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「公営競馬」って八百長?!(^^;

う~ん。まあねぇ~(^^;八百長(やおちょう)っていうよりは、「管理されたオトナの社交場?」ということで~~、ど??^^イヤ?あ、そ。「イヤなら、イヤでもええですよ~、でもねお客さんが、遊んでなさる(競馬場)にはとても巨額の経費がかかっているんだよ~」「だからね~、競馬の結果が毎回、荒れ放題とか~、何か毎回’平凡な結果’じゃ~、面白くないんだよ~!・・・わかるぅ~?」「だから~」「なんか適当に~、(お、当たった!)とか(う~ん、もうちょいだったなぁ~^^;)とかね~、ゲームというものはやはりヒトの心理をうま~く利用しないと(収益性?)が計画的に上がらないと思うけど~、ねぇ~♪」まさか~、そんな「詐欺(サギ)?」みたいなことを国とか地方とかがやるわけないじゃん!と思っているアナタ!・・・おそらく・・・ほぼすべての「ギャンブル」って操作?されていると思うぜよ。ちがうかな~?!ホホホ~ィま、パチンコも「公営ギャンブル?」だと思うけど、なんか「公営」らしくないわ~、ねぇ。そういえば、ボクも小さいころによく「となりのお兄ちゃん?」とかにパチンコ店に連れて行ってもらい、「景品のチョコ」とか色々ともらって喜んでいたね。^^;パチンコ台のウラにヒトがいて、「お~い!玉が出ねえぞ~!」とかって「言葉のアライ紳士?」がよくお叫びになっていた。^^でも、パチンコ屋さんって「風営法」が基本で~、「警察」が「管理?」しているのかしらん??まさかの「公安?」かな?(^^;なんか学校で「教えてくれなかった気がする」よ~。(ま、教えないか・・・)でも前に紹介?した「ゼロ戦ファイタ~」のおじいさんのパパは「パチ
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あなたの知らない風営法の世界はあなたの家庭とつながっているかもしれない|心理法務カウンセラー

私、こちらでは心理相談が多いのですが、もう一つの顔は、風営法の世界に詳しい人です。風営法の影響を受ける様々な業種の、現場・経営者・管理部門から心理と法務の相談を受けています。バーやクラブ、麻雀、パチンコ、ゲーセン、そして性風俗営業も絡みます。企業法務とは別の、一般の方からの相談では、「店をやめたいがやめられない。」という相談もあります。アルバイトで悪質な業者に引っかかってしまった学生さんもいました。「店をやめたら親にばらすぞ。」と脅されているケースもけっこうありました。若いから悪い人たちの意図が読めないし、メンタルが弱めだと付け入られます。どうにか脱出できて、今では普通の社会人として過ごせている人もいますが、心のダメージを受けて、未だに心のペースをつかめていない人もいます。業者さんのなかには、人間味のある人もちゃんといますが、どうしようもないクズもいます。昨年、風営法が改正されて、悪質な業者に対する罰則が強化されました。でも、それで被害がどのくらい減るのか。私はあまり期待していません。どうせ網の目をかいくぐって商売するだろうし、引っかかる人は何度でも引っかかります。だから私としては、親である皆さんにお願いしたいです。家庭での対話の質を高めてください。お子さんが、どんなことでも本音で伝えられるような親であってください。そのためには、お子さんの言動を否定しない習慣を身に着けてください。社長さん、お医者さん、弁護士さん、大企業の管理職の方。そういう親も、知らぬ間に風営法の世界と関係していることがあるのです。否定しないでも子育てはできます。実際に私はそうしてきました。クズに引っかかって
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契約内容を途中で変更したいとき

契約内容を契約締結後に変更したいときは、どうするか。相手に頼むしかないです。自動的に変更できるという内容の契約も一部有効ではあります。例えば、先の見通しがつかないケースです。しかし、そうはいっても一方に不利が明白な契約は無効となります。たまに、契約内容がざっくりしか、決まっていないけど、後からこちらが自由に決めるそんな契約書を作ってくださいとおっしゃる方がいます。契約内容がざっくりしている上にあとから一方的に決めることができるとしたら、相手からしたら、その決まった契約内容には納得していないということがありえるため、契約書としては無効又は争いになると思います。では途中で変更するには、どうするか?変更そのものは両者の合意が必要となりますので、直接的にはできないです。しかし民法の条件にあたるような契約内容、いわゆる停止条件をうまく使うことで、変更というか、内容をのちに確定させるということであれば可能となります。停止条件というのは、例えば、医学部に合格したら、車をあげるというような契約です。これもうまく使うことができれば、お互いの納得した契約にすることもできるかと思います。南本町行政書士事務所 代表 西本
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バー・クラブ・麻雀・パチンコ・ゲームセンター等風俗営業関係の風営法変更届出の必要書類と届出期限と注意点を解説

風営法の規制を受ける飲食店や遊技場営業の変更届出風俗営業許可を保有する店舗、深夜酒類提供飲食店営業の届け出をしている店舗は、一定の事項について法定期限内の変更届出を怠ると、法令違反処分(刑事罰と行政処分)を受ける恐れがあります。以下は法令違反処分についてご不安な方のための風営法関連の幅広い電話相談サービスです。各種届出における基本的な必要書類以下はあくまで基本的な必要書類です。案件の内容によっては、このほかの書類等の提出を求められることがあります。◎管理者変更の場合の基本的な必要書類届出期限:前任者退任後14日以内に選任し、選任後10日以内・変更届出書 ・新管理者の住民票(本人のみ記載・本籍地記載・個人番号不要・発行後3か月以内) ・新管理者の身分証明書(本籍地の市区町村が発行してから3か月以内) ・管理者署名の誓約書 ・旧管理者の管理者証(紛失した場合は理由書が必要) ※行政書士が作成するもの:届出書+誓約書 ◎管理者の住所または氏名の変更の場合の基本的な必要書類 届出期限:10日以内・変更届出書 ・管理者の住所又は氏名の変更の内容がわかる住民票等(本人のみ記載・本籍地記載・個人・番号不要・発行後3か月以内) ・管理者証 ◎店名変更の場合の基本的な必要書類 届出期限:10日以内・変更届出書 ・店名変更後の飲食店営業許可証(飲食店の場合のみ) ・管理者証 ・許可証書き換え申請書(申請手数料1500円) ・風俗営業許可証の原本 ※行政書士が作成するもの:変更届出書+許可証書き換え申請書 ◎風俗営業者(個人)住所・氏名の変更の変更の場合の基本的な必要書類 届出期限:10日以内・変更
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