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損害賠償請求をいつでもできるという規定

契約書を作成しておりますと、損害賠償について規定することがあります。多いと言ってもよいかと思います。この損害賠償規定ですが、基本的な話として、悪くないのに負わない、ということになります。悪いというのは、不履行と表現したりしますが、その不履行においても帰責性と申しまして、取引において責められても仕方ないだろうと思われるサボった形跡があるですとか、わざと陥れてやるといったことがないといくらなんでも負わないのです。この、帰責性があって損害賠償責任を負うことを、債務不履行責任といいます。この債務不履行責任を捻じ曲げて、例えば帰責性がないのに負うと言った内容はいかがなものでしょうか?契約とはおよそ言えないくらいの不公平な内容ですと場合によっては下請法、独禁法違反となりうるかもしれません。南本町行政書士事務所 代表 西本
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一方的な文言の契約内容は有効か

あんまり高圧的な内容ですと、他法令に違反する内容となる可能性もあります。もともと言った言わないのときの証拠のために用いるわけですから、例えば脅迫的な文句、言葉が入っていることがあれば、それ自体で犯罪の証拠とされてしまう可能性もあります。例えば、こちら側はいかなる場合も損害賠償責任を負わないけど、相手には少しのことで損害賠償請求をするですとか、仕事を紹介する代わりに値引きを要求するですとか、少し遅れたら遅延損害金が莫大ですとか。もちろんこれらの言葉があれば直ちに問題となるとは言いませんが、契約当事者の関係、他の条件、契約内容全体との兼ね合いでそうなることもありえます。で、あれば、常に5対5の公平な契約じゃないといけないのかといいますとこれはそうでもありません。脅迫や公序良俗にならない範囲、で法律を正しく守ったうえで記載する事項で両者が真に納得しているならそれは契約書として有効となりうるとも言えます。法律無視ではあまりほめられた姿勢とは言えませんが、どういった内容なら問題が起こりにくいかと言ったことを真剣に考えてみるのも良いかも知れませんね。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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【解説】民法改正で、連帯保証の保証人をより守るようになったのをご存知ですか?

「保証契約」とは、借金の返済や代金の支払などの債務を負う本来の「主債務者 」が、その債務の支払をしない場合に,主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束する契約です。そして、「連帯保証契約」とは,保証契約の一種ですが,主債務者に財産があるかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めたり,保証人の財産の差押えをしたりすることができるものなのです。保証人が任意に支払わない場合には,保証人は,自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められたり,給与や預貯金の差押えを受けたりするなど,裁判所の関与の下で支払を強制されることにもなります。 このように,保証は大きな財産的リスクを伴うものですが,主債務者から「迷惑をかけないから」,「名前だけ貸してほしい」などと言われて,安易に保証人となった結果,後々,大変な状況に陥ってしまうというケースも見られます。 保証人になる際には,このようなリスクがあることを十分に認識しておくことが重要です。 事例としては、次のようなケースが考えられます。 事例1 ・企業経営をしている友人が金融機関から 2,000 万円の融資を受ける際,「迷惑はかけな い。」と言われ,仕方なく保証人になった。 ・友人(主債務者)は経営に失敗して破産。債権者から1億円を請求された。 ・自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められた。 事例 2 ・親戚がアパートを賃借する際に,「名前を貸してほしい。」と言われて保証人になった。 ・親戚(主債務者)の落ち度でアパート全体が焼失したが,親戚にはさしたる財産がないため,債権者から多額の損害賠 償を請求された。 ・完
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相続土地国庫帰属制度の「相続等」とはどのような場合か?

