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「秘密保持契約書」って必要?

企業間の取引において、秘密情報を漏えいしないことを約するため、「秘密保持契約書」を締結します。 「秘密保持契約書」は、NDAとも呼ばれます。 今回は「秘密保持契約書」NDAについて、契約書の専門家がわかりやすく解説します。1.どんなときに必要か 特に業務委託や業務提携をしようとする場合は、お互いが相手方に対して自社の情報を提供する必要がありますので、あらかじめ双方が秘密保持義務を負うよう取り決めておく必要があります。 “業務委託契約書や業務提携契約書の中に「秘密保持」の条項が入ってるから大丈夫”そう考えられる方も多いですが、違います。2.取引開始前の「交渉の段階」で既に必要 実際に取引が始まる前の段階において、契約を締結する前の、「交渉の段階」で既に必要になります。 たとえば、ある企業があなたの会社に仕事を頼もうかどうしようか迷っています。あなたは自社の今までの実績や強みなどを見せながら、なんとか仕事がもらえるように頑張ってプレゼンします。 このとき、既にあなたは相手方の会社に自社の情報を開示していることになります。 取引が開始されることが決まったら取引に関する契約を締結しますので、その契約書の中に「秘密保持」の規定を入れることができますが、双方で合意に至らず取引の話が頓挫し契約締結とならない場合もあります。 クライアントが、ある業務をどこのベンダー(下請けや広告代理店などの業者)にお願いするか決めるコンペ(コンペティション)の際、「秘密保持契約書を持参してください」とするケースも多くあります。 そんなとき、クライアントが安心して仕事を任せたくなるような「しっかりした
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【専門家がわかりやすく解説】業務提携契約のメリットと注意点

✅業務提携契約とは? 業務提携契約とは、事業を発展させ、拡大していくために企業と企業の間で協力関係を約するための契約です。自社の弱いところ(ウィークポイント)を他社の強いところ(ストロングポイント)で補てんし、事業の発展を図ります。 たとえば、ある分野の製品開発を得意とするA社が、営業分野が弱く、なかなか製品の流通が起こせずにいたとします。 そんなとき、営業に関してスペシャリストであるB社と業務提携契約を締結し、自社で不得意な流通を手伝ってもらうことで、製品の流通の拡大を図り事業を発展させます。 他方で、営業に関してスペシャリストであるB社は、製品を開発するという不得意な分野では、A社に手伝ってもらうことで、利益拡大を図ることができます。 業務のすべてを必ずしも自社で行う必要はありませんし、効率的であるとはいえません。 こういったときの、他社の力を借りるための契約が業務提携契約といえます。✅業務提携契約の注意点 ①(ノウハウなどの)秘密情報について企業と企業が協力し合いながら事業をすすめていきますので、自社の情報(秘密情報、ノウハウ、個人情報など)を相手方に知られることになります。 このとき、お互いの保有する情報を公開するにあたって、「この情報は、この契約の目的以外に使用しないでくださいね」と、お互いに約束し合わなけれ安心して事業をおこなうことができません。 その場合、どこからどこまでが秘密とされるべき情報であり、ここからここまでは除外する。。。など、しっかりした取り決めが必要になります。 この業務提携契約で知り得た情報を相手方が勝手に使ったり、自社で開発したかのように発信さ
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【コンサル】【コーチング】【カウンセラー】【ヒーリング】等の契約では、なぜトラブルが多いのでしょう?

コンサルティング、コーチング、カウンセリング、ヒーリング、、など、こういったアドバイスの提供を目的とする契約では、トラブルが多いこういうイメージをもつ方は少なくありません。 「ちゃんと契約書を結んでいたにも関わらずお客様から損害賠償や全額返金を請求された」 このようなコンサルタント・コーチングの方が多くいらっしゃいます。 いったい何故でしょうか? コンサルティング、コーチング、セラピー、カウンセリング、ティーチングなどの契約書に詳しい専門家がわかりやすく解説します。1.契約書の内容が不明確、または間違っている 次の2.3.にも関係しますが、お客様とトラブルがあった方のなかには、インターネット上にある、いわゆる「契約書のひな形」を探しだして自分なりにアレンジしてお使いになった方がとても多くいらっしゃいます。 「コンサルティング契約書」「コーチング契約書」という契約書のデータがインターネット上にあったとしても、この契約書が必ずしも自身の事業に適用できるとはいえません。 またインターネット上の、こういった、いわゆる「契約書のひな形」は、文言も内容も曖昧で間違っていることも多いですので、後々「こんなはずじゃなかった」という事態になりかねません。 「こんなはずじゃなかった」 ↓ お客さまの怒りを買う ↓ 損害賠償・返金請求 このようなことにならないよう、インターネット上の「契約書のひな形」を使用する際は、十分に注意しなければいけません。 2.お客さまの期待値が実状を大きく上回る コンサルティングやコーチングは、ともにクライアントの目標達成に向けて戦略、行動プランなどを考え、アドバイス
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【フリーランス・個人事業主】お仕事をいただく契約の前に必ず確認すること

会社に所属せず、自由に働くことができる「フリーランス」という働き方が増えています。 良い面だけが注目されがちですが、それだけではありません。 会社に所属していた方が独立するのですから、今までは会社が契約関連の書類はすべて用意してくれていたところ、フリーランスは自分ですべてチェックして手続きを進める必要があります。 内容をよく確認せずにサインしてしまうと、 「仕事内容が聞いていた話と違った」「支払いサイトが思ってたのと違った」「納期に遅れ損害賠償を請求された」などといった事態になりかねません。 フリーランスという立場で契約する際は、どういったことに注意すべきなのでしょうか。 契約書作成の専門家が分かりやすく解説します。 1.業務委託契約は2通り フリーランスがクライアント企業と契約を交わす際、その一般的な契約形態は、「業務委託契約」です。 業務委託契約とは、クライアント企業が業務の一部を外部委託(アウトソーシング)することに関する契約をいいます。 業務委託契約には、2通りあります。 ・委任(準委任)契約 ・請負契約 2.委任(準委任)契約とは 準委任契約とは、(法律行為以外の)業務の遂行そのものを委託するものです。 一定期間の作業の対価として支払われるタイプの契約になります。 わかりやすくIT関係の業務でいうと、「保守管理業務」などです。(逆に"請負契約"は、ソフトウェアなどの成果物を製造・開発し、納品する業務です。) コンサルティング業務、アドバイザリー業務、コーチングに関する業務、事務作業のように、何か成果物を制作して納品するのでなく、その決められた期間の業務を行うことが、こ
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[専門家がわかりやすく解説]新規取引先との契約の際に最低限必要な書類

契約の際に必要な書類 新規の取引先と契約(一般的な業務委託契約、業務提携契約など)を締結する際に必要となる書類はどういったものがあるでしょうか? 最低限必要となる書類は次の2つになります。 1.秘密保持契約書 2.業務委託契約書などの取引に関する契約書 契約することが決まったら、この2点の契約書を締結するのが一般的ですが、締結前には次のような書類もよく交わされることがあります。合意に至る前に必要な書類 〈発注者側→受注者側へ〉・見積もり依頼書(御社にこの仕事をお願いする場合、いくらくらいで受注してくれるか見積もりだしてもらえますか?と依頼する書面)・提案依頼書(当社にはこういう需要がありますが、御社にお願いしたらどういうサービスを提供してくれますか?どういうスキームでこなしてくれますか?と依頼する書面(RFP))〈受注者側→発注者側へ〉・見積書(当社に発注いただいたら、このくらいの価格で提供します。と提示する書面)・提案書(当社に発注いただいたら、こういうサービス、スキームで提供します。と提案する書面)☝ポイント こういった提案や見積もりのやり取りの段階(ときにはコンペの場面)においても、1.秘密保持契約を締結しておくことが一般的です。 自社の情報を提供し、または相手方の情報を知り得ることが多くあるからです。 この場合、「取引の検討を目的として相互に開示し合う秘密情報について」と、秘密情報を開示し合う目的を記載することが一般的です。また、この場合に、実際に合意に至り取引することになった際に新しく上記1.の秘密保持契約を再度締結しなくても良いように、「取引することになった場合はこ
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仕事を外注するのは簡単だが、期待する成果を得るのは難しい

副業、個人事業主などの方々は、業務負荷が多くなると仕事を外注される場合が多いと思います。しかし、仕事を外注者に依頼することは簡単ですが、外注した仕事が期待通りの成果物として納品してもらうようにするのは難しいと思います。これまで私が仕事を外注したもの私が主にココナラを利用して仕事の外注を依頼したことが数回あります。写真の加工やデザインなどが主な外注したお仕事の内容になりますが、これまでは、私が外注の方に何をどのようにして欲しいのかをできるだけ詳細にご提示する形でお取引をさせていただきました。皆さん非常に良い方ばかりで、こちらのリクエストに何度も修正などのご対応をしていただいた結果、私が期待した成果以上のものを納品していただくことができました。もちろん、依頼時には想定していないことも発生しますので、その都度相談と相手の意思確認を行うことで、必要であれば追加費用をお支払うこともありました。私が写真加工やデザインに詳しい人間であれば、仕事を依頼する際により詳細な依頼事項を提示することができます。しかし、写真加工やデザインには全く知見がないので、どうしても追加作業や何ができて、何ができないのかを確認しながらお取引を行う必要が生じます。そうしながら、外注の方とお取引を行うことでお互いが納得できるお取引が成立すると考えています。外注の方とのコミュニケーションは難しい以前ある仕事を外注の方に依頼したことがあります。私も初めて行う仕事でしたので、外注する仕事の内容もぼんやりとしか理解しないまま、お仕事を依頼しました。その後、何度かやり取りをする間に私が依頼した仕事の内容が当初の依頼の範疇を超えて
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すごくこちらに不利な契約書ってあるの?

