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業務委託契約書の重要性とポイント:効果的な取り決めを行うための指針

業務委託契約書は、企業が外部の専門業者に業務を委託する際に不可欠な文書です。この契約書は、双方の取り決めを明確にし、将来のトラブルを回避するための枠組みを提供します。今回は、業務委託契約書の重要性とポイントについて詳しく解説します。◆業務委託契約書の重要性:◆業務委託契約書の重要性は以下の通りです。 a)取り決めの明確化: 業務委託契約書は、委託者と委託先の間で業務の範囲や内容、品質基準、報酬などの取り決めを明確にします。これにより、双方が期待する成果物やサービスが明確化され、誤解や紛争を防ぐことができます。 b)法的な保護: 業務委託契約書は、法的な拘束力を持ちます。契約書には、契約の解除条件や違反時の責任などの取り決めが記載され、双方の権利と義務が明確化されます。これにより、紛争やトラブルが発生した際に法的な保護を受けることができます。 c)業務の効率化: 業務委託契約書は、業務の効率化にも貢献します。委託者と委託先が明確な目標や期限を設定し、成果物の提出や作業の進捗状況を定期的に確認することで、業務の効率化や品質向上が図られます。 ◆業務委託契約書のポイント◆業務委託契約書を作成する際のポイントは以下の通りです。 ⅰ)業務の範囲と条件の明確化: 契約書には、委託する業務の範囲と条件を明確に記載します。具体的な業務内容や品質基準、納期などを詳細に定めることが重要です。 ⅱ)報酬や支払い条件の明示: 契約書には、委託先への報酬や支払い条件を明確に記載します。報酬の金額や支払い期限、支払い方法などを定めることで、双方の合意が確認されます。 ⅲ)機密情報の取り扱い: 契約書には、
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ビジネス取引の安定を支える!継続的売買取引基本契約書のすべて

ビジネスの世界では、取引を円滑に進めるために正確な契約が不可欠です。特に、定期的に商品やサービスを取引する際には、継続的売買取引基本契約書が重要な役割を果たします。この契約書は、一定期間内に定期的に取引を行う際の基本的な取り決めを明確に定めるものです。 ■継続的売買取引基本契約書の概要■継続的売買取引基本契約書は、定期的に商品やサービスを売買する際の取り決めを記した契約書です。通常、一定の期間(例えば1年間)にわたって定期的な取引が行われる場合に使用されます。この契約書には、取引の期間、商品やサービスの提供方法、価格、支払い条件、納品スケジュールなどが具体的に規定されます。 ■継続的売買取引基本契約書のポイント■この契約書のポイントは、取引の内容や条件を明確に定めることにあります。双方の権利と義務を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。具体的には、以下のポイントが含まれます。 a)契約の期間と更新条件: 契約の期間や更新条件が明確に規定されます。また、更新手続きや期間の変更方法も記載されます。 b)商品やサービスの提供方法: 商品やサービスの提供方法が具体的に記載されます。納品方法やサービス提供の頻度などが明確に定められます。 c)価格と支払い条件: 取引価格や支払い条件が明確に記載されます。支払いの方法や期限、遅延時の違約金などが定められます。 d)契約解除条件: 契約解除条件や違約金の規定が含まれます。契約違反や不履行時の対処方法が明確に記載されます。 ◇継続的売買取引基本契約書のメリット◇この契約書の利点は、ビジネスの安定性と効率性を高める点にあります。具
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「即利用可」 店舗運営 業務委託契約書 雛形  すぐにご利用いただけます。

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。本サイトで販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。店舗の運営業務を外部に委託されたい際の契約書となります。自らが経営する店舗の運営を、外部の法人や個人事業主の方にご依頼されたいことも多いと思います。こちらの契約書では、店舗の利益に対して、〇〇%(当事者様の合意パーセンテージ)と、自由に報酬を設定できる作りとなっております。また、顧客の個人情報の保護に関する規定や、競業避止義務(競合するような業務を行わない)の規定も設けており、当事者様にて合意した「報酬金額(報酬割合)」と「契約期間」をご追記いただくだけで、すぐに
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【雛形】業務委託契約書(システム保守)

システム保守業務委託契約とは システム保守業務委託契約書とは、情報システムやソフトウェアの回収やメンテナンスを外部の企業や専門家に委託する際に結ばれる契約書です。 この契約書には、業務の内容、期間、報酬、権利関係、秘密保持、違約時の対応など、双方の権利と義務が詳細に記載されます。 契約書をしっかりと整備することで、業務の進行中や完了後に生じるトラブルを防ぐための基盤となります。また、明確な契約によって、委託側と受託側の双方が安心して業務を進めることができるようになります。注意事項 当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。 当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。 お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】業務委託契約書(機械保守管理)

機械保守管理業務委託契約とは 機械保守管理業務委託契約は、依頼主が、機械や設備の保守・管理に関する業務を外部の専門業者(受託者)に委託する際の契約です。 この契約には、業務の範囲、期間、報酬、業務遂行に関する基準や条件など、双方の権利・義務が詳細に記述されます。 依頼主は設備の適切な維持・管理を受ける一方、受託者はそれに関する専門的なサービスを提供し、その対価として報酬を受け取ることになります。注意事項 当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。 当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。 お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】業務委託契約書(システム作成)

システム作成業務委託契約とは システム作成業務委託契約書とは、情報システムやソフトウェアの開発、改修、メンテナンスなどの業務を外部の企業や専門家に委託する際に結ばれる契約書です。 この契約書には、業務の内容、期間、報酬、権利関係、秘密保持、違約時の対応など、双方の権利と義務が詳細に記載されます。 契約書をしっかりと整備することで、業務の進行中や完了後に生じるトラブルを防ぐための基盤となります。また、明確な契約によって、委託側と受託側の双方が安心して業務を進めることができるようになります。注意事項 当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。 当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。 お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】業務委託契約書(物品作成)

物品作成業務委託契約とは 「物品作成業務委託契約」とは、ある特定の物品を製造または作成するための業務を、他の事業者や個人に依頼する際に結ぶ契約のことを指します。 この契約には、作成する物品の詳細や仕様、報酬の額や支払い方法、納品の期日や方法などの重要な項目が明記されます。また、物品の品質や検査手順、著作権や知的財産権の取り扱いに関する規定も含まれることが多いです。 この契約を通じて、委託者と受託者双方の権利と義務が明確にされ、予期しないトラブルを防ぐことができます。注意事項 当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。 当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。 お気軽にお問い合わせください。
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オーダーメイドで契約書を準備しよう

無料のひな形 そのまま使用しないで! 「契約書は無料サンプルのものでいいんじゃない?」 契約書の作成について考えたとき 一度はそう思うのではないでしょうか?結論から申しますと、 NOです! 無料の契約書のサンプルはあくまでもサンプルです。 あなたが守ってほしいビジネスの利益を守る内容には必ずしもなっていません。 あくまでも、ある取引ついての契約書の雰囲気を例示したに過ぎないのです。 ビジネスでの取引は一つ一つが異なるものです。 ということは、契約書にビジネスの内容に合わせて一つ一つ作り上げていかなくてはなりません。 そうやって、オーダーメイドすることでいざというときに力を発揮する契約書が出来上がるのです。 ビジネスで何を守りたいかをしっかり確認して作られた契約書でなければ あなたのビジネスの利益を守ってくれる契約書にはなりません。 仮に、無料サンプルをもとに契約書を自分で準備する場合も 大事な内容を盛り込むことを忘れていないか等 専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
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どんな契約も守るべき!?