相続土地国庫帰属制度の根拠法である「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」には次のように規定されています。 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (承認申請) 第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。 今回は、カッコ書きの「相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。」とは具体的にどのような場合のことかと言う話です。 まず、基本的な考え方を押さえておきましょう。 相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を防止するための制度です。所有者が活用することも管理することも難しい土地は、所有者不明土地の予備軍とも言える土地なので、所有者不明の状態となる前に、国庫に帰属させて国により管理した方がよいということになります。 一方で、国により管理するということは、本来所有者が負担すべき管理費用を国が代わりに負担することになります。所有者が管理責任を放棄して、税金で管理してもらうことになるわけですから、やたらと認めるべきではありません。 特に、自分で土地を購入しておきながら、必要なくなったから、国に押し付けるというのは、身勝手すぎるので許されるべきではありません。そこで、「やむを得ずに土地の管理責任を引き受けることになったと評価できる者」に限って、相続土地国庫帰属制度を利用できるようにしたわけです。 「相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。」としているのはその趣旨の表れで
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新制度、配偶者居住権の簡単解説

2020年4月に施行され、新設されたばかりの新しい権利「配偶者居住権」まだまだ聞きなれない方が多いかと思います。簡単に説明すると、亡くなった方の自宅建物についての権利を、住む権利「居住権」とそれ以外の権利「所有権」に分けて住む権利を配偶者に相続させ、それ以外の権利は配偶者以外の相続人に相続させる。ということです。相続が開始した際、多くの家庭で、遺産のうち、不動産の価値が多くの部分を占めることが多いです。すると話し合いの際に法定相続分で分けることになった場合、きっちり分けると、どうしても引き続き自宅に住みたい配偶者の方は不動産がメインで預金についてはあまり受け取れないということが起こりえます。それだと残された配偶者の方の生活にあてるお金を十分確保できないという事態になり困ってしまうことがあります。【具体例】仮に亡くなった方の遺産が不動産1000万円、預金1000万円総額2000万円、相続人が配偶者(妻)と子一人の合計二人の家庭の場合、妻はその後も自宅に住み続けるために不動産を取得する。となると受け取る財産は不動産で法定相続分である2分の1すべてとなり下記のとおり、預金はすべて子に行きます。【従来の分割方法】妻 不動産(1000万円)子 預金(1000万円)そこで配偶者居住権の制度を使い、居住権500万円所有権500万円にわければ【新しい分割方法】妻 居住権(500万円)+預金500万円子 所有権(500万円)+預金500万円となり、自宅に住み続けられる妻が預金も受け取ることができるという遺産分割が可能です。各種要件もありますが検討する意義のある制度だと思います。もし利用を検討され
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契約書を交わす意味(契約したじゃないかと言ったらどうなるのか)

日本の法律では契約書がなくても契約は立派に成立することになっています。(一部契約書がないとだめとういうのもあります)ではなぜ交わすのでしょうか?後で言った言わないというのを防ぐためということがもちろん目的ではありますし、契約違反があったときに、賠償請求だ、契約しろということを言って、契約を実行してもらうため、そのとき、契約書があったら、どういうことをやってもらうか一目瞭然だから交わしましょうということになりますね。それはそうなんです。でもこうは思ったことありませんか?契約を実行されないからと言って契約違反だぞとはなかなか言えないと。そうです。言えないということは多々あります。じゃあなぜ交わすのか。それは、契約違反と言える、ということは言わなくてもいいということを意味します。交わしておけば後から、その契約相手との関係で言わないという選択肢もあり、言うという選択肢もあり、選べるということです。商売を優先する、その人との関係性を優先する、そういうこともできるわけです。ですので、交わしておいた方が良いということですね。もちろん、さきほども申し上げましたが、交わさないとダメという類の契約もありますので、何か始められる際には是非当事務所にご相談くださいませ。南本町行政書士事務所 代表 西本
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日常のあらゆるものは法律で説明できる

債権といいますのは、平たく言いますと、人に何かをしてもらう、又はしてもらわない権利のことを言います。債権を発生させるには4つの方法があります。1契約2不当利得3事務管理4不法行為よく使いますのは1の契約です。日常全てを法律で説明するというと、例えば、あなたが引っ越しをしているとします。その引っ越しのために荷物を外の車に積みます。そのためにさっき呼んだ友人に、そのドアを開けて、といいます。これを聞いた友人が良いよと答えた。これだけでも法律がからみます。まず開けてと言った、いいよと答えた。医師の合致が起こり、無償での、ドアを開けるという契約が口頭で成立したことになります(民法176条)。ドアを開けるというのは、事務処理作業と言えますので、準委任契約の成立と考えることができます(法656条)。従いまして、開けない(法541条)と債務不履行となり(法415条)、損害賠償請求される可能性があります。しかし、本件でいったいどんな損害が生じたのか、さらに不履行はどの時点をいうのかが争われ、結局契約違反とまで言えないとなれば、損害賠償義務を負わないとなる可能性もあります。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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細かく、具体的に書きすぎた契約書の末路

