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遺産相続トラブル 子どものいないご夫婦の兄弟に相続権がある場合

トラブルの原因として最近かなり揉めたお話しとして、配偶者が亡くなったあとに遺された奥様や旦那様のご兄弟に相続権があり、分割で揉めているというお話しです。 私の友人に実際にあったお話しです。 お子さまのおられないご夫婦で、ご主人は会社員、奥様(Aさん)は専業主婦、土地付きの一軒家を購入し、大変仲良く幸せに過ごしておられました。 旦那様が定年を迎え退職金を家の繰り上げ返済に充てて完済し、これからはのんびり過ごそうと思っていた矢先に、旦那様が病気により急逝されました。 失意の中葬儀を執り行いひと段落ついたころ、不仲で絶縁状態であったご主人の姉(義姉)が自宅に訪ねてきました。 ご主人と義姉は結婚する前から絶縁状態であったため、Aさんはこの時初めて義姉と会った事になります。挨拶もそこそこに、義姉はお悔やみを述べるでもなく、『遺産分割について話し合いたい。』と言ったそうです。 初対面の義姉に遺産を分割するように言われ、かなり動揺してしまい、心労もたたってその場で倒れてしまうほどでした。 残念ながら結果として、Aさんはご主人の遺産を義姉と分割せざるを得ない事になりました。(以下は分かりやすくおおまかに記載します。また税等の詳細は記載しておりません。) Aさんご夫婦共に両親は他界しており、子どもはいません。この場合当然にAさん(配偶者)が法定相続人となります。しかし法律上、相続権を持つのは、①第一順位 子(または孫子供→直系卑属)②第二順位 父母(または祖父母→直系尊属)③第三順位 被相続人の兄弟姉妹(亡くなっていたらその子ども達)と、第三順位まで定めがあります。 従って、この場合、Aさん及び
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孫への遺贈

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の子供だけではなく、孫にも財産を遺してあげたいと考えておられる方は多いでしょう。 子供が存命の場合、孫は相続人になりませんので、生前贈与等の方法以外で孫に財産を遺すためには、遺言書を作成しておくことが不可欠です。 遺言書において、孫に財産を「遺贈」します。 なお、遺言書に記載する文言は、相続人に対しては「相続させる」となります。一方、相続人以外(孫など)に対しては「遺贈する」となります。孫に財産を遺贈する場合には、その実現に際して、遺言執行者あるいは相続人全員の協力が必要になります。 遺贈に際して、相続人全員が協力するとは限りません。 仮に相続人全員が協力的であったとしても、相続人全員の実印を押印してもらうのは煩雑な手続きになります。 そのため、遺贈を確実に実現させるためには、遺言書において遺言執行者を定めておきます。 相続税の基礎控除額を超えるために相続税が掛かる場合は、孫に遺贈された財産に相応する相続税は2割加算となります。 相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者および一親等内の血族以外の者が遺産を承継した場合には、その者の相続税が2割加算されるという規定です。 孫は一親等内の血族ではないため、2割加算の対象になります。 ただし、遺言者の子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となる場合は2割加算されず、一親等内の血族が相続した場合と同じ相続税になります。 なお、遺言書で孫に財産を遺す場合には、相続人の遺留分への配慮は欠かせません。 例えば、遺言者には長男と長女がいるにもかかわらず、「長女の子である孫に全財産を遺贈する」とい
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遺言書を書けば争いを回避できるかも?※遺留分

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「遺言書(遺留分)のお話」についてです。(これまでの遺言書の話はこちら↓)まず、前提として亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方は、2つのルールによって分けられます。そのポイントとなるのが、今日お話する「遺言書を書いているか、書いていないか」になります。【2つのルール】✅遺言書があれば、原則遺言書の内容に従い 遺産を分けることになります。✅遺言書が無ければ、相続人全員で話し合い (遺産分割協議)を行い、遺産の分け方を 決めます。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行うことになります。この場合、相続人全員の同意があれば、相続人の間で、誰が、どれだけ、財産を取得するかは自由に選ぶことができます。しかし、遺産分割協議では、相続人でない人は相続する権利がありませんので、遺産分割協議に参加することはできませんので、相続人以外の方は、財産を相続することができません。(相続人になれる方は、こちら↓)もし、被相続人が自分が亡くなる前に相続人以外の方へ、財産を渡したい場合には下記の4つの方法があります。✅遺言書を書く✅生前に贈与をする✅生命保険の受取人にする✅相続人に相続させてから その相続人に贈与してもらう遺言書があれば、基本的には、遺言書通りに遺産を分けることができますが、「遺言書があったとしても、すべて自由に遺産を分けられるわけではない」ということは覚えておいてください。それは、「遺留分」という制度があるためです。遺留分とは、「法律上、相続人の生活を保障するため、法で定めた最低限取得できる財産の割合」になります。では、遺留分
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子どもがいない夫婦は相続対策が必要