約束は絶対? 今日もたくさん契約してお疲れ様です!「え?私今日契約なんてしてません」 と思ったあなた。 人は生きている間たくさんの契約をしています。もう 人生=契約 と思ってもいいくらいです(極端?) 子育て中のママさんだって例外ではありません。「今日のおやつ○○を準備しといてね」 「わかった!いってらっしゃい」 とお子様を朝送り出したなら ママさんはお子様との間に 〇〇をおやつに準備するという契約が成立したことになります。 契約=契約書ではありません。でも 約束=契約 と考えることは可能です。ですから 子どもとの約束は契約をしたとみることができるのです! ね、私たちは日々たくさん契約しているでしょ? ですが契約であればなんでもかんでも守らなければいけないのでしょうか? こたえはNOです。 守るべき契約か否かは2つのポイントで見極めます。 1 強行規定に反している 強行規定とは、簡単に言うと絶対に守らなければならないルールといった意味合いのものです。 契約の内容が、この強行規定に反している場合は契約を守らなくても大丈夫です。 なぜなら、契約の内容が強行規定に反していると民法上その契約は無効とされてしまうからです。 2 公序良俗に反している 公序良俗に反する契約とは、たとえば非常識な契約のことです。  たとえば 絶対に効果のない薬の購入についてウソをついて結んだ販売契約などです  契約の内容が公序良俗に反している場合も無効となります。 〇まとめ 契約はときとして絶対ではありません。 1 強行規定に反している 2 公序良俗に反している の2つのポイントが当てはまる場合は 契約は無効
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行政書士の私が教える「失敗しない契約書等作成の依頼先の見つけ方」

当ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。早速、皆さんに「失敗しない契約書等作成の依頼先の見つけ方」をお伝えしたいのですが、前置きとして、今回の記事を書くに至った経緯を説明させてください。当事務所は、ココナラにて「契約書等の作成」を出品したことがなかったのですが、他の業務を行う中、お客様のご要望を頂いたことをきっかけに、普段の当事務所で行っている「契約書等の作成」をココナラ上でも正式に出品することを決めました。URL:https://coconala.com/services/2771901その際、他の出品内容を確認したところ、既に大変多くの方が「契約書等の作成」を出品していることを確認し(記載時の出品数411個)、驚いたと同時に、「これではどのサービスを購入するべきなのか迷ってしまうのではないか。」と思い、今回の記事を書くに至りました。※あくまで私見に基づく内容ですので異論は多々あるかと思われますがご了承ください。まず真っ先に考えられる要因は、「実績・値段・品質・相性」の4つでしょう。しかし、「実績・値段」を客観的に確認することはできますが、「品質・相性」という要因を依頼する前の段階から把握することは困難でしょう。また、事務所によっては相談料が発生するため、相談するにも尻込みしてしまうことも考えられます。そのため、他の業務で既にお世話になったことがあり、信頼できる行政書士に心当たりがある方は、その身近な行政書士へお問い合わせするパターンが多いかと思われます。それでは、今まで行政書士との面識がない方が契約書等の作成を依頼する場合はどうすればいいのかという話に移ります。私が
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NDA契約の危険性

NDA(秘密保持契約書)を交わされることはあるかと思います。大掛かりなイベント出演や受注なんかではまず、NDAを交わし、それから本番での契約書を交わすという流れがごく普通かと思います。NDAは似たようなものという思い込みからよく読まれなかった方がいらっしゃったのですが、内容はわずかに変わっても効果が異なりますのでよく読みましょう。。NDAで問題となるケースは以下のようなものです。期間と管理方法です。この期間が永久だったというケースですと問題になりえます。永久だけならよいのですが、得た秘密情報の管理方法や管理責任者の定めなど細かく設定されていた契約で、かつ本番の契約が終了しても永久にこの複雑な管理方法で秘密を管理しなければならない、秘密が漏れたら賠償責任ですよという形式の契約になっていたのです。秘密内容自体が、相手の特殊な技術とかでしたら漏洩しないで済みますけど、とても一般的なものに近い、しかし、オリジナル性もあるといったタイプの業務ですと、知らぬ間に漏洩してしまうといったこともあります。このタイプの契約を締結された場合は細心の注意を払いましょう。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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署名と記名の違いを知っていますか?

署名?記名?「こちらに署名(記名)をお願いできますか?」 と言われて 「あ、サインね」 と名前を書く機会、日常でよくありますよね。 この署名と記名、二つの違いをきちんと理解できていますか? どちらも同じでは、と思っている方結構いらっしゃいます。 実はこの二つ、それぞれ意味も効果も違います。署名署名とは「本人が自筆で氏名を手書きすること」をいいます。 自筆で、というところがポイントです。 ですから、パソコン等で記入した文字は署名とはみなされません。記名記名とは「署名以外の方法」をいいます。 ゴム印・印刷・他人による代筆などがこれにあたります。 なので、先ほどのパソコン等での記入した文字は、署名とはみなされませんが記名として扱うことができますね。法的効果の違い結論から申してしまうと、契約書への「署名」は法的効力がありますが、「記名」だけでは法的効力はありません。 それはなぜでしょうか。 契約書にサインをする場合、サインをすることによって「これは本人の意思を表した書面です。また、本人自身がそれを表すために自ら名前を記入しましたよ」ということを示します。 ということは、本人が自ら名前を記入したことを表す署名には法的効力があることになります。 一方、記名はパソコンの記入でも可能ですから第三者による記入もできてしまいます。 そうなると、本人の意思を表したとは言えなくなってきてしまいますから、記名だけでは法的効力を認めることができないというわけです。 記名に本人意思による押印を加えることで初めて法的効力が認められます。 なので、記名を用いて本人の意思を表す場合、「署名=記名+押印」で行うこ
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契約書を読むときの3つのポイント

