健康麻雀・麻雀教室の今後に影響大/風営法の麻雀営業の規制に変化が/無許可営業のリスクが高まりそう
警察庁が風営法解釈運用基準でぱちんこ等営業の定義を明確化
警察庁が風営法解釈運用基準を改定し、「ぱちんこ等営業(法第2条第1項第4号)」の定義を盛り込みました。
以下に該当箇所を抜粋します。
第4 遊技場営業の定義について(法第2条第1項第4号及び第5号関係)
1 ぱちんこ等営業(法第2条第1項第4号)
本号は、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業であるぱちんこ等営業(まあじやん営業、ぱちんこ営業、その他)を風俗営業とすることにより、その健全化と業務の適正化を図ることとするものである。
客にまあじやんをさせる営業のうち、常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
以上、抜粋おわり。
適切な措置とは
上記の定義を分析すると、こういうことになるでしょう。
客にまあじゃんをさせる営業はすべて「まあじやん屋営業」である。
しかし、「常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合」は、当面は風営法の規制の対象としない。
しかし、「措置が適切に講じられていると認められる場合」については具体的に語られていません。
そこが不明瞭なまま、以下のようなガイドラインが業界団体によって定められました。「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」は業界団体が策定したもの
今回の解釈運用基準に改定と同時に「日本麻雀スポーツ振興機構」という団体が設立され、そこが警察庁と協議して「風営法適用外麻雀施設の
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