遺留分と遺言書はどっちが優先? 遺留分を主張すると遺贈された遺産はどうなるのか
相続が始まると、遺産分割協議で遺産を分配していくのがよくある流れです。このとき遺言書が作成されており、遺産の受け取りについての指定がされていると、原則として遺産分割協議より遺言書の内容が優先されます。
しかし、遺留分という遺産の取り分が法律で定められていることには注意が必要です。当記事では特に「遺言書が作成されているとき、遺留分を優先できるのか」という点に焦点をあてて解説をしていきます。
【遺留分とは】「遺留分」は特定の相続人に認められる、最低限取得できる遺産のことをいいます。
民法という法律に規定されている権利であり、被相続人(亡くなった方)が認めているかどうか、他の相続人が認めているかどうかを問わず権利者は遺留分を主張することができます。
この仕組みが作られている目的は「遺族の生活保障」にあります。被相続人が自分の財産を自由に処分できるのが原則であるところ、完全な自由を認めてしまうと残された家族が生活に困窮するなどの問題が起こり得ることから、遺留分として一部財産を確保できるように制度が設けられているのです。
【遺留分と遺言書の関係】遺言書は被相続人最後の意思表示を記した書面のことであり、法律に則って適式に作成された遺言書には法的な効力が認められます。そこで「友人Aに全財産を与える」旨の遺言が記されていると、配偶者や子どもなどの相続人がいたとしても遺産はすべて友人Aへと渡されてしまいます。
※遺言書の効力として財産を渡す行為を「遺贈」と呼びます。
※遺贈を受ける人物は「受遺者」と呼ばれます。
遺産分割協議の参加者全員の同意があれば遺言書に反する分割をすることもできますが、この
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