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結果の見えない業務を提供する場合の契約書
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2023/10/06 19:30
大工さんなら家を建てるという結果があります。テレビを売るという場合もテレビを相手方に届けて引き渡すという結果があります。しかし、マーケティングをコンサルティングする、薄毛治療をする、英会話講師をするといった場合、必ずしもお客様の期待した成果がでないということがあるビジネス形態があります。もっといいますと、これらの業務と言いますのはお客様の協力が必要不可欠であり、この協力があってはじめて成果につながるといったこと類の契約となります。これらは準委任契約という分類にすることが場合によっては可能です。
これらについて、では成果が出ないから、いただいた報酬は返さないといけなのか?または成果が出ないから損害を賠償しないといけないのか?と言いますとそんなことはありません。
ただ、契約書は必須ですし、書き方は重要になります、例えば、英会話にしてもある一定のレベルには必ずなれると言ったことを保証してしまうとそれは準委任ではなくなるからです。
他にも損害賠償請求をする場面である程度お客様がそのレベルに達しないことでそのお客様に生じる損失をこちらが予見できるような場合も結果の保証に近づきます。これらの保証をしませんということは明確に伝える必要はもちろんあります。
その上で、他の条項も成果ではなく過程に対して報酬が発生しているということを強調した形にするようにしていきます。
契約書一つとっても工夫は必要ですね。
南本町行政書士事務所 代表 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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