契約書の文章は独特?私たちは日頃、いろんな文章を目にしています。 そして、たいていの文章は読みこなしてきたはずです。 しかし、契約書の文章となると億劫になったりしませんか。 これは、契約書の独自の文章構成に慣れていないからだと考えられます。 今回は、契約書を読む際の3つのポイントについてお話します。1 契約書の流れをつかむたいていの契約書の前半は、その契約書の紹介文となることが記載されています。 例えば、契約書の「題名」から契約書がどんな類のものなのかが理解できます。 「前文」のところで、契約書の総論となる部分が理解できます。 「目的」も前文の次くらいに書かれてあることでしょう。 これらの個所を読むことで、その契約書の全体図が理解できます。 逆にいうと、全体像が抑えられる程度に読んでおけば大丈夫です。2 具体的な約束事をおさえる契約書の中盤は、契約書の目的となる内容について具体的に書かれる個所です。 業務委託契約書を例に挙げるなら、「業務内容」「支払委託料」「支払方法」等の具体的な情報が書かれてある箇所です。 お金や具体的な義務について書かれてあるので、契約書の要な部分であると言えます。 ここは先ほどの前半部分と比べると、しっかり目を通しておきたい部分です。3 禁止と解除について理解する契約書の終盤は、基本的に何をした場合に解除ができるかの「解除条件」や、解除した場合には何をすべきか(「秘密保持義務」)など書かれてあります。 また、争いごとが生じた場合にどうするか(管轄裁判所についての定め)も終盤に書かれてあります。 以上のような契約書の流れを3つのポイントで理解しておくと、契
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どちらが契約書を作成するべきか?

契約書を作成するのは あなた?私?新しくビジネスを始めるとき、まずは契約書が必要となるでしょう。 しかし、ビジネスを始める前に契約書の話を何もしなかったら、どうしますか? そのまま、ビジネスをスタートさせますか? そんなときは、是非あなたから契約書の作成を提案されることをおススメします。 契約書の作成なんて提案するのが面倒だと思われるかもしれません。 しかし、あなたから契約書の作成を提案することで得られるメリットが2つあるのです。1 ビジネスでの交渉面で主導権を握ることができる基本的に契約書は、両当事者のどちらも作成可能です。 ですから、あなたから契約書の作成を提案することはできます。 ※ただし、下請法等で契約書の作成者が義務付けられている場合もありますので、注意が必要です。そして、どのような内容にするか、法令により制限がなければ、基本的にあなたが決めることもできます。 契約書の内容をあなた側から提案することで、交渉面で優位に立つことも不可能ではなくなります。2 あなたに対する信頼感が高まる相手方に言われるままに取引を開始するより、まずは契約書の確認や作成の提案をあなたから伝えてみましょう。 相手方は、あなたがきちんと仕事に取り組む人であると感じるはずです。 そして、あなたのビジネスに対する信頼度はぐっと高まるはずです。
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フリーランスさんがフェアな契約をするには?

契約を相手任せにしててはいけない!起業するときやフリーランスで働くときに、避けて通れないのが「契約」です。 フリーランスさんは、契約の相手方との関係で立場が弱くなってしまいがちです。 結果、契約を締結する際どうしても不利になりがちなのではないでしょうか。 今回は、契約において不利にならないためのポイント2つをお話します。日頃より情報収集を心がけようフリーランスさんが契約の相手方との関係で、不利になりがちな理由の一つに情報格差が挙げられます。 情報は持っている者の方が、持っていない者より有利になります。 日ごろから相手方と同水準かそれ以上の情報量を収集しておくと、契約締結のための対話で不利になりづらくなります。いざというときの有利な権利があるか万が一、契約の相手方とトラブルになりそうな場合があるとします。 そのような場合に、相手方の要求を拒絶する権利や契約を解除する権利が契約の中に盛り込まれていますか。 契約段階で、そのような権利を意識するだけでも安心してビジネスをスタートできます。
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行政書士が「業務委託契約書の書き方」をkindle出版で売って稼ぐためのヒント

法律の専門書を電子書籍で出版する。出版するからには、売れた方がいいですよね。印税だって稼げた方がいいですよね。 法律の専門書であろうと、電子書籍で出版して稼ぎたいというのであれば、戦略が必要になります。 この手の話を士業のカテゴリーに投稿するのは初めてなので、私のスキルを紹介しておきます。 まず、私は、kindle出版などの電子書籍出版で、「小説」を売ることを得意としています。 これまでに出版した小説は、100冊を超えています。 100冊というのは自慢ではなく、売れる小説とはどのようなものなのか、実験的に投稿し続けたら、いつの間にか、100冊を超えていたというだけです。 作者名を使い分けたり、様々なジャンルを発掘して投稿してみるということを繰り返しました。 その甲斐あって、今では、「小説」だけで、最低でも月に数万円台の安定した収入を確保することができています。 その話は、小説のカテゴリーで少しずつ書いているので、興味がある方は、私のブログを読んでみてください。 ここでは、法律の専門書を電子書籍で出版する際のテクニックを紹介します。 小説家が法律の専門書の売り方のテクニックなんてわかるのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、実は、小説を売ることと、法律の専門書を売ることのテクニックは、ほとんど同じなんです。 法律に詳しい人、例えば、行政書士さんが、「業務委託契約書の書き方」をkindle出版で売ろうと考えた場合、まず、どういう原稿を書こうか考えると思います。 多くの人は、自分の経験やいろいろな参考資料を基に、こんな風に書き始めるかもしれませんね。1、業務委託契約書の法的性質 業
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業務委託契約書には2タイプある

フリーランスの方は、何らかの業務をこなし、報酬をもらいます。 その際に、業務委託契約を結ぶことが多いと思います。 今回はこの業務委託契約書についてお話します。請負か準委任かこの業務委託契約ですが、実は契約する内容によってその性質が大きく2タイプに分けることができます。 請負契約と準委任契約です。 業務委託契約書をこのどちらかであるか判断する決め手は、契約の目的が何であるかによります。 以下、それぞれ説明します。請負契約請負とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」という契約のことです。 例えば、何かを制作して引き渡すということが目的である契約は請負契約とされることが多いです。 イラストレーター、動画編集、フリーライターの方はこの請負契約であることが多いです。準委任契約準委任とは、「発注者から依頼された行為(法律行為以外の事務行為)を行うと約束する」契約のことです。 例えば、コンサルティング業、通訳業は準委任契約とされることが多いです。まとめ上記をまとめると、以下のようになります。請負契約:契約の目的が仕事の完成形である契約 準委任契約:契約の目的が事務処理の遂行自体である契約自身の業務委託契約が、請負契約タイプなら、仕事を完成してはじめて報酬を請求することができます。 一方、準委任契約タイプなら、仕事を完成していなくても、やるべき作業を遂行したことで報酬を請求できるということになります。 あなたの業務委託契約は、どちらのタイプにあてはまるか一度確認してみましょう。
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フリーランスさんが契約書を作成しておくべき3つの理由

