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わかりにくい契約書はどうなるか。

契約自由の原則ですし、こう書かないといけないというものは、契約書においては原則としてありません(一部特定の法律に従った契約内容にしないといけないということはあります)。契約書をご自身で作成し、その自身の表現、言いたいことを詰め込んでしまうばかりに、冗長となり意味がわかりにくい文章となることがあります。長い文言はそれだけでわかりにくいですが、話が二転三転するものもわかりにくくなります。では今回はそんなわかりにくい契約書はどんな効力をもたらすのかについてお話ししていきます。まず、契約書は簡潔に意味のとおった日本語で法律にかなった形で書くというのは基本ですが、意味が一見して分かりにくいと契約相手と意思疎通が出来ず、相手から後日聞いていないと言われることが考えられます。そうすると契約内容として書いているにもかかわらず、状況次第では契約内容で争うことにもなりかねず、契約書が争いのための予防にした意味が薄れてしまいます。他にも、契約文言の多くがわかりにくいと全体的にわかりにくいと判断され、無効となる可能性もあります。意味がまったくわからないけど署名してあるんだから有効でしょうというのは場合によっては、そうならないこともあります。となりますと、なるべき簡潔に一方的とならないように作成したいものですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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民法の考え方シリーズ(賭博資金を借りる契約の有効性)

金融機関や個人からお金を借りる行為(金銭消費貸借)を締結した場合、この借りた後のお金を賭博資金にしようとしていた場合、これは有効と言えるかが問題となります。 と言いますのは、賭博は民法90条で民事的には無効(刑事的には賭博罪で犯罪)となるため、無効となる契約のための資金調達もまた無効となるのかが問題となるからです。 まず、借りる目的が賭博であるという点ですが、この点は動機の部分となります。動機は契約の要素ではないためこの動機が不法だからといってそれだけで契約は無効とはなりません。これだけで無効としていたら金融機関などはいちいち何のために使うのかなど確かめない場合もあるでしょうから、契約社会は成り立ちません。 しかし、あらかじめ言っていたかまたは知ることができるほど黙示的にでもそれが金融機関に分かったのであれば、これは無効としても良いでしょう。 行政書士 西本
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契約書って実は“あえて曖昧”に書かれることがある理由

契約書に“グレーゾーン”が残される理由契約書というのは、「明確であるほど良い」と思われがち。確かに、基本はその通り。だけど――**実務の世界では“あえて曖昧にする”**というテクニックが存在する。たとえばこんな条文。「その他甲が必要と認めた業務を含む」……これ、どこまででも解釈できてしまう。でも、この“含み”が実は武器になる場面がある。なぜ曖昧にするのか?その理由3つ① 交渉の余地を残すため→ たとえば後から「ここはやってほしい」と言える“交渉の引き出し”になる。② 全てを明文化すると逆に縛られるから→ 細かすぎる契約は、想定外のケースで“穴”になることも。③ 立場の強い側の心理的プレッシャーとして→ 「こっちに裁量があるよ?」という無言の圧力になる。グレーを読み解くのがプロの仕事行政書士、弁護士、司法書士……文言の裏にある“意図”を読む目がなければ、書かれていない“危険”に気づけない。契約書を読んで「大丈夫そうですね!」なんて言われたら要注意。本当に大丈夫な契約書ほど、プロは“疑って”読むのだから。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書の中の小さい文字の有効性

複雑な契約であったり、著しく長い文章であったり契約書をきちんと読まなかったことで、後でとんでもないことになったりすることがあります。契約書を意図的に、無意味に長く、そしてわかりにくく書いた場合、考えられるのは詐欺、錯誤あたりでしょうか。読まない、読めないのを見越して契約書を提示したとしても、詐欺に問える場面は少ないでしょう。なぜなら嘘をついたわけではないからです。となりますと、契約書の内容と口頭の内容に差があって、契約書が分かりにくく小さい文字で書かれていたら、詐欺を主張することもできなくはないです。しかし可能性は低いでしょう。錯誤はどうでしょうか?錯誤とは、契約の重要な部分での思い違いの事ですが、やはり契約書に明記されていたのなら、これをきちんと読まなかったことに重大な過失があると認定され錯誤取り消しも主張しにくいでしょう。一定程度の文字の大きさを要求するタイプの契約もありますが、基本的には契約書きちんと読むに越したことはありません。意味がわからない場合、読みにくいほど小さい時の場合は、契約相手に聞くのが一番です。そこで答えられない、こちらが理解できない契約は締結しないのが賢明です。行政書士 西本
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契約は一度締結したら何が何でも守られるのか(事情変更の原則の話)

