契約内容を途中で変更したいとき

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法律・税務・士業全般
契約内容を契約締結後に変更したいときは、どうするか。相手に頼むしかないです。
自動的に変更できるという内容の契約も一部有効ではあります。
例えば、先の見通しがつかないケースです。しかし、そうはいっても一方に不利が明白な契約は無効となります。

たまに、契約内容がざっくりしか、決まっていないけど、後からこちらが自由に決めるそんな契約書を作ってくださいとおっしゃる方がいます。

契約内容がざっくりしている上にあとから一方的に決めることができるとしたら、相手からしたら、その決まった契約内容には納得していないということがありえるため、契約書としては無効又は争いになると思います。

では途中で変更するには、どうするか?変更そのものは両者の合意が必要となりますので、直接的にはできないです。しかし民法の条件にあたるような契約内容、いわゆる停止条件をうまく使うことで、変更というか、内容をのちに確定させるということであれば可能となります。

停止条件というのは、例えば、医学部に合格したら、車をあげるというような契約です。

これもうまく使うことができれば、お互いの納得した契約にすることもできるかと思います。

南本町行政書士事務所 代表 西本

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