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宿題代行サービスは法的に有効か

今もあるでしょうか。宿題代行。ふとこれについて考えたときに、宿題代行や大学のレポートを有料で代わりに受ける、などのビジネスについてその有効性を検討してみたい。まず宿題を教えるという行為、これはやり方を教える、答えを教える、どちらでもあるいは両方とも、どちらにしても有効と考える。これは、例えば親が子供の宿題を見るという場合、家庭教師や塾の先生に診てもらう場合などが考えられるが、後者は有料だろう。しかし、その家庭教師也、塾の先生なりは、その子供勉強を教えることを目的としており、親御さんとはそういう契約を結んでいると思われる。そうなると、このやり方を教える、答えを教えるという行為はこの勉強をみるという行為の一環と考えることができ、またこれらの行為は社会通念上想定できるものであるため、契約としては有効となる。では、完全に丸投げの宿題代行、レポート代行となるとどうか?これは宿題なりレポートなりを仕上げることを目的として請け負ったので家庭教師や塾講師とは別次元の話である。するとこの行為すのものが社会通念上許されるかどうかを検討するのだが、宿題、レポートはそもそもその生徒自身の学力向上を目的としており、仕上げることよりむしろその過程をどう辿るかの方が重要となり、その当該生徒以外の者が着手することを想定していない。よって公序良俗違反となり。無効と考える。あくまで私の見解ですのでご了承ください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書には何を書いても有効となるのか

少し刺激的なタイトルですが、結論的にはNOです。ではなぜNOとなるのか。基本的に、犯罪でないのであれば自由経済となりますので、当事者が納得していることであれば、それは有効となるのが契約です。しかし、自由経済を逸脱するような、例えば、愛人契約などが仮にあればそういう契約をしてもいいよということになると犯罪とまでいかなくても治安が維持できない、秩序が保てないということになります。そういう場合には、公序良俗に反して無効となる、という形になる場合があります。どういう場合に無効となるのか?といった点についてはきりがないので割愛しますが要は不公平な契約は無効となる可能性があると覚えておいてください。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約内容を途中で変更したいとき

契約内容を契約締結後に変更したいときは、どうするか。相手に頼むしかないです。自動的に変更できるという内容の契約も一部有効ではあります。例えば、先の見通しがつかないケースです。しかし、そうはいっても一方に不利が明白な契約は無効となります。たまに、契約内容がざっくりしか、決まっていないけど、後からこちらが自由に決めるそんな契約書を作ってくださいとおっしゃる方がいます。契約内容がざっくりしている上にあとから一方的に決めることができるとしたら、相手からしたら、その決まった契約内容には納得していないということがありえるため、契約書としては無効又は争いになると思います。では途中で変更するには、どうするか?変更そのものは両者の合意が必要となりますので、直接的にはできないです。しかし民法の条件にあたるような契約内容、いわゆる停止条件をうまく使うことで、変更というか、内容をのちに確定させるということであれば可能となります。停止条件というのは、例えば、医学部に合格したら、車をあげるというような契約です。これもうまく使うことができれば、お互いの納得した契約にすることもできるかと思います。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書にはすべて書かないといけないのか?

タイトルを質問としたら、答えはNoです。すべて書かないとはどういうことかと言いますと、例えば損害賠償規定です。契約各条項に違反したら損害賠償を請求できる。とよく見る条文ですが、これを書いていないとでは、契約違反があった場合、損害賠償請求できないのかというとそんなことはありません。何を根拠に?法律です。民法をはじめ様々な法律で損害賠償の規定はケースごとに規定があります。そうなると、なんで契約書で書くのか?それは、法律をアレンジしたいからです。典型的なのは賠償の上限です。賠償するにしても、無制限だと困りますよね?そこで契約各条項違反があったとしてその賠償義務を負うんだけれど。その賠償額の上限はいくらまでという規定の仕方ができたります。では一切負わないという規定は?それはケースバイケースです。そういうことをヒアリングしながら、どういうご希望があるのかとヒアリングしながら契約書を作成していきます。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書の中の小さい文字の有効性