何と言いますか、これは非常に多いご質問なんですが、結論としては、結構あります。これはおそらく、法律が当事者に平等にできている、また業者はお客様を騙さないという前提に立っているので、そんなことないだろうと思われるのではないかと推察します。実は、これはその通りで、法律は当事者に平等にできていますし、業者はお客様を最初からだまそうとはしていません(一部そうではない方もいらっしゃるでしょうが)。ではなぜ、こちらに不利な契約書というのがありえるのか。それは契約書に盛り込む内容に、法律的に盛り込まないといけないという部分と盛り込んでも盛り込まなくてもいいという部分があるからです、後者の場合、業者側が盛り込まなくてもいいものをあえて盛り込むことはしません。それが結果としてお客様に不利となるということがありえます。むしろこのような規定の場合でしたら盛り込んでくれたらむしろいい人すぎる業者ということになります。つまり盛り込まなくても悪い業者ということにならないため、契約書に有利不利という部分がどうしても、でてくるということになるのです。そうなりますと、業者側にたてば、どこまで記載しておけば、契約書というして成立するのか(不備が多すぎて契約書として不成立という流れだけは嫌と考えられる方が大半です)、そして、可能な限り書かなくてもいいことは省きたい(これも大半の方がそうお考えのようです)、これを可能にするのが、契約書のチェック、リーガルチェックということになります。逆にお客様側だと、どこの記載がないのか、省かれているのか、変えられているのかがわかりさえすれば、そういう意図でそのような契約書が作成され
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規約・契約書の専門家 みやはら法務事務所です。

規約・契約書の専門家 みやはら法務事務所です。 1.発信していくこと 規約や契約書、協会設立の専門家として、正しく、かつ、事業者の皆様にとって有益な、これらに関する情報を発信していきます。 2.当事務所がサポートできること 当事務所は下記の業務を得意としています。 👉契約書・規約の作成、リーガルチェック 👉スクールや教室の立ち上げに必要な規約の整備 👉協会の立ち上げに必要な規約の整備 3.当事務所の強み 👉企業法務専門事務所の豊富な実績によるリーガルチェック 👉リスク回避はもちろん、有利に契約を締結するためのノウハウ 👉貴社の法務担当として契約締結までサポート 👉全国で通算100件以上の協会の立ち上げ実績 どうかお気軽にご相談ください。
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基本契約書と個別契約書、発注書、見積書の関係

契約書の作成をしていますと、ときに、個別契約で対応したいというご要望があります。これは何かですが、お二人の間で取り決めた契約の中で、個別具体的な細かな内容を、個別契約書(名所はなんでもよいため、発注書でも可能です)という別の簡単な契約書を交わし、契約していくことです。例えば、あるコンサルティング契約を締結したとして、請け負う業務の中身を少し変えたいけど、元々の契約内容は変えたくないという場合ですとか、支払う料金や権利関係は行ってもらう業務によるからそれは別途決めたいですとか、そういったご要望においては、まず基本的な根本ルールをお二人で決めておいて残りは個別契約で対応するということでよろしいかと思います。ちなみに見積書はあくまでモデルケースで合って効力がいつまで有効とたいてい書いているためこれを過ぎると効力がなくなるそういった書類になるため個別契約とはならないです。なお個別契約書は個別契約書という名称でないといけないわけではありません。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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取引先からの契約書に、すぐサインしていませんか?

1.すぐサインしてしまうのは非常に危険 ビジネスにおいて、契約書は切っても切れない関係にあります。 取引先と何か取引を開始する際に、相手方から契約書の確認を求められることは多いと思いますが、その際、ざっと確認しただけで、たいして内容を確認もせず、“大丈夫だろう”とすぐサインしてしまうのは非常に危険です。 一歩間違えるとビジネスが立ち行かなくなる可能性があるだけでなく、経営や運営にも支障を来たしてしまう場合もあります。2.渡される契約書はリスクだらけ 取引先から、 "当社の雛形です。確認いただき特に問題なければサインをお願いします。"と、提示される契約書の内容はリスクだらけであると認識する必要があります。 その内容は、基本的にその取引先にとって有利な内容になっていることが多く、裏を返すと、こちら側に不利な内容になっており、リスクを負うことになってしまうことにつながるからです。 にも関わらず、そのままサインしてしまうということは、「その内容に合意しました」「(自社に不利な内容であっても)異議申し立てしません」と表明してしまうことになります。 3.こちらが先に草案を提示するメリット 逆に、こちら側で先に契約書の草案を作成し、先方に提示することで下のようなメリットがうけられます。👉あらかじめ、こちらに有利になるような文言を盛り込むことができる。 こちらに有利になるような文言を入れておくことができます。 もちろん、ここは契約書の作成者の力量にも大きく左右されますが、先方への誠意を感じさせるような文言にしながら、実はこちら側に有利に取引をすすめる、なんてことも可能になります。👉先方
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契約書への違約金の記載方法

契約期間をしばり、例えば6か月以内の解約はできないですなどど書けるのですか、というご質問はよく受けます。結論としては、できます。その時に、では、定められた期間以内に解約をされた場合には違約金を頂戴するという契約は有効ですか?というのも、合わせてよくご質問されます。こちらも結論としては、できます。ただし、エステや塾のように特定の業種の場合にはその違約金の上限は法律で定められていますし、他の業種でもいくらでも好きなだけ取れるといったことはありません。そもそもですが、契約期間を決めてその間は解約できないとしたのであれば、他の方法(返金、返金額、サービス提供の方法など)で、違約金に代わる補填を検討する方がビジネスとしてはよいかもしれません。もっとも、違約金をもらわないと、すぐやめられて、経営が成り立たないという業種もあると思いますので、どういう方法が適しているか、是非ご相談ください。方法はいくつもありますので。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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フリーランスさんが契約書を作成しておくべき3つの理由

フリーランスの皆様、口約束だけでビジネスを行っていませんか?取引の相手方が力のあるポジションだったり、気の知れた間柄でビジネスを開始する場合、契約書を作成しない場合が見受けられます。 相手方が立場が上だと、契約書の作成を提案した際に面倒くさく思われないだろうかと、忖度した結果、契約書を作成しなかった。 あるいは 気心知れている間柄だから、今更契約書と言い出せず作成しなかった。 などなど、理由は様々だと思います。 しかし、本当に口約束のままでいいのでしょうか。 結論から申しますと、契約書は是非作成していただきたいです。 そこで、フリーランスさんがビジネス上契約書を作成しておくべき3つの理由をご紹介します。1 トラブルを未然に防ぐ記憶は風化していくものです。 口約束だけだと「言った・言わない」と争いになる可能性があります。 契約書を作成し、このようなトラブルを未然に防ぎたいものです。2 信頼関係を保つ約束したということは覚えていても、約束の中身を忘れたり、互いの認識にズレが生じてしまうこともあります。 契約書を作成することで、お互いの認識を確認することができます。 契約書を指す生することで信頼関係を保つことができます。3 裁判の証拠となる万が一、取引を行うことでトラブルが発生し裁判になったとします。 口約束だけだと、約束の中身を証明することができません。 自分に非がないことを裁判で立証できるよう、契約書を作成しておきましょう。
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契約書を正しく書かないとどうなるのか。

そもそも契約書って必要ですか?という疑問は当然なことかと思います。契約書交わしてくださいと、言うこと自体なんだか相手を信用していないような雰囲気になることもあるくらいですから、そう思われるのも無理もありません。ただ、きちんとした会社、個人で何かビジネスをされる場合、特に海外では交わさないことはなく、むしろ交わさないで仕事を進めようとすると不審がられるかもしれません。ですので、契約書を交わすということ自体は、大人のたしなみとも、ある種の常識ともいえることですので、堂々と交わしてくださいと言いましょう。ではその契約書、あらゆることを盛り込む必要があるのか、また正しく書くというのはどういう意味かということですがこれには深い理由があります。正しくという意味で言いますと、すごく一方的な、常識はずれな紙切れを契約書だと言って(場合によっては支離滅裂、文章の形になっていないなども含みます)みても、これはあまり意味がありません。他にも解釈が明らかに分かれてしまうような契約書もだめです。なぜか。それは結局契約書と言いますのは、後から何かあった際、こう決めていましたようね?と当事者で確認するための資料となるからです。その際に、読みにくい、意味がわかりにくい、改めてみるとすごく不公平だ、解釈が分かれてしまうとなったら、それは当事者ではっきり、そう決めていましたねと納得感が得られず、結局もめてしまいます。具体的には料金を払ってくれなかったり、仕事の期間が思っていた期間でなかったりそういう問題が思ってくるということです。どこをどう見ても、そう決めていましたねと、後から見返した際に、当事者がはっきり納得感
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業務委託契約 契約書の作成

なぜ契約書を作成するのでしょうか・法律で契約書の作成が義務づけられている場合例:建物工事請負契約紛争の防止と対処に有効口頭で契約を結んだ場合、後になって契約の内容について「あの決まりはこうだった」「条件になかった」というような紛争に発展してしまうケースが多々見られます。このような場合に、「契約書」は契約締結の事実や双方が合意の内容を証明する有力な証拠となります。当事者双方が、受け取るべき利益と不利益とを明確にしておくことで、契約の相手方もむやみに苦情を訴えたり、提訴したりすることはできません。そのため契約書は紛争を減らすことに大きな役割を果たすことになります。業務を効率的に進める道標として機能する契約書には、当事者双方が受けるべき「権利」と果たすべき「義務」、そして紛争が起こった場合の処理等が明確に、かつ漏らすことなく記載されていることが理想的です。したがって、しっかりとした契約書を作成しようとすれば、自然と業務上の手続きを明確に記載した「道標」が完成することになります。しっかりとした契約書があることで、当事者は最小限のやりとりで取引が完了するため、結果として業務の効率化につながります。会社(企業)としての信頼度を向上させる「しっかりとした契約書があらかじめ用意されているかどうか」というのは、その会社が信頼できる会社かどうかを測るひとつのバロメーターとなります。例えば、商品の納入時の送料や、報酬支払時の振込手数料はどちらが負担するのかというささいなことであっても、明確に契約書で規定されていなければ相手方に不信感を与えてしまうことがあります。しっかりとした契約書があらかじめ用意さ
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新規取引先と契約を締結する際に注意すること