契約は締結するもしないも当事者の自由です。そしてどのような内容の契約とするかもまた当事者の自由です。 そうであるならば、当事者がこれでよいと決めた契約であればそれは守られるべきです。 よって一度締結した契約は原則として守られるべきであるということになります。 しかし、長期契約であれば特に後の事情で契約当時と事情が異なり、当時の契約のままいくと一方に過大な負担を強いることがあります。 そのような場合には、当時の契約を覆し、今一度契約を締結し直すということが理論上可能ではあるという理屈があります。これを事情変更の原則と言います。 もっとも、他方の当事者からするとこれはこれで不公平ともとれるため、事情が変更されればいつでも変更を求めることができると言う訳ではありません。判例上は、契約締結後の事情が当事者にとって予見することができず、かつ、当事者の責めに帰することのできない事情によって生じたものであることが必要とされています(最判平成9年7月1日)。 借地借家法11条では土地の価格の上昇などを理由に契約締結時の家賃を見直すことができるという規定がありますのでこれも事情変更の原則を条文化したものの一種ということになります。 行政書士 西本
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相殺の抗弁を契約書に組み込む場合どうするのが良いか。

相殺の抗弁とは?契約書でどう設計するかを実務目線で解説取引の中で、こんな状況はよくあります。相手にお金を払う必要があるでも、自分も相手に請求できるお金があるこのときに出てくるのが「相殺」です。そして実務では、その“使い方”を契約書でどう決めるかが重要になります。相殺の抗弁とは簡単に言うと、👉 「お互いの債権をぶつけて、差し引く」という考え方です。例えば、AがBに100万円支払う義務があるでもBもAに80万円支払う義務があるこの場合、👉 差額の20万円だけ支払えばよいという整理ができます。これを主張するのが「相殺の抗弁」です。なぜ契約書で問題になるのか一見便利な制度ですが、実務ではこの相殺がトラブルの原因になることがあります。理由はシンプルです。👉 一方的に使われると、資金繰りに影響するからよくある問題パターン例えばこんなケースです。・請求したのに、相手が勝手に相殺してきた・内容に争いがあるのに相殺を主張された・いつの間にか入金が減っているこれ、実務では結構あります。契約書でどう設計するかここが本題です。相殺については、契約書でコントロールできます。■ 相殺を認める場合双方の債権で自由に相殺可能とする通知義務を設ける👉 柔軟だが、リスクもある■ 相殺を制限する場合よく使われるのがこれです👇相手方の同意がある場合のみ相殺可能確定した債権に限る特定の債権のみ相殺可能👉 一方的な相殺を防げる■ 相殺を禁止する場合特に多いのが、👉 「本契約に基づく債務は相殺できない」という条項。これは、安定的な資金回収キャッシュフローの確保を目的としています。実務での考え方ここ、かなり重要です。相殺をど
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【行政書士が解説】商標権とは?あなたの「名前」を守るための大事な権利

今回は、よくご相談をいただくテーマのひとつ、「商標権」についてわかりやすく解説していきます。「商標って会社のロゴのこと?」「うちの店の名前、真似されたらどうしよう…」そんな不安や疑問をお持ちの方に向けて、実務の現場で役立つ知識をお伝えします。🔹商標権って何?簡単に言うと、商品やサービスに付ける名前・マーク・ロゴを、独占的に使うことができる権利です。たとえば、あなたが「●●」という名前でカフェを始めたとします。順調にお客さんが増えてきたある日、近所にそっくりな名前の「●●」が登場…。「え、それパクりじゃない!?」でも、その名前が商標登録されていなかったら、止める法的手段がないかもしれません。🔹なぜ商標登録が必要なの?多くの方が勘違いされているのですが、「うちはずっとこの名前で営業してるから大丈夫」「SNSのアカウントもドメインも取ってるし」と思っていても、登録していない限り、その“名前”は法律上の保護を受けられません。実際にあった話ですが、事業が軌道に乗ったタイミングで、他人に同じ名前を商標登録されてしまい、自分が名前を変えざるを得なくなったという事例もあります。つまり、商標登録は、あなたの大切なブランドを守る“防衛策”なのです。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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宿題代行サービスは法的に有効か