複雑な契約であったり、著しく長い文章であったり契約書をきちんと読まなかったことで、後でとんでもないことになったりすることがあります。契約書を意図的に、無意味に長く、そしてわかりにくく書いた場合、考えられるのは詐欺、錯誤あたりでしょうか。読まない、読めないのを見越して契約書を提示したとしても、詐欺に問える場面は少ないでしょう。なぜなら嘘をついたわけではないからです。となりますと、契約書の内容と口頭の内容に差があって、契約書が分かりにくく小さい文字で書かれていたら、詐欺を主張することもできなくはないです。しかし可能性は低いでしょう。錯誤はどうでしょうか?錯誤とは、契約の重要な部分での思い違いの事ですが、やはり契約書に明記されていたのなら、これをきちんと読まなかったことに重大な過失があると認定され錯誤取り消しも主張しにくいでしょう。一定程度の文字の大きさを要求するタイプの契約もありますが、基本的には契約書きちんと読むに越したことはありません。意味がわからない場合、読みにくいほど小さい時の場合は、契約相手に聞くのが一番です。そこで答えられない、こちらが理解できない契約は締結しないのが賢明です。行政書士 西本
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契約は一度締結したら何が何でも守られるのか(事情変更の原則の話)

契約は締結するもしないも当事者の自由です。そしてどのような内容の契約とするかもまた当事者の自由です。 そうであるならば、当事者がこれでよいと決めた契約であればそれは守られるべきです。 よって一度締結した契約は原則として守られるべきであるということになります。 しかし、長期契約であれば特に後の事情で契約当時と事情が異なり、当時の契約のままいくと一方に過大な負担を強いることがあります。 そのような場合には、当時の契約を覆し、今一度契約を締結し直すということが理論上可能ではあるという理屈があります。これを事情変更の原則と言います。 もっとも、他方の当事者からするとこれはこれで不公平ともとれるため、事情が変更されればいつでも変更を求めることができると言う訳ではありません。判例上は、契約締結後の事情が当事者にとって予見することができず、かつ、当事者の責めに帰することのできない事情によって生じたものであることが必要とされています(最判平成9年7月1日)。 借地借家法11条では土地の価格の上昇などを理由に契約締結時の家賃を見直すことができるという規定がありますのでこれも事情変更の原則を条文化したものの一種ということになります。 行政書士 西本
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民法の考え方シリーズ(賭博資金を借りる契約の有効性)

金融機関や個人からお金を借りる行為(金銭消費貸借)を締結した場合、この借りた後のお金を賭博資金にしようとしていた場合、これは有効と言えるかが問題となります。 と言いますのは、賭博は民法90条で民事的には無効(刑事的には賭博罪で犯罪)となるため、無効となる契約のための資金調達もまた無効となるのかが問題となるからです。 まず、借りる目的が賭博であるという点ですが、この点は動機の部分となります。動機は契約の要素ではないためこの動機が不法だからといってそれだけで契約は無効とはなりません。これだけで無効としていたら金融機関などはいちいち何のために使うのかなど確かめない場合もあるでしょうから、契約社会は成り立ちません。 しかし、あらかじめ言っていたかまたは知ることができるほど黙示的にでもそれが金融機関に分かったのであれば、これは無効としても良いでしょう。 行政書士 西本
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解約できないとする契約書の効力について~契約無効となった場合のその後の手続き~

一定期間解約できない、とする契約内容又は、一度契約すると永久に解約できないとする契約は有効でしょうか?契約内容は当事者間では自由に定めることができます。(契約自由の原則)だからといって社会秩序が乱れるような契約内容とすることはできません。これを公序良俗違反といいます。(民法90条)確かに個人間の民事的やり取りに国家介入はおかしな気もしますが、これはやむをえません。そこで解約できないとする規定は有効かを検討します。
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