風営法の規制を受ける飲食店や遊技場営業の変更届出
風俗営業許可を保有する店舗、深夜酒類提供飲食店営業の届け出をしている店舗は、一定の事項について法定期限内の変更届出を怠ると、法令違反処分(刑事罰と行政処分)を受ける恐れがあります。
以下は法令違反処分についてご不安な方のための風営法関連の幅広い電話相談サービスです。
各種届出における基本的な必要書類
以下はあくまで基本的な必要書類です。
案件の内容によっては、このほかの書類等の提出を求められることがあります。
◎管理者変更の場合の基本的な必要書類
届出期限:前任者退任後14日以内に選任し、選任後10日以内
・変更届出書
・新管理者の住民票(本人のみ記載・本籍地記載・個人番号不要・発行後3か月以内)
・新管理者の身分証明書(本籍地の市区町村が発行してから3か月以内)
・管理者署名の誓約書
・旧管理者の管理者証(紛失した場合は理由書が必要)
※行政書士が作成するもの:届出書+誓約書
◎管理者の住所または氏名の変更の場合の基本的な必要書類
届出期限:10日以内
・変更届出書
・管理者の住所又は氏名の変更の内容がわかる住民票等(本人のみ記載・本籍地記載・個人・番号不要・発行後3か月以内)
・管理者証
◎店名変更の場合の基本的な必要書類
届出期限:10日以内
・変更届出書
・店名変更後の飲食店営業許可証(飲食店の場合のみ)
・管理者証
・許可証書き換え申請書(申請手数料1500円)
・風俗営業許可証の原本
※行政書士が作成するもの:変更届出書+許可証書き換え申請書
◎風俗営業者(個人)住所・氏名の変更の変更の場合の基本的な必要書類
届出期限:10日以内
・変更届出書
・風俗営業者の住所又は氏名の変更の内容がわかる住民票等(本人のみ記載・本籍地記載・個人・番号不要・発行後3か月以内)
・風俗営業許可証の原本(氏名変更の場合のみ)
・許可証書き換え申請書(申請手数料1500円)
◎法人の本店所在地または法人名称の変更の場合の基本書類
届出期限:20日以内
・変更届出書
・本店所在地または法人名称の変更の内容がわかる最新の登記事項証明書(全部事項記載)
・風俗営業許可証の原本
・許可証書き換え申請書(申請手数料1500円)
◎法人の役員(取締役及び監査役)の就任・退任・住所氏名の変更の場合の基本書類
届出期限:20日以内
・変更届出書
・役員に関する変更の内容がわかる最新の登記事項証明書(全部事項記載)
◎店内の構造設備に関する変更
店内設備の変更は、イスやテーブルの移動以外はとても複雑な問題になりますので、変更する前にいろいろ検討する必要があります。
変更内容によっては変更承認手続きが必要な場合があります。
あまりに複雑なので別の記事で解説します。
公安委員会(警察署)に届出をする場合の注意点
(1)届出期限に間に合うか
(2)過去の変更について届出などの手続を怠っていないか
(3)届け出内容と提出書類の内容についてツジツマがあっているか
(4)誤字脱字がないか(風俗営業許可証や公的証明書の記載情報と一致しているか
(5)警察とすぐにつながる電話連絡先を届出書に記載してください。
(6)届出のために警察署に訪問する前に警察担当者に電話して予約しましょう。その際は、管轄の警察署の代表電話に電話をかけ、「生活安全課の風営法の担当の方にお願いします。手続きの相談です。」と言えばよいでしょう。
(7)警察から電話があったときは、かならずただちに反応してください。
(8)警察担当者と議論することは避けましょう。私は、よりよい方法をアドバイスできます。
(9)行政書士以外の者は業務として変更届出等の手続を代行できません。