ブログ
サポート
ログイン
会員登録
ログイン
会員登録
カテゴリから探す
目的から探す
出品者を探す
ブログを探す
仕事・求人を投稿して募集
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
サービス出品
ブログを投稿
サービス出品
仕事・求人を投稿して募集
募集をする
ココナラブログ
契約書には何を書いても有効となるのか
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2024/05/17 00:57
少し刺激的なタイトルですが、結論的にはNOです。ではなぜNOとなるのか。
基本的に、犯罪でないのであれば自由経済となりますので、当事者が納得していることであれば、それは有効となるのが契約です。
しかし、自由経済を逸脱するような、例えば、愛人契約などが仮にあればそういう契約をしてもいいよということになると犯罪とまでいかなくても治安が維持できない、秩序が保てないということになります。
そういう場合には、公序良俗に反して無効となる、という形になる場合があります。
どういう場合に無効となるのか?といった点についてはきりがないので割愛しますが要は不公平な契約は無効となる可能性があると覚えておいてください。
南本町行政書士事務所 代表 西本
#契約書
#民法
#公序良俗違反
#契約違反
#損害賠償
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
一覧に戻る