契約書には何を書いても有効となるのか

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法律・税務・士業全般
少し刺激的なタイトルですが、結論的にはNOです。ではなぜNOとなるのか。

基本的に、犯罪でないのであれば自由経済となりますので、当事者が納得していることであれば、それは有効となるのが契約です。
しかし、自由経済を逸脱するような、例えば、愛人契約などが仮にあればそういう契約をしてもいいよということになると犯罪とまでいかなくても治安が維持できない、秩序が保てないということになります。

そういう場合には、公序良俗に反して無効となる、という形になる場合があります。

どういう場合に無効となるのか?といった点についてはきりがないので割愛しますが要は不公平な契約は無効となる可能性があると覚えておいてください。

南本町行政書士事務所 代表 西本
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