契約書の作成業務を受任させてもらいますと、内容はどうされますか、どういう防御レベルで行きますか?などの打ち合わせをするのですが、細かすぎる指定をされる方がいらっしゃいます。これ自体は何ら悪くありません。好みもありますし、具体的に書かないといけないですので。しかし、細かく設定しすぎた場合、特に請け負った業務内容のところを細かく書くということをするとそれ以外の発注があった場合、その契約書でカバーできない恐れがあります。かといってアバウトに記載していいわけではないので、ここら辺が難しい、悩ましいところではあるのですが、しかし硬直化した契約書になっていることは間違いないです。その他関連する業務という書き方をされるのであれば、その前に書いた元の業務に就いては少なくとも一般的にすぐ理解できる業務である必要はあります。関連するかどうかわからなくなりますから。そういった工夫は必要になってきます。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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不十分な契約書の具体例

例えば、甲又は乙が本契約に違反した場合は損害賠償を請求する。という規定です。よく見ますが、これだと確かに違反した場合という条件により、損害賠償請求をされるということにはなります。しかし、いくらの損害賠償でしょうか?また精神的な損害は負うのでしょうか?今はまだ生じていない将来損害はどうでしょうか?さらに、どちらが損害が生じたことを立証するのでしょうか?なんの故意、過失がなくても負うのでしょうか?次は、甲は業務を委託し、それに伴う著作権は移転しない。これもホームページの制作、保守契約に多く、ここまで不十分なものは少々珍しいですが、これですと、著作権というだけで、出版権、著作隣接権、人格権の扱いはおろか、二次的著作物への言及もないので、移転しないとしても、権利保護としては不十分と言わざるえません。最後は、業務内容です。ここは関連するすべての業務とという書き方をされているものをよく見ますが、あまりすべてという文言はお勧めできません。関連する元となるものが大工さんのような職業でしたら、わかりますがホームページ制作ですと、保守までやるのかやらないのかというところから、一体どこまでが関連するのか不明確です。業務の種類をきちんと明記していないと受任段階で、これもやってあれもやって料金に含まれていますよね?と言った話になりかねません。ご参考にしていただけましたら幸いでございます。何か気になることがありましたらいつでもご連絡ください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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改正物権法を確認しよう 民法第二百九条 隣地の使用

改正物権法が令和5年4月1日から施行されたので確認していこうというシリーズです。 今日の条文はこちらです。 旧民法 (隣地の使用請求) 第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 例えば、 境界にブロック塀を設けなければならない。 給湯器やエアコンの室外機を設置するのに、隣地も使わせてもらわないと工事できない。 外壁工事のために足場を掛ける必要がある。 このような場合に、隣地を使用することができる。と言う規定ですね。 この規定で注目したいことは、こうした工事で、隣地を使用するのに、「隣人の承諾」は必要ない。と言う点です。 「隣人の承諾」が必要になるのは、「住家に立ち入る」場合に限られます。だから、隣地の人からすれば、庭に工事関係者が勝手に立ち入っていても、基本的には文句が言えないわけなんですね。 工事関係者からすれば、隣地の人に一言、「使わせてもらいますよ」と声をかけるだけでよくて、「ダメだ」と断られようが無視していいことになっているんですね。 ただ、勝手に庭に入ったことによって、庭の花を踏みつけてダメにしたとか、庭の置物を壊したというような損害が生じた場合は、2項にあるとおり、「償金を請求することができる。」とされています。 この規定の問題点として、「隣地の使用を請求することができる。」という表現が、誤解されやすいことがあげられます。
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タイトルだけ業務委託契約書。中身はどうなるの?

