問題なく相続登記ができるとのことでした。 ところが、亡父の戸籍を見せてもらったところ、亡父には前妻がおり、前妻との間にも子どもが1人いることが分かりました。 前妻の子どものことを相談者に尋ねると、まったく交流がないので消息は分からないとのことでした。 もし前妻の子が独身のまま亡くなっていた場合は、相談者の認識どおり、相続人は子ども3人で間違いないということになります。 ところが、前妻の子の戸籍を追求したところ、前妻の子はすでに亡くなっているものの、子どもが8人もいることが判明しました。 つまり、その8人の子も亡父の相続人に該当するため、相続人の数は総数で11人にも上ることになります。 相談者の単独名義にするには、前妻の子8名の合意も得なければならない旨、相談者には伝えましたが、この事案のように、思わぬ相続人が登場することがあります。 亡父が生前、自宅を長男の単独名義にしたいと考えていたのであれば、遺留分の問題は生じるものの、11名での遺産分割協議を回避するために遺言を遺しておくべきケースでした。 年々遺言を作成する人が増えていますが、特に相続関係が複雑な場合などは、遺言を作成しておくことは必須といえます。
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ■遺言の種類 遺言の種類は大きく分けて次の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などが行われるリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ■法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 メリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円(期間無制限で保管) ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ✅遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります。 ■遺言能力に関する注意点 リスクの例 特に自筆証書遺言の場合、既に遺言能力を失っている遺言者に対し、 ・相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせる ・虚偽の作成日付
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負担付遺贈とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。遺言によって財産を遺贈(贈与)することができますが、【負担付遺贈】とは、一定の義務(負担)を課したうえで財産を無償で与える遺贈のことをいいます。 つまり、遺言によって、「ある行為をすること」を条件に、財産を贈与(遺贈)する方法です。 🔸 たとえば、「自宅の管理を続けることを条件に、200万円を遺贈する」といった内容の遺言を作成しておく方法です。 ■遺贈の放棄とその影響 遺贈は遺言者の一方的意思表示のため、受遺者(財産を受け取る人)は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます(民法第986条)。 遺贈が放棄されると、当然ながら負担(義務)も消滅します。 遺贈が放棄されることを防ぐには、遺言を一方的に遺すのではなく、事前に受遺者に意向を伝え、了承を得ておくと安心です。 ■負担が履行されない場合 もし受遺者が負担を履行しない場合、相続人は家庭裁判所に対して【負担付遺贈の取消し】を請求できます(民法第1027条)。 負担付遺贈が取り消されると、遺贈は「なかったもの」となり、財産は相続人に帰属します。 ただし、取消しには家庭裁判所への申立てが必要であり、時間や労力がかかります。 ■負担付遺贈の注意点 遺言者の死亡後、負担が適切に履行されているかを本人が確認することはできません。 また、負担付遺贈の取消しには家庭裁判所への請求という手間がかかります。 だからこそ、負担を誠実に履行してくれると信頼できる人を受遺者に指定することが重要です。 ■遺言を遺しても安心とは限らない 負担付遺贈を定めた遺言があっても、相続人全員が協議のうえ、遺言と異なる内
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子どもがいない夫婦は相続対策が必要

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦の場合、遺産相続については注意が必要です。例として夫が亡くなった場合について説明します。 比較的若くして夫が亡くなった場合、亡くなった夫の親が存命であれば、妻と亡夫の親が法定相続人になります。夫の親がすでに亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も良くあるケースは、夫の親がすでに亡くなっているものの、夫に兄弟姉妹がいて、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になるケースです。以下、このケースについて説明します。 夫が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、兄弟姉妹は法定相続分として4分の1の遺産を相続する権利を持つため、妻は、亡夫の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要があります。 通常、夫の思いとしては、妻の生活を心配して、自分の遺産はすべて妻に相続させたいと考えていることと思います。 しかし、妻と亡夫の兄弟姉妹との関係が険悪であった場合や、亡夫の兄弟姉妹が経済的に苦労している場合、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することを権利主張してくることがあります。 遺産分割協議を行なった結果、妻が単独で遺産を相続することを良しとせず、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執した場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない悲劇が生じることがあります。 以上のようなトラブルを防ぐためには、夫が生前に、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、夫の兄弟姉妹が権利を主張してくることを阻止することができます。 以
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子どもがいない夫婦の相続

