わかりにくい契約書はどうなるか。

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契約自由の原則ですし、こう書かないといけないというものは、契約書においては原則としてありません(一部特定の法律に従った契約内容にしないといけないということはあります)。

契約書をご自身で作成し、その自身の表現、言いたいことを詰め込んでしまうばかりに、冗長となり意味がわかりにくい文章となることがあります。

長い文言はそれだけでわかりにくいですが、話が二転三転するものもわかりにくくなります。

では今回はそんなわかりにくい契約書はどんな効力をもたらすのかについてお話ししていきます。

まず、契約書は簡潔に意味のとおった日本語で法律にかなった形で書くというのは基本ですが、意味が一見して分かりにくいと契約相手と意思疎通が出来ず、相手から後日聞いていないと言われることが考えられます。

そうすると契約内容として書いているにもかかわらず、状況次第では契約内容で争うことにもなりかねず、契約書が争いのための予防にした意味が薄れてしまいます。

他にも、契約文言の多くがわかりにくいと全体的にわかりにくいと判断され、無効となる可能性もあります。

意味がまったくわからないけど署名してあるんだから有効でしょうというのは場合によっては、そうならないこともあります。

となりますと、なるべき簡潔に一方的とならないように作成したいものですね。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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