よくご質問でこれは準委任です、これは業務委託ですので報酬はいただくようにしたいのですが、というご質問を受けます。これは本当に多いです。結論から申し上げますと、「大変困る」というのが本音です。といいますのは、タイトルが業務委託であっても、中身が結果がないと何も始まらないタイプの作業ですと、それは請負契約に限りなく近くなります。請負の性質を有しつつ、報酬の取り決めをする際に、完全な結果が出ない状態でも中間報酬という形ですとか、何らかの報酬の支払いという形をとることは可能です。可能ですが、それは準委任ではありません。あくまで性質は請負ということになります。もちろん、お客様とのお話合いで、結果が出ないとどうしようもないような状態の契約であっても、準委任として業務過程に重きを置いた形にすることは別に構いません。ただこのような場合、往々にしてお客様はこの結果が出ていないけど報酬は支払うことになるという言葉の意味を理解していないことが多く、結果、契約書を締結したのに、紛争となる、紛争に近い状態になると言ったことが散見されます。サービス内容によっては、例え契約書を交わしてもその通り行く訳ではなく、本当に揉めてしまった場合は、裁判所がその契約書を判断することになるわけです。ここまでいくと時間も費用もかかるので、なるべくもめないようにしたいところです。そのためにもサービスの性質にあった形で契約書を作成、無理のない範囲で工夫を凝らして法律の範囲内での契約書を作成し、本当に大事なのはその契約書をきちんと理解してご自身の客様と情報を共有することに尽きるのかなと思っています。南本町行政書士事務所 特定行政
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自筆証書遺言の要件

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。遺言者のペットが遺言の対象になることがあります。 自筆証書遺言による場合、その方式については民法第968条に規定されています。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。かつては、遺言の対象となる財産の目録(「財産目録」)についても、全文を自書(手書き)しなければなりませんでした。 しかし、民法が改正され、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンやワープロ等で作成してもよいことになりました。 財産が多数ある場合、そのすべての財産を自書するのは大変なため、要件が緩和されたものです。 自筆証書遺言の要件緩和により、例えば、自書に苦労する高齢の遺言者に代わって、遺言者の子ども等がパソコン等により財産目録を作成することができるようになりました。 不動産を遺言の対象にする場合であれば、対象不動産の所在地等をパソコン等で作成して印刷してもよいですし、不動産登記簿の原本やコピーを財産目録として添付することでもよくなりました。 改正民法第968条2項には次のように規定されています。 【自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。】 改正民法第968条2項の規定は上記のとおりですが、パソコンやワープロで作成された財産目録に遺言者の署
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契約書の書き方で結果は変わるのかどうかというご質問

様々な行政書士が契約書の作成を受け付けています。誰に頼んだらいいのか分からないといった声をよく聞きます。実績のある先生に依頼されること、口コミをよく見て判断することというのは当然かもしれません。後は、その先生の知識、それも法律知識はもとより、実務知識がどこまであるかにかかってくるかと思います。例えば、損害賠償規定を記載していないと、損害賠償請求ができないですとか、契約不適合責任の期間をどういう性質の業務か考慮せず30年にするですとか、そういう誤った知識は確かに問題ですが、表現の仕方を工夫することも契約書作成の一つの力になります。例えば、契約の解除ができると書くのか、催告なく解除できると書くのか、後者であれば催告なく解除できるとして、それでやっていける関係の相手との契約なのかというところまで見なければしっかり契約書の文言を精査したとは、言えないのではないでしょうか?何でもかんでも催告なく解除できると記載するとそれはそれで問題となるばあいもありえます。例えば、賃貸借契約を催告なく解除できると、それも高齢者の施設でそれを書くと、では何か不都合があったときに、高齢者を催告なく建物から実際に追い出すのかそれをやって企業としてイメージは大丈夫なのか、法律として、契約としてそれができたとしても、やってはいけないこと、やらない方が良いことも存在します。その辺りまで考慮する契約書作りをすると、手間がかかっていると言えるのかもしれません。南本町行政書士事務所特定行政書士 西本
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■相続登記が義務化! やらないと罰則も!!