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦の場合、遺産相続については注意が必要です。例として夫が亡くなった場合について説明します。 比較的若くして夫が亡くなった場合、亡くなった夫の親が存命であれば、妻と亡夫の親が法定相続人になります。夫の親がすでに亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も良くあるケースは、夫の親がすでに亡くなっているものの、夫に兄弟姉妹がいて、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になるケースです。以下、このケースについて説明します。 夫が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、兄弟姉妹は法定相続分として4分の1の遺産を相続する権利を持つため、妻は、亡夫の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要があります。 通常、夫の思いとしては、妻の生活を心配して、自分の遺産はすべて妻に相続させたいと考えていることと思います。 しかし、妻と亡夫の兄弟姉妹との関係が険悪であった場合や、亡夫の兄弟姉妹が経済的に苦労している場合、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することを権利主張してくることがあります。 遺産分割協議を行なった結果、妻が単独で遺産を相続することを良しとせず、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執した場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない悲劇が生じることがあります。 以上のようなトラブルを防ぐためには、夫が生前に、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、夫の兄弟姉妹が権利を主張してくることを阻止することができます。 以
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動物愛護団体等に遺贈する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。動物好きの方が、仮に「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という内容の遺言書を残した場合、どのような問題が生じるでしょうか。 民法第1046条1項では次のように規定されています。 『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』 相続人が遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。 以上のとおり、遺産について、相続人の最低限の取り分(「遺留分」といいます)が法律により定められていて、相続人は、遺留分が侵害されている場合は、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。 遺留分が規定されている理由は、残された相続人の権利や生活への配慮からです。 遺留分という制度があるため、相続人の遺留分を超えて第三者に遺贈する内容の遺言書を残すと、もめ事の原因になります。この事例では、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれる危険性も生じます。 ですので、相続人の遺留分にきちんと配慮したうえで遺言書を作成する必要があります。 なお、相続人が遺留分の権利を行使するか放棄するかは、相続人の自由に任されています。遺言者が、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言の内容を相続人に伝え、相続人全員が十分に納得している場合は、遺留分侵害額請求をするこ
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あなたは、遺留分をご存じですか?

あなたは、遺留分をご存じですか?遺留分とは、相続において、遺言書に名前がなくても、法定の相続人が最低限受け取れる財産です。 被相続人は、遺言書などで、自由に財産の分け方を決めることができます。 例えば、全財産をひとりの人に相続させるなどです。しかし、それでは、他の相続人にとってあまりにも不公平になります。そこで、遺留分というものが、認められています。 遺留分は、父母などの直系尊属のみが法定の相続人の場合(妻または夫、および子供がいない場合)は、法定の相続分の3分の1になります。 たとえば、父母がいる場合の遺留分は、それぞれ、1/2×1/3=1/6になります。 それ以外の場合は、法定の相続分の2分の1になります。 たとえば、妻または夫と子供2人が相続人の場合は、 子供の遺留分は、1/4×1/2=1/8になります。 ただし、この権利は、原則として、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知ったときから1年、または相続開始から10年を経過すると、時効により消滅してしまいます。
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遺言書が必要な人は?(Part2)

あなたは、どんな人に遺言書が必要と思いますか。前回の続きです。4.再婚している場合 最初の結婚で子供がいて、再婚でも子供がいる場合、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合わなければなりません。 遺言書があれば、遺産の分割協議をしないで、相続手続きを進めることができます。 5.相続権のない人に財産を遺したい場合 相続権のない人に財産を遺したい場合は、必ず遺言書を書いて、遺贈しなければなりません。 入籍していない内縁の妻(夫)には、相続権がないので、遺産を遺す場合は、必ず遺贈する旨を遺言しておなかえればなりません。 6.子供がいない場合 子供がいない場合は、妻(夫)と、直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)で遺産を分割することになります。 直系尊属がなくなっている場合は、妻(夫)と兄弟姉妹が相続となり、その兄弟姉妹がなくなっている場合は、甥や姪が相続人となります。 しかし、兄弟姉妹には遺留分という最低限の相続分はありませんので、兄弟姉妹ともめる心配をなくすためにも、遺言書は必要です。
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相続の基本

相続は、する人、される人、多くの人が避けて通ることのできないものです。そのようなものは金持ちの話で自分には関係ないと思っている人がいるかもしれません。しかし、そうではないのです。都心部に家がある場合あるだけで財産となります。その家の財産を巡って相続人の間で、遺産相続ならぬ遺産争族が展開されることが増えているのです。相続の仕組みについては、テレビドラマなどを通じてある程度はわかっているとは思いますが、実際にその時になって訳がわからず慌ててしまう。また、普段顔を合わせたこともない親戚など、思わぬところから遺産の分割請求が飛び込んできて、争族となることもあります。 そうならないためにも、前もって相続のルールの基本を知っていただこうと思います。第1章 相続人と相続割合第2章 遺言書第3章 遺留分第4章 相続に関する民法改正の内容第1章 相続人と相続割合それではまず、最も関心が高いと思われます相続人と遺産分割の割合についてです。相続する人は、次の3つのケースが基本的なところで、他のケースはその応用となります。 (1)妻または夫と、子供がいる場合 妻または夫が2分の1、子供が2分の1となります。子供が2人いる場合は、それぞれ2分の1×2分の1=4分の1となります。 子供が亡くなっていて、孫がいるときは、孫がその子供の分を受け取れます。 また、結婚していない人との間にできた子供も同じ分の相続分があるので、要注意。
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土地相続で兄弟トラブルに!揉める原因や事例、トラブルの回避方法は?