フリーランスの皆様、口約束だけでビジネスを行っていませんか?取引の相手方が力のあるポジションだったり、気の知れた間柄でビジネスを開始する場合、契約書を作成しない場合が見受けられます。 相手方が立場が上だと、契約書の作成を提案した際に面倒くさく思われないだろうかと、忖度した結果、契約書を作成しなかった。 あるいは 気心知れている間柄だから、今更契約書と言い出せず作成しなかった。 などなど、理由は様々だと思います。 しかし、本当に口約束のままでいいのでしょうか。 結論から申しますと、契約書は是非作成していただきたいです。 そこで、フリーランスさんがビジネス上契約書を作成しておくべき3つの理由をご紹介します。1 トラブルを未然に防ぐ記憶は風化していくものです。 口約束だけだと「言った・言わない」と争いになる可能性があります。 契約書を作成し、このようなトラブルを未然に防ぎたいものです。2 信頼関係を保つ約束したということは覚えていても、約束の中身を忘れたり、互いの認識にズレが生じてしまうこともあります。 契約書を作成することで、お互いの認識を確認することができます。 契約書を指す生することで信頼関係を保つことができます。3 裁判の証拠となる万が一、取引を行うことでトラブルが発生し裁判になったとします。 口約束だけだと、約束の中身を証明することができません。 自分に非がないことを裁判で立証できるよう、契約書を作成しておきましょう。
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多くの事を細かく盛り込んだ契約書の末路

ご依頼者様の中には、特定の場面を想定して、項目を作成される方がまれにいらっしゃいます。例えば、契約の終了を希望する場合は、スラック(他の方法は認めない)のみで平日の10時~12時の間のみかつこちらから承諾の返事があった場合のみ受け付ける、のような文言です(ここまではあまり聞きませんが、条件を過度につけるということの参考にと思いましてオーバーにつけております。あしからず)。さらにこれが大きな金額を一括で振り込むような、消費者にとって不利な部分がかなり多いと想定します。この文言のどこが問題かといいますと問題は2点あります。まず1点目は他の方法を認めないということはスラックだけしか受け付けない、さらに時間的な制限とこちらの返事がないといけない、つまり契約の終了にいくつかの制限を加えたことになります。このような制限がある契約で仮にスラックが一切使えないような人と契約した、とすると、客観的な判断としては、実質上解約できないようにした、と判断されることがあります。解約できない文言がある=フェアではない、契約としてはこの部分は通常の解約(法律に規定のある解約手続き)規定で行くと判断されたり、またはひどいときは他の条項と合わせてみると明らかに一方的、よって契約としては無効と判断されることもあります。2点目は、契約の解釈云々の前に、その消費者様とこのような複雑な規定があること自体揉めるネタになってしまいかねないということです。契約書は何のために交わすのかといいますと、紛争にならないように、後から食い違いをなくすために、結ぶと思います。しかし、過度に制限を加えたり、条件を付けたりすることがかえって
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業務委託契約書の意味

よく業務委託契約書という言葉を耳にしますが、これは何を扱う契約書なんでしょうか?ある特定の業務を委託する、それに報酬をもらうということを取り決めた契約書になります。そしてよく、業務委託契約書は準委任契約だとおっしゃる方がいらっしゃいます。準委任契約と言いますと、法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に対価が支払われる契約をいいます。他法令での定義の仕方や制限はおいておけば、例えば医療契約などはこれに入ります。ここでポイントになるのは、業務の遂行が目的だということです。つまり何か人に物事を依頼して、その結果が出なかったとしても業務の遂行自体が目的ですので契約は履行されたとみる、つまり報酬は発生することになる、そんな契約が準委任契約なんですね。となると、結果を求める契約、例えば、ホームページの制作、大工さんの家を建てるという業務、何か服を作成する、デザインするという内容ですと業務過程があればそれでよいわけではありませんので、準委任とは言えない場合も多々あります。もちろんこういった契約であっても準委任とするにはお互いの合意がきちんと取れて、業務の遂行だけでよくやってくれたとほめていただけるような関係になっておくことが重要と言えるでしょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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理不尽な契約書に対抗する方法

下請法という法律をご存じでしょうか?詳細は省きますが、業務を委託される側(下請側)を守る法律です。他にも公序良俗違反というものもあります。こちらの根拠は民法90条になります。他にも独禁法による優越的地位の濫用というものもあります。何が言いたいかと申しますと、契約書にこれらの規定をはじめ法律に触れているですとか、一方的な内容ですとか、消費者に不利、情報が少ない方に付け込んでいるように評価できる場合、その契約内容に従わなかったとしても、必ずしもペナルティにはならないということです。ただ、これを指摘するためには、その契約書のどこが、何の法律のどの部分にひっかかるかを指摘しないといけません。逆に業務を発注する側などは、それらの法律に触れないように契約書なり、サービスの提供方法なり、広告方法を考えておかなければなりません。誰か特定の人を助けるために法律があるわけではありませんので、そこは注意が必要です。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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業務委託契約 売買との関係

制作物供給契約とは、相手方の注文に応じて仕事を完成させる請負の性格と、制作物の売買の性格との両方が含まれています。 特約がなければ、民法上は、制作については請負が適用され、制作物の取引については売買の規定が適用されます。 また、当該契約は、その性格上請負と売買の両規定が適用又は準用される混合契約であると判断されることもあります。 売買とされた場合「売買」⇒製品に契約不適合があれば、会社間の売買等では、担保責任に基づき直ちに発見することができない契約不適合については、短期間でしか責任追及ができません。 ※↑の場合、その不適合を発見後6か月以内に不適合の内容を通知することが必要とされています。請負とされた場合「請負」⇒仕事の完成までの間であれば、いつでも契約の解除が可能で、担保責任の追求が可能となります。 ※↑の場合、不適合を知ったときから1年以内に不具合の内容を通知することが必要となります。 後日、以上の性格について争われないよう、責任について具体的な取り決めをしておきましょう!
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業務委託契約 委任との関係

アウトソーシングを利用する場合には、外部の会社(企業)との間で「業務委託契約」を結ぶことが多いと思われます。法律上、業務委託契約は「請負」となる場合と、「準委任」となる場合があります。しかし、この二つは、法的性質が異なるという点を知っておく必要があります。「請負」請負人が仕事を完成することを約束し、注文者が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。請負人は仕事の完成に責任を持つことになり、目的物の引渡義務と報酬の支払義務は同時履行の関係に立つことになります。請負人は、仕事を完成させる義務を負っていますが、原則として仕事の完成を他の人に行わせることができます。「準委任」委任者が受託者に対して、事実行為を依頼する契約です。無償契約が原則ですが、受任者が依頼された業務を行えば、発生した費用の請求権もあります。受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、他人に事務の遂行を行わせることができません。以上から、請負と準委任との違いは、仕事の完成を約束するか、委託された業務を遂行するかという点と、他の人に仕事を行わせることができるかという点にあります。その他にも、契約を中途解約したいと考えたとき、請負人からの解除は、請負では認められていません。それに対し、委任ではいつでも受任者からの解除が認められています。「請負」、「準委任」のいずれを選択すべきかについては、その契約の目的に合わせて検討する必要があります!
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業務委託契約の種類②

