業務委託契約 契約書の作成

記事
法律・税務・士業全般

なぜ契約書を作成するのでしょうか

・法律で契約書の作成が義務づけられている場合
例:建物工事請負契約
紛争の防止と対処に有効
口頭で契約を結んだ場合、後になって契約の内容について「あの決まりはこうだった」「条件になかった」というような紛争に発展してしまうケースが多々見られます。
このような場合に、「契約書」は契約締結の事実双方が合意の内容を証明する有力な証拠となります。
当事者双方が、受け取るべき利益と不利益とを明確にしておくことで、契約の相手方もむやみに苦情を訴えたり、提訴したりすることはできません。そのため契約書は紛争を減らすことに大きな役割を果たすことになります。

業務を効率的に進める道標として機能する

契約書には、当事者双方が受けるべき「権利」と果たすべき「義務」、そして紛争が起こった場合の処理等が明確に、かつ漏らすことなく記載されていることが理想的です。したがって、しっかりとした契約書を作成しようとすれば、自然と業務上の手続きを明確に記載した「道標」が完成することになります。
しっかりとした契約書があることで、当事者は最小限のやりとりで取引が完了するため、結果として業務の効率化につながります

会社(企業)としての信頼度を向上させる

しっかりとした契約書があらかじめ用意されているかどうか」というのは、その会社が信頼できる会社かどうかを測るひとつのバロメーターとなります。
例えば、商品の納入時の送料や、報酬支払時の振込手数料はどちらが負担するのかというささいなことであっても、明確に契約書で規定されていなければ相手方に不信感を与えてしまうことがあります。
しっかりとした契約書があらかじめ用意されていて、内容も当事者双方のメリットとなるようきちんと考えられたものであって初めて、信頼するに足る取引先であると判断されます

「念書」や「覚書」も契約書

ちなみに、「念書」や「覚書」も契約書と同等の扱いをされますので注意が必要です!


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