民法等の一部を改正する法律(民法等一部改正法)が令和3年4月28日交付され、相続登記が、令和6年4月1日より義務化されました。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられたのです。正当な理由のない申請漏れには、過料の罰則が科されることになります。 これは、 ・これまで、相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少なかったこと。 ・都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化し、土地を利用したいというニーズも低下してきたこと。 ・遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加してきたこと。 が原因です。 また、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)も令和3年4月28日交付され、土地を手放すための制度 (相続土地国庫帰属制度)が、令和5年4月27日から施行されます。 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。 ただし、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金が徴収されます。 不動産を相続により取得した場合は、放置しないようにしましょう。
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国際結婚(ある国の婚姻年齢が15歳の場合。日本人との結婚は認められるか)

まず大前提として、日本人と外国人の場合婚姻については通則法24条1項により婚姻の成立については各当事者の本国法の適用があるとされています。 例えば日本人男性とアメリカ人女性であれば、日本人男性には日本法の適用が、アメリカ人女性にはアメリカ法が適用されるということです。 ところで婚姻には障害事由があります。例えば民法731条以下では婚姻適齢や重婚の禁止などを規定しています。 この障害事由には一方的要件と双方的要件という区別がなされており、この考え方を踏まえて検討することになります。 ここまでをまとめますと、それぞれの国の法律の適用があるのを前提とし、さらに一方的要件であれば片方の法律で障害事由となっていても、その事由がもう一方の方で障害事由でないとするなら、これは婚姻が成立するということです。 婚姻適齢は通則法上の解釈で一方的要件とされています。 ということは、タイトルにあるように日本での婚姻適齢を満たしている方が日本人なら他方の国の方が日本法に照らして婚姻不適齢であってもその方の国での法律では婚姻適齢なら、日本での婚姻は適法に成立することになります。 よって本件は婚姻成立と考えられます。 行政書士 西本
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■相続における寄与分という言葉をご存じでしょうか?

寄与分とは、被相続人の財産維持や財産増加に貢献をした相続人が、被相続人に特別の寄与をしたということで認められるものです。たとえば、被相続人の事業を継続して手伝ってきたことや、被相続人を長年看護したことなどです。 ただし、単なる家事労働だけでは、寄与分は認められないとされています。 寄与分権利者の相続分の算出方法は、次のようになります。 まず、相続財産から寄与分の額を除き、残りを相続割合で分割したうえで、寄与分権利者に寄与分を加算します。 つまり、 (相続財産―寄与分)×相続割合+寄与分 となります。 ただ、寄与分が具体的にいくらあるかは、相続人全員の協議により決めることになりますが、なかなか協議が整わないときは、寄与分権利者の請求に基づいて、家庭裁判所による調停や審判により定めることになります。 なお、民法改正により、療養看護をした人も金銭の支払いを要求できるようになりました。 被相続人の親族で相続人以外の人が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになったのです。 これまでは、たとえば長男の妻が、親の介護に尽くしても、長男が先に亡くなっていた場合には1銭も受け取ることができませんでしたが、この制度によって金銭の請求をすることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
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民法の考え方(18歳の婚姻に父母の同意は不要になる?)

現行民法737条では、未成年者が結婚するには父母の同意が必要とあります。これが2022年4月以降は不要になります。つまり18歳であっても自分たちの意思だけで結婚できるようになるのです。どういうことか? 2022年4月以降は改正民法によって成人年齢が引き下げられます。その年齢は18歳です。18歳で成人となるのです(改正民法4条)。そしてこれを受けて婚姻は男女ともに18歳以上で婚姻できるとなります(改正民法731条)。 つまり未成年者は結婚できないという事になります。逆に成人(18歳以上)は自分たちの意思で結婚できます。それゆえ、父母の同意は不要となります。 高校3年生は18歳の方もいますので、つまり高校生で父母の同意なく結婚できるということになります。 行政書士 西本
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相続のマーケット

