警察庁が風営法解釈運用基準でぱちんこ等営業の定義を明確化
警察庁が風営法解釈運用基準を改定し、「ぱちんこ等営業(法第2条第1項第4号)」の定義を盛り込みました。
以下に該当箇所を抜粋します。
第4 遊技場営業の定義について(法第2条第1項第4号及び第5号関係)
1 ぱちんこ等営業(法第2条第1項第4号)
本号は、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業であるぱちんこ等営業(まあじやん営業、ぱちんこ営業、その他)を風俗営業とすることにより、その健全化と業務の適正化を図ることとするものである。
客にまあじやんをさせる営業のうち、常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
以上、抜粋おわり。
適切な措置とは
上記の定義を分析すると、こういうことになるでしょう。
客にまあじゃんをさせる営業はすべて「まあじやん屋営業」である。
しかし、「常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合」は、当面は風営法の規制の対象としない。
しかし、「措置が適切に講じられていると認められる場合」については具体的に語られていません。
そこが不明瞭なまま、以下のようなガイドラインが業界団体によって定められました。
「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」は業界団体が策定したもの
今回の解釈運用基準に改定と同時に「日本麻雀スポーツ振興機構」という団体が設立され、そこが警察庁と協議して「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」を作ったようです。
「ココなら」の記事ではリンクを貼れなくてすみません。
誤解されないよう説明しますと、上記ガイドラインは風営法の解釈と同一とは限りません。
ここが紛らわしい点ですが、業界団体が策定したガイドラインを警察庁が認めたとしても、それは
「こういうものならよいですよ。ダメではないです。」
という意味合いである可能性があります。
今回のガイドラインのテーマは「許可営業にあたるかどうか」という刑事罰対象となる深刻なテーマであり、しかも今回新設された団体は、過去に麻雀業界を束ねてきた実績はないのだと見えます。
そして、新規に会員を確保するにあたって、「会員にならないと風営法違反になるのではないか。」という誤解が生じる可能性を感じます。
しかし、会員になっておいた方が無許可業者としては安心であるのは間違いないです。
警察庁肝いりのちゃんとした団体ですから。
麻雀教室の運営者としてはどう考えたものか
今回、まあじやん屋営業の定義が少し明確化されたことで、
客にまあじゃんをさせる営業においては、
「常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合」
以外は風営法の規制対象であり、まあじやん屋営業の許可(4号)が必要になるのだと解釈されます。
そうなると、「客にまあじゃんをさせる営業」とは何か。
が重要なポイントになります。
ガイドラインは風営法の解釈そのものではないとしても、警察庁の意図が濃厚に反映されていると考えられ、同ガイドラインの以下の部分に「まあじゃん営業」についての考え方をうかがい知ることができそうです。
「単発的に行われるものなど営業性が認められないものについては、風営法の許可の対象外となるが、単発的に行われるものであっても、有償で反復継続的に実施されるもの、施設・設備の提供を主たる内容とするもの、または実態として利用者に麻雀の対局をさせることを主目的とするものについては、営業性その他の実態に応じて風営法上の許可を要する場合がある。」
これを読むと、以下の場合のいずれかに該当する場合は風営法上の許可を要する可能性があると解釈できます。
①有償で反復継続的に実施されるもの
②施設・設備の提供を主たる内容とするもの
③実態として利用者に麻雀の対局をさせることを主目的とするもの
上記に該当しないのであれば許可は不要とも受け取れます。
しかも、「営業性その他の実態に応じて風営法上の許可を要する場合がある。」というあいまいな表現です。
これでは取り締まる側も事業者側も「ん?」と思ってしまうケースも出てくるでしょう。
健康麻雀や麻雀教室などを経営されている方は、新しい解釈運用基準をよく分析して今後の方向性を判断する必要が出てくるでしょう。