土地、家を所有する親が亡くなってしまった場合、その不動産をどのよう相続するか、兄弟間で揉めてしまうケースがあります。 相続のパターンは様々であり、揉めてしまう原因も同様のため、話をまとめるには事案に応じた対応が必要となります。 この記事では、相続時の揉めごとの原因やその対策などを解説していくので、事前に備え、相続時のトラブル発生を防ぎましょう。【土地相続で兄弟トラブルが起こる5つの原因】まず、相続時に兄弟間でトラブルが発生しやすい5つの原因を挙げていきます。 ①遺言書がなかった 遺言書がない場合は、相続財産をどのように分割するかで意見が割れ、トラブルに発展しやすいです。 遺言書は、被相続人(亡くなった人)が、相続財産をどのように相続させるかを書き残した文書です。これは親が最後に残した意思表示のようなものなので、遺族はその内容を尊重し、遺言書通りに相続財産を分けることが多いです。 遺言書がない場合に相続財産を分割する場合は、相続人同士で遺産分割協議を行うことになりますが、相続財産の内容によっては公平に分割することができないこともあるため、兄弟間で互いの利益が衝突し、トラブルに発展しやすいと言えます。 ②相続できるものが土地だけだった 相続財産が土地だけなど、処分が困難な財産のみであることも兄弟間で揉めやすい原因です。 相続財産が、土地以外に現金や価値のある宝石などの動産があれば、金額的に完全に公平でなくても、兄弟がそれぞれ財産を相続することができます。 これに対し相続財産が土地だけだと、兄弟全員が相続財産を得ることが難しくなり、不公平が生じやすいため、話し合いの過程でトラブルにな
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遺留分と遺言書はどっちが優先? 遺留分を主張すると遺贈された遺産はどうなるのか

相続が始まると、遺産分割協議で遺産を分配していくのがよくある流れです。このとき遺言書が作成されており、遺産の受け取りについての指定がされていると、原則として遺産分割協議より遺言書の内容が優先されます。 しかし、遺留分という遺産の取り分が法律で定められていることには注意が必要です。当記事では特に「遺言書が作成されているとき、遺留分を優先できるのか」という点に焦点をあてて解説をしていきます。 【遺留分とは】「遺留分」は特定の相続人に認められる、最低限取得できる遺産のことをいいます。 民法という法律に規定されている権利であり、被相続人(亡くなった方)が認めているかどうか、他の相続人が認めているかどうかを問わず権利者は遺留分を主張することができます。 この仕組みが作られている目的は「遺族の生活保障」にあります。被相続人が自分の財産を自由に処分できるのが原則であるところ、完全な自由を認めてしまうと残された家族が生活に困窮するなどの問題が起こり得ることから、遺留分として一部財産を確保できるように制度が設けられているのです。 【遺留分と遺言書の関係】遺言書は被相続人最後の意思表示を記した書面のことであり、法律に則って適式に作成された遺言書には法的な効力が認められます。そこで「友人Aに全財産を与える」旨の遺言が記されていると、配偶者や子どもなどの相続人がいたとしても遺産はすべて友人Aへと渡されてしまいます。 ※遺言書の効力として財産を渡す行為を「遺贈」と呼びます。 ※遺贈を受ける人物は「受遺者」と呼ばれます。 遺産分割協議の参加者全員の同意があれば遺言書に反する分割をすることもできますが、この
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遺留分についての民法改正のポイント(2019年7月1日施行民法改正)

相続の分野では近年様々な改正が行われました。そのうち遺留分については大きく分けて二つ。①遺留分権利者に対する支払いが金銭に限定された。②法定相続人に対する贈与の遺留分の対象が10年前までに限定された。という内容です。以下、簡単に解説です。①について、以前はそもそも「遺留分減殺請求権」という減殺(げんさい)の読み方が難しいと勉強している人の間でたびたび話題になる名称でしたが、「遺留分侵害額請求権」に呼び名が変わりました。 従来の制度では、遺留分の請求をされた際に、原則、遺留分に相当する遺産を物そのものでの引き渡しをする必要もあり、請求の仕方によっては、不動産の持ち分を取得されてしまう恐れもありました。改正で、金銭的な賠償に限定されたことで手放したくない不動産等を守ることができるようになりました。(金銭賠償は引き続き必要です。当事者の合意があれば不動産での代物弁済も可能。※税務上の注意点あり)②について改正前は期間の制限なしだったため、かなりさかのぼって昔お金援助してもらっていたよね。ということもありました。改正により、早めの対策をすれば遺留分対策がしやくすくなりました。そもそも遺留分は遺言がある際の制度ですので、遺言自体がない場合は、法定相続分での話し合いとなります。お元気なうちに公正証書遺言等作成することをおススメいたします。
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