業務委託契約の種類 前回の続き ③「単発業務型」業務委託契約 単発業務型は、単発で業務を委託します。 (必ずしも継続的な委託を前提としません) ◆研修講師の業務委託◆コンテンツ制作の業務委託契約◆Webサイト制作の業務委託契約単発業務型の場合、業務ごとに個別に委託料が決められます。 単発業務型であっても、実際には反復継続して委託されることが多いです。 しかし、委託が反復継続する場合でも、委託者の判断により、委託業務量を調整できるのが単発業務委託型の特徴となります。 「委託者」にとっては、自社の要望に応じて委託業務量を調整し、人件費を抑えることができることが良い点です。 「受託者」にとっては、業務量に応じて委託料が決まるため、稼働すればするほど委託料を上げられることが良い点です。 その反面、発注量は委託者の判断に依るので、収入が不安定になりやすいといった欠点があります!!中小企業の皆様、フリーランス・個人事業主の皆様ぜひ当サービスをご検討ください!
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業務委託契約の種類①

業務委託契約の種類  業務委託契約の内容は、取引に応じて様々ですが、報酬の支払い方法と委託の継続性に注目した場合、大きく分けて3種類となります。①「毎月定額型」業務委託契約 毎月定額型は、委託者が受託者に対して、決定している月額報酬を支払う業務委託契約です。 ◆ITコンサルタント業務委託契約◆Webサイト制作・保守業務委託契約 ◆Webディレクション業務委託契約 ◆清掃業務委託契約毎月定額型は、受託者に常に若しくは定期的に委託業務を行ってもらいたい場合、又は必要なときに随時相談をしたい場合などに締結されるケースが多く見られます。委託者・受託者どちらにとっても報酬の変動がないため、メリットとして、収支の予測を立てやすいことが挙げられます。その反面、業務を依頼する頻度や業務の量によっては、報酬と作業料が合致したものではなくなることがあります。 ②「成果報酬型」業務委託契約 業務の成果により、報酬が変動する業務委託契約です。 ◆「営業代行」業務委託契約 営業代行業務による受注獲得の件数により、報酬額が異なる。 ◆「ホテル運営」業務委託契約 ホテル運営により、得られた売上や利益に応じて報酬額が変動する。 (ex.委託業務に係る月間売上高の80%) 委託者側から見た課題として、「成果報酬型」では、やり方次第では、多くの報酬を獲得することが受託者の金銭的インセンティブになるという側面があります。 しかし、多くの報酬を獲得するために不正行為(優良誤認、強引な営業活動)などが行われやすくなるというリスクがあります。
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業務委託契約 アウトソーシング

アウトソーシングアウトソーシングとは、外部の資源を自社の業務に活用することをいいます。例として、商品などの生産機能を持たない会社Aは、生産機能を持っている外部の会社Bとの間で契約を締結して、その会社Bに商品などの生産を委託して、生産された商品を会社Aの商品として販売します。この場合に、委託した会社Bの「モノやノウハウ、情報など」を活用することになります。アウトソーシングという場合には、外部の「モノやノウハウ、情報など」のみを活用するのではなく、ヒトを活用することも意味します。外部人材の活用に特化したアウトソーシング外部人材の活用に特化したアウトソーシングもあります。外部の人材を活用する場合には、さまざまな「契約形態」があります。【直接雇用】【労働者派遣】⇒労務提供先の指揮監督の下で業務を行います。【業務委託】労務提供先の指揮監督を受けずに業務を行います。業務委託には、仕事の完成を約束する請負としての性質をもつものと、単に委託された業務を遂行する委任としての性質を持つものがあります。契約形態「契約形態」によって、法規制が異なります。ですから、どのような契約形態なのかが大変重要となります。※労務提供先の指揮監督の下で業務を行う場合、労働基準法などの規制があります。※労働者派遣の場合、労働者派遣法だけでなく、労働基準法等が部分的に適用されます。※業務委託の場合、下請法などの規制があります。
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業務委託契約 契約書の作成

なぜ契約書を作成するのでしょうか・法律で契約書の作成が義務づけられている場合例:建物工事請負契約紛争の防止と対処に有効口頭で契約を結んだ場合、後になって契約の内容について「あの決まりはこうだった」「条件になかった」というような紛争に発展してしまうケースが多々見られます。このような場合に、「契約書」は契約締結の事実や双方が合意の内容を証明する有力な証拠となります。当事者双方が、受け取るべき利益と不利益とを明確にしておくことで、契約の相手方もむやみに苦情を訴えたり、提訴したりすることはできません。そのため契約書は紛争を減らすことに大きな役割を果たすことになります。業務を効率的に進める道標として機能する契約書には、当事者双方が受けるべき「権利」と果たすべき「義務」、そして紛争が起こった場合の処理等が明確に、かつ漏らすことなく記載されていることが理想的です。したがって、しっかりとした契約書を作成しようとすれば、自然と業務上の手続きを明確に記載した「道標」が完成することになります。しっかりとした契約書があることで、当事者は最小限のやりとりで取引が完了するため、結果として業務の効率化につながります。会社(企業)としての信頼度を向上させる「しっかりとした契約書があらかじめ用意されているかどうか」というのは、その会社が信頼できる会社かどうかを測るひとつのバロメーターとなります。例えば、商品の納入時の送料や、報酬支払時の振込手数料はどちらが負担するのかというささいなことであっても、明確に契約書で規定されていなければ相手方に不信感を与えてしまうことがあります。しっかりとした契約書があらかじめ用意さ
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すごくこちらに不利な契約書ってあるの?

何と言いますか、これは非常に多いご質問なんですが、結論としては、結構あります。これはおそらく、法律が当事者に平等にできている、また業者はお客様を騙さないという前提に立っているので、そんなことないだろうと思われるのではないかと推察します。実は、これはその通りで、法律は当事者に平等にできていますし、業者はお客様を最初からだまそうとはしていません(一部そうではない方もいらっしゃるでしょうが)。ではなぜ、こちらに不利な契約書というのがありえるのか。それは契約書に盛り込む内容に、法律的に盛り込まないといけないという部分と盛り込んでも盛り込まなくてもいいという部分があるからです、後者の場合、業者側が盛り込まなくてもいいものをあえて盛り込むことはしません。それが結果としてお客様に不利となるということがありえます。むしろこのような規定の場合でしたら盛り込んでくれたらむしろいい人すぎる業者ということになります。つまり盛り込まなくても悪い業者ということにならないため、契約書に有利不利という部分がどうしても、でてくるということになるのです。そうなりますと、業者側にたてば、どこまで記載しておけば、契約書というして成立するのか(不備が多すぎて契約書として不成立という流れだけは嫌と考えられる方が大半です)、そして、可能な限り書かなくてもいいことは省きたい(これも大半の方がそうお考えのようです)、これを可能にするのが、契約書のチェック、リーガルチェックということになります。逆にお客様側だと、どこの記載がないのか、省かれているのか、変えられているのかがわかりさえすれば、そういう意図でそのような契約書が作成され
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契約書チェックで多い依頼内容

