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【解説】民法改正で、連帯保証の保証人をより守るようになったのをご存知ですか?

「保証契約」とは、借金の返済や代金の支払などの債務を負う本来の「主債務者 」が、その債務の支払をしない場合に,主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束する契約です。そして、「連帯保証契約」とは,保証契約の一種ですが,主債務者に財産があるかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めたり,保証人の財産の差押えをしたりすることができるものなのです。保証人が任意に支払わない場合には,保証人は,自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められたり,給与や預貯金の差押えを受けたりするなど,裁判所の関与の下で支払を強制されることにもなります。 このように,保証は大きな財産的リスクを伴うものですが,主債務者から「迷惑をかけないから」,「名前だけ貸してほしい」などと言われて,安易に保証人となった結果,後々,大変な状況に陥ってしまうというケースも見られます。 保証人になる際には,このようなリスクがあることを十分に認識しておくことが重要です。 事例としては、次のようなケースが考えられます。 事例1 ・企業経営をしている友人が金融機関から 2,000 万円の融資を受ける際,「迷惑はかけな い。」と言われ,仕方なく保証人になった。 ・友人(主債務者)は経営に失敗して破産。債権者から1億円を請求された。 ・自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められた。 事例 2 ・親戚がアパートを賃借する際に,「名前を貸してほしい。」と言われて保証人になった。 ・親戚(主債務者)の落ち度でアパート全体が焼失したが,親戚にはさしたる財産がないため,債権者から多額の損害賠 償を請求された。 ・完
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