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦から相談を受けることがしばしばありますが、この場合、遺産相続については特に注意が必要です◆夫が亡くなった場合の相続人 例として「夫が亡くなった場合」を考えてみます。 ・夫の親が存命の場合 ➡妻と夫の親が法定相続人になります。 ・夫の親が亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合 ➡妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も多く見られる例は、夫の親がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいるため、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となるケースです。 ◆よくあるトラブルの例 夫が何の相続対策もせずに亡くなった場合、夫の兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続する権利を持っています。 そのため、妻は、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。 ・夫の兄弟姉妹との関係が悪い場合 ・夫の兄弟姉妹が経済的に困窮している場合 こうしたとき、夫の兄弟姉妹が法定相続分を強く主張してくることがあります。 結果として、妻が単独で遺産を相続することを認めてもらえず、夫婦で長年住み慣れた自宅を売却して、夫の兄弟姉妹に法定相続分相当の金銭を分けなければならない、という悲劇が起こることもあります。 ◆遺言でトラブルを防ぐ こうしたトラブルを防ぐためには、夫が生前に「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言を遺しておくことが有効です。 兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言があれば遺産分割協議は一切不要となり、妻がすべての遺産を単独で相続することが可能になります。 ◆遺言以外の対策:配偶者控除の活用婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦間で居住用不動産を贈与
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子どもがいない夫婦の相続

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦の場合、遺産相続については特に注意が必要です。 ◆夫が亡くなった場合の相続人 例として「夫が亡くなった場合」を考えてみます。 ・夫の親が存命の場合 ➡妻と夫の親が法定相続人になります。 ・夫の親が亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合 ➡妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も多く見られる例は、夫の親がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいるため、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となるケースです。 ◆よくあるトラブルの例 夫が何の相続対策もせずに亡くなった場合、夫の兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続する権利を持っています。 そのため、妻は、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。 ・夫の兄弟姉妹との関係が悪い場合 ・夫の兄弟姉妹が経済的に困窮している場合 こうしたとき、夫の兄弟姉妹が法定相続分を強く主張してくることがあります。 結果として、妻が単独で遺産を相続することを認めてもらえず、夫婦で長年住み慣れた自宅を売却して、夫の兄弟姉妹に法定相続分相当の金銭を分けなければならない、という悲劇が起こることもあります。 ◆遺言でトラブルを防ぐ こうしたトラブルを防ぐためには、夫が生前に「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言を遺しておくことが有効です。 兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言があれば遺産分割協議は一切不要となり、妻がすべての遺産を単独で相続することが可能になります。 ◆遺言以外の対策:配偶者控除の活用 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」が利用できます。
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動物愛護団体等に遺贈する場合の留意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。 今回は、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言書を作成した場合、どのような問題が生じるかについて解説します。 📝 民法上の規定と遺留分 民法第1046条1項では以下のように規定されています: 『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(中略)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』 この遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を【遺留分侵害額請求】といいます。 ⚖️ 遺留分とは? ・遺留分とは、相続人の最低限の遺産の取り分であり、法律で定められています。 ・相続人は、もし遺留分が侵害されている場合、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。 ・この制度は、遺された相続人の権利や生活への配慮を目的としています。 🚩 遺言作成時の注意点 ・遺留分を無視して第三者に遺贈する内容の遺言は、もめ事の原因になる可能性があります。 ・このケースでは、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれるリスクもあります。 ・そのため、相続人の遺留分に十分配慮したうえで遺言書を作成することが重要です。 🗣️ 遺留分の行使と放棄 ・相続人が遺留分を行使するかどうかは自由です。 ・遺言者が事前に相続人へ「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」旨を伝え、相続人全員が納得している場合は、遺留分侵害額請求がされない可能性が高いといえます。 ・その場合は、必ずしも遺留分を考慮しなくても問題ないといえます。 👥 遺留分権利者と割
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土地相続で兄弟トラブルに!揉める原因や事例、トラブルの回避方法は?

土地、家を所有する親が亡くなってしまった場合、その不動産をどのよう相続するか、兄弟間で揉めてしまうケースがあります。 相続のパターンは様々であり、揉めてしまう原因も同様のため、話をまとめるには事案に応じた対応が必要となります。 この記事では、相続時の揉めごとの原因やその対策などを解説していくので、事前に備え、相続時のトラブル発生を防ぎましょう。【土地相続で兄弟トラブルが起こる5つの原因】まず、相続時に兄弟間でトラブルが発生しやすい5つの原因を挙げていきます。 ①遺言書がなかった 遺言書がない場合は、相続財産をどのように分割するかで意見が割れ、トラブルに発展しやすいです。 遺言書は、被相続人(亡くなった人)が、相続財産をどのように相続させるかを書き残した文書です。これは親が最後に残した意思表示のようなものなので、遺族はその内容を尊重し、遺言書通りに相続財産を分けることが多いです。 遺言書がない場合に相続財産を分割する場合は、相続人同士で遺産分割協議を行うことになりますが、相続財産の内容によっては公平に分割することができないこともあるため、兄弟間で互いの利益が衝突し、トラブルに発展しやすいと言えます。 ②相続できるものが土地だけだった 相続財産が土地だけなど、処分が困難な財産のみであることも兄弟間で揉めやすい原因です。 相続財産が、土地以外に現金や価値のある宝石などの動産があれば、金額的に完全に公平でなくても、兄弟がそれぞれ財産を相続することができます。 これに対し相続財産が土地だけだと、兄弟全員が相続財産を得ることが難しくなり、不公平が生じやすいため、話し合いの過程でトラブルにな
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遺留分と遺言書はどっちが優先? 遺留分を主張すると遺贈された遺産はどうなるのか