新規取引先と契約を締結する際に注意すること どの企業も、新規取引先(クライアント)との新規の契約は嬉しいものです。しかし、先方から提示された契約書を、たいして確認もしないですぐに署名捺印をしてしまうのは大変危険です。 締結した後になって「こんなハズではなかった」と痛い思いをしてしまうことも少なくありません。 新規であれ既存の取引先であれ、契約を締結する際は、一言一句、細心の注意を払って取り組むことが必要なのは勿論ですが、既存取引先と違って取引実績のない新規の取引先の場合は、特にどのようなリスクが潜んでいるかわかりません。 また、新規取引先がどの程度契約書を重視するのかといった「傾向」も分かりません。 たとえば、取引していく中で、実務上、契約書の記載内容と多少違っていたりしても、柔軟に対応する企業もあれば、そうではない企業もあります。 既存取引先であれば、こうした傾向はある程度把握できていますが、新規取引先の場合はわかりません。 そのため、新規取引先との契約を締結する際には、後のトラブルを回避できるよう特に慎重に取り組む必要があります。 では、新規取引先と契約を締結する際に最低限どんな点に注意しなければならないのでしょうか? 取引する商品・サービスについて まず、この取引に関する商品・サービスなど、その内容や範囲などが明確になっているかを確認します。 商品であれば、その商品を特定するための情報(商品の名称・番号や記号・品質・数量・仕様など)明記されているかが重要です。 記載事項が多くなってしまうような場合でも、省略せず「別紙」などとして記載するようにしましょう。 代金、委託料、契
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【スクール規約の専門家が解説】規約と契約書の違い

受講契約の2つ方法 スクールや教室を運営する場合に、生徒と受講契約を締結します。 受講契約とは、『スクール側が講座やレッスンなどを提供し、生徒が受講料を払って受講する』ことを約する契約です。 この受講契約を成立させるのに、一般的に、①「契約書」と②「規約」2つ方法があります。 この2つの方法の違い、メリットやデメリットなどを比較しながら解説します。 ①「契約書」 "契約"と聞いて多くの人が最初にイメージするのが、この「契約書」です。 〈タイトル名〉 ○○スクール受講契約書 ○○スクール利用契約書など 〈メリット〉 双方の署名捺印があり、しっかりした印象をもたせることができます。 〈デメリット〉 基本的に「書面」ですので、煩わしさや仰々しい感じがあります。また、契約書の内容は両者が合意した内容となりますので、②に比べて生徒側にも交渉の余地を与えてしまいやすいことになります。他にも、書面で締結する場合は内容を変更する際も通常書面で変更するため、途中でスクール側の都合で内容(講座内容や契約内容)を変更しにくいことなどが挙げられます。 〈その他〉 契約書の末尾には下記のような署名欄を設けるのが一般的です。 (甲)スクールの名称、所在地、代表者氏名 ㊞ (乙)生徒の住所、氏名 ㊞ ②「規約」 皆さんも、何かサービスを利用しようとする際に「利用規約に同意する」に☑(チェック)をさせられることは多いと思いますが、その方法です。 〈タイトル名〉 ○○スクール受講規約 ○○スクール利用規約 利用約款など 〈使い方〉 生徒は、この規約に同意した上で、受講申し込みを行うことになります。 申し込み方法
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契約書の書き方で結果は変わるのかどうかというご質問

様々な行政書士が契約書の作成を受け付けています。誰に頼んだらいいのか分からないといった声をよく聞きます。実績のある先生に依頼されること、口コミをよく見て判断することというのは当然かもしれません。後は、その先生の知識、それも法律知識はもとより、実務知識がどこまであるかにかかってくるかと思います。例えば、損害賠償規定を記載していないと、損害賠償請求ができないですとか、契約不適合責任の期間をどういう性質の業務か考慮せず30年にするですとか、そういう誤った知識は確かに問題ですが、表現の仕方を工夫することも契約書作成の一つの力になります。例えば、契約の解除ができると書くのか、催告なく解除できると書くのか、後者であれば催告なく解除できるとして、それでやっていける関係の相手との契約なのかというところまで見なければしっかり契約書の文言を精査したとは、言えないのではないでしょうか?何でもかんでも催告なく解除できると記載するとそれはそれで問題となるばあいもありえます。例えば、賃貸借契約を催告なく解除できると、それも高齢者の施設でそれを書くと、では何か不都合があったときに、高齢者を催告なく建物から実際に追い出すのかそれをやって企業としてイメージは大丈夫なのか、法律として、契約としてそれができたとしても、やってはいけないこと、やらない方が良いことも存在します。その辺りまで考慮する契約書作りをすると、手間がかかっていると言えるのかもしれません。南本町行政書士事務所特定行政書士 西本
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後から契約書を交わすことはできるのでしょうか?

こちらもよく質問で上がってくる内容です。結論的には、できるです。ただし、その相手方が承諾してくれたらの話です。契約書自体がないまたは交わさないとしても当事者間の契約自体は有効です(民法176条)。契約書がないと有効に成立しないタイプの契約もあるにはありますが、大半の契約(例えば、何か業務を発注する、何か教える、お金の貸し借り、など)は契約書自体を交わさなくても有効です。しかし、有効かどうかという問題より重大なのが、のちのち揉める、聞いていた話と違うと思った場合です。こうなると、どういう取り決めがあったのかということを再現する必要があります。そうなりますと契約書がないと非常に困ります(ビデオ撮影してそれを見るとかでもよいと言えばよいです)。こうなってから、やはり契約書を交わすことを思いついた場合、その相手方に契約書を作ろうと持ち掛けることになります。しかし、この時点で自分が考えていることととその相手方が考えていることに差があります(差があるから、聞いていた話と違うと思ったわけですし、だからこのタイミングで契約書を作成しようと考えたわけですから)。そうなりますと素直にこちらの言い分を契約書にしてくれない可能性は非常に高いと言えます。ですので、こうなる前に、最初から契約書は交わしておいた方がよいかと思います。ただ今のようにどうしても後から契約書を作成し、それも極力不公平感のないようにしたいというご要望もあるにはあります。そんなとき時事務所では、綿密なヒアリングをしたうえで、極力既存の法律に沿った形で、こちらに有利な法律の組み合わせをベースに相手方にも配慮した形での契約書の作成を行って
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契約書の内容は必ず実現されるのか?という質問

タイトルのご質問もまあまああります。結論から申し上げますと、「実現される可能性が高い」です。どういうことかと言いますと、例えば契約書に納品は1か月以内に行うことと記載があったとします。そして1か月以上経過しても納品がないとします。もちろん電話やメールなどで相手に連絡して納品を促します。それでもどうしようもない場合、例えば一つの手段として、裁判にかけるとします。そうすると契約書は物的な強力な証拠の一つとなりますから、この内容が正しい(特に問題もないと判断された場合)、裁判所から執行が促されることになります。しかし、契約書がない場合、相手が納品してくれないということを、どうやって証明するのか、第三者(裁判所も含め)がどうやってあなたの肩を持てばいいのか、そのために契約書は必要となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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行政書士の専門性のお話

こんにちは!長良行政書士事務所です。皆さんは行政書士にどのようなイメージをお持ちでしょうか?多分、多くの方は何やっているか知らない。だと思います。私も行政書士になってから実際に自分がやる業務のことや、そのやり方などを学んでいきました。そして、行政書士にはかなりの種類の業務があります。すごく大雑把な話をすると①契約書や相続関連書類などの権利義務に関する書類作成②官公署に提出する各種許認可手続き③事実証明に関する書類(図面や帳簿等)の3種類ですが、ここからさらに細分化するととんでもない業務数になります。そのため、同業者でも何をやっているか(というよりその業務をどう進めればいいのか)分からないということが多々あります。弊所では許認可ですと、特殊車両通行許可申請、風俗営業の許可、産業廃棄物の収集運搬許可の3種類であれば問題なくお引受けしてお手伝いします。逆に言えば、それ以外の許認可は調べながら進めなければいけない程度の知識量です。契約書の作成などもそうです。多くの行政書士が一定水準以上の書類を作成できると思いますが、やはり得意不得意があります。弊所で出品させて頂いている契約書は全部で5種類ほどです。もちろん、それ以外の契約書の作成も自信をもってご提案は出来ますが、私個人の知識として出品している5種類であればそれほど時間をかけずに良質なご提案ができると自負しているものです。私が長くいた業界である不動産業界でもそうですが、土地の売買・建売住宅の売買、事業用物件の賃貸、マンション等の住宅の賃貸と様々な種類の取り扱い物件があります。全てを網羅している人がいいのか、はたまた専門特化した人に依頼す
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不動産契約、重要事項説明書と契約書の違いって!?~重要事項説明書に記載する内容とは~

不動産契約時に長~い重要事項説明書を一通り読み終わった後、続けて契約書を読もうとすると4人に1人は、え?まだあるの?と絶望した顔になる人がいます・・。気持ちすごいわかる!!どーも、Ponchaです('ω')不動産の契約をする際、ほとんどが契約日に重要事項説明書と契約書の読み合わせをします。重要事項説明書と契約書の説明を受けても、書いてある内容が似ており、なんでそれぞれ分ける必要があるのか気になった方も多いはず!ということで今回は不動産契約 重要事項説明書と契約書の内容の違いって!?というテーマでお話ししたいと思います!専門的な言葉を使うとわからないと思うので、初めて不動産契約をする方が理解できるようにかみ砕いてお話ししたいと思います!ちなみに、不動産取引における重要事項説明書については、こちらの記事を参考にどうぞ!不動産の契約前に説明が必要な書類~不動産取引における重要事項説明書って!?~近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォームよりお問い合わせください!重要事項説明書と契約書の内容は重複している?不動産
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どちらかに一方的に不利な契約書は有効か

経済活動をする私人同士は公平であることが前提です。商品を売る側と買う側、買う側が常にえらいということはありません。仕事を発注する側が常に有利ということもありません。 私は仕事柄様々な契約書を目にしますが、その中で、以下のような契約書を目にすることがあります。これらは有効な契約書と言えるでしょうか? 1,解約は商品を売る側からしかできない。 2, 解約の理由は問わずいつでも自由に解約できるけれどそれはいつも一方だけにしか認められない。 3,損害賠償請求は片方だけにしか認められずその根拠も不明確 4,クーリングオフを明記しないといけない業種なのにこれを明記しない。 5,仕事の完了を目的とする契約なのに、その完了と決めるのは、いつも仕事を請け負う側のさじ加減で決めてもよい。 6,公序良俗に反する内容の契約(いわゆる愛人契約など) これらは、状況次第のところがあるものもありますが、基本的に一方的な契約となり無効と判断されることが多いです。性質上、片方にしか解除を認められないなど、なくはないものもありますが、基本的に不公平感が出すぎている契約は、有効に機能しないと覚えておきましょう。 有効に機能しないとどうなるのか。それは契約を交わしていないことにあることもありますが、契約の一部分だけ適用されないこともあります。 行政書士 西本
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契約書のリーガルチェックとは何でしょうか?