 今回は、現在ココナラでサービスを提供させていただいている「契約書チェック」で多い依頼内容を紹介します。 一番多いのは、「書いてある内容がよくわからないので、自分に不利になっていないか?」というものです。 自分で作った契約書なら、まだ書いた内容がわかるかもしれませんが、おそらく多くの人が専門の人に作ってもらっていると思います。むしろ、契約書を渡してきた人ですら、その内容がわかっていないかもしれません。 私が提供している「契約書チェック」はそんな人にこそご利用していただきたいと考えております。 今日から「契約書チェック」にさらに力を入れております。たとえ専門家が作ったとしても、その契約書は自分にとって不利な内容となっているかもしれません。 また、「契約書チェック」をしていると、「専門家の方が作ったんだろうな」というものも多くありますが、ほとんどの契約書に誤記があります。 おそらく、契約書を作った後に誤記などのチェックをしていないのかなと思います。  ちゃんと誤記のない契約書、両者が平等となる契約書を締結できるようにしていきましょう。
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契約書の必要性と内容の重要性

 今回は契約書の必要性と内容の重要性について書いていきたいと思います。 民法によると、一部例外を除いては、契約は口約束で成立します。身近なところで例えると、スーパーでの買い物などがそれに当たります。 スーパーで買い物をするのに契約書を書く人は、まず間違いなくいないと思います。 しかし、金額が大きくなると話は別です。例えば、土地や家などを買うときは契約書を交わすことが一般的です。 これはやはり、後になってトラブルになることを防ぐためです。 トラブルとしては、言った言わないというようなことが多い印象です。そんなときに契約書があり、ちゃんと事前に取り決めておけば安心です。 ただし、ただ契約書を交わせばいいというものでもありません。内容がどちらかに非常に不利になっていたり、そもそも違法になっている部分がある契約書もよく見かけます。 違法になっている契約書は違法な部分を除いては一応有効とされていますが、違法になっている部分の取り決めがないことになります。 また、どちらかが不利になっている契約書は非常に多いです。私個人の考えですが、契約は対等の立場で締結されるべきと思っています。 それらを考えると、相手方から渡された契約書にそのままサインをするのではなく、一度専門の方にチェックしてもらった方がいいと思います。専門の方に依頼すると少しだけお金がかかりますが、契約後にトラブルとなり、損害賠償を支払うことになるよりは全然いいと私は思います。
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報酬、損害賠償金は一方的にという契約は有効か

よくご質問をいただきますが、ある仕事を誰かに依頼する場合、業務委託契約書を交わします。もちろん誰かに依頼するのですから報酬は払います。しかし、業務をこなす費用は有料で買い取ってもらわないといけない、納期が極端に短い、成果物を受け取っていないと言っても通ってします、報酬は後日依頼者が決める、賠償は些細なことで請求するのような契約は有効なのか。これについては、個別具体的にみていく必要があります。契約がその内容によって無効と判断されるほどの状態は滅多にありません。従いまして、契約が無効とはなかなかならないです。しかし、契約を交わすというのはある意味、対等な当事者がそれぞれの債務を滞りなく施行することに意味があるのであり、一方的すぎる契約は契約とは呼ばないということもあります。少なくても報酬が明確でないというのは後々紛争になりやすいため、金額を定めておくか、あらかじめ定めておくことができないなら、条件と概算の報酬(上限や下限など)は決めておく方がよいでしょう。行政書士 西本
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契約書の雛形の販売開始!

少し前からはじめていたのですが、この度、「契約書の雛形の販売」を開始いたしました!契約書を作るときに、何から手をつけていいかわからないと思っている方も多いと思います。是非そんな方に使っていただきたいと思います!料金も3,000円とかなりリーズナブルです!現在、雛形として販売に対応している契約書は下記の通りです。・業務委託契約書・売買契約書・金銭消費貸借契約書(借用書のことだと思っていただければいいです)の3つです!少ない!と思った方も多いと思いますが、例えば、「コンサルティング契約」というのは契約の名称が「コンサルティング契約」となっているだけで、業務委託契約書の準委任契約に該当します。私のところに寄せられる相談も最も多いのは業務委託契約書です。契約書の種類が分からないという方は、まずはコメントにてお気軽に相談してください!
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業務委託契約書の基本 Part3

今回は業務委託契約書の基本Part3ということで、委任契約の民法の基本ルールについて書いていきます。民法第643条によると、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委任し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」規定しています。はい、ここで意味のわからない言葉が出てきましたね。「法律行為?何それ?」ですよね。では、「法律行為」について解説します。・法律行為とは?人が一定の効果を欲してなす行為であって、法律がその効果の実現に助力してくれるものをいう。と説明されています。しかし、委託の対象でない行為についても民法では、「この節の規定は、法律行為でない事務の委任について準用する。」とされています。つまり、法律行為の委任が委任契約、法律行為でない事務の委任が準委任契約です。依頼する人を委任者、依頼を受ける人を受任者または受託者と呼びます。そして委任契約、準委任契約は約束することで契約が成立します。報酬については必ず定めなければならないものではなく、特約がある場合のみ定めるとされていますが、商法第512条によると、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」と定められていますので、ビジネスの場合は報酬が発生することになります。今回は委任契約の民法の基本ルールについて書きました。少し商法も出てきてしましましたが。。。では、次も業務委託契約書について書こうと思います。
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業務委託契約書の基本 Part2

今回も業務委託契約書の基本を書いていきます。さて、前回、業務委託契約書は請負契約と委任契約があることを書きましたが、今回はそのうちの請負契約の民法のルールについて書いていこうと思います。民法第632条では「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定しています。仕事を依頼する人→注文者依頼を受ける人→請負人です。そして、注文者と請負人の間で、・仕事の完成を約束する・その仕事の結果に対する報酬を支払うことによって請負契約が成立します。請負契約のポイントは、仕事の完成を約束している点にあります。そのため、仕事をしても、その目的が契約の内容に合わないものだった場合の責任(担保責任と言います)の規定が設けられています。そんなに難しい内容ではないので、契約書を作成する場合は、仕事の完成を約束しているか?など意識して作成するとよいと思います。
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業務委託契約書の基本 Part1

今回は一番依頼の多い業務委託契約書の基本について書いていこうと思います。業務委託契約は、業務を外部・第三者に委託する契約全般のことを指します。ただ、業務委託契約は幅が広く、大きく2つに分けられます。民法で言う請負契約と準委任契約ですね。請負契約は、例えば、注文者が建築物を建てることを依頼し、建築業者はそれを建てる義務を負うという契約です。委任契約は、医師の診察や、弁護士への案件の依頼といったものがあります。請負契約と違う点は、結果を保証するものではないということです。医師は病気などの診察に最善を尽くすけど、必ずその病気が治るとは限らないということですね。今回は、業務委託契約書の基礎として、請負契約と、委任契約について書きました。このブログでは契約書に関することを書いていきますので、少しでも参考にしていただければ幸いです。
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行政書士ってなんなの?

