子どもがいない夫婦は相続対策が必要

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こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

子どもがいない夫婦の場合、遺産相続については注意が必要です。

例として夫が亡くなった場合について説明します。
比較的若くして夫が亡くなった場合、亡くなった夫の親が存命であれば、妻と亡夫の親が法定相続人になります。夫の親がすでに亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。

最も良くあるケースは、夫の親がすでに亡くなっているものの、夫に兄弟姉妹がいて、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になるケースです。
以下、このケースについて説明します。

夫が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、兄弟姉妹は法定相続分として4分の1の遺産を相続する権利を持つため、妻は、亡夫の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要があります。

通常、夫の思いとしては、妻の生活を心配して、自分の遺産はすべて妻に相続させたいと考えていることと思います。
しかし、妻と亡夫の兄弟姉妹との関係が険悪であった場合や、亡夫の兄弟姉妹が経済的に苦労している場合、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することを権利主張してくることがあります。

遺産分割協議を行なった結果、妻が単独で遺産を相続することを良しとせず、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執した場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない悲劇が生じることがあります。

以上のようなトラブルを防ぐためには、夫が生前に、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、夫の兄弟姉妹が権利を主張してくることを阻止することができます。

以上のような遺言を残しておけば、兄弟姉妹は、法律上認められる最低限の遺産の取り分である「遺留分」を主張できなくなるため、妻と兄弟姉妹との遺産分割協議は不要となり、妻がすべての遺産を単独で相続できるようになります。

また、遺言とは別の方法として、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」という特例が利用できるため、贈与額が2,000万円まで非課税で妻に自宅を贈与することができます。

以上、夫婦間に子どもがいる場合は問題がないのですが、子どもがいない場合は何らかの相続対策が必要になります。


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