契約書作成、リーガルチェックという言葉を聞いたことはありますでしょうか?南本町行政書士事務所ではその両方とも行っております。契約書を作成すると言いますのは、例えば、あなた様が何か業務を発注する側だとして、外注をしたいとします。その外注先の方と外注内容について契約書交わしたいが、お持ちでない場合に、どういう内容の委託かをお聞きして契約書を作成していきます。この作業を契約書作成と言います。ちなみにこれはご自身でもできます。ただ、業務内容によって法律で決まりのある、項目を入れないとその契約書は無効となるか(一部無効を含む)、争いになった際、効力を持たないといったことも起こりえます。例えば、英会話を教えるというビジネスを立ち上げた場合、英会話指導は特定商取引法という法律の規律を受けます。そして特定商取引法違反は罰則もあります。従いまして私人間の契約で、特定商取引法で要求されいる項目を契約書に入れないと、罰則となってしまう可能性もあるのです。他方リーガルチェックは何かと言いますと、契約書作成でしたら、その業務に関連する法律で要求されている項目を含めて、含めたうえでお客様にとって不利にならないように工夫して文言化していくのですが、リーガルチェックはお手元の契約書を効力は維持したまま、お客様に有利にしたり、また、お客様の方で一度作成した契約書を見させていただき、関連法令の規律はすべてもれなく含めているか、含めていたとしても、そのままでお客様自身に不利益になっていないかといった点を法律の範囲内で修正していくことです。負わなくてもいいリスクをは負わないように作り変えると言ってもいいかもしれません
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契約書を公正証書にするメリット

契約書を作成する際、公正証書にするかどうかを考えられたことはありませんか? 公正証書とは公証人役場という場所(地方法務局や街中にあります)に当事者で出向き、公証人という法律の専門家に契約書を作成してもらって保管までしてもらうという制度です。 当事者以外の第三者が入ることで契約内容が公的に証明できるというメリットのほかに債務名義となるというものがあります。 契約書を作成して記載通りの行為をしてもらってるうちは別にいいのですが、そうでない場合には、場合によっては裁判で争うことになります。その裁判には時間も費用もかかります。そうなりますと手間ですので予め公正証書にしておいてそこに強制執行を認諾するという文言を入れてもらうことで、契約書通りの内容を実行してくれない場合に裁判手続きを経ずに強制的に契約内容を実現することができます。 ただこれは民事執行法第22条により公正証書にすればなんでもかんでも裁判せずに済むと言う訳ではありません。金銭の一定額の支払いやその他の代替物や有価証券の一定量の支払いに限ります。 しかし、この条件に適うのでしたら公正証書も是非検討してみても良いのではないでしょうか? 行政書士 西本
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ココナラでブログ始めました!(サービス概要)

本日より、ベル行政書士事務所のブログ投稿を始めていきたいと思います。いつも、閲覧・お気に入り登録、またはサービスのご購入をして頂きありがとうございます。ココナラに出品して、はや1年以上が経ち、おかげさまで総販売件数が10件に達しました(ペース的にはどうなんでしょうかね…?)。最初はココナラシステムへの不理解・不慣れ等もあり、バタついた感じを出していたかもしれません・・・通知アラームが鳴るとビクッ!となっていた(その節は、大変申し訳ありませんでした💧)。時々、「契約書の作成サービスはしていないのですか?」とのメールを頂戴しますが、今現在は下記のサービスのみの提供をさせて頂いております。◆ご提供サービス・内容証明書の文案作成・・・基本価格10,000円・離婚協議書案の作成・・・・基本価格19,000円また開始当初の価格より、以下の理由で若干の値上げをさせてもらいました。※内容証明書の文案は、枚数が3枚以上にわたるご依頼が多くなったこと。※離婚協議書案は、以前にオプションで提供していた「チェックシート交付サービス」を基本サービスに組み込んだこと。また、相手との合意形成を目指しながら進める必要性があり、納品までに一定の期間を要するため。それでも一般の提供価格帯より低めの価格設定をさせてもらっておりますので、その点も踏まえてご了承下さいませ。なお、契約書の作成サービスの出品は状況を見ながら検討していきたいと思います。これからもお客様のご依頼に可能な限りの対応ができるよう、精一杯頑張って参りますので、よろしくお願い致します。
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オーダーメイドで契約書を準備しよう

無料のひな形 そのまま使用しないで! 「契約書は無料サンプルのものでいいんじゃない?」 契約書の作成について考えたとき 一度はそう思うのではないでしょうか?結論から申しますと、 NOです! 無料の契約書のサンプルはあくまでもサンプルです。 あなたが守ってほしいビジネスの利益を守る内容には必ずしもなっていません。 あくまでも、ある取引ついての契約書の雰囲気を例示したに過ぎないのです。 ビジネスでの取引は一つ一つが異なるものです。 ということは、契約書にビジネスの内容に合わせて一つ一つ作り上げていかなくてはなりません。 そうやって、オーダーメイドすることでいざというときに力を発揮する契約書が出来上がるのです。 ビジネスで何を守りたいかをしっかり確認して作られた契約書でなければ あなたのビジネスの利益を守ってくれる契約書にはなりません。 仮に、無料サンプルをもとに契約書を自分で準備する場合も 大事な内容を盛り込むことを忘れていないか等 専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
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呪われたマンガ「エイトマン」

You Tubeを見ていると「エイトマン」が取り上げられていました。懐かしかったなあ。最近の人は知らないでしょうが、私がものすごく若かった時に一世を風靡したマンガです。後にアニメ化されましたが、これも大人気でした。ただ、このマンガは呪われているといわれるほど関係者にさまざまな事件が起きています。まず、作画を担当した漫画家が拳銃不法所持による銃刀法違反で逮捕されたため、「エイトマン」は連載が打ち切りになりました。そして、アニメの主題歌を歌った歌手は、アニメ終了後かなり経った後ですが、愛人を絞殺し、10年の刑に服しています。さらに原作者の小説家はエイトマン以外にも本業の小説で大ヒットを飛ばしているのですが、ある宗教にはまり一時、作品が完全に迷走しました。ただ、「エイトマン」を巡る諸事件で私が特に気になったのは、アニメ「エイトマン」は海外放映権契約事件ですね。「エイトマン」の海外放映権契約はアメリカのABC Filmsに販売されたのですが、その際に契約書が英語で書かれていたために、十分に内容を確認せずに調印しました。そのため、映権以外にも商品化権・音楽著作権・出版権などの海外における「エイトマン」の諸権利を一括して譲渡する羽目になり、その上、原作が存在する作品である「エイトマン」を原作者や出版社に無許可で権利を売却してしまったという問題も発生。なんでも、契約書を関係者のコネで雇った、英語が堪能だとの触れ込みの人物が実際にはまともに英語の文章を読めるほどの実力がなかったことが原因だそうです。しかし、かなりの金額が動くであろう契約をよくもそんないい加減な対応ができたものです。とにかく、こ
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細かく、具体的に書きすぎた契約書の末路

契約書の作成業務を受任させてもらいますと、内容はどうされますか、どういう防御レベルで行きますか?などの打ち合わせをするのですが、細かすぎる指定をされる方がいらっしゃいます。これ自体は何ら悪くありません。好みもありますし、具体的に書かないといけないですので。しかし、細かく設定しすぎた場合、特に請け負った業務内容のところを細かく書くということをするとそれ以外の発注があった場合、その契約書でカバーできない恐れがあります。かといってアバウトに記載していいわけではないので、ここら辺が難しい、悩ましいところではあるのですが、しかし硬直化した契約書になっていることは間違いないです。その他関連する業務という書き方をされるのであれば、その前に書いた元の業務に就いては少なくとも一般的にすぐ理解できる業務である必要はあります。関連するかどうかわからなくなりますから。そういった工夫は必要になってきます。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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フリーランスさんがフェアな契約をするには?

契約を相手任せにしててはいけない!起業するときやフリーランスで働くときに、避けて通れないのが「契約」です。 フリーランスさんは、契約の相手方との関係で立場が弱くなってしまいがちです。 結果、契約を締結する際どうしても不利になりがちなのではないでしょうか。 今回は、契約において不利にならないためのポイント2つをお話します。日頃より情報収集を心がけようフリーランスさんが契約の相手方との関係で、不利になりがちな理由の一つに情報格差が挙げられます。 情報は持っている者の方が、持っていない者より有利になります。 日ごろから相手方と同水準かそれ以上の情報量を収集しておくと、契約締結のための対話で不利になりづらくなります。いざというときの有利な権利があるか万が一、契約の相手方とトラブルになりそうな場合があるとします。 そのような場合に、相手方の要求を拒絶する権利や契約を解除する権利が契約の中に盛り込まれていますか。 契約段階で、そのような権利を意識するだけでも安心してビジネスをスタートできます。
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契約書を後から勝手に変更したらどうなるの?

契約を交わす。その時、相手方とこちら側には同一物の契約書がそれぞれわたり、各自が一通ずつ保管することになります。もちろんカーボンで控えにすることもありますし、2通作成してそれぞれが保管することもあります。それを、保管している間に、内容を勝手に変えた場合これはどうなるのかというお話があります。偽造罪や詐欺罪などの刑事犯になるのはもちろんですが、民事的な意味ではどうなるのでしょうか?契約の効力としては錯誤、詐欺により取り消しが考えられます。公序良俗違反で無効ともいえます。そもそもその内容の契約はしていないと主張することもできるでしょう。ほんのわずかな箇所であっても契約を交わした後に中身を変えると、得になることはありません。では変えたい場合はどうすれば良いのでしょうか?当然ですが、二人で契約したわけですのでこの二人が承諾していれば何の問題もありません。ある契約書これを特定し、この契約は破棄するという契約を結ぶか、内容を変更するという趣旨の覚書を締結するか、そのような内容の契約をとなります。この場合は有効な契約となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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無理矢理契約書を交わすとどうなるのか?