野村証券金融経済研究所「財界観測」によると、相続分野で長年主役を張ってきたメインプレーヤーは信託銀行でした。信託銀行はおおむね相続財産3億円以上の大型案件を手掛けていました。 3億円以上の資産となると、関係者の数や、資産の分散具合も含め手掛ける手続きも非常に多く、信託銀行のような組織形態に依頼するメリットも多くなったのが、その理由です。 今現在もこの点は変わらないのですが、事態が変化してきたのは特にここ1、2年でしょうか。 3億円以下の相続財産の案件の数が右肩上がりで増えています。 信託銀行に依頼するという発想に至らない相続財産5000万以下という案件もすでに多く発生しています。このうち信託銀行を始め、士業のような相続手続きを手掛ける専門家への依頼率はいまだ低く、相続をなんとなく終了しているのが現状です。しかし、放っておくと相続税で財産のほとんどがなくなることもありますし、相続人を欠落したまま何となく財産を分けてしまい後から遺産分割協議をやり直すことも考えられます。 士業の内、この相続財産3億円未満の手続きを手掛けるメインはやはり税理士でしょう。もっとも相続全体のこれも3.9%にすぎず、90%以上の相続手続きについては誰も手掛けていないのが現状です。 相続手続きは1件につき20種から30種ほどの手続きが発生する上、行政に対する提出書類1つをとってもどこに何を出すのか調べる手間を考えるとこの交通整理をする専門家がいれば、それだけでも残されたご家族にとっては大きなストレス軽減になります。遺産分割協議書の作成は行政書士業務ですし、不動産登記については司法書士という専門家が
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債権の発生原因の分類

債権が発生する根拠は、民法に4つ規定されています。 契約・事務管理・不当利得・不法行為です。 この4つは発生の仕方により分類できます。 ①約定債権  当事者間の合意によって発生する債権です。  当事者の合意によって発生するので、どれがこれに分類できるでしょうか。  そうです「契約」です。 ②法定債権  法律の規定によって発生する債権です。  契約以外により発生する債権がこちらに分類されます。    すなわち「事務管理」「不当利得」「不法行為」です。  これらは、当事者の意思に関係なく、民法に規定があるので債権が発生します。 約定債権・法定債権はあまり意識しないですが、意図しないときに問題に出てきて???となるときがあるので、頭の片隅に置いておくとよいかもしれません。 債権の発生原因がわかっていれば、応用にすぎませんので問題はないでしょう。
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新民法による解除と契約書作成の注意点

新民法では、解除の位置づけが旧法とは異なります。解除は契約からの離脱を意味していて、従来必要だった相手方の責めに帰すべき事由は不要となります。但し自分に責めに帰すべき事由がある場合には自分発信の解除は出来ません(民法543条)。もちろんこれとは別に解除するためには相手方の責めに帰すべき事由が必要という契約を結ぶこと自体は可能です(約定解除 )。   それではよく解除を設定する上で規定される文言を順を追ってご説明します。   1,「本契約又は個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しないとき」   継続的契約では契約を続行することを当事者が望んでいるので契約の本質的な部分以外の軽微な違反があった場合には、催告を必要とした解除とし、重大な違反の場合には無催告解除特約も認めるとした方が、公平の原理から望ましいでしょう。   2,「約定の期間内に個別契約を履行する見込みがないと認められるとき」   この場合には客観的に見て、または業界においてそれはもう契約の履行は考えにくいといった場合には無催告解除としても問題はありません。例えば、納品期日1か月としている所を倍の2か月経過しても全く音沙汰もない場合はまさにこれに当たるでしょう。   3,「仮差押、差押、強制執行などがあった場合またはその恐れがある場合」   この場合は信用の問題なので、業務内容との兼ね合いで吟味する必要はありますが、差押にあっている場合、契約の履行どころではない、または業務によっては制限を受ける場合もあり(銀行取引が停止されているなど)、無催告解除としても差し支えない場合にはなりえるでしょう
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民法改正2020年4月1日施行 保証人