今回は行政書士について書いていきたいと思います。ちなみに行政書士によく間違われる士業があります。それは「司法書士」です。この2つの士業は、言葉の響きは似ていますが、全く別です。司法書士はその名のとおり、司法に関する書類を扱う業務を行います。具体的には、法務局、裁判所などで、土地、建物の登記、会社の登記や金額の低めの裁判までできます。行政書士はというと、行政に関する書類を扱います。簡単に言ってしまえば、役所に提出する書類ですね。業務は主に許認可と呼ばれるものになります。建設業の許認可、飲食店の営業許可、外国人の入国に関する許可など多岐に渡ります。ただ、行政書士は行政書士法により、「権利義務に係る書類を作れます」と言う内容が入っていますので、契約書の作成や、相続に係る遺産分割協議書の作成なども業務範囲となっています。ただ、司法書士の方が試験もはるかに難しく、合格率も3%程度となっており、難易度は行政書士の30倍とも言われています。ちなみに行政書士の合格率は10%程度となっていて、頑張って勉強すれば独学でも十分合格できます。今回は少し変わったことを書きました。行政書士を取得することで、5~10万円程度は稼げるようになるので、副業としてはいいかもしれません。この機会に行政書士を取得してみてはいかがですか?
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契約書に必要な用語集 Part3

今回も契約書に必要な用語を解説していきます。・危険負担契約当事者双方が債務を負う場合に、一方の債務が不可抗力(債務者に責任が及ばない)により、履行ができなくなった場合に、他方の債務の履行をするかという問題のこと。例)家の売買契約をしたときに、相手方に引き渡す前に火事になり、家が焼失してしまった場合に、相手方がそのお金を払うか払わないかと言う問題のこと。・基本契約当事者間の取引に関して基本的な権利・義務を定めた契約のこと。特に売買契約には「売買基本契約書」というものが多く使われる。・競業避止一定の者が行う営業と競争することになるような行為を行わないということ。契約書内の条文では競業避止義務と言う言葉で頻出する。たまに「協業」と漢字を間違える方がいらっしゃるので注意!今回も3つほどご紹介しました。また次回以降も3つ紹介していこうと思います。
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契約書に必要な用語集 Part2

今日も契約書作成に必要な用語の解説をしていきたいと思います。・解除契約当事者の一方の意思表示によって、契約を消滅させ、契約がはじめからなかったのと同じ効果を生じさせること。ここでポイントは「はじめからなかったのと同じ効果」というところです。・過失一定の事実を認識できたにもかかわらず、それを認識できなかった不注意のこと。不注意の程度が重いものを重過失、不注意の程度が軽いものを軽過失と言う。注意が必要なのは、勘違いなども過失になることがあるということです。・期限の利益これも契約書の中ではよく登場する言葉ですが、一般的に使われることが少ない言葉です。意味は、債務者が契約書で決めた期限が到来するまで、弁済をしなくてもよいことです。何か悪いことをした場合にすぐに弁済しなければならなくなった場合のことを、期限の利益の喪失といいます。
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契約書に必要な用語集 Part1

今回より、シリーズで契約書に必要な用語集を載せていきます。皆さんの契約書作成のお役に立てれば幸いです。1.悪意一定の事実を知っていること。道徳的に悪い意味はない。反対に一定の事実を知っていることを「善意」という。2.意思表示一定の法律効果の発生をさせるための意思を、外部に対して表示すること。例)土地や家を購入するという意思をもって、不動産会社などに購入するという意思を伝えること。3.違約金契約上の義務に違反した場合に、債務者(契約義務違反者)が支払うべきことをあらかじめ約束したお金のこと。毎日3つずつぐらいブログで上げていこうと思います。何か意味のわからない言葉などありましたら、お気軽にご連絡ください。
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契約書に定めるべき事項

 今回は契約書に定めるべき事項を法律を絡めて書いていこうと思います。 1.契約書に決まったスタイルはあるのか 契約書には例外的なものを除き、各順番や表現などは法律には定められていません。 さらに言うと契約書の最初の行に「〇〇契約書」というタイトルをよく見かけると思いますが、このタイトルも特に書き方は決められていません。 むしろ、「合意書」や「覚書」というタイトルでも構いません。ただ、契約書にはオーソドックスな形はありますので、それを抑えて書くのがコツです。2.契約書の基本形を抑える 金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りの契約書)を例に基本形を見てみましょう。 上記は途中までですが、基本的なスタイルは①タイトル・表題②印紙③前文④各条項⑤後文⑥作成日(締結日)⑦署名又は記名・押印欄 といった感じになります。 他にも契約書は業務委託契約書や、売買基本契約書などありますが、基本的な内容は変わりません。 自分で作成する際は、これらに気をつけて書くようにしましょう。
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そもそも契約書はなぜ必要なのか?

 一定の類型の契約書には書面でしなければならないと法律で定められていますが、これは例外です。 この例外を除き、必ず契約書が必要なものとはなっていません。口約束でも契約は成立します。例えば、コンビニで何か買い物をした場合であっても、そこには売買契約という契約が成立しています。 では、なぜ契約書は必要なのでしょうか?それは、コンビニなどではなく、土地や家を購入する場合はとてつもない大金になります。そのような売買契約をするのに口約束だけでは、もしも相手方が契約を否定されたときにどうすることもできません。 そのようなときに活躍するのが契約書です。 また、会社同士の継続の契約なども大きな問題となることが予測されますので、契約書であらかじめ、トラブルになりそうなことを決めて、いざトラブルが起こった場合にスムーズに解決していく役割もあります。 契約書作成に必要な知識は、ほとんどが民法によるものです。 当事務所では民法を得意とした、中堅企業を顧問先に持つ行政書士が契約書のチェックや作成に対応しております。
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業務委託契約書【英訳】

5611文字のオンライン英会話運営会社様と海外法人との英会話講師手配業務の委託契約書の英訳のお仕事をさせて頂きました。契約書の場合は200文字1100円で計算させて頂きますので、お見積り額は30860円の端数を切らせて頂き、30800円で提案させて頂きました。お急ぎだという事で、即断頂けましたので、すぐに作業に入り、12時間後に納品させて頂きました。【専門用語翻訳例】業務委託契約書:outsourcing agreement甲:Party A乙:Party B本業務:this business契約期間:term of contract業務上注意事項:business precautions守秘義務:confidentiality obligation特約条項:special provisions
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業務委託契約書(日本語➡英語)完了しました。

