理不尽な契約書に対抗する方法

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法律・税務・士業全般
下請法という法律をご存じでしょうか?詳細は省きますが、業務を委託される側(下請側)を守る法律です。
他にも公序良俗違反というものもあります。こちらの根拠は民法90条になります。他にも独禁法による優越的地位の濫用というものもあります。

何が言いたいかと申しますと、契約書にこれらの規定をはじめ法律に触れているですとか、一方的な内容ですとか、消費者に不利、情報が少ない方に付け込んでいるように評価できる場合、その契約内容に従わなかったとしても、必ずしもペナルティにはならないということです。

ただ、これを指摘するためには、その契約書のどこが、何の法律のどの部分にひっかかるかを指摘しないといけません。

逆に業務を発注する側などは、それらの法律に触れないように契約書なり、サービスの提供方法なり、広告方法を考えておかなければなりません。
誰か特定の人を助けるために法律があるわけではありませんので、そこは注意が必要です。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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