4月1日から改正民法が施行されます。民法全体の3分の1くらいは改正されたんじゃないでしょうか。   特に債権法は大きな改正がありました。   保証契約の限度額です。例えば、部屋を借りた際保証人をつけたりしますよね。就職するときもそうですね。   従来はこの保証人のカバーする範囲はとても広く解釈されていました。   契約の解除における現状回復義務にも保証が及ぶ、などです。   これでは、保証人の責任が重くなるだけですからなかなかなりたくないといった問題がありました。   そこで、改正後では保証契約の際は保証する限度額を明記することと変わりました。   これにより保証人に過度な負担を負わせることなく保証契約を締結できるようになりました。
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遺留分についての民法改正のポイント(2019年7月1日施行民法改正)

相続の分野では近年様々な改正が行われました。そのうち遺留分については大きく分けて二つ。①遺留分権利者に対する支払いが金銭に限定された。②法定相続人に対する贈与の遺留分の対象が10年前までに限定された。という内容です。以下、簡単に解説です。①について、以前はそもそも「遺留分減殺請求権」という減殺(げんさい)の読み方が難しいと勉強している人の間でたびたび話題になる名称でしたが、「遺留分侵害額請求権」に呼び名が変わりました。 従来の制度では、遺留分の請求をされた際に、原則、遺留分に相当する遺産を物そのものでの引き渡しをする必要もあり、請求の仕方によっては、不動産の持ち分を取得されてしまう恐れもありました。改正で、金銭的な賠償に限定されたことで手放したくない不動産等を守ることができるようになりました。(金銭賠償は引き続き必要です。当事者の合意があれば不動産での代物弁済も可能。※税務上の注意点あり)②について改正前は期間の制限なしだったため、かなりさかのぼって昔お金援助してもらっていたよね。ということもありました。改正により、早めの対策をすれば遺留分対策がしやくすくなりました。そもそも遺留分は遺言がある際の制度ですので、遺言自体がない場合は、法定相続分での話し合いとなります。お元気なうちに公正証書遺言等作成することをおススメいたします。
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共有名義の土地建物の管理処分

共有名義の土地建物の管理処分 本年4月の民法の一部改正で所在不明土地を解消するための多くの法律の改正がありました。2023年4月までに施行される予定ですので注意が必要です。その中の1つに共有名義の土地建物の管理処分に関するものがあります。 共有土地は、複数人が金を出し合って購入した場合などに発生します。結婚後に自宅を購入するような場合にも夫婦の共有名義で購入することがよくあります。 共有名義の不動産に関しては管理や変更をする場合には、民法では共有者の過半数以上の同意を必要とすることが条件になっています。 したがって共有者の方のうち行方不明者がいると共有物の変更(例えば賃貸行為)に関して相談ができない場合や所在は判明しているが話し合いに応じてくれないような場合に処理が滞ることになります。そこで改正法は、話し合いができない方を除いた共有者の過半数の方の意見で変更行為ができるような法改正を行いました。 また共有者の方のうち行方不明者の方以外が共有物の変更(例えば売却)に同意している場合に行方不明者の持分を裁判所の許可により他の共有者が取得したり、売却する権限を裁判所の許可により取得することができるようになります。そうすると行方不明者の方以外の同意があれば処分が可能となります。 なおこれ以外にも裁判所に共有不動産の単独取得を目的とする方法として共有物分割訴訟という方法があります。 最期に共有名義の不動産の管理行為に関しては改正法は、持分の価格の過半数で管理行為を単独で行える共有物の管理者を指定できることになりました。したがって一度管理者を指定すれば管理者は、共有者の過半巣の同意を得なく
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今のうちに民法をやる!

宅建受験生のゴルゴです。皆さん、こんにちは。時間のある今のうちに民法を固めておく作戦を立てています。それは、なぜか?民法って細かくて難しいんですよね。特に借地借家法や不動産等記法など。宅建の試験が10月にあるので今のうちにマスターしておいてからの法令制限や業法を勉強する方が効率がよりと思います。また、民法は改正もありますので毎年予習、復習が欠かせませんジャンルとなっています。本日は、雨の為に日課のウォーキングはできませんがその代わり、勉強を多めにしていきたいと思います。宅建試験まであと227日ゴルゴ
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