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法律・税務・士業全般
警告文を送ると恐喝罪?
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2024/05/08 01:11
例えば契約書を交わし、そこに契約違反があれば損害賠償100万円と書いていたとします。
実際に契約違反があったので、損害賠償100万円を請求しました。それを払ってくれない場合、どうされますか?
家に行き、ドアをどんどん叩く、その人の勤め先に行き、又は待ち伏せする、こちらとしては正当な権利を行使しているはずだ、と思っているかもしれません。しかしこれらは犯罪になりえます。なりえますと申し上げましたのは、あくまで可能性の話で、必ずそうなると断言できるわけではないということです。
これといいますのは、契約書に書いている、そしてそれを両者が合意しているとしても、怖い、と思われたらパワハラとなるようにはやはり秩序維持のためにはよくないですから、犯罪行為として取り締まる必要も場合によってはあるということですね。
では警告文はどうでしょうか?
支払いがない場合、会社に通告する、家族にばらす、といったきつい言い方をするとやはりよくないです、犯罪になりえます。
スマートに権利行使をするというのが基本になります。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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