相続が始まると、遺産分割協議で遺産を分配していくのがよくある流れです。このとき遺言書が作成されており、遺産の受け取りについての指定がされていると、原則として遺産分割協議より遺言書の内容が優先されます。 しかし、遺留分という遺産の取り分が法律で定められていることには注意が必要です。当記事では特に「遺言書が作成されているとき、遺留分を優先できるのか」という点に焦点をあてて解説をしていきます。 【遺留分とは】「遺留分」は特定の相続人に認められる、最低限取得できる遺産のことをいいます。 民法という法律に規定されている権利であり、被相続人(亡くなった方)が認めているかどうか、他の相続人が認めているかどうかを問わず権利者は遺留分を主張することができます。 この仕組みが作られている目的は「遺族の生活保障」にあります。被相続人が自分の財産を自由に処分できるのが原則であるところ、完全な自由を認めてしまうと残された家族が生活に困窮するなどの問題が起こり得ることから、遺留分として一部財産を確保できるように制度が設けられているのです。 【遺留分と遺言書の関係】遺言書は被相続人最後の意思表示を記した書面のことであり、法律に則って適式に作成された遺言書には法的な効力が認められます。そこで「友人Aに全財産を与える」旨の遺言が記されていると、配偶者や子どもなどの相続人がいたとしても遺産はすべて友人Aへと渡されてしまいます。 ※遺言書の効力として財産を渡す行為を「遺贈」と呼びます。 ※遺贈を受ける人物は「受遺者」と呼ばれます。 遺産分割協議の参加者全員の同意があれば遺言書に反する分割をすることもできますが、この
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遺留分についての民法改正のポイント(2019年7月1日施行民法改正)

相続の分野では近年様々な改正が行われました。そのうち遺留分については大きく分けて二つ。①遺留分権利者に対する支払いが金銭に限定された。②法定相続人に対する贈与の遺留分の対象が10年前までに限定された。という内容です。以下、簡単に解説です。①について、以前はそもそも「遺留分減殺請求権」という減殺(げんさい)の読み方が難しいと勉強している人の間でたびたび話題になる名称でしたが、「遺留分侵害額請求権」に呼び名が変わりました。 従来の制度では、遺留分の請求をされた際に、原則、遺留分に相当する遺産を物そのものでの引き渡しをする必要もあり、請求の仕方によっては、不動産の持ち分を取得されてしまう恐れもありました。改正で、金銭的な賠償に限定されたことで手放したくない不動産等を守ることができるようになりました。(金銭賠償は引き続き必要です。当事者の合意があれば不動産での代物弁済も可能。※税務上の注意点あり)②について改正前は期間の制限なしだったため、かなりさかのぼって昔お金援助してもらっていたよね。ということもありました。改正により、早めの対策をすれば遺留分対策がしやくすくなりました。そもそも遺留分は遺言がある際の制度ですので、遺言自体がない場合は、法定相続分での話し合いとなります。お元気なうちに公正証書遺言等作成することをおススメいたします。
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子どもがいない夫婦の相続|兄弟姉妹にも相続権?実際に起きたトラブル事例

子どもがいない夫婦で起きた相続トラブルトラブルの原因として最近かなり揉めたお話しとして、配偶者が亡くなったあとに遺された奥様や旦那様のご兄弟に相続権があり、分割で揉めているというお話しです。私の友人に実際にあったお話しです。お子さまのおられないご夫婦で、ご主人は会社員、奥様(Aさん)は専業主婦、土地付きの一軒家を購入し、大変仲良く幸せに過ごしておられました。旦那様が定年を迎え退職金を家の繰り上げ返済に充てて完済し、これからはのんびり過ごそうと思っていた矢先に、旦那様が病気により急逝されました。葬儀後に突然訪ねてきた人物失意の中葬儀を執り行いひと段落ついたころ、不仲で絶縁状態であったご主人の姉(義姉)が自宅に訪ねてきました。ご主人と義姉は結婚する前から絶縁状態であったため、Aさんはこの時初めて義姉と会った事になります。挨拶もそこそこに、義姉はお悔やみを述べるでもなく『遺産分割について話し合いたい。』と言ったそうです。初対面の義姉に遺産を分割するように言われ、かなり動揺してしまい、心労もたたってその場で倒れてしまうほどでした。残念ながら結果として、Aさんはご主人の遺産を義姉と分割せざるを得ない事になりました。(以下は分かりやすくおおまかに記載します。また税等の詳細は記載しておりません。)子どもがいない場合の相続人Aさんご夫婦共に両親は他界しており、子どもはいません。この場合当然にAさん(配偶者)が法定相続人となります。しかし法律上、相続権を持つのは①第一順位 子(または孫子供→直系卑属)②第二順位 父母(または祖父母→直系尊属)③第三順位 被相続人の兄弟姉妹(亡くなっていたらその子
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