今もあるでしょうか。宿題代行。ふとこれについて考えたときに、宿題代行や大学のレポートを有料で代わりに受ける、などのビジネスについてその有効性を検討してみたい。まず宿題を教えるという行為、これはやり方を教える、答えを教える、どちらでもあるいは両方とも、どちらにしても有効と考える。これは、例えば親が子供の宿題を見るという場合、家庭教師や塾の先生に診てもらう場合などが考えられるが、後者は有料だろう。しかし、その家庭教師也、塾の先生なりは、その子供勉強を教えることを目的としており、親御さんとはそういう契約を結んでいると思われる。そうなると、このやり方を教える、答えを教えるという行為はこの勉強をみるという行為の一環と考えることができ、またこれらの行為は社会通念上想定できるものであるため、契約としては有効となる。では、完全に丸投げの宿題代行、レポート代行となるとどうか?これは宿題なりレポートなりを仕上げることを目的として請け負ったので家庭教師や塾講師とは別次元の話である。するとこの行為すのものが社会通念上許されるかどうかを検討するのだが、宿題、レポートはそもそもその生徒自身の学力向上を目的としており、仕上げることよりむしろその過程をどう辿るかの方が重要となり、その当該生徒以外の者が着手することを想定していない。よって公序良俗違反となり。無効と考える。あくまで私の見解ですのでご了承ください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約内容を途中で変更したいとき

契約内容を契約締結後に変更したいときは、どうするか。相手に頼むしかないです。自動的に変更できるという内容の契約も一部有効ではあります。例えば、先の見通しがつかないケースです。しかし、そうはいっても一方に不利が明白な契約は無効となります。たまに、契約内容がざっくりしか、決まっていないけど、後からこちらが自由に決めるそんな契約書を作ってくださいとおっしゃる方がいます。契約内容がざっくりしている上にあとから一方的に決めることができるとしたら、相手からしたら、その決まった契約内容には納得していないということがありえるため、契約書としては無効又は争いになると思います。では途中で変更するには、どうするか?変更そのものは両者の合意が必要となりますので、直接的にはできないです。しかし民法の条件にあたるような契約内容、いわゆる停止条件をうまく使うことで、変更というか、内容をのちに確定させるということであれば可能となります。停止条件というのは、例えば、医学部に合格したら、車をあげるというような契約です。これもうまく使うことができれば、お互いの納得した契約にすることもできるかと思います。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書にはすべて書かないといけないのか?

タイトルを質問としたら、答えはNoです。すべて書かないとはどういうことかと言いますと、例えば損害賠償規定です。契約各条項に違反したら損害賠償を請求できる。とよく見る条文ですが、これを書いていないとでは、契約違反があった場合、損害賠償請求できないのかというとそんなことはありません。何を根拠に?法律です。民法をはじめ様々な法律で損害賠償の規定はケースごとに規定があります。そうなると、なんで契約書で書くのか?それは、法律をアレンジしたいからです。典型的なのは賠償の上限です。賠償するにしても、無制限だと困りますよね?そこで契約各条項違反があったとしてその賠償義務を負うんだけれど。その賠償額の上限はいくらまでという規定の仕方ができたります。では一切負わないという規定は?それはケースバイケースです。そういうことをヒアリングしながら、どういうご希望があるのかとヒアリングしながら契約書を作成していきます。南本町行政書士事務所 代表 西本
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著作権侵害と認定された場合、どうなるか?〜専門家がやさしく解説〜