無理矢理契約書を交わす、例えば、嫌がっている相手を囲んで契約させる、外に出たいと言っている、またはそう言っていなくても監禁するなどして自由を奪う、アルコールや薬物により意識を奪う、このような手段で契約をした場合、法律的にはどうなるのでしょうか? 結論的には、契約は無効となるです。または取り消すことができるとなります。 契約は本心できちんと内容を理解して者同士で締結するから有効に成立するのであって、どこかの意思表示に問題があれば例え紙があったとしても契約はなかったことになります。 しつこいくらい相手方にどういう内容の契約か確認してから契約書は締結することをおすすめしますし、これがある種誠実とも言えますね。 南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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「就業規則」・「雇用契約書」の役割

今年も残すところ1週間ほどになりました。年明け、特に新年度に向けて従業員の採用や、会社の設立をお考えのお客様もいらっしゃることと思います。安定した会社が築かれるには、会社と従業員間の良好な関係は欠かすことはできません。そのためには、就業規則や雇用契約書で、労働条件や会社ルールをハッキリさせておくことが重要です。・ ウチは入社時にしっかり話しているから大丈夫!・ ウチは人間関係が良いから大丈夫!とお考えのお客様もおられるでしょう。しかし、万が一、その良好な関係が崩れてしまったらどうなるでしょう?入社時にしっかり説明したとしても、書面が無ければ確認のしようがありません。また、お互いが異なった認識をしている可能性もあります。そうなると、言った・言わないの争いとなり、会社と従業員間の関係がさらに悪化し、業務どころの騒ぎではなくなってしまいます。だからこそ、その様な争いのリスクを可能な限り防ぐ、低減させるために、労働条件や会社ルールはしっかり書面で見える化しておくべきです。書面にすることは、証拠が残るということです。仮に、従業員から何らかの申し立てがあったとしても、就業規則や雇用契約書を根拠に、適切に対処することが可能です。また、従業員の立場からしても、何か疑問がある場合に確認することができます。その結果として、トラブルに発展するリスクが防げるのです。ぜひ、従業員数、会社の規模・設立年数などに関係なく、就業規則や雇用契約書類を整えて頂きたいです。
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販売代理店契約とは 基礎から解説(雛型あり)

1.販売店契約とは  販売店契約とは、メーカーが製造した製品を販売店が買い取り、その製品を転売する権利を得る契約です。転売による売買代金の差額が販売店の利益となります。 販売店契約 メーカー ―売買契約→ 販売店 ―売買契約→ エンドユーザー  類似の契約として、代理店契約があります。代理店契約においては、代理店はメーカーの代理人としてその製品の売買を代理します。製品の売却による利益はメーカーに帰属し、その販売手数料が代理店の利益となります。 代理店契約 メーカー ―代理契約→ 代理店 ―売買契約(メーカーに効果帰属)→ エンドユーザー  販売店契約においては、販売店は、転売により多額の利益を見込むことができる一方、在庫の売れ残りのリスクも負担します。これに対して代理店契約においては、代理店は、定額又は定率の手数料しか収益となりませんが、在庫の売れ残りのリスクはメーカーが負担します。なお単なる販売店や代理店であれば、製造物責任はメーカーに帰属します。 2.独占的販売店契約と非独占的販売店契約 販売店契約は、販売店が取得する権利の性質により、以下の二つに区分することができます。 独占的販売店契約  販売店が、一定地域または一定期間において、製品を独占的に販売する権利を取得する契約です。メーカーによる直売の他、その製品について、他の販売店や代理店に対し、独占的・非独占的にかかわらず、販売権を付与することが制限されます。  これによって販売店は、その製品による一定の市場からの収益を独占することができます。そのため販売店としては、競合他社によるフリーライドの恐れを排し、積極的に製品の販
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秘密保持契約(NDA)は必要か。

 何か新しいビジネス相手様と何か契約をする際に、秘密保持契約を先に締結してからと言われたことはありませんか? 契約書本体に秘密保持に関わる部分もあるのですが、これとは別に秘密保持だけの契約というものが存在します。NDAと言ったりしますが、この秘密保持契約というのはなんなんでしょうか? 契約というのはお互いに債権債務を持つ関係と言い換えることもできます。秘密保持契約の場合であれば、お互いの業務の秘密をお互い漏らさないようにしましょうという債権債務となります。 会社を買い取る場合にはよく締結されるのですが、この秘密保持契約の持つ意味は、秘密を守ることができるかどうかを判断する意味合いがあります。 本契約の財産的価値が高いであったりそもそもの秘匿性が高かったりするとその相手を信用するために秘密保持契約を締結するのです。 秘密保持契約冴え締結しておけば期限までに秘密が守られない場合本契約に進まなくてもいいわけですから、重要な契約が控えている場合、締結したほうが良いと言えます。 内容はどこまでの秘密とするかですとか、秘密漏洩の基準ですとか、期限ですとその辺りを緻密に決定していきます。 行政書士 西本
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わかりにくい契約書はどうなるか。

契約自由の原則ですし、こう書かないといけないというものは、契約書においては原則としてありません(一部特定の法律に従った契約内容にしないといけないということはあります)。契約書をご自身で作成し、その自身の表現、言いたいことを詰め込んでしまうばかりに、冗長となり意味がわかりにくい文章となることがあります。長い文言はそれだけでわかりにくいですが、話が二転三転するものもわかりにくくなります。では今回はそんなわかりにくい契約書はどんな効力をもたらすのかについてお話ししていきます。まず、契約書は簡潔に意味のとおった日本語で法律にかなった形で書くというのは基本ですが、意味が一見して分かりにくいと契約相手と意思疎通が出来ず、相手から後日聞いていないと言われることが考えられます。そうすると契約内容として書いているにもかかわらず、状況次第では契約内容で争うことにもなりかねず、契約書が争いのための予防にした意味が薄れてしまいます。他にも、契約文言の多くがわかりにくいと全体的にわかりにくいと判断され、無効となる可能性もあります。意味がまったくわからないけど署名してあるんだから有効でしょうというのは場合によっては、そうならないこともあります。となりますと、なるべき簡潔に一方的とならないように作成したいものですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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完全に紛争を防ぐ契約書というのはありますか?

契約書に素晴らしいことが書いていれば、紛争も起こらないし、相手も納得する、なんてことはありません。当事務所では、すばらしいことが書いているというより、相手方も納得する、その上でおそらく裁判所も納得するだろう、という順番で考えて契約書を作成するように心がけています。といいますのは、法律にかなっているから、契約書に記載したから、あなたが何をどんなふうに言ってもだめですよ、なんて形をとっても、相手方は納得していないですし、それが商売なら変な評判になる可能性もありますし、良くはないですよね。そこで、理不尽な形ではない、という契約書がまずは基本となります。その上で、相手方も納得するような形で(例えば譲歩する部分は譲歩して)、契約書を書いて、法律に照らしてかなっているという形であれば、契約を締結した後、何かの食い違いが起こった後でも相手方は納得しやすいことになります。すると裁判になることもないし、話し合いで解決できることになります。契約書があることで、紛争にならないだけではなく、そのビジネスの評判も悪くならない、これくらいまでは契約書の力でできると思っています。当事務所の契約書作成では、同時にそのビジネスを行う上でそういう風に進めていけばいいかといった点にも着目し、お話をさせていただいています。契約書を通して御社のビジネスが加速度的に、飛躍することを祈っております。気になった方は是非、お越しください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書を交わす意味(契約したじゃないかと言ったらどうなるのか)

日本の法律では契約書がなくても契約は立派に成立することになっています。(一部契約書がないとだめとういうのもあります)ではなぜ交わすのでしょうか?後で言った言わないというのを防ぐためということがもちろん目的ではありますし、契約違反があったときに、賠償請求だ、契約しろということを言って、契約を実行してもらうため、そのとき、契約書があったら、どういうことをやってもらうか一目瞭然だから交わしましょうということになりますね。それはそうなんです。でもこうは思ったことありませんか?契約を実行されないからと言って契約違反だぞとはなかなか言えないと。そうです。言えないということは多々あります。じゃあなぜ交わすのか。それは、契約違反と言える、ということは言わなくてもいいということを意味します。交わしておけば後から、その契約相手との関係で言わないという選択肢もあり、言うという選択肢もあり、選べるということです。商売を優先する、その人との関係性を優先する、そういうこともできるわけです。ですので、交わしておいた方が良いということですね。もちろん、さきほども申し上げましたが、交わさないとダメという類の契約もありますので、何か始められる際には是非当事務所にご相談くださいませ。南本町行政書士事務所 代表 西本
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どちらが契約書を作成するべきか?

