遺留分についての民法改正のポイント(2019年7月1日施行民法改正)

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法律・税務・士業全般
相続の分野では近年様々な改正が行われました。
そのうち遺留分については大きく分けて二つ。
①遺留分権利者に対する支払いが金銭に限定された。
②法定相続人に対する贈与の遺留分の対象が10年前までに限定された。

という内容です。
以下、簡単に解説です。
①について、以前はそもそも「遺留分減殺請求権」という減殺(げんさい)の読み方が難しいと勉強している人の間でたびたび話題になる名称でしたが、「遺留分侵害額請求権」に呼び名が変わりました。
 従来の制度では、遺留分の請求をされた際に、原則、遺留分に相当する遺産を物そのものでの引き渡しをする必要もあり、請求の仕方によっては、不動産の持ち分を取得されてしまう恐れもありました。
改正で、金銭的な賠償に限定されたことで手放したくない不動産等を守ることができるようになりました。(金銭賠償は引き続き必要です。当事者の合意があれば不動産での代物弁済も可能。※税務上の注意点あり)
②について改正前は期間の制限なしだったため、かなりさかのぼって昔お金援助してもらっていたよね。ということもありました。
改正により、早めの対策をすれば遺留分対策がしやくすくなりました。

そもそも遺留分は遺言がある際の制度ですので、遺言自体がない場合は、法定相続分での話し合いとなります。
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