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子どもがいない夫婦からの相談

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、子どもがいない高齢のご夫婦から相談を受けました。 夫婦お互いに、自分の財産は相手にすべて相続させたい、とのことでした。 話を伺ったところ、夫にも妻にも兄弟姉妹がいるとのことです。 子どもがいないご夫婦のこのケースでは、夫婦が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、死亡した配偶者の兄弟姉妹も法定相続人になります。 生存配偶者の法定相続分が4分の3,死亡配偶者の兄弟姉妹の法定相続分が4分の1になるため、生存配偶者は、死亡配偶者の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要が生じます。 遺産分割協議を行なった結果、生存配偶者に全遺産を単独相続させることを良しとせず、死亡配偶者の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執することがあります。 その場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、最悪の場合は、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない事態も生じ得ます。 以上のようなトラブルに対処するためには、夫婦でお互いに、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、死亡配偶者の兄弟姉妹が法定相続人として登場することを防ぐことができます。 夫婦間に子どもがいる場合は、生存配偶者と子どものみが法定相続人になります。 夫婦間に子どもがいない場合、残された配偶者だけが法定相続人になると誤解されている方がいますが、そうではないということです。 また、子どもがいない夫婦の場合、ペットを飼っている方が多く見られます。 夫婦間での遺言に加えて、残されるペットが天寿を全うできるよう、ペット信託やラブポチ信託などによる手当も必要になります
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子どもがいない夫婦は相続対策が必要

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦の場合、遺産相続については注意が必要です。例として夫が亡くなった場合について説明します。 比較的若くして夫が亡くなった場合、亡くなった夫の親が存命であれば、妻と亡夫の親が法定相続人になります。夫の親がすでに亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も良くあるケースは、夫の親がすでに亡くなっているものの、夫に兄弟姉妹がいて、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になるケースです。以下、このケースについて説明します。 夫が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、兄弟姉妹は法定相続分として4分の1の遺産を相続する権利を持つため、妻は、亡夫の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要があります。 通常、夫の思いとしては、妻の生活を心配して、自分の遺産はすべて妻に相続させたいと考えていることと思います。 しかし、妻と亡夫の兄弟姉妹との関係が険悪であった場合や、亡夫の兄弟姉妹が経済的に苦労している場合、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することを権利主張してくることがあります。 遺産分割協議を行なった結果、妻が単独で遺産を相続することを良しとせず、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執した場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない悲劇が生じることがあります。 以上のようなトラブルを防ぐためには、夫が生前に、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、夫の兄弟姉妹が権利を主張してくることを阻止することができます。 以
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