契約書を作成するのは あなた?私?新しくビジネスを始めるとき、まずは契約書が必要となるでしょう。 しかし、ビジネスを始める前に契約書の話を何もしなかったら、どうしますか? そのまま、ビジネスをスタートさせますか? そんなときは、是非あなたから契約書の作成を提案されることをおススメします。 契約書の作成なんて提案するのが面倒だと思われるかもしれません。 しかし、あなたから契約書の作成を提案することで得られるメリットが2つあるのです。1 ビジネスでの交渉面で主導権を握ることができる基本的に契約書は、両当事者のどちらも作成可能です。 ですから、あなたから契約書の作成を提案することはできます。 ※ただし、下請法等で契約書の作成者が義務付けられている場合もありますので、注意が必要です。そして、どのような内容にするか、法令により制限がなければ、基本的にあなたが決めることもできます。 契約書の内容をあなた側から提案することで、交渉面で優位に立つことも不可能ではなくなります。2 あなたに対する信頼感が高まる相手方に言われるままに取引を開始するより、まずは契約書の確認や作成の提案をあなたから伝えてみましょう。 相手方は、あなたがきちんと仕事に取り組む人であると感じるはずです。 そして、あなたのビジネスに対する信頼度はぐっと高まるはずです。
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新年のご挨拶

新年おめでとうございます。年が明け、新たな従業員の採用・個人事業から法人事業への転換・起業などをお考えの方もいらっしゃることと思います。人を雇用するうえで大切なことは、どういう条件で雇用するのか(労働条件)、従業員として守るべきルールは何なのかをハッキリさせておくことです。そのために欠かすことのできないものが「就業規則」となります。これは、個人事業・法人事業・会社の大きさ(従業員数など)に関わらず、可能であれば、すべての会社様に備えていただきたいと考えております。就業規則は、労働条件や守るべきルールを一通り定めたもので、「会社の憲法」とも呼ばれる存在であり、会社の土台となるルールブックです。労働条件がハッキリ定まっていないと、どのようなリスクが考えられるでしょうか?・従業員側からすると、どういう条件で雇われているのか、どういうルールがあるのかが不明確で、わかりにくい・会社側としては、従業員から問い合わせがあった場合に、ハッキリと答えることができない・会社と従業員の間で労働条件やルールについて、異なった認識を持っている可能性がある             ↓そして、これらの積み重ねで、トラブルに発展する可能性もあるまた、今後「就業規則」の整備は考えているが、現時点ではまだ作成を行っていない、という場合であっても、やはり労働条件やルールをハッキリさせておく必要はあります。そのために必要なものが、雇用契約書をはじめとする書類です。雇用契約を結ぶ際は、労働時間や休日、退職に関すること、賃金の取扱いなど労働条件に関わる部分はもちろん、従業員として守るべきルール(守秘義務など)、懲戒(ルー
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フランチャイズはMLMではありません

過去に、ご相談のあった内容を少しだけ紹介いたします。相談内容現在、個人事業で展開している事業のフランチャイズ展開を考えています。フランチャイズシステムは、時にMLM的な人間関係のつながりが発生する面もあるかと推測しています。私自身はMLMについて悪いということは考えていないのですが、上納金(加盟金やロイヤリティ)に対して抵抗感を示す方もいることを垣間見ることがあったことから、フランチャイズシステムもそういった人間関係のリスクも起こり得ると認識しておくビジネスモデルでしょうか?また、MLMビジネスについてもわかりましたら教えてください。回答内容仰る通り、人間関係の繋がりはある程度発生すると思います。そこでトラブルが起こりやすいため、属人的(感情的)にならないように、契約書の内容をしっかりと固める必要があります。フランチャイズは契約書ビジネスとも呼ばれるほど契約書の内容が重要になります。そのため、費用をかけてでもフランチャイズ契約書作成に精通した弁護士に依頼することを推奨します。逆を言うと、契約書さえしっかりしていれば人間関係によるトラブルも契約書に則って対応が可能となります。人間関係のリスクを排除していくために、加盟者の基準を決め、トラブルを起こしやすそうな方を未然に防ぐ方法もありますが、100%ではありません。加盟金やロイヤルティに対して抵抗感を示す人には加盟させないことを推奨します。そして加盟金については、加盟者の覚悟をはかるものさしとしてある程度の金額を設定するべきだと考えます。MLMビジネスについては私自身経験がないため、回答を控えさせていただきます。
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会社に欠かせない「雇用契約書」・「就業規則」

雇用契約書は、会社の業種、従業員の職務内容を問わず、すべての労働者に必要です。〇 雇用契約期間〇 就業場所・従事する業務内容〇 労働時間〇 賃金〇 退職(解雇を含む)に関する内容は、必ず盛り込んでおくことが必要です。また、〇 懲戒〇 損害賠償に関する定めも、労働トラブル防止の点から欠かすことのできない内容です。例えば、懲戒は雇用契約書などに根拠がないと、科すことができません。従業員数が10人未満などで就業規則がない会社様にとって、雇用契約書は会社を労働トラブルから守る、大切な命綱です。雇用契約や労働条件の提示を「口約束」で行うことは、とてもリスクの高いことです。これから従業員を採用する場合はもちろん、すでに雇用している従業員さんについても雇用契約書がない場合には、ご用意頂きたい書類です。さらに申せば、従業員数10人未満であっても、ぜひ「就業規則」を備えて頂きたいと考えます。なぜなら、就業規則は労働条件や、服務規律(勤務上のルール)などをまとめた、「会社のルールブック」であり、「会社の憲法」とも呼ばれる存在のためです。従業員が働きやすい職場、ルールが保たれた職場づくりには、きちんとしたルールは欠かせません。現時点では従業員数が少ない、又は起業したばかりであっても、今後の社業の発展に備え、是非今から就業規則を備え、「働きやすい・ルールが守られている」会社づくりを進めて頂ければと考えております。
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内容証明郵便が効果を発揮するときとは?①

こんにちは、ベル行政書士事務所です。本日は、内容証明が効果を発揮できるときやパターンについてお話ししたいと思います。ズバリ言ってしまうと「契約書があるとき」ですね!つまり、内容証明郵便を送る前提となる証明書類がある場合ですね。例えば、下の二つの文例を見比べて下さい。1.「〇〇契約書第〇条第〇項の規定に基づき、下記の事項について本通知書を送付します。」2.「下記の事項について本通知書を送付します。」契約書面の条項が入るだけで、説得力が違ってくると思いませんか?これは後日、司法審理をする際の証明力としての違いとして現れてきます。でも現実的に、契約書を取り交わしてビジネスをするという商慣習は日本ではそれほど根付いていない様な気がします。特に個人事業主や中小ビジネスであれば、FAXなどの申込み書やメール(メール添付資料)を契約書代わりにしている場合も多いでしょう。「じゃぁやっぱり、契約書がないとダメじゃないか?!💧」そこはご安心下さい。契約書があるに越したことはありませんが、LINEのチャット履歴やFAX送信のコピーなどもこれらに準じる契約資料にはなります。さらに、支払い時の領収書・通帳の支払い履歴があれば、こちらで契約に基づいて履行した証明書として使えます。法律上は口約束でも契約が成立します。ただし、証拠資料がないと第三者への証明ができない又は証明がしにくいという話にはなってきますが…そのため、金額の大きいやり取りや継続的な取引がある場合は、事前に契約書を作っておくことをお薦めします。内容証明書は、催告(相手方に債務の履行を求めて促すこと)書面として利用される場面が多いので、何かしら
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秘密保持契約とは 基礎から解説(雛型あり)

1.秘密保持契約とは  秘密保持契約とは、Non-Disclosure Agreement(NDA)とも呼ばれ、当事者の一方又は双方が、相手方から受領した情報について、秘密を保持することを約する契約です。秘密保持の内容としては、相手方の承諾なく第三者に開示又は提供しないことの他、受領した情報を本来の目的とは異なる目的で使用することの禁止や、相手方の求めに応じて秘密情報を破棄または返還することなども含まれます。  さらに必要に応じて、秘密情報を複製することの制限や秘密管理体制の確立など、より厳格な秘密保持義務を課す場合もあります。また秘密保持契約において、情報を受領した当事者の競業避止義務などが定められることがあります。 2.秘密保持契約の種類  秘密保持契約は、締結されるタイミングや締結する当事者の地位によって、以下のように区分することができます。  1.事前の検討のための秘密保持契約 2.本契約に付随して締結する秘密保持契約  3.従業員又は役員と締結する秘密保持契約事前の検討のための秘密保持契約 何らかの重要な契約を締結するのに先立って、あらかじめ秘密情報の開示が生じるときに、秘密保持契約が締結されることがあります。考えられるケースとしては、以下のような場合があります。  1.株式移転や吸収合併などのM&Aを検討する場合  2.業務提携やアライアンスを検討する場合  3.機密情報を契約の検討のため相手方に開示する場合  M&Aや事業譲渡にあたっては、Due Deligence(DD)において営業情報や技術情報の他、従業員の雇用管理情報などを開示することになる
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日記「皮革アイドル」

【手作り鞄】俺が作った革細工を見たいとコメントがありましたのでもう数年前に作った物ですが紹介します。他の物は全部売っぱらったので今てものとにあるのが下の3点しかないです。。゚( ゚´д`゚ )゚。ウェーン【ウエストバック】【メディスンバック】【宣伝用リュック】だいぶ使い込んでて汚いですがメディスンバック以外縫い糸部分も革で塗ってます。更に全くどこも切り離さず切り目だけ入れて制作してます。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【使用許可書】最近合成画像を販売しようと色々なサイトに登録する事にした。(´∀`*)ウフフしかし人物が映ってるとモデル本人の許可書が必要だとサイトから言われてしまった。なので本人の許可を得る為メールで送りまくってなんとか頼んでみてる。そんな中やっと1人から許可を得る事が出来自由に商用利用が出来る事になる。°˖☆◝(⁰▿⁰)◜☆˖°そのありがたい方は「ビクトリアボロディノバ」さんこの方が快く承諾してくれた。最初この人にメールを送った時「えー!こんな面倒くさい事やりたくないわ!」と言われた。しかし俺は本人を使用した合成画像を送り「そこを何とかお願いします!」そう頼み込んでお願いしてみた。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【サイン】すると「なら今回だけ特別ね!」そう返信が来て販売許可書に記入してもらえる事が出来た!そして更に「またサインするのが面倒だからこの1枚を使いまわして!」そう言われてしまった。しかし果たしてこの許可書1枚で他のサイトの許可も得られるのか何だか心配。でもこの使用許可書の作りを見るときちんと法的効力がある正式な許可書だった。なので俺
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著作権の専門家行政書士が解説!著作権とは何か?基本的な仕組みと注意点