業務委託契約書の英訳のお仕事の依頼を頂きました。ビジネス文書は200文字1100円の翻訳料となります。ご依頼文書は日本語1822文字でしたので、端数切捨てで翻訳料9900円とお見積りさせて頂いたところ、即ご注文を頂きました。ご注文頂いた時点から24時間以内に納品させて頂きました。2回までは修正作業は無料で対応させて頂いていますので、今回は納品後2回微調整依頼があり、それぞれ6時間以内に修正したものを提出させて頂きました。最終的には仕上がりも納得頂け、また機会があればご連絡する旨のお返事と5つ☆の高評価も頂けました。翻訳ご希望の方は、まずは原本をメッセージ欄に入力、もしくは原本のPDFを送信下さい。
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契約は一度締結したら何が何でも守られるのか(事情変更の原則の話)

契約は締結するもしないも当事者の自由です。そしてどのような内容の契約とするかもまた当事者の自由です。 そうであるならば、当事者がこれでよいと決めた契約であればそれは守られるべきです。 よって一度締結した契約は原則として守られるべきであるということになります。 しかし、長期契約であれば特に後の事情で契約当時と事情が異なり、当時の契約のままいくと一方に過大な負担を強いることがあります。 そのような場合には、当時の契約を覆し、今一度契約を締結し直すということが理論上可能ではあるという理屈があります。これを事情変更の原則と言います。 もっとも、他方の当事者からするとこれはこれで不公平ともとれるため、事情が変更されればいつでも変更を求めることができると言う訳ではありません。判例上は、契約締結後の事情が当事者にとって予見することができず、かつ、当事者の責めに帰することのできない事情によって生じたものであることが必要とされています(最判平成9年7月1日)。 借地借家法11条では土地の価格の上昇などを理由に契約締結時の家賃を見直すことができるという規定がありますのでこれも事情変更の原則を条文化したものの一種ということになります。 行政書士 西本
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YouTube動画制作の契約書の書き方&テンプレート

この記事では、簡単に簡潔にシンプルに要点のみを記載しています。動画編集業務において、契約書は必要です。契約書を詳しくチェックしないでスルーし、後々トラブルに発展するというケースは少なくありません。ポイントは・業務範囲・報酬価格と支払時期 ・著作権・何かあったときの責任契約書では、その他状況に応じて条件を決めることができます。原則、動画編集者が契約書を書くのが基本。基本A4用紙2枚でシンプルな物が良いでしょう。業務委託契約書のサンプルをつくっておきましたのでぜひ活用してください。YouTube動画編集に関する業務委託契約書 ○○○○(以下「甲」)と○○○○(以下「乙」)は、YouTube動画編集に関して、業務委託契約(以下「本契約」という)を次の通り締結する。 第1条(目的) 甲は、YouTube用の動画編集業務(以下「本業務」)を乙に委託し、乙はこれを受託する。なお、納期は、原則として甲の依頼日から〇日以内とする。 第2条(委託業務) 1. 乙は、甲の編集指示書(メール等の電子媒体を含む)に従い、本業務を実施する。 2. 甲は、乙が作業に着手する前に編集指示書を交付し、原則として作業着手後に変更・追加等の希望を申し出ることは出来ない。もし、作業着手後に変更・追加の希望がある場合には、甲に申し出て協議の上で解決する。 第3条(委託料) 甲は、本業務が完了し、次条に定める検品に合格した場合、乙に対して、本業務の委託料として、別途協議の上決定した金額を支払うものとする。 第4条(検品) 1.甲は、乙が本業務を完了して納品した後、速やかに検品を実施し、第2条に定める編集指示書
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契約書法務①不安の抗弁の考え方

ある契約を結ぶ際に相手方に信用不安が生じたときの供給停止条項を入れることができますかというご相談はわりとよくあります。   契約は原則自由ですが、根拠がないことは盛り込んでみても効力を持たないといったことになりかねません。従いまして、信用不安が生じた時の供給停止条項を入れるにしても根拠が必要になります。   この場合には根拠は不安の抗弁ということになります。不安の抗弁(権)とは、契約の相手方に不履行の不安が生じたときに先履行義務を負う当事者が自分の債務の履行をしないでも契約違反にならないとする考え方です。   条文上の根拠はストレートにはありませんが、一般条項(民法1条2項等)に根拠を求めることは可能です。また判例でも最判昭42.6.29においてもこれを認めています。   では具体的にはどのような場合に、不安の抗弁を打てるのか。東京高判昭56.2.26 では買主に支払い期日における代金決済を期待し難い客観的合理的な蓋然性が認められた場合に限り、という判断基準が示されているため、これを引用しつつ予防していくための契約書を作成しておく必要があります。蓋然性とは可能性より確率の高いことを言います。ほとんどそうなるだろうというニュアンスです。
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ココナラ用紹介動画完成しました

以前より作成していたココナラ用紹介動画が完成しました。これからもみなさまのお役にたてますよう、頑張って参りますので、宜しくお願い致します。
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【雛形】業務委託契約書(コンサルティング)

コンサルティング業務委託契約とは コンサルティング契約は、専門家としてのコンサルタントが事業や経営に関する洞察やアドバイスを委託者へ提供するための契約です。この契約は「アドバイザリー契約」とも称され、企業にとっては独自の外部視点を経営戦略に取り込む貴重な手段となります。 注意事項 当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。 当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。 お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】業務委託契約書(OEM)

OEM業務委託契約とはOEMは「Original Equipment Manufacturing」の略称で、自社ブランドの商品を他社に製造させる契約を指します。この契約では、自社の商標を持つ製品の生産が他社に委託されますが、販売は含まれません。つまり、製造のみが委託される形となります。注意事項 当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。 当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。 お気軽にお問い合わせください。
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契約書作成をお安く提供します!

当事務所での契約書作成は、通常15000円ですが、ココナラ限定で5000円でサービスを提供させていただきます!!ただ、金額をかなり安くしていますので、通常4枚から5枚程度の契約書で種類も下記のものに限らせていただこうと思っております。・業務委託契約書・売買基本契約書この2つの契約書は世の中で一番多いと思いますので、ほぼ対応できると思っていただいて大丈夫です。また、新サービスを2つほど展開していこうと思っておりますので、どうぞご利用ください!
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契約書に必要な用語集 Part4

今回も契約書に必要な用語の解説をしていきます。・強行規定法律に定められたルールのことで、契約当事者間でも変更することが不可能な規定のこと。・原状回復契約終了するときに、契約当初の状態に戻すこと。特に住居の賃貸借では、この原状回復義務が契約に含まれていることが多くなっています。・公正証書公証役場にいる公証人が、権利と義務に関する事実について作成した証書のことで、公な文書です。遺言書などにも使われています。また、公証人は元裁判官や弁護士の方となっていますので、法律のプロです。今回も3つ書きました。次回も3つ書きますので、契約書で「この言葉の意味が分からない」などあれば、お気軽にお問合せください。
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