【解説】民法改正で、連帯保証の保証人をより守るようになったのをご存知ですか?

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法律・税務・士業全般
「保証契約」とは、借金の返済や代金の支払などの債務を負う本来の「主債務者 」が、その債務の支払をしない場合に,主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束する契約です。

そして、「連帯保証契約」とは,保証契約の一種ですが,主債務者に財産があるかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めたり,保証人の財産の差押えをしたりすることができるものなのです。

保証人が任意に支払わない場合には,保証人は,自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められたり,給与や預貯金の差押えを受けたりするなど,裁判所の関与の下で支払を強制されることにもなります。

このように,保証は大きな財産的リスクを伴うものですが,主債務者から「迷惑をかけないから」,「名前だけ貸してほしい」などと言われて,安易に保証人となった結果,後々,大変な状況に陥ってしまうというケースも見られます。 保証人になる際には,このようなリスクがあることを十分に認識しておくことが重要です。

事例としては、次のようなケースが考えられます。
事例1
・企業経営をしている友人が金融機関から 2,000 万円の融資を受ける際,「迷惑はかけな い。」と言われ,仕方なく保証人になった。
・友人(主債務者)は経営に失敗して破産。債権者から1億円を請求された。
・自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められた。

事例 2
・親戚がアパートを賃借する際に,「名前を貸してほしい。」と言われて保証人になった。
・親戚(主債務者)の落ち度でアパート全体が焼失したが,親戚にはさしたる財産がないため,債権者から多額の損害賠 償を請求された。
・完済まで毎月の給料の差押えを受けた。

このように、連帯保証人になると、大変な財産的リスクがあるのです。
そこで、2020年4月1日から、民法改正により、保証人をより守れるような改正がなされました。

第1:上限額の定めのない契約には、上限額(極度額)の定めが必要となった
保障契約の中で、「根保証契約」というものがあります。
「根保証契約」とは,一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。 例えば,保証人となる時点では,現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしないなど,どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースをいいます。
根保証契約を締結して保証人となる際には,主債務の金額が分からないため,将来,保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。
そこで,次のようなルールが設けられました。

上限額(極度額)の定めのない個人の根保証契約は無効 

個人(会社などの法人は含まれません)が保証人になる根保証契約については,保証人が支払の責任を負う金額の上限となる極度額を定めなければ,保証契約は無効となりました。
この極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があります。
極度額は,「○○円」などと明瞭に定めなければなりません。
保証人は極度額の範囲で支払の責任を負うことになります。
また,極度額を定めないで根保証契約を締結してしまうと, その契約は無効となり,債権者は、保証人に対して支払を求めることができないことになります。
なお、個人が保証人になる根保証契約については,保証人が破産したときや,主債務者又は保証人が亡くなったときなどは,その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

第2:公証人による保証意思確認手続の新設
法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合に,その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい,多額の債務を負うという事態が依然として生じています。
そこで,個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,公証人による保証意思の確認を経なければならないこととなりました。

この意思確認の 手続を経ずに保証契約を締結しても,その契約は無効となります。

なお,この意思確認の手続は,主債務者の事業と関係の深い次のような方々については,不要とされています。
・主債務者が法人である場合:その法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数を有する株主等
・主債務者が個人である場合:主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や,主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者

なお、公証人は,判事(裁判官),検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任命しています。
そして、公証人は,公証役場(公証人が執務する事務所)を設置して事務を行っています。
(法務省の資料より)

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