 著作権は、現代の情報社会において、避けては通れない重要な法的概念です。  SNS投稿、ブログ記事、動画制作など、日常の表現活動すべてに関わってくるこの権利について、今回は法律家の視点から簡潔に整理してみます。■ 著作権の定義と法的根拠著作権とは、「思想または感情を創作的に表現した著作物」について、著作者が有する排他的な権利をいいます(著作権法2条1項1号等参照)。著作権法は、著作物を創作した瞬間に自動的に著作権を発生させる無方式主義を採っています(登録や届出は不要)。これは国際的にも広く採用されており、ベルヌ条約等に基づく国際的な保護が認められています。■ 著作権の構造:著作権と著作者人格権著作権は大きく分けて、以下の2つの権利から成り立っています:◯ 著作権(財産権的側面)複製権、公衆送信権、翻案権など、著作物の利用に関して対価を得ることができる権利です。譲渡可能であり、ビジネスにおけるライセンス契約等もこの枠組みで行われます。◯ 著作者人格権(人格的側面)氏名表示権、同一性保持権など、著作者の人格的利益を保護する権利です。これらは一身専属権であり、譲渡や相続の対象にはなりません。■ よくある誤解と注意点① 「ネットにある画像は自由に使ってよい」は誤りインターネット上に公開されている著作物にも著作権は当然に存在します。利用にあたっては、著作者の許諾が必要です。② 引用は自由だが、一定の条件を満たす必要がある著作権法32条に基づき、「公正な慣行に合致し、報道・批評・研究等の目的で必要と認められる範囲」であれば、著作物の引用は適法とされます。ただし、引用部分の明確な区分・出典の
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商用Webサイト運営に重要な利用規約とプライバシーポリシー

現代において、商用Webサイトはビジネスを行う上で欠かせないツールとなっています。商品やサービスの紹介、オンライン取引、顧客とのコミュニケーションなど、多くの企業がWebサイトを通じてビジネスを展開しています。しかし、Webサイトの運営には、単にデザインや機能にこだわるだけでなく、法的な側面からも適切な準備を整えておく必要があります。その中でも「利用規約」と「プライバシーポリシー」は、Webサイト運営者にとって欠かせない重要な文書です。今回は、商用Webサイト運営における利用規約とプライバシーポリシーの重要性、そしてその役割について詳しく解説いたします。1. 利用規約の重要性利用規約とは、Webサイトやサービスの利用に関するルールや条件を定めた文書です。利用者と事業者の間でどのような権利・義務があるのかを明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。商用Webサイトでは、ユーザーが商品を購入したり、サービスを利用したりする際に、事業者とユーザーの間に何らかの契約が発生します。この契約を適切に取り扱うために、利用規約は非常に重要です。例えば、利用規約では以下のような事項を明記します。サービス内容の説明: サイト上で提供するサービスや商品の詳細、利用可能な地域、対応言語などを明記します。禁止事項: 不正アクセスやサービスの不正利用など、利用者が行ってはいけない行為について記載します。免責事項: サービスや商品の不具合、技術的な問題が発生した場合の責任範囲を明示します。これにより、万が一のトラブル時にも、事業者が不必要な責任を負わないようにすることができます。準拠法と管轄:
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ネイルサロンに必須の契約書類とは?

ネイルサロンの経営において、契約書の整備はビジネスの安定運営とリスク管理において非常に重要です。特に美容業界では、顧客とのトラブルや外部スタッフとの関係、個人情報の取り扱いが密接に関わってくるため、適切な契約書や規約を準備することは、後々の問題発生を未然に防ぐための強力な防御手段となります。ここでは、ネイルサロン経営における契約書類の重要性について、具体的な書類とともに説明します。1. 利用規約(ホームページ掲載用)ネイルサロンの運営において、ホームページや予約サイトを通じて顧客とのやりとりが行われることが一般的です。利用規約は、サロンを利用する顧客に対して事前に利用条件や注意事項を明確に示すための重要なドキュメントです。これにより、トラブルやクレームが発生した際にサロン側が適切に対応できる基盤を築くことができます。例えば、予約のキャンセルポリシーや、施術後のクレーム対応の条件、返金対応の可否などを明示することが考えられます。こうした条件を明確にしておくことで、顧客が事前にサロンの利用にあたってのルールを理解し、それに同意した上でサービスを受ける形となります。結果として、後から「聞いていなかった」「理解していなかった」という不満を防ぐことができ、サロン側も安心してサービスを提供することができます。さらに、法的な観点から見ても、利用規約は事業者が顧客に対して自らの権利を主張できる重要な書類です。特にインターネットを通じた取引やコミュニケーションが主流となっている現代において、オンライン上での利用規約の提示は、サロンの信頼性を高め、顧客とのトラブルを最小限に抑える役割を果たします。
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甥に飲食店を継がせるが、廃業時には土地建物を息子に返してもらう(遺言書)

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に示し、財産の分配や特定の条件を設定することができます。特に、甥に飲食店を継がせ、廃業時には土地建物を息子に返してもらうという複雑な条件を設定する場合、遺言書を正しく作成することが重要です。遺言書とは?遺言書とは、遺言者の最終の意思を示す書面であり、死亡後の財産分配や特定の条件に基づいた遺贈を法的に有効にするためのものです。遺言書を作成することで、法定相続分に縛られず、特定の相続人や受遺者に財産を渡すことが可能です。法律的背景:民法第964条: 遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式で作成する必要があります。民法第1022条: 遺言書の効力は遺言者の死亡時に発生します。甥に飲食店を継がせるが、廃業時には土地建物を息子に返してもらうとは?この遺言書は、甥に飲食店を継がせることを条件に、その後、飲食店を廃業した場合には土地建物を息子に返してもらうという二重の条件付き遺贈です。これにより、飲食店の継続と土地建物の管理を適切に行うことを目的としています。メリット:飲食店の継続: 飲食店の運営を継続させることができます。資産の保全: 飲食店の廃業後も土地建物が家族内で管理されるため、資産の保全が図れます。よくあるケース甥に飲食店を継がせ、廃業時には土地建物を息子に返してもらうために遺言書を作成するケースには以下のようなものがあります。代表的なケース:甥が飲食店経営に興味がある場合: 甥が飲食店を継ぎたい意思を持っている場合。息子が土地建物を管理できる場合: 息子が土地建物を管理する意欲や能力を持っている場合。資産の家族内管理: 資産を
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★あなたの《約束》を証明します★

《契約書》や《公的書類》なんて言われると、あなたは何を想像しますか?何かトラブルに巻き込まれそうなイメージや借金を背負ってしまいそうで、少し怖い、ネガティブな印象を持つ人もいるかも知れませんでも決してそんなことはなく、気付かないうちにみなさんの回りにも、この《契約書》《書類》が溢れています。アルバイトをするときの《雇用契約》、お店で商品買うときの《売買契約》、家を買ったり部屋を借りたりするときも《賃貸借契約書》などを、みんな無意識に交わしていたりするものです。例えば時給を決めないでアルバイトする人はいませんよね?むしろ《時給5,000円‼》なんて条件に惹かれて仕事を始めるのではないでしょうか? 雇用契約書にサインして「さぁ、稼ぐぞ!」と頑張ったものの、給料日に時給が1,000円しか払って貰えず《話が違うじゃないか!》なんて怒っても、サインした契約書に時給について何ら書いてなければ、言った言わないのトラブルになるのが目に見えているわけです。そんな不幸を防ぐために、私たち《アトラス行政書士法人》はあなたの【約束】を証明する仕事をしています。 みなさんが意識している以上に世の中には【約束】が溢れています。仕事の話だったり、お金の貸し借りだったり、男女間のトラブルだったり、はたまた親族間の相続のようなトラブルだったり、あなたの【約束】を法律的な知識と専門性をもとに【書面】にして証明する、これが《アトラス行政書士の使命》です。「行政書士」という国家資格に馴染みのないかたがほとんどだと思いますが、法律書などに書いてあるお堅い表現をすれば、【① 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関す
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契約書の種類

契約書には何種類か必要に応じて種類があります。1.秘密保持契約書秘密保持契約を締結していれば、相手方の責めに帰すべき事由によって秘密情報が流出した場合には、契約違反(債務不履行)に基づく損害賠償を請求できます。 秘密情報の流出による損害は、時として非常に大きな金額となります。2.売買契約書売買契約は当事者の一方が売ることに対し、もう一方が代金を支払って所有権を移す契約のことです。当事者の意思表示の合意で契約が成立する諾成契約の一種です。 当事者間で売買契約が交わされると、互いに一定の義務が生じます。 売主側:所有権を相手に移行する義務 買主側:それに応じた代金を支払う義務(株)スターエキスプレスでの輸出や輸入に関する書類作成は必要に応じてアドバイスさせていただきます。
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契約書修正後の修正と法務のチェック

契約書をいただいたときにこちらの要望と異なる内容である場合、どうされますでしょうか?取引相手であれば、ここをこうして、ああしてと要望を伝えて、その要望が通るように伝えるかと思います。しかし、社内規定で変えることはできないので、などどいわれ、しぶしぶ納得のいかない契約内容となることもあるのではないでしょうか?こういうときに、法務のチェックを入れ、どこまでのないようであれば、こちらの要望を聞いてもらえるかと言ったことまで含めて相談すると、ある取引をするのに、当初いただいた契約書からすると随分譲ってもらえるといったことはあり得ます。そのためには、チェック、修正のさじ加減を理解しておく必要があります。法律的にこうだから、ここを直すべきという主張というより、今回の両者の関係から、契約の内容から、目的からここな変えるべきでしょう、といった主張ができて、はじめて修正希望をのんでもらえるといったことはありうるのです。南本町行政書士事務所 代表 西本
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レンタル彼女、彼氏、何もしない人サービスの契約書

聞いたことがあるかと思いますが、レンタルシリーズですね。この種のビジネスは、キャストが女性であると男性を顧客とすることが多い、場合によっては子役を使うということもあるため、その法定代理人が代わりに契約するなんていうこともあるため、論点は多いです。もっとも契約上問題となるのは2つです。1つは、守秘義務の範囲です。サービス提供者が守秘義務を負うわけですが、それはどこまで負うのか、サービスの内容的にその時した会話そのものも流出は防ぎたいというニーズもあるでしょう。そのあたり細かく記載する必要があります、どういう方法で提示したどういう情報が守秘義務というのか、漏洩時の対応策などです。2つ目は、そもそも、公序良俗違反の可能性があるということです。取り調べられたとしても、何の問題もないといえるような仕組み作りをしないと成り立たないため、LPを含め宣伝方法などはかなり考えて行わないといけません。その種の契約をご希望の方は是非お問い合わせください。南本町行政書士事務所 代表 西本
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どんな契約も守るべき!?

