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情報を売るというビジネスを展開する上での契約書
記事
デザイン・イラスト
南本町行政書士事務所
2025/04/15 17:13
ある情報を売るというビジネスを展開する場合、情報の内容によっては、守秘義務違反に問われます。
そもそも人が欲しがる情報とはどういった情報でしょうか?
お金儲けができる情報、個人情報(生年月日、住所、電話番号からはじまって趣味嗜好、家族構成まで)や、何かの要望を叶えるための情報(結婚したい人がどうしたら結婚できるかと言った情報、就活をうまく乗り切る情報、大学受験のための勉強法の情報など)やおいしいお店、料理のレシピなど。
情報をうまく使うのはいいのですが、使い方を間違えれば犯罪となるものもあります。
ある情報の取得方法が問題となる場合としては、そもそもプライバシー権侵害となる場合、人が隠している情報をその人の口から以外で取得し、それを公表する。そしてその情報は一般的に知られていないとしたら、それはプライバシー権侵害名誉権侵害となりうるのです。
次に提示の仕方に問題がある場合もあります。
このような情報があります、この情報はあなたですよね?この情報が出回れば大変なことになりますね、などと言うともちろん犯罪です。
警察に言いますよ裁判になりますよという言い方も、脅迫、恐喝に問われる可能性もあります。
こうなると例えば、有力な鮨屋さんがおいしい魚の目利きのようなある種の情報をお金をもらって教えるという形であれば問題はありません。
つまりがんばればだれでも手に入る情報を手間暇かけて仕入れ、それを人に売るということであれば、情報も商売になるわけです。
ただ、このような適法な情報商売をやる場合であっても上記問題は起こりうるので、契約書でしっかり明記し交わす必要はあります。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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