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法律・税務・士業全般
業務委託契約 売買との関係
記事
法律・税務・士業全般
行政書士ウィル法務事務所
2023/02/07 15:50
制作物供給契約
とは、相手方の注文に応じて仕事を完成させる
請負
の性格と、制作物の
売買
の性格との両方が含まれています。
特約
がなければ、民法上は、
制作
については
請負
が適用され、
制作物の取引
については
売買
の規定が適用されます。
また、当該契約は、その性格上請負と売買の両規定が適用又は準用される
混合契約
であると判断されることもあります。
売買とされた場合
「
売買
」⇒製品に契約不適合があれば、会社間の売買等では、担保責任に基づき直ちに発見することができない契約不適合については、短期間でしか責任追及ができません。
※↑の場合、その
不適合を発見後6か月以内
に
不適合の内容
を
通知
することが必要とされています。
請負とされた場合
「
請負
」⇒
仕事の完成までの間
であれば、
いつでも契約の解除が可能
で、担保責任の追求が可能となります。
※↑の場合、
不適合を知ったときから1年以内
に
不具合の内容
を
通知
することが必要となります。
後日、以上の性格について争われないよう、責任について具体的な取り決めをしておきましょう!
業務委託契約書案をプロの行政書士が作成いたします
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行政書士ウィル法務事務所
行政書士 ビジネス法務 著作権相談員 / 男性
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