こんにちは。南本町行政書士事務所 代表の西本です。今回は「著作権侵害が認められたら、どうなるのか?」というテーマで、実務的な観点からわかりやすく解説します。著作権って、実は誰もが知らないうちに「うっかり侵害」してしまう可能性があるもの。SNSでの画像投稿や、HPに使ったイラスト、チラシのデザインまで……意外と日常に潜んでいるんです。■ 著作権侵害が「認定された」ら何が起こる?著作権侵害と認定されると、大きく以下のようなことが起こり得ます。1. 損害賠償請求侵害された著作権者から、「使用した分の利益」「本来得られたはずの利益」「精神的苦痛に対する慰謝料」などを請求されることがあります。たとえば商用サイトで無断画像を使っていた場合、数十万円〜百万円単位の請求が来るケースも。2. 差止請求「今すぐ使うのをやめてください」という命令=差止請求を受けることがあります。ブログ記事の公開停止、販促物の回収、ECサイトの一時閉鎖など…事業にも大きな支障をきたします。3. 名誉回復措置の請求著作者の名誉や信用が傷ついた場合、それを回復するための「謝罪文の掲載」などを求められることがあります。4. 刑事罰(悪質な場合)営利目的で故意に侵害した場合、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」という重い刑罰が科されることもあります(著作権法第119条)。■ なぜ「知らなかった」では済まないのか?著作権法では、「知らなかった」では免責されないケースが多いです。「ネットにあったから使った」「テンプレ素材だと思った」は、通用しないことも……。実際に裁判では、「著作権侵害にあたることを知っていたかどうか
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一方的すぎる契約の末路──その「念書」、本当に有効ですか? 「契約書を作ればすべて思い通りにいく」 そんな勘違い、意外と多いのです。

今回は、一方的すぎる契約が招く“悲惨な末路”を、実際に起こり得るケースを交えて解説します。ある事業者の「完全勝利」のはずだった契約ある日、とある事業者Aは、取引先Bに対して“念書”を出させました。——「いかなる場合もAに全額支払うこと」——「契約解除は一切認めない」——「万が一争いになればBが損害賠償金を全額支払う」一読するだけで、Aにとって有利すぎる条文。Aは「これで絶対に負けることはない」と高を括りました。裁判所の判断は意外なものだったしかし、実際にBとのトラブルが起こり、訴訟になったとき、裁判所の判断は驚くべきものでした。「この契約は社会通念上、著しく不合理」「一方の利益のみを極端に優先しており、公序良俗違反」「そもそもBには交渉力がなく、実質的な強制だった」結果、**契約そのものが“無効”**とされ、Aは1円も回収できなかったのです。契約は“書けばいい”ものではないここで重要なのは、「契約は紙に書けば絶対」ではないという事実です。民法では**「公序良俗違反」というルールがあり、以下のような契約は無効**となる可能性があります。あまりにも一方的で不公平相手に過剰な負担を強いる社会の常識からかけ離れている特に、消費者契約(個人相手の取引)では「消費者契約法」という強力な盾もあります。一方的契約がもたらす“3つの末路”一方的すぎる契約には、以下のような“末路”が待っています。① 無効判決で一方的に敗北勝つつもりで訴訟を起こしたのに、契約が無効となり全て失うパターンです。② 信頼失墜とビジネス損失契約相手から「この会社は危険だ」と噂され、取引停止や顧客離れを招くことも。③ 想定
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契約書には何を書いても有効となるのか

少し刺激的なタイトルですが、結論的にはNOです。ではなぜNOとなるのか。基本的に、犯罪でないのであれば自由経済となりますので、当事者が納得していることであれば、それは有効となるのが契約です。しかし、自由経済を逸脱するような、例えば、愛人契約などが仮にあればそういう契約をしてもいいよということになると犯罪とまでいかなくても治安が維持できない、秩序が保てないということになります。そういう場合には、公序良俗に反して無効となる、という形になる場合があります。どういう場合に無効となるのか?といった点についてはきりがないので割愛しますが要は不公平な契約は無効となる可能性があると覚えておいてください。南本町行政書士事務所 代表 西本
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