約束は絶対? 今日もたくさん契約してお疲れ様です!「え?私今日契約なんてしてません」 と思ったあなた。 人は生きている間たくさんの契約をしています。もう 人生=契約 と思ってもいいくらいです(極端?) 子育て中のママさんだって例外ではありません。「今日のおやつ○○を準備しといてね」 「わかった!いってらっしゃい」 とお子様を朝送り出したなら ママさんはお子様との間に 〇〇をおやつに準備するという契約が成立したことになります。 契約=契約書ではありません。でも 約束=契約 と考えることは可能です。ですから 子どもとの約束は契約をしたとみることができるのです! ね、私たちは日々たくさん契約しているでしょ? ですが契約であればなんでもかんでも守らなければいけないのでしょうか? こたえはNOです。 守るべき契約か否かは2つのポイントで見極めます。 1 強行規定に反している 強行規定とは、簡単に言うと絶対に守らなければならないルールといった意味合いのものです。 契約の内容が、この強行規定に反している場合は契約を守らなくても大丈夫です。 なぜなら、契約の内容が強行規定に反していると民法上その契約は無効とされてしまうからです。 2 公序良俗に反している 公序良俗に反する契約とは、たとえば非常識な契約のことです。  たとえば 絶対に効果のない薬の購入についてウソをついて結んだ販売契約などです  契約の内容が公序良俗に反している場合も無効となります。 〇まとめ 契約はときとして絶対ではありません。 1 強行規定に反している 2 公序良俗に反している の2つのポイントが当てはまる場合は 契約は無効
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プロフェッショナルとは何か

プロフェッショナル仕事の流儀ですとか、アナザースカイですとか、専門職業についてのドラマですとか、プロという言葉をよく聞きます。このプロ、プロフェッショナルというのはどういう状態のことをいうのでしょうか?AIがあります。そうなりますと、単に知識がある、解決策がわかるということだけでは、これからの時代プロと呼ぶことは難しくなってくるような気もします。思うに、これからの時代も、もっといいますと。昔からプロというのは、目の前の依頼者のために、行動できる人、のことをいうのではないでしょうか?自分では良い解決策と思っていて、それが専門的にみても正しいとされることであっても目の前の依頼者が、なんだかそれでは難しいという顔をされるようであれば、別の提案もしてみる。こういうことができるプロフェッショナルでありたいものです。南本町行政書士事務所 代表 西本
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住宅購入 買付申から契約日まで1週間?~その期間の不動産会社の動き 前編~

過去にお客さん希望で、買付した次の日の夜に契約をしたことがあります。役所調査から、管理会社への確認から、会社総出で行い、無事契約できました・・。あれほど長い一日はなかなかない・・。どーも、Ponchaです('ω')住宅を購入する時、特に驚かれるのが契約までの期間・・。多くの場合、購入しますと申し込みを入れて、約1週間ぐらいで契約締結することになります。そもそも申し込みを入れてから契約までの間、不動産仲介会社って何をしているのでしょうか?ということで今回は、中古マンション購入 買付申込をしてから契約までの期間って不動産会社は何をしているの?というテーマでお話をしたいと思います!戸建てや新築よりも、やっかいな中古マンションを購入した想定でお話をしたいと思います!今回は長くなったので、前編と後編に分けて説明したいと思います!買付の申込を入れてから約1週間で契約をしますが、その1週間の間で不動産仲介会社は、いったいどんな動きをしているのでしょうか?普段あまり知られていない、不動産会社の動きについてご紹介したいと思います!近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。お部屋探し・不動産購入といった不動産仲介業を行っていますので、住宅購入・投資用不動産を検討されている方はお気軽に連絡
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署名と記名の違いを知っていますか?

署名?記名?「こちらに署名(記名)をお願いできますか?」 と言われて 「あ、サインね」 と名前を書く機会、日常でよくありますよね。 この署名と記名、二つの違いをきちんと理解できていますか? どちらも同じでは、と思っている方結構いらっしゃいます。 実はこの二つ、それぞれ意味も効果も違います。署名署名とは「本人が自筆で氏名を手書きすること」をいいます。 自筆で、というところがポイントです。 ですから、パソコン等で記入した文字は署名とはみなされません。記名記名とは「署名以外の方法」をいいます。 ゴム印・印刷・他人による代筆などがこれにあたります。 なので、先ほどのパソコン等での記入した文字は、署名とはみなされませんが記名として扱うことができますね。法的効果の違い結論から申してしまうと、契約書への「署名」は法的効力がありますが、「記名」だけでは法的効力はありません。 それはなぜでしょうか。 契約書にサインをする場合、サインをすることによって「これは本人の意思を表した書面です。また、本人自身がそれを表すために自ら名前を記入しましたよ」ということを示します。 ということは、本人が自ら名前を記入したことを表す署名には法的効力があることになります。 一方、記名はパソコンの記入でも可能ですから第三者による記入もできてしまいます。 そうなると、本人の意思を表したとは言えなくなってきてしまいますから、記名だけでは法的効力を認めることができないというわけです。 記名に本人意思による押印を加えることで初めて法的効力が認められます。 なので、記名を用いて本人の意思を表す場合、「署名=記名+押印」で行うこ
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業務委託契約書には2タイプある

フリーランスの方は、何らかの業務をこなし、報酬をもらいます。 その際に、業務委託契約を結ぶことが多いと思います。 今回はこの業務委託契約書についてお話します。請負か準委任かこの業務委託契約ですが、実は契約する内容によってその性質が大きく2タイプに分けることができます。 請負契約と準委任契約です。 業務委託契約書をこのどちらかであるか判断する決め手は、契約の目的が何であるかによります。 以下、それぞれ説明します。請負契約請負とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」という契約のことです。 例えば、何かを制作して引き渡すということが目的である契約は請負契約とされることが多いです。 イラストレーター、動画編集、フリーライターの方はこの請負契約であることが多いです。準委任契約準委任とは、「発注者から依頼された行為(法律行為以外の事務行為)を行うと約束する」契約のことです。 例えば、コンサルティング業、通訳業は準委任契約とされることが多いです。まとめ上記をまとめると、以下のようになります。請負契約:契約の目的が仕事の完成形である契約 準委任契約:契約の目的が事務処理の遂行自体である契約自身の業務委託契約が、請負契約タイプなら、仕事を完成してはじめて報酬を請求することができます。 一方、準委任契約タイプなら、仕事を完成していなくても、やるべき作業を遂行したことで報酬を請求できるということになります。 あなたの業務委託契約は、どちらのタイプにあてはまるか一度確認してみましょう。
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多くの事を細かく盛り込んだ契約書の末路

ご依頼者様の中には、特定の場面を想定して、項目を作成される方がまれにいらっしゃいます。例えば、契約の終了を希望する場合は、スラック(他の方法は認めない)のみで平日の10時~12時の間のみかつこちらから承諾の返事があった場合のみ受け付ける、のような文言です(ここまではあまり聞きませんが、条件を過度につけるということの参考にと思いましてオーバーにつけております。あしからず)。さらにこれが大きな金額を一括で振り込むような、消費者にとって不利な部分がかなり多いと想定します。この文言のどこが問題かといいますと問題は2点あります。まず1点目は他の方法を認めないということはスラックだけしか受け付けない、さらに時間的な制限とこちらの返事がないといけない、つまり契約の終了にいくつかの制限を加えたことになります。このような制限がある契約で仮にスラックが一切使えないような人と契約した、とすると、客観的な判断としては、実質上解約できないようにした、と判断されることがあります。解約できない文言がある=フェアではない、契約としてはこの部分は通常の解約(法律に規定のある解約手続き)規定で行くと判断されたり、またはひどいときは他の条項と合わせてみると明らかに一方的、よって契約としては無効と判断されることもあります。2点目は、契約の解釈云々の前に、その消費者様とこのような複雑な規定があること自体揉めるネタになってしまいかねないということです。契約書は何のために交わすのかといいますと、紛争にならないように、後から食い違いをなくすために、結ぶと思います。しかし、過度に制限を加えたり、条件を付けたりすることがかえって
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理不尽な契約書に対抗する方法

下請法という法律をご存じでしょうか?詳細は省きますが、業務を委託される側(下請側)を守る法律です。他にも公序良俗違反というものもあります。こちらの根拠は民法90条になります。他にも独禁法による優越的地位の濫用というものもあります。何が言いたいかと申しますと、契約書にこれらの規定をはじめ法律に触れているですとか、一方的な内容ですとか、消費者に不利、情報が少ない方に付け込んでいるように評価できる場合、その契約内容に従わなかったとしても、必ずしもペナルティにはならないということです。ただ、これを指摘するためには、その契約書のどこが、何の法律のどの部分にひっかかるかを指摘しないといけません。逆に業務を発注する側などは、それらの法律に触れないように契約書なり、サービスの提供方法なり、広告方法を考えておかなければなりません。誰か特定の人を助けるために法律があるわけではありませんので、そこは注意が必要です。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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合意書の作成で気を付けるポイント

合意書といいますのは両者(または3者以上でも可)の間で取り決めた内容を書面にしたためたものです。何かもめていて、ではここらで納得しましたので合意書を交わしましょうとなる場合もありますが、前提として何らかの契約をしている二人が、その契約とは別に合意書を交わす場面もあります。このような場合、前提としていた契約書はどうなるのかといいますと、この契約書は効力を失うのが一般的です(新たな取り決め)。しかし、合意書の書き方によっては、効力を残すこともできますし、一部残すということもできます。その場合は前提となる契約書と矛盾するような合意はできないということにはなります。合意書で必ず交わしてほしいポイントは、一つです。今後、もう文句を言わないという事、これは是非入れてほしいです。合意書の意味がないからですね。しかし、ただ、文句を言わないと書いただけだと何について文句を言わないのかわかりません。ここで元々何の契約をしていて、そのうちどういう部分を文句を言わないとしているのかといった特定は必要になります。合意書を交わした後、その二人が会う事がないのであればなおさら、慎重に慎重を期して、万全の状態で作成してほしいと思います。特定行政書士 西本
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