業務委託契約 売買との関係

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法律・税務・士業全般
制作物供給契約とは、相手方の注文に応じて仕事を完成させる請負の性格と、制作物の売買の性格との両方が含まれています。
特約がなければ、民法上は、制作については請負が適用され、制作物の取引については売買の規定が適用されます。
また、当該契約は、その性格上請負と売買の両規定が適用又は準用される混合契約であると判断されることもあります。

売買とされた場合

売買」⇒製品に契約不適合があれば、会社間の売買等では、担保責任に基づき直ちに発見することができない契約不適合については、短期間でしか責任追及ができません。
※↑の場合、その不適合を発見後6か月以内不適合の内容通知することが必要とされています。

請負とされた場合

請負」⇒仕事の完成までの間であれば、いつでも契約の解除が可能で、担保責任の追求が可能となります。
※↑の場合、不適合を知ったときから1年以内不具合の内容通知することが必要となります。
後日、以上の性格について争われないよう、責任について具体的